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政府委員(
野口謙也君) 一、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部の
改正に伴う
関係規則
改正等に関する御
要望のうち、北海道の市外接続通話の範囲につきましては、三の市外接続通話範囲
改正の御
要望に対するお答えにおわせて申し上げます。
接総の技術基準、保存準則、設備の検査に必要な資料の提出、接続通話料金、その他接続通話制度の施行に必要な事項につきましては、接続通話契約者側の
事情を十分考慮した上、
実施したものであり、かつ、公社が公衆電気通信役務の提供を円滑に行なうのに必要な最小限度の措置であると認められますので、これを御
要望のように改めることは困難であると考えます。
二、次に、
有線放送電話の
業務区域の認定基準につきましては、先般、既存設備の統合、共同設置等の場合は、従来の
業務区域であった地域をそのまま許可することとするなど、一部の
改善措置を講じましたが、公社の農山漁村
電話対策とあわせて、なお慎重に検討したいと考えております。
また公共機関には、
業務区域と
関係なく
有線放送電話の
架設を認められたいとの御
要望は、これらの機関と
有線放送電話による連絡を可能にしたいとの御
趣旨とも解されますが、一般にこれは公社の
電話との接続
電話の利用により可能になるものと存じます。
なお、同一市町村内の公共機関であってその地域の住民と密接不可分な
関係にあるものにつきましては、現行法の認める範囲内で
有線放送電話が設置できるような取り扱いをしていきたいと考えております。
三、次に、市外接続通話の範囲について、都道府県外にも通話ができるように
法律を
改正されたいとの御
要望であります
有線放送電話がわが国の電気通信のあり力と農山漁村の限られた地域における住民相互間の簡易な通信連絡手段としての利便を考慮して認められたものであること、その
業務区域も同一市町村内に限定されていることなどから、
有線放送電話接続通話の通話範囲は、市町村の上位の地方公共団体である同一都道府県の
区域内に限定されたものであります。したがって、これを都道府県外に拡大することは適当でないと考えられます。
なお、北海道の市外接続通話の
区域を五
区域に分けましたのは、北海道は他の都府県に比べて面積が著しく広大で、都府県平均面積の約十二倍であるため、その全域を都府県と同様に取り扱うことは適当でないと考えます。
四、
有線放送電話施設の整備復旧をはかるための財政金融措置を講ぜられたいとの御
要望につきましては、
関係各省とも連絡の上、検討いたしたいと存じます。
五、
有線放送電話制度調査会設置に関する御
要望でありますが、
関係法律の
改正が、第四十三通常国会において慎重審議を経て行なわれ、去る一月から施行を見たばかりでありまして、当面、このような機関を設置する必要があるとは考えておりませんが、なお慎重に検討したいと存じます。