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1964-06-25 第46回国会 参議院 逓信委員会 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年六月二十五日(木曜日)    午後一時三十一分開会   ——————————  出席者は左のとおり。    委員長     占部 秀男君    理 事            鈴木 恭一君            寺尾  豊君            松平 勇雄君            久保  等君    委 員            小林 篤一君            白井  勇君            谷村 貞治君            永岡 光治君            横川 正市君            白木義一郎君   政府委員    郵政大臣官房長 武田  功君    電気通信監理官 野口 謙也君    郵政省簡易保険    局長      田中 鎭雄君    郵政省電波監理    局長      宮川 岸雄君   事務局側    常任委員会専門    員       倉沢 岩雄君   説明員    郵政省郵務局次    長       森  圭三君   ——————————   本日の会議に付した案件 ○日刊新聞の低料第三種郵便料金に関  する郵便法第二十三条第四項改正の  請願(第一五三号) ○宮崎西都市電報電話局設置に関  する請願(第二一〇号) ○郵便切手類売さばき所及び印紙売さ  ばき所に関する法律第七条第二項改  正に関する請願(第二二六号) ○北海道音更郵便局局舎新築に関する  請願(第二五二号) ○北海道北見川東地区電話加入区  域指定に関する請願(第三九六号) ○北海道十勝池田郵便局局舎増改築実  現に関する請願(第三九七号) ○北海道陸別郵便局局舎新築に関する  請願(第四四三号) ○北海道中士幌郵便局局舎新築に関す  る請願(第四八〇号) ○北九州市内電話料金統一に関する請  願(第五六〇号)(第五六一号)  (第六三三号) ○「電話設備拡充に係る電話交換方  式の自動化実施に伴い退職する者  に対する特別措置に関する法律案」  反対に関する請願(第一〇四二号)  (第一〇四九号)(第一二九二号)  (第一二九三号)(第一九三三号)  (第二一〇四号)(第二二二五号)  (第二二二六号)(第二三九九号)  (第二四〇〇号)(第二四三三号)  (第二五一八号)(第二五五三号)  (第二五七七号)(第二五九五号)  (第二六一五号)(第二六四二号)  (第二六四三号)(第二六七八号)  (第二六八七号)(第二七〇四号)  (第二七一五号)(第二七二八号)  (第二七五一号)(第二七七六号)  (第二八九三号)(第二八九四号)  (第二八九五号)(第二八九八号)  (第二九三一号)(第二九三二号)  (第二九四四号)(第二九四五号)  (第三二四九号) ○日本電信電話公社職員の賃金に関す  る請願(第一〇四八号)(第一二九  四号) ○香川県塩江町に簡易保険保養セン  ター設置に関する請願(第一一九二  号)(第一二五八号) ○郵便局舎等整備促進法制定に関する  請願(第一二九五号)(第一五二〇  号)(第一五二一号)(第一五二二  号)(第一五二三号)(第一五二四  号)(第一五二五号)(第一五二六  号)(第一五二七号)(第一五二八  号)(第一五六四号)(第一五六五  号)(第一五六六号)(第一五六七  号)(第一五六八号)(第一五六九  号)(第一五七〇号)(第一五七一  号)(第一五七二号)(第一五九二  号)(第一五九三号)(第一五九四  号)(第一五九五号)(第一五九六  号)(第一五九七号)(第一五九八  号)(第一五九九号)(第一六〇〇  号)(第一六〇一号)(第一六〇二  号)(第一六〇三号)(第一六〇四  号)(第一六二二号)(第一六二三  号)(第一六二四号)(第一六二五  号)(第一六二六号)(第一六二七  号)(第一六二八号)(第一六二九  号)(第一六三〇号)(第一六三一  号)(第一六三二号)(第一六四八  号)(第一六四九号)(第一六五〇  号)(第一六五一号)(第一六五二  号)(第一六五三号)(第一六五四  号)(第一六五五号)(第一六五六  号)(第一六五七号)(第一六五八  号)(第一六五九号)(第一六六〇  号)(第一六六三号)(第一六六四  号)(第一六六五号)(第一六六六  号)(第一六六七号)(第一六六八  号)(第一六六九号)(第一六七〇  号)(第一六八八号)(第一六八九  号)(第一六九〇号)(第一六九一  号)(第一六九二号)(第一六九三  号)(第一六九四号)(第一七一七  号)(第一七一八号)(第一七一九  号)(第一七二〇号)(第一七二一  号)(第一七二二号)(第一七二三  号)(第一七二四号)(第一七二五  号)(第一七二六号)(第一七四八  号)(第一七四九号)(第一七五〇  号)(第一七五一号)(第一七五二  号)(第一七五三号)(第一七五四  号)(第一七五五号)(第一七五六  号)(第一七五七号)(第一七五八  号)(第一七八〇号)(第一七八一  号)(第一七八二号)(第一七八三  号)(第一七八四号)(第一七八五  号)(第一七八六号)(第一七八七  号)(第一七八八号)(第一七八九  号)(第一七九〇号)(第一七九一  号)(第一八二三号)(第一八二四  号)(第一八二五号)(第一八二六  号)(第一八二七号)(第一八二八  号)(第一八二九号)(第一八三〇  号)(第一八三一号)(第一八三二  号)(第一八三三号)(第一八三四  号)(第一八三五号)(第一八六六  号)(第一八六七号)(第一八六八  号)(第一八六九号)(第一八七〇  号)(第一八七一号)(第一八七二  号)(第一八七三号)(第一八七四  号)(第一八七五号)(第一八七六  号)(第一八七七号)(第一八七八  号)(第一八七九号)(第一九〇八  号)(第一九〇九号)(第一九一〇  号)(第一九一一号)(第一九一二  号)(第一九一三号)(第一九一四  号)(第一九一五号)(第一九一六  号)(第一九一七号)(第一九一八  号)(第一九一九号)(第一九二〇  号)(第一九二一号)(第一九二二  号)(第一九三四号)(第一九三五  号)(第一九三六号)(第一九三七  号)(第一九三八号)(第一九三九  号)(第一九四〇号)(第一九四一  号)(第一九四二号)(第一九四三  号)(第一九七九号)(第一九八〇  号)(第一九八一号)(第一九八二  号)(第一九八三号)(第一九八四  号)(第一九八五号)(第一九八六  号)(第一九八七号)(第一九八八  号)(第一九八九号)(第一九九〇  号)(第一九九七号)(第一九九八  号)(第一九九九号)(第二〇〇〇  号)(第二〇〇一号)(第二〇〇二  号)(第二〇〇三号)(第二〇〇四  号)(第二〇〇五号)(第二〇二一  号)(第二〇二二号)(第二〇二三  号)(第二〇二四号)(第二〇二五  号)(第二〇二六号)(第二〇四〇  号)(第二〇四一号)(第二〇四二  号)(第二〇四三号)(第二〇四四  号)(第二〇四五号)(第二〇四六  号)(第二〇四七号)(第二〇七七  号)(第二〇七八号)(第二〇七九  号)(第二〇八〇号)(第二〇八一  号)(第二〇八二号)(第二〇八三  