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1964-06-04 第46回国会 参議院 逓信委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月四日(木曜日) 午前十時二十五分開会 ――
―――――――――――
委員
の
異動
六月二日
辞任
補欠選任
永岡
光治
君
占部
秀男
君 六月三日
辞任
補欠選任
光村
甚助
君
永岡
光治
君 六月四日
辞任
補欠選任
久保 等君
鈴木
強君
委員長
の
異動
六月三日
光村甚助委員長辞任
につき、 その
補欠
として
占部秀男
君を議院にお いて
委員長
に選任した。 ――
―――――――――――
出席者
は左のとおり。
委員長
占部
秀男
君
理事
鈴木
恭一君 寺尾 豊君
安井
謙君 野上 元君
委員
郡 祐一君 白井 勇君 最上 英子君 谷村 貞治君
鈴木
強君
横川
正市君
白木義一郎
君 須藤 五郎君 国務
大臣
郵 政 大 臣 古池 信三君
政府委員
郵政政務次官
金丸
信君
郵政大臣官房長
武田 功君
電気通信監理官
畠山
一郎
君
電気通信監理官
野口 謙也君
事務局側
常任委員
会専門員
倉沢 岩雄君
説明員
日本電信電
話公社総裁
大橋
八郎
君
日本電信電話
公社
副
総裁
米沢 滋君
日本電信電話
公社総務理事
金光 昭君
日本電信電話
公社営業局長
千代 健君
日本電信電話
公社計画局長
宮崎 政義君
日本電信電話
公社経理局長
井田 勝造君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
の件 ○
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ――
―――――――――――
占部秀男
1
○
委員長
(
占部秀男
君) ただいまから
逓信委員会
を開会いたします。
議事
に入ります前に、
一言
ご
あいさつ
を申し上げたいと存じます。 このたび、
皆さま
の御推挙によりまして
逓信委員長
に選ばれました。
浅学非才
でございまして、
皆さま
のお世話をいただかなければ、この重要な職務をとうてい果たすことはできないわけでございます。何とぞ、
皆さま
の御理解ある御指導と御鞭撻を切にお願いを申し上げます。 簡単でございますが、ご
あいさつ
といたします。(拍手) ――
―――――――――――
占部秀男
2
○
委員長
(
占部秀男
君) まず、
委員
の
異動
について報告いたします。 六月二日、
永岡光治
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
占部秀男
君が、また、六月三日、
光村甚助
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
永岡光治
君が、それぞれ選任されました。 ――
―――――――――――
占部秀男
3
○
委員長
(
占部秀男
君) 次に、
松平勇雄
君から、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がございましたが、これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
占部秀男
4
○
委員長
(
占部秀男
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 つきましては、直ちにその
補欠互選
を行ないたい存じます。
互選
は投票の
方法
によらないで、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
占部秀男
5
○
委員長
(
占部秀男
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
安井謙
君を指名いたします。 ――
―――――――――――
占部秀男
6
○
委員長
(
占部秀男
君)
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
(閣法第六七号)を議題といたします。 本案の審査を進めます。
質疑
のある方は、順次、御
発言
をお願いいたします。
安井謙
7
○
安井謙
君 ちょっとすみませんが、
議事進行
で
一言
。
光村
名
委員長
の
あと
、また
占部委員長
を迎えまして、われわれ大いに張り切っておるわけですが、私初めて
臨時
の
理事
で雇われたから言うわけじゃないんですが、この
委員会
をいろいろ見ておりますと、非常に重要な
法案
であるにかかわらず、なかなか
審議日程
にのらないといったようなものも実はあるように思う。ことに先月の七日に回付された
法案
で、まだ
大臣
の
趣旨説明
も聞いていない。これは私は、
参議院
の
常任委員会
の
運営
の問題として非常に遺憾なことじゃないかと思いますので、これはしかるべく、新
委員長
ができ、また、
理事
さんもそろわれたところで、一ぺん早急に今後の運び方についても十分な御相談を願って、少なくとも、
参議院
の
常任委員会
の
運営
