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政府委員(瓜生順良君)
昭和三十九
年度の宮内庁関係の予算の
概要を御
説明いたします。こういう刷り物をおあげしてあると思います。この刷り物によりまして御
説明申し上げます。
まず
皇室費でございまするが、
皇室費は三十九
年度の総計は二十二億三千八百五十九万六千円でございます。
その内訳は、
内廷費が六千八百万円、これは前
年度より八百万円の
増額を考えておりまするが、この点につきましては、先ほど
説明のございました
皇室経済法施行法の
改正と関連して御
審議を願う事項でございます。
それから宮廷費、これは二十二億四千七百六十四万六千円でございまして、この内訳は、第一には
皇室の公的御活動関係費、これが四千八百五十二万円、この
内容は主として内外の賓客を
皇室で接待をされ招宴をされるというような、そういうような
経費、それからいろいろ行幸啓がございます。そういうような
経費、そういうようなものがおもなものでございます。
その次が宮殿の新営費、これが十五億二千六百五十九万三千円でございます。で、宮殿の新営のこと、それと次の皇居東側地区
整備費、さらにその次の皇后陛下御還暦記念ホール新宮費、この(ロ)、(ハ)、(ニ)これが三十九度宮廷予算中の
重要事項でございますので、その下のほうにその部分だけを特に書いてございまするが、宮殿の新営費のところ、
説明として書いておきましたが、
明年度は宮殿新営七カ年
計画の第五
年度に該当するので、これに必要な
経費でございます。
昭和三十八
年度において、
実施設計及び関連工事の二重橋のかけかえ、支障建物の撤却に着手いたしました。
明年度は、
昭和四十一
年度完成を目途とする新宮殿
建設第一
年度として主体工事の
建設に着手するのでございまして、その
経費でございます。四十一
年度完成までの宮殿の全体の
経費はといいますと約九十億円でございます。その初
年度が十五億円ということになるわけであります。
それからその次の皇居東側地区
整備費、これは一億五千二百六十五万六千円、これにつきまして下のほうの
説明に書いておきましたが、皇居造営
審議会の答申に基づき、
昭和三十六
年度より約五カ年の
計画をもって完成しようとするものであって、
明年度は、丸庭園の一部造成及び二の丸庭園の造成等に必要な
経費を予算としてお願いをしておる次第であります。
その次の皇后陛下御還暦記念ホール新宮費、これは九千二百十二万一千円でございまするが、これは皇后陛下御還暦記念として特に
政府のほうで何か記念のものをつくったほうがいいんじゃないかという御意見がありまして、
天皇陛下の御還暦記念の
事業としては、北の丸地区を森林公園にする、皇居の北のほうの元近衛師団なんかありましたあの地区を公園として
整備するということを記念
事業としてやろうというふうに考えられた。また、現在それを進めておられまするが、皇后陛下の御還暦の記念としては何かということで、結論といたしまして、音楽、舞楽の演奏その他宮廷関係の講演、映写会等を行なうホールを、公開をされる東側地区を新宮をするということがふさわしいということで、これを予算としてあげた次第でございます。
最後は、
皇室用
財産管理等に必要な
経費、これは四億二千七百七十五万六千円、この
皇室用
財産いろいろございますが、そのいろいろのものについての管理の
経費の総計でございますが、
皇室用
財産としては、皇居ですとか御用邸、あるいは京都の御所とか、宮とか、修学院離宮、あるいは正倉院ですとか、それから各地にございます御先祖の陵、そういうようなものの修理をいたしまする、その他維持管理をする
経費でございます。なお、そのほかに
自動車、馬の
経費もこの中に含んでおるわけでございます。
その次は、
皇族費でございまするが、
皇族費は二千二百九十五万円でございまして、これは前
年度よりふえておりまするが、これも先ほど
説明のございました
皇室経済法施行法の
改正を
実施されることになりますると、こういう金額になる次第でございます。
総計において二十三億三千八百五十九万六千円でございまして、前
年度から比較いたしますると、十四億二千四百二十三万六千円ふえておりまするが、これは主として宮殿の造営にかかりますそういうものが
増額のおもな
理由でございます。
その次のページの、宮内庁費の関係でございまするが、これは総額で九億
一千二十三万五千円で、これは宮内庁
職員の俸給ですとか、その他の
経費、それからいろんな
事務に必要な
経費、そういうのが計上をされておるわけでございまするが、三十九
年度で特に新規に考えられておりまするのは
定員増二名、これが考えられておりまするが、五十八万五千円、この関係は、
生存者の
叙勲が始められるということで、それに伴いまして宮内庁としていたしまする
事務がずっとふえてまいります。と申しまするのは、
内閣の助言と承認によってこの
叙勲が行なわれまするが、
天皇が栄典を授与されるということでありまして、それでいろいろ書類が宮内庁に参ります。それを整理し、なお勲記をつくります。その勲記には一々判を押すとか、いろいろな
事務がふえてまいりまする。そういう関係で二名の
増員を考えているということでございます。
以上で
説明を終わります。