号)(第二〇八四号)(第二〇八五  号)(第二〇八六号)(第二〇八七  号)(第二一〇五号)(第二一〇六  号)(第二一〇七号)(第二一〇八  号)(第二一〇九号)(第二一一〇  号)(第二一一一号)(第二一一二  号)(第二一一三号)(第二一三五  号)(第二一三六号)(第二一三七  号)(第二一三八号)(第二一三九  号)(第二一四〇号)(第二一四一  号)  (第二一四二号)(第二一四三号)  (第二一四四号)(第二一四五号)  (第二一四六号)(第二一四七号)  (第二二二七号)(第二二二八号)  (第二二二九号)(第二二三〇号)  (第二二三一号)(第二二三二号)  (第二二三三号)(第二二三四号)  (第二二三五号)(第二二六二号)  (第二二六三号)(第二二六四号)  (第二二六五号)(第二二八七号)  (第二二八八号)(第二二八九号)  (第二二九〇号)(第二二九一号)  (第二三九一号)(第二三九二号)  (第二三九三号)(第二三九四号)  (第二三九五号)(第二三九六号)  (第二三九七号)(第二三九八号)  (第二四一八号)(第二四一九号)  (第二四二〇号)(第二四二一号)  (第二四二二号)(第二四三四号)  (第二四四九号)(第二四五〇号)  (第二四八七号)(第二四八八号)  (第二四八九号)(第二四九〇号)  (第二五一九号)(第二五五四号)  (第二五七八号)(第二五七九号)  (第二五九八号)(第二六四五号)  (第二六四六号)(第二六八〇号)  (第二六八一号)(第二六八二号)  (第二六八三号)(第二六八八号)  (第二六八九号)(第二六九〇号)  (第二七〇六号)(第二七〇七号)  (第二七〇八号)(第二七〇九号)  (第二七一九号)(第二七二〇号)  (第二七二一号)(第二七二九号)  (第二七三〇号)(第二七三一号)  (第二七三二号)(第二七三三号)  (第二七三四号)(第二七五二号)  (第二七五三号)(第二七五四号)  (第二七七七号)(第二七七八号)  (第二七七九号)(第二七八〇号)  (第二七八一号)(第二八〇三号)  (第二八〇四号)(第二八〇九号)  (第二八一〇号)(第二八一一号)  (第二八一二号)(第二八一三号)  (第二八二四号)(第二八二五号)  (第二八二六号)(第二八三四号)  (第二八三五号)(第二八三六号)  (第二八四四号)(第二八四五号)  (第二八四六号)(第二八四七号)  (第二八五二号)(第二八五三号)  (第二八五四号)(第二八五五号)  (第二八六一号)(第二八六二号)  (第二八六三号)(第二八九六号)  (第二八九七号)(第二九三三号)  (第二九三四号)(第二九四六号)  (第二九四七号)(第二九八四号)  (第二九八五号)(第二九八六号)  (第三〇一〇号)(第三〇一一号)  (第三〇一二号)(第三〇三五号)  (第三〇七四号)(第三〇七五号)  (第三〇七六号)(第三〇七七号)  (第三一〇〇号)(第三一〇一号)  (第三一九一号)(第三二五〇号) ○戦傷病者放送聴視料免除に関する  請願(第一三九四号)(第一四一四  号)(第一四一五号)(第一四五五  号)(第一四五六号)(第一四六三  号)(第一四七二号)(第一五〇二  号)(第一六一六号)(第一八九〇  号)(第二〇七六号) ○有線放送電話に関する法律並びに関  係法令改正等に関する請願(第一  三九六号)(第一五〇六号)(第一  六〇五号)(第一六〇六号)(第一  六四七号)(第一六八六号)(第一  六八七号)(第一七〇四号)(第一  七〇五号)(第一七二九号)(第一  七九五号)(第一七九六号)(第一  八六二号)(第一八六三号)(第一  八六四号)(第一八六五号)(第一  九三一号)(第一九三二号)(第一  九六一号)(第一九七七号)(第一  九七八号)(第二〇〇六号)(第二  〇三五号)(第二一一四号)(第二  一一五号)(第二一三三号)(第二  二四一号)(第二二六〇号)(第二  二六一号)(第二三四三号)(第二  三四四号)(第二三四五号)(第二  三四六号)(第二四〇一号)(第二  四一五号)(第二四八六号)(第二  四九五号)(第二五二四号)(第二  五五一号)(第二五五二号)(第二  五六四号)(第二五六五号)(第二  五七〇号)(第二五七二号)(第二  五七三号)(第二五七四号)(第二  五七五号)(第二五七六号)(第二  五九〇号)(第二五九一号)(第二  五九六号)(第二五九七号)(第二  六一二号)(第二六一三号)(第二  六一四号)(第二六二四号)(第二  六三五号)(第二六三八号)(第二  六三九号)(第二六四〇号)(第二  六四一号)(第二六五一号)(第二  六六三号)(第二六六四号)(第二  六六五号)(第二六六六号)(第二  六六七号)(第二六七〇号)(第二  六八五号)(第二六八六号)(第二  七〇五号)(第二七一〇号)(第二  七一四号)(第二七一七号)(第二  七二四号)(第二七二五号)(第二  七四〇号)(第二七四一号)(第二  七五五号)(第二七五六号)(第二  七七五号)(第二七九八号)(第二  七九九号)(第二八〇〇号)(第二  八一六号)(第二八三二号)(第二  八三三号)(第二八五一号)(第二  九九四号)(第三〇三七号)(第三  〇三八号)(第三〇五三号)(第三  〇七八号)(第三〇七九号)(第三  〇八一号)(第三一一五号)(第三  一六〇号)(第三一六一号)(第三  二〇七号)(第三二二六号)(第三  二四八号) ○特定郵便局舎整備促進に関する請  願(第二〇〇七号) ○電信電話委託業務解除に伴う特定郵  便局長の損失に対し特別手当交付に  関する請願(第二〇七〇号)(第二  〇七一号)(第二〇九九号)(第二  一〇〇号)(第二一〇一号)(第二  一〇二号)(第二一〇三号)(第二  一三四号)(第二一五八号)(第二  四一三号)(第二四一四号)(第二  四三二号)(第二四四八号)(第二  四八五号)(第二五五〇号)(第二  五六六号)(第二五六八号)(第二  五六九号)(第二六二二号)(第二  六二三号)(第二六三四号)(第二  六四四号)(第二六六八号)(第二  六六九号)(第二六七九号)(第二  七一八号)(第二七五七号)(第二  八〇八号)(第二九九五号)(第二  九九六号)(第三一三六号) ○「電話設備拡充に係る電話交換方  式の自動化実施に伴い退職する者  に対する特別措置に関する法律案」  取下げに関する請願(第二一八一  号) ○埼玉南浦和団地団地電話設置認  可促進に関する請願(第二四一六  号) ○埼玉草加松原団地団地電話設置  認可促進に関する請願(第二四一七  号) ○鹿児島県国分市重久地区電話特別  区域普通区域に変更するの請願  (第二五三七号) ○岐阜古川電報電話局開局に関し市  外電話設備等の存続に関する請願  (第二六二八号) ○岐阜古川郵便局普通局昇格に関  する請願(第二六二七号) ○生活保護家庭が「テレビ」の贈与を  受けた場合の聴視料免除に関する請  願(第二七〇〇号) ○北海道砂川市に簡易保険郵便年金  加入者福祉施設設置に関する請願  (第二七五八号) ○「電話設備拡充に係る電話交換方  式の自動化実施に伴い退職する者  に対する特別措置に関する法律案」  取下げに関する請願(第三一四七  号)(第三一四八号)(第三一四九  号)    ——————————
  2. 占部秀男