が、外から見て変則だというようなこと、特にこの
逓信委員会
がそういうようなことのないように、今後はぜひひとつお計らいを願いたい。これを与党として特にお願いしておきます。
占部秀男
8
○
委員長
(
占部秀男
君) ただいまの
安井委員
の御要望の点につきましては、私も
委員長
にきのう選任されまして、きょう初めての
委員会
でございますのですが、もちろん、
委員長
が
委員会
を円滑に処理しなければいかぬというたてまえは、これは当然のことだと思います。
あと
でひとつ、わが党の
理事
の方々ともよく相談し合ってやってまいりたいと思います。 それでは、
質疑
のある方は、順次、御
発言
をお願いいたします。
横川正市
9
○
横川正
市君 最初に
政務次官
にお伺いをいたしますが、
日本電信電話公社法
の第
三条
の二の「
公社
は、
国際電信電話株式会社
の
株式
を
保有
することができる。但し、
発行済株式総数
の五分の一をこえてはならない。」、こういうふうに、株を
保有
する
条文
と、一応の
制限事項
が、
三条
の二にあるわけなんですが、この主たる
目的
と、それから
制限事項
を付して、現在、
公社
は
国際電信電話
の株を百三十二万株持っているわけでありますけれ
ども
、その
制限
を加えている
趣旨
というのは、
一体
、どういうところにあるのでしょうか、お伺いいたします。
金丸信
10
○
政府委員
(
金丸信
君) お答えいたします。
国際電信電話事業
は、高度の
国家性
、
公益性
を有する
事業
でありますので、
公社
を
会社
の
安定株主
とすることにより、その
株式
が投機の対象となることを防ぎ、
企業経営
の安定をはかる必要がある。なお、
国際電信電話株式会社
の
事業
と
日本電信電話公社
の
事業
とは、同じ
公衆電気通信事業
の
国際部門
と
国内部門
であって、きわめて密接な
関係
を有するものであるから、
公社
に
会社
の
株式
の一部を
保有
させることによって、両
事業
の
運営
の一そうの
円滑化
をはかる必要があると、こういうことだと思っております。
横川正市
11
○
横川正
市君 この
事業形態
からいえば、
国際
、それから
国内
というふうに
分離
をして、それから、その
分離
をしたものの円滑な
運営
のために
投資
をすると、この二つが任務だというふうに聞くのでありますけれ
ども
、私
ども
は実は、
国際電電
と
電電公社
とは、
国内
あるいは
国際
というふうな
企業別
な分け方をしないで、一本化された中で
企業
というのが
経営
されてしかるべきではないかという
考え方
を持っているわけです。そういう
考え方
から、ふに落ちかねるのは、
方法
としては、株を持つことが、いわば、そういう
意味
での
一つ
の代弁になると、こういうことも言えるのでしょうが、それならば、その
機関
に五分の一という
制限
を加えているということは、
三条
の二というのを読んだときの私
ども
の
考え方
からすると、
配意
をしたことだけは間違いないのだけれ
ども
、
分離
をしたということは、他の
目的
があるように思うのでありますけれ
ども
、
一体
、
国際
と
国内
とを分けなければならないという、そういう根本的な問題というのは何でしょう。
畠山一郎
12
○
政府委員
(
畠山一郎
君)
国際電信電話株式会社
が
分離
いたしまして独立の
会社
になりましたのが
昭和
二十七年でございまして、その辺の詳細な
いきさつ
は、いま、私つまびらかでございませんので、的確にお答え申し上げることはできないわけでございますけれ
ども
、一応
考え
られますのは、
外国
の各
事業体相手
でございますので、
相当
身軽でなければならないというような
配配慮
があったのではないかと
考え
ております。
横川正市
13
○
横川正
市君 そうすると、
公社
という
組織体
と、それから
株式会社
という
組織体
とでは、身軽さにおいてだいぶん違うと、こういうふうに判断していいわけですか。
畠山一郎
14
○
政府委員
(
畠山一郎
君) やはり
株式会社
でございますと、
国際電信電話株式会社
によりまして若干の
規制
はございますけれ
ども
、
電電公社
ほどの、何と申しますか、
政府
の
規制
と申しますか、そういったようないろいろな
規制
はないわけでございます。
横川正市
15
○
横川正
市君
電電公社
を
公社
として取り扱っている
趣旨
は、
一体
、どこにあるのですか。
畠山一郎
16
○
政府委員
(
畠山一郎
君) この点につきましては、十年以上前に
公社
になりましたわけでございますので、いま的確にその辺の
いきさつ
ということをお答え申し上げることは、私にとってはむずかしいわけでございますけれ
ども
、やはり
政府事業
であった場合と、
公社
になった場合に、若干の財政上なり、人事上なり、
組織
上なりの
相違
が出てくるというところが、
公社制度
を
考え
られた
理由
かと
考え
ております。
横川正市
17
○
横川正
市君 もっと具体的な、私は、
説明
する
内容
というのがあるのじゃないかというふうに思うのですが、それがもしなければ、今度は逆な
