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政府委員(
石川準吉君) 昨年の九月二十四日閣議の口頭了解をもちまして、各種
審議会の
委員等の人選についてはこういうルールでするということを数項目示しておりますが、主たる点につきましては、この候補者を選びます場合は、出身校とか、ネームバリューにこだわらずに、清新な人材を起用するようにとか、あるいは
会議出席日数は、十分その職責を果たし得るように本人の諸般の状態をよく見ておおむねこの限度ということ、または任期も三年のものは、何期までとか、というような点を大体口頭了解としてきめてございます。
さらに
兼職の制限につきましては、昨年十月十四日内閣官房
長官の事務的な
措置といたしまして各
省庁に示されたものがございますが、任期満了の際には、この任期中の解任をなるべく避けることであるとか、新たに選びます場合には、別の
兼職との
関係を十分考慮しろというふうなこと、その他数項目を示しまして、御
指摘のような弊害防止をする
措置を講じたのでございます。ただ実際問題といたしまして、
先ほども申し上げましたように、
委員個人でなしに所属されておる財界の方のいろいろいまお話がございましたが、ある団体等におきましては、もう初めより
出席しなくてもそのまま所属団体の
機関意思を何ぴとかのほうで反映さしてもらえばいいんだ。したがって、
出席は必ずしも必要要件でなしに、事実上その
機関としての
意思を行なえばいいから就任してくれということで、受けるほうも迷惑がっておりますが、選ぶほうとしてはその人個人よりは
機関の
意思を聞きたいというので、学識経験者の、特に余人をもってかえがたい場合のようなことと多少
事情も違うようでございまして、なかなかこういう
措置を講じましても実効を期しがたい点もあるようでございます。