    委員長占部秀男君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。  これより請願の審査を行ないます。  便宜、お手元に配付いたしました請願一覧表の順序に従って行ないます。  第一五三号に関する請願議題といたします。  まず、専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  3. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 本請願の要旨は、第三種郵便物料金に関する現行規定重量百グラム又はその端数ごとに二円」を「重量百グラムまで二円、以上百グラムごとに一円」に改正せられたいという請願でございます。
  4. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  5. 武田功

    政府委員武田功君) お答え申し上げます。  御要望趣旨でございますが、次の理由によりまして、現下情勢上きわめて困難でございます。  その第一は、現行料金二円は、原価八円に対してはもとよりでありますが、直接費すらカバーできない極端な赤字料金でありますこと、第二は、低料第三種郵便物についてこのような料金計算をすることは、これは他の政策料金にも波及し、各種郵便物についてそれぞれ料金計算単位を異ならしめ、利用及び取り扱いを繁雑ならしめることとなるおそれが大でありますこと。第三は、料金問題については、このほかにも、書籍、雑誌の料金値下げ要望も出ております。他に代替財源を求めない限り、事業財政に及ぼす影響はきわめて大であると考えられますので、以上の三点の理由によりまして、現在の状況下ではきわめて困難であると存じます。
  6. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。   〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  7. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願保留と決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  9. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二一 ○号に関する請願議題といたします。  まず、専門員から、本請願趣旨に  ついて、説明を聴取いたします。
  10. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 宮崎西都市における通信事情根本的解決をはかるため、現在の郵政省委託局日本電信電話公社直轄局に改め、近代的機能を有する電報電話局を早急に設置されたいとの請願でございます。
  11. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  12. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 西都市電報電話局を設置されたいという御要望でございますが、現在、全国には電話局舎設置が行き詰まっておりまして、新局を建設しなければならないところが多数ございますが、資金等関係から、これらを一挙に解決することはとうてい困難でありますので、電信電話公社におきましては、申し込み状況及び現在の設備状況等を考慮いたしまして、緊急を要するものから逐次、新電話局を新設し、同時に自動式とすることにいたしております。  西都局につきましては、単式交換機複式交換機に変更する等、鋭意サービスの改善につとめておりますが、新電話局の建設につきましては、以上の事情により、いま直ちに御要望に応ずることは困難な状況にあります。  なお、最近の西都市の発展並びに今後の電話架設申し込みに対応して、できるだけ早い機会新局を建設して御要望に沿えるよう努力してまいりたいと思います。
  13. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  14. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。   〔「異議議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  16. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二二六号に関する請願議題といたします。  まず、専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  17. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 郵便切手収入印紙の売りさばき手数料は、現下経済情勢とあまりにもかけ離れたものであり、売りさばき業務の実態に対する認識と理解を全く欠いているから、「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律」第七条第二項を、「一、郵便切手類売さばき手数料買受額の百分の十とすること。」「二、収入印紙類売さばき手数料買受月額十万円以下百分の六、十万円をこえたる分を百分の三とすること。」等と改正せられたいとの請願でございまいます。
  18. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  19. 武田功

    政府委員武田功君) 売りさばき手数料率逓減制を廃止し、手数料率を御要望のとおりに引き上げることといたしますと、膨大な予算を必要といたしますので、現状において改正することはきわめて困難であると考えられます。  なお、購入の際、手数料を控除した卸価格制に改めるようにとの要望につきましては、現在、売りさばき手数料は、売り渡し局において売り渡しの際に支払うこととなっておりますので、実質的には、御要望趣旨と異なるところはないと考えられますので、改正の必要はないものと勘案いたします。
  20. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。  速記をとめて。   〔速記中止
  21. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記をつけてください。  それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。  ちょっと速記とめて。   〔速記中止
  23. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記を起こして。    ——————————
  24. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二五二号、第三九六号、第三九七号、第四四三号、第四八〇号に関する請願議題といたします。  まず、専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  25. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 御説明申し上げます。  二五二号の北海道音更郵便局局舎新築に関する請願というのは、北海道十勝国音更町所在の音更郵便局局舎新築促進されたいという請願でございます。  その次の三九六号は、北海道北見川東地区電話加入区域指定に関する請願というのは、北海道北見川東地区を早急に電話加入区域に指定せられたいという請願でございます。  三九七号、北海道十勝池田郵便局局舎増改築実現に関する請願は、十勝郵便局舎は、老朽化しているとともに狭隘であるから、早急に増改築を行なわれたいとの請願でございます。  四四三号、北海道陸別郵便局局舎新築に関する請願は、北海道陸別郵便局舎は、狭隘かつ老朽化しているから、早急に国費で新築せられたいとの請願でございます。  第四八〇号、北海道中士幌郵便局局舎新築に関する請願というのは、北海道中士幌郵便局局舎は、狭隘かつ老朽化しているから、すみやかに新築せられたいとの請願でございます。
  26. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  27. 武田功

    政府委員武田功君) 二五二号の音更局は、他との振り合い上、早急改善は困難な事情にございますので、昭和四十年度以降、早い機会改善することといたしております。それから飛びまして三九七号でございますが、十勝池田局は、三十九年度に増築する計画であります。  四四三号の陸別局は、他との振り合い上、早急改善は困難な事情にありますので、昭和四十年度以降、早い機会改善することといたしたいと存じます。  四八〇号の中士幌局は、三十九年度に新築する計画であります。
  28. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 三九六号、御要望の地域は、将来の需要が見込まれておりますので、昭和三十九年六月一日から、北見電報電話局普通加入区域に指定しました。なお、電話架設ができますのは、線路布設関係もあり、昭和三十九年十月以降となる見込みであります。
  29. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。
  30. 横川正市

    横川正市君 この三九七号の十勝池田郵便局増築という指貫をとられる方針のようですが、この建物は、従来、木造家屋で相当の年限のたったものを、増も含めて改造しておったと思いますが、一部改築して現在その用に供している局舎なんです。その方針が、もうすでに数年前から改築要請があったのに対して、郵政局では増築ではどうかということで話をしておったようですが、その後、池田その他の事情から、これはやはり改築すべきだ、こういう意見が非常に強くなって、改築に変更してもらいたいという非常に強い郵政局あるいは地元からの要請があるはずなんですが、依然として増築の案で進められているかどうか。
  31. 武田功

    政府委員武田功君) 森次長から。
  32. 森圭三

    説明員森圭三君) 現在までのところ先生のおっしゃったような事情は、現地のほうから聞いておりませんので、増築の件はよく調べたいと思います。
  33. 横川正市

    横川正市君 私は、一応本件採択ということになろうと思いますけれども、そういう趣旨の上から、なお改築の意向は非常に強いという案件だということを承知の上で、ひとつ善処していただきたい。
  34. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。    ——————————
  36. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第五六 ○号、第五六一号、第六三三号に関する請願議題といたします。  まず、専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  37. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 御説明申し上げます。  北九州市の通話区域を一区域に統合し、施設の増強をはかられるとともに、通話料金制度を、一、北九州市内間の通話料金を、市内通話制に改正すること。二、北九州市内でありながら市外通話制が適用されている地域についても、前項同様、市内通話制に改正すること。三、北九州市周辺の市町村に対しては、準市内通話制が適用されるよう改正願いたいとの請願でございます。
  38. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  39. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 五六〇号、五六一号、六三三号についてお答え申し上げます。  一及び二について、公社においては、通話を円滑かつ経済的に疎通させるため、全国を幾つかの総括局区域に分割し、その総括局区域をさらに中心局区域、集中局区域、端局区域というように、それらの区域を、だんだん小さくなるように分割しており、この最小の単位区域となる端局区域を一つの電話加入区域とし、その区域内の通話を市内通話といたしております。  北九州市内間の通話をすべて市内通話化するということは、現行の電話加入区域を合併することになります。電話加入区域は、行政区域との関連も十分考慮して定めておりますが、常にこれを一致させることは問題があり、ことに北九州市のごとく広大な地域にわたる場合は、きわめて困難であります。すなわち、これを実施するときは、電話局の統合整理、電話回線の拡充等、全国的に影響を与え、膨大な設備資金を必要とすることはもちろんのこと、制度並びに料金体系の根本的な問題に発展することが考えられますので、早急に実施することは因難であります。  なお、北九州地域のごとく、社会的、経済的に緊密な関係を有する地域相互間の市外通話料金を従来のように異なったものとしておくことは好ましくないので、昭和三十七年秋の料金体系改定の際、このような地域は一つのグループにまとめ、その地域内の自動通話については、市内通話と市外通話の中間的なものとして準市内通話を設け、六十秒七円の均一料金にすることとして、この問題の解決をはかることとしたのであります。  三について、御承知のように、準市内通話制度は、社会的、経済的に一つのまとまりを持つ地域として公社が定めたグループ内の自動通話についてのみ適用される料金でありますので、北九州市の周辺市町村であっても、北九州市への通話が交換手によって接続される場合は、準市内通話料金は適用されないことになっております。  なお、交換手によって接続される通話にも、準市内通話制度を設けることが望ましいのですが、一、通話の受け付け、記録、接続等に、手数、時間を要するので、最低三分間の課金が必要であるため、市内度数料を単位とする課金をすることができない。二、特に待時通話区間については、至急通話、特別至急通話等の通話の種類があり、もし、一律の料金を定めるとすれば、これらの通話の種類がなくなるので、かえって通話が混乱することとなって好ましくないなどの理由からして、交換手によって接続される通話に準市内通話制度を設けることは適当でないと考えられます。  以上のごとく、お申し出には遺憾ながら応じられませんが、今後とも、現行電話料金制度の検討を行ない、さらに料金の合理化を行なうことによって、これらの問題の解決をはかっていきたいと考えております。
  40. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいいたしましょうか。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  41. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記を始めてください。  それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  43. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第一〇四八号、第一九四号の請願議題といたします。  まず、専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  44. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 日本電信電話公社職員の賃金決定について、公社に団体交渉の当時者能力を明確に与えること。二、当面、公社職員に対し、五千円の賃金引き上げを行なうこと。この実現をはかられたいとの請願でございます。
  45. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  46. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 公社の団体交渉当事者能力の問題は、三公社五現業に共通するものであり、賃金紛争の円滑な処理に資するため、関係事務次官会議において目下検討中であります。  日本電信電話公社職員の賃金引き上げについては、本年五月十九日、公共企業体等労働委員会より仲裁裁定(第一七五号及び第一七七号)が提示され、本年四月一日以降同日現在における基準内賃金の六・五%相当額の原資をもって引き上げることになったので、公社においては早急にこれを実施するよう、目下、労使間において、その配分の交渉が行なわれております。
  47. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  48. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  50. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第一一九二号、第一二五八号の請願議題といたします。  専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  51. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 香川県塩江町は、気候、風土、観光その他各般の条件等、保養センターを設置するのに最適の地であり、当町も全面的に協力する所存であるから、同地に簡易保険保養センターを設置せられたいとの請願であります。
  52. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  53. 田中鎭雄

    政府委員(田中鎭雄君) 加入者の福祉施設の整備拡充につきましては、かねがね努力しておるところでございます。保養センターの設置ということも、その一環でございますが、現在の計画といたしましては、保養センターあるいは加入者ホーム、これが各県にどちらか一つある姿に持っていこうということで努力してまいっておるのでございますが、ただいまのこの問題といたしましては、全国から非常に数多い陳情が参っております。で、事業団のほうといたしましては、業務方法書にこういったものの設置基準というようなものも規定してございまして、そういう各種の方面から、いろいろ検討を要する事項もございまするので、目下、慎重に検討いたしたいと考えておるところでございます。
  54. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。
  55. 横川正市

    横川正市君 二七五八号と大体同趣旨請願案件なので、いま保険局長の言われたような形で、請願案件としては、三人の方から紹介されておりますけれども、相当広範囲に設置を希望する地域もありますので、採択に賛成でありますが、十分検討し、最も適地に建てていただくように付帯して賛成いたします。
  56. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、ただいま横川委員からお話もございましたように、次のページの第二七五八号は、同様の趣旨でありますから、両者を一括して、これを採択いたしたいと思います。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  59. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二〇 ○七号の請願議題といたします。  専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  60. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 北海道の特定郵便局舎のほとんどは、狭隘、老朽ははなはだしく、一般の利用者にも、執務上にも著しい支障を来たしており、職員の健康保持の上からも憂慮されているので、公衆の利便と事務能率の向上をはかるため、すみやかに法的措置を講じ、これが整備促進を期せられたいとの請願でございます。
  61. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。  なお、その前に、同様の趣旨のものが、次のページの第二一九五号外三百四十一件でありますので、これを一括して議題といたしたいと存じます。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 政府側の御意見はございませんか。
  63. 武田功

    政府委員武田功君) 郵便局舎整備促進法案は、郵便局舎は、通風、採光等が悪く、かつ、老朽狭小等の事情にあるので、これを早急に整備する必要があるとの理由に基づきまして、老朽狭小の郵便局舎の建築、敷地の取得等を郵政省みずから国費をもって行なうこと等をおもな内容としております。  で、この法案なり立法措置につきましては、次の理由によりまして、賛成いたしかねる次第でございます。  その第一は、郵便局の設置にあたっては、立地条件、経済性、その他事業財政上等の見地から、大規模局等国費により局舎の建築または改善をすることが適当である局以外は、多数の局については、局舎等を買い上げることを基本方針といたしております。すなわち、局舎を買い上げる方法によるために、多数の郵便局を立地条件のよいところに、比較的経済的に、しかも普遍的に設置改善し得ますので、したがいまして、これらの買い上げ局舎は、国費をもって大幅に整備することは適当ではないと考えております。  第二点といたしまして、国費をもって建築などいたしますことを適当とする局舎にありましては、建設または改善を要するものについては、毎年度郵政業務事情等を考慮の上、計画的に逐次整備をはかっておりまして、また、買い上げ局舎の分につきましては、簡易保険積み立て金による融資措置をとるなど、その改善促進しておりますので、特に本法案のような計画は必要ではないという理由でございます。
  64. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。   〔「採択」「保留」と呼ぶ者あり〕
  65. 占部秀男

    委員長占部秀男君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  66. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記をつけて。  それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。
  68. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二四一六号、第二四一七号の請願議題といたします。  専門員の、本件に対する説明を聴取いたします。
  69. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 二四一六号は、南浦和団地団地電話設置を電電公社が一日も早く認可するように、国会において努力せられたいという請願でございます。  二四一七号は、草加松原団地団地電話設置を電電公社が一日も早く認可するよう、国会において努力せられたいという請願でございます。
  70. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  71. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 二四一六号について御答弁いたします。  浦和市南浦和団地における団地電話設置の御要望につきましては、できるだけ早く公社直営により、自動方式による団地電話を設置して御要望に沿うようにいたしたいと存じます。  二四一七号について、草加松原団地における団地電話設置の御要望につきましては、できるだけ早期に公社直営により、自動方式による団地電話を設置して御要望に沿うようにいたしたいと存じます。
  72. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  73. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付すべきものと決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  75. 占部秀男

    委員長占部秀男君) この際、さきに議決いたしました請願第二〇〇七号及び第二一九五号外三百四十一件につきましては、第二〇〇七号はそのままとし、第一二九五号外三百四十一件の処理につきましては、委員長及び理事に一任していただきたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。  ちょっと速記をとめて。   〔午後二時十四分速記中止〕   〔二時五十六分速記開始〕
  77. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、速記を起こしてください。  請願第一二九五号外三百四十一件は、議院会議に付し、内閣に送付するを要するものと申し上げましたが、ただいま委員長及び理事において種々協議の結果、これらの請願保留とすることに決定いたします。    ——————————
  78. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に第二五三七号、第二六二八号の請願議題といたします。  専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  79. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 第二五三七号を御説明申し上げます。  国分市重久地区電話特別区域を早急に普通区域に変更せられたい、電話自動化についても当局の時宜を得た計画がすみやかに実現するようにお願いするとの請願でございます。  なお、第二六二八号は、古川電報電話局の設置並びに自動化を推進せられたい。また、その自動化が可搬型交換機による場合でも、市外交換、電話加入事務、電報営業事務等が同局で運営されるよう、古川町議会の決議書を添えて要望するとの請願でございます。
  80. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  81. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 御要望重久地区電話特別区域普通区域に変更することにつきましては、需要等を勘案し、昭和三十九年度中にできるだけ御要望に沿うようにいたしたいと存じます。  なお、国分局の自動化については、現在同局の設備に余裕がありますので、いま直ちに御要望に応ずることは困難でありますが、国分市の発展並びに今後の電話架設申し込みに対応して、御要望に沿い得るよう努力してまいりたいと考えております。  二六二八号、古川電報電話局を設置し、自動化促進されたいと御要望でありますが、現在、全国には電話局舎設備等が行き詰まり、新局を建設しなければ電話サービスの改善が全くできない局が多数ありますが、資金等関係上、これらを一挙に解決することはとうてい困難でありますので、公社におきましては、申し込み状況及び現在の設備状況等を考慮いたしまして、緊急を要するものから逐次、新電話局を建設することにしております。古川局につきましては、以上の事情により、 りあえず電話自動化については、昭和三十九年度中に可搬型交換機をもって自動式とするよう準備を進めておりますので、電報電話局を設置することは困難であります。  なお、これに伴い、市外交換設備を高山局へ集中設置することにしておりますが、これは技術的、経済的見地から実施されるもので、電報電話サービスに支障を及ぼすものではございません。
  82. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかに取り計らいましょうか。——第二五三七号の件につきまして、これをいかが取り計らいましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  83. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。  次に、第二六二八号の請願いかが取り計らいましょうか。  ちょっと速記をとめてください。   〔速記中止
  85. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記を始めてください。  それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  87. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二六二九号の請願議題といたします。  専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  88. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 御明申し上げます。  古川郵便局の普通局への昇格と、古川町杉崎、沼町及び行真地区の郵便物一日二回集配を早急に実現せられたいという請願でございます。
  89. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  90. 武田功

    政府委員武田功君) 昭和三十九年度種別改定を実施いたします際に、慎重に検討することといたします。  なお、請願にありました地域の配達度数増加につきましては、地況、物数から見まして、現在のところ困難と存じます。
  91. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。
  92. 永岡光治

    ○永岡光治君 そういう趣旨であれば、一応三十九年度昇格の問題があるようですから、検討されるのですから、採決。
  93. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。
  95. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二七〇〇号の請願議題といたします。  専門員の、本請願趣旨説明を聴取いたします。
  96. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 二七〇〇号の御説明を申し上げます。  六十歳以上の老人及び身体不自由者のいる生活保護家庭が中古等のテレビを贈与された場合は、恩情をもって聴視料を免除せられたいという請願でございます。
  97. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件について、政府側意見を聴取いたします。
  98. 宮川岸雄

    政府委員(宮川岸雄君) 生活保護家庭に対します放送受信料の免除につきましては、現在、日本放送協会受信料免除基準の一の十四によりまして、生活保護法に帆走する扶助を受けている者が締結いたしております受信契約甲——テレビ、ラジオを含むわけであります——及び乙のラジオだけ、いずれにつきましても、その金額を免除する措置がとられております。したがいまして、生活保護家庭につきましては、その家庭の受信契約者が六十歳以上の老人または身体不自由者である場合に限らず、その者が上記の扶助を受けている者であるならば、すべて受信料の免除を受けることができるのでございます。
  99. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  100. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  102. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二七五八号は終わっておりますので、第一 ○四二号外三十三件、第一二八一号の請願議題といたします。  本請願につきましては、本委員会において、すでに関係法律案に対する意思決定が行なわれておりますので、これを保留することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。  なお、三一四七号、三一四八号、三一四九号は、同趣旨でございますので、同様のことといたしたいと思います。    ——————————
  104. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第一三九四号外十件の請願議題といたします。  専門員から、本案の内容、趣旨を聴取いたします。
  105. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 簡単に申し上げます。  戦傷病者の放送聴視料を免除せられたいとの請願でございます。
  106. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  107. 宮川岸雄

    政府委員(宮川岸雄君) 戦傷病者に対します受信料の免除に関することでございますが、日本放送協会の受信料免除基準第二項一号によりまして、恩給法に規定してございます増加恩給を受けている者等が締結しております契約乙の受信契約の受信料の半額をすでに免除しております。このほかに、戦傷病名が視覚——目でございます。それから聴覚——耳の障害者である場合には、同基準第二項二号及び第一項十六号によりまして、身体障害者手帳を所持する聴覚、視覚障害者で世帯主である者が締結しております契約甲の受信契約の受信料の半願、甲は半願、上記の視覚、聴覚障害者またはその者を世帯構成員に有する者が締結しております契約乙の受信料の全額をそれぞれ免除しており、また、生活困窮者である場合には、同基準第一項第十五号によりまして、身体障害者手帳を所持する身体障害者を構成員に有し、かつ福祉事務所長または市町村長が貧困と認める世帯について、その世帯に属する身体障害者またはその者を世帯構成員に有する者が締結する受信契約の受信料の全額を免除しております。つまり、戦傷病者や、視覚、聴覚の障害あるいは生活困窮世帯であるというような、別な観点からこれに該当しておる場合には、それぞれの免除の規定があるわけでございます。したがいまして、戦傷病者に対する受信料の免除措置につきましては、現在においても、契約乙の受信料の半額免除のほか、身体障害の態様、程度または経済生活の困窮度に応じて、契約甲の免除も受けられる道が開かれているわけでございます。  請願のように、すべての戦傷病者につきまして受信料の全額免除を行なうということにつきましては、NHKの財政に及ぼす影響、その他ほかの身体障害者との均衡の点なども十分に考慮して、慎重に検討を加えていかなければならない問題であると考えております。
  108. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。
  109. 永岡光治

    ○永岡光治君 一部この方法であるとすれば、その意味で採択したらいいじゃないでしょうか。
  110. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  112. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二九六号外百件の請願議題に供します。  専門員から、本案の趣旨を聴取いたします。
  113. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 御説明申し上げます。  全国有線放送電話施設者二千六百名は、昭和三十九年一月二十三日、東京において大会を開催し、要望事項といたしまして、一、有線放送電話関係改正法令の実施に開する要望、二、有線放送電話業務業務区域認定基準の改正に関する要望、三、市外接続通話範囲の改正に関する要望、四、有線放送電話施設に対する財政金融に関する要望、五、有線放送電話制度調査会設置に関する要望等を決議したから、すみやかにその実現をはかられたいという請願趣旨でございます。
  114. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  115. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 一、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部の改正に伴う関係規則改正等に関する御要望のうち、北海道の市外接続通話の範囲につきましては、三の市外接続通話範囲改正の御要望に対するお答えにおわせて申し上げます。  接総の技術基準、保存準則、設備の検査に必要な資料の提出、接続通話料金、その他接続通話制度の施行に必要な事項につきましては、接続通話契約者側の事情を十分考慮した上、実施したものであり、かつ、公社が公衆電気通信役務の提供を円滑に行なうのに必要な最小限度の措置であると認められますので、これを御要望のように改めることは困難であると考えます。  二、次に、有線放送電話業務区域の認定基準につきましては、先般、既存設備の統合、共同設置等の場合は、従来の業務区域であった地域をそのまま許可することとするなど、一部の改善措置を講じましたが、公社の農山漁村電話対策とあわせて、なお慎重に検討したいと考えております。  また公共機関には、業務区域関係なく有線放送電話架設を認められたいとの御要望は、これらの機関と有線放送電話による連絡を可能にしたいとの御趣旨とも解されますが、一般にこれは公社の電話との接続電話の利用により可能になるものと存じます。  なお、同一市町村内の公共機関であってその地域の住民と密接不可分な関係にあるものにつきましては、現行法の認める範囲内で有線放送電話が設置できるような取り扱いをしていきたいと考えております。  三、次に、市外接続通話の範囲について、都道府県外にも通話ができるように法律改正されたいとの御要望であります有線放送電話がわが国の電気通信のあり力と農山漁村の限られた地域における住民相互間の簡易な通信連絡手段としての利便を考慮して認められたものであること、その業務区域も同一市町村内に限定されていることなどから、有線放送電話接続通話の通話範囲は、市町村の上位の地方公共団体である同一都道府県の区域内に限定されたものであります。したがって、これを都道府県外に拡大することは適当でないと考えられます。  なお、北海道の市外接続通話の区域を五区域に分けましたのは、北海道は他の都府県に比べて面積が著しく広大で、都府県平均面積の約十二倍であるため、その全域を都府県と同様に取り扱うことは適当でないと考えます。  四、有線放送電話施設の整備復旧をはかるための財政金融措置を講ぜられたいとの御要望につきましては、関係各省とも連絡の上、検討いたしたいと存じます。  五、有線放送電話制度調査会設置に関する御要望でありますが、関係法律改正が、第四十三通常国会において慎重審議を経て行なわれ、去る一月から施行を見たばかりでありまして、当面、このような機関を設置する必要があるとは考えておりませんが、なお慎重に検討したいと存じます。
  116. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。  ちょっと速記とめて。   〔速記中止
  117. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記をつけて。  それでは、本請願は、議院会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  118. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  119. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、第二〇七〇号外三十件の語順を議題といたします。  専門員から、本請願趣旨について、説明を聴取いたします。
  120. 倉沢岩雄

    専門員倉沢岩雄君) 御説明申し上げます。  日本電信電話公社の長期事業計画及び事業合理化に伴い電信電話の委託業務が解除されることになったが、郵便局長のこうむる損害に対し、左記の措置を講ぜられたいという請願であります。一、今後委託業務を解除する際は特別手当として百万円を交付すること。二、これまでに委託業務を解除された特定郵便局長に対しても、さかのぼって、右特別手当を交付すること。以上であります。
  121. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 次に、本件について、政府側意見を聴取いたします。
  122. 野口謙也

    政府委員野口謙也君) 近時、電信電話拡充計画の進展に伴い、公社は電話交換方式の自動化を行なっており、これに伴って、いままでの手作業による電話交換業務等の委託は自然廃止することになっております。この委託業務の廃止に際し、公社は当該郵便局長の長年の功績に対し感謝の気持ちの一端を示す意味において、従来より、感謝状に添えて部外表彰の最高額である五万円を限度として報労金を出しておりましたが、昨年度から特に最高十二万円まで出すように改正した次第であります。  本請願は、補償金として最低額百万円以上を支給せよとの御要望でありますが、諸般の事情から、遺憾ながら御要望に応じかねるのではないかと思います。
  123. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 本件いかが取り計らいましょうか。  速記とめて。   〔速記中止
  124. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 速記を起こして。  それでは、本請願は、保留と決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。    ——————————
  126. 久保等

    ○久保等君 あとから気がついたのですが、さっきのすでに採択をした問題で、二七〇〇号「生活保護家庭が「テレビ」の贈与を受けた場合の聴視料免除に関する請願」、現在すでにこれが実現をしているという先ほど説明があったのですが、そうなると、採択をして内閣のほうに、願意おおむね妥当で国会のほうから送付をした場合に、何かちょっとおかしなことになりますしするから、扱い方としては、保留にしたほうが処理がしやすいのじゃないかという気がするのですが、現在、この願意そのものがもう実施されているという状態にあるようですから、採択をすると、何か国会が実現しているものをまた採択して、これが実現方に努力せよとかなんとかいうことになると、ちょっと国会の権威からいってもおかしいのじゃないかという気がするものだから、扱い方としては、保留という形の扱い方にしておいたほうが扱いやすいようですから、そういうように訂正をしてもらったらどうかと思います。
  127. 占部秀男

    委員長占部秀男君) いまの点はいかがいたしますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 占部秀男

    委員長占部秀男君) それでは、さような扱い方にすることに決定いたします。  なお、報告書の作成につきまして、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  129. 占部秀男

    委員長占部秀男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時二十五分散会    ————・————