意味
で
電信電話事業
というのは、私は、その
公益性
の度合いにおいて、
国内
と
国際
とを
分離
することができるかどうかという問題ですね。
国際
の場合には
株式会社
で行なってもいいんだ、いわゆる
営利事業
としてやってもいいんだ、それから
国内
の場合には、
電信電話事業
というのは、
政府事業
では少し窮屈過ぎるから
公社
にして、どうして
企業
というものの
サービス
だとか、あるいは
企業
の
経営
であるとかいうような問題をやったらいいんだというふうに分けて
考え
る、そこに私
ども
としては理解のできないものがあるのだ。
一体
、
国際
の場合には
株式会社
でいいが、
国内
の場合には
公社
でなければならぬという、そういう
理由
は何ですか。たとえば
企業
の
公益性
の問題からいったらどういうことになりますか。
畠山一郎
18
○
政府委員
(
畠山一郎
君)
企業
の
公益性
という点で申しますと、それほどの
相違
はないかと思いますが、
国際電電
の場合には、
外国
の
事業体
といろいろ日常緊密に接触をしまして、いろいろな取引があるわけでございます。そうして
外国
の
相手
が
政府直営
の場合もございますし、また、
株式会社
の場合、
民間会社
の場合もございます。そういったところから
考え
まして、比較的身軽な
株式会社
で、
民間会社
でいいのではないかと
考え
られたと
考え
ております。
横川正市
19
○
横川正
市君 私は、
法律事項
によって今度の場合も、
船舶通信株式会社
に七千万円
投資
をすることになるわけですが、
日本電信電話公社
という
組織体
が、その
組織
の
企業
と
関連性
のあるところに
投資
をするとか、あるいは、それに類似した
資金
の融通をするとかいうような、そういう
やり方
というものは、
一体
、いま言われたように、大体
同一企業
で、その
同一企業
の疎通をはかるためにという、こういう
趣旨
であるというふうな
説明
でありますけれ
ども
、
企業体
としては、私は、これは株を持たせられ
投資
をするというのではなくして、その
公益性
によっては、たとえば国が他の
機関
を通じて
資金
的な注入をはかるというようなほうがいいのではないかというふうに思うわけなんです。それを、せっかく
国際
と
電電
と分けなければならぬという
理由
があるのに、今度は株を持つなり、
投資
をするなりして
連関
を持たなければいけない、こういう
やり方
というのは、どうも私
ども
としては納得しかねるわけなんですがね。 そこで
船舶通信
とか、あるいは
国際
とかいう問題に関連しないで、
政府
としては、
公社
という
事業体
が、大体
同一企業
であるといわれている
電信電話
の
株式会社
の株を五分の一
保有
すると、こういうことは
一体
どういうことなのか、これをひとつ明確に
説明
をしてもらいたいと思うのであります。私は、いまの
説明
では、
分離
をする
理由
があって、そうして
企業
の持っておる
性格
上からいっても、それが妥当だと、こういうふうに結論をつけて、その
あと
は株を持つということで
連関
を持たせるというのは少しおかしいんじゃないかと思います。もし
公益性
があるならば、
政府
の
第三者金融機関
が低利な金をこれに融資をするという方向をとってこの問題はいくべきじゃないかと思うのですが、これは表面上の
理由
ですが、なぜ株を持つのか、裏面の問題ではなぜ株を持たなければならぬのか、これは表裏
一体
ですから、一面の
理由
を
説明
されれば私も納得できると思う。 さらに五分の一というような
制限
を加えるとか、あるいは前回の
質問者
が、
船舶通信株式会社
の場合には七千万円の
投資
をするけれ
ども
、その他については、
条文
上
制限
のできない、いわば
相当
相手
方が広いのに、それを今度は
解釈
でもって狭めていく、
通信株式会社
にする、こういう判断、これは
国会
の
審議
をやっているときに、私
ども
はたまたまこういう論議をいたしておりますけれ
ども
、
法律
が出ていってしまうと、今度は
行政官
がかってに
解釈
をして、
次官通牒
というか、あるいは
局議決定
というか、どんどんものがなされていく、そういう
議会
の
審議
のときには、非常に何といいますか、厳格な、しかも、だれからもうしろ指をさされない
方法
でしておいて、実際上ひとり歩きするときには、
議会
の
審議
というものと離れたかっこうで動くという過去の例もあるわけでして、そういう点から私
ども
聞いておるわけですけれ
ども
、少し具体的な
説明
をしていただきたいと思います。
畠山一郎
20
○
政府委員
(
畠山一郎
君)
電電公社
と
国際電電
が
分離
いたしましたのは、
理由
があって
分離
したわけでございましょうけれ
ども
、
分離
いたしましたところで、やはり
公衆電気通信事業
を営んでいる
事業体
であることには変わりがございません。
国際
、
国内
と申しましても、実際のたとえば通話の流れにいたしましても、緊密なる
関係
があるわけでございますので、やはり
緊密関係
を保持するために、
国際電電
の
株式
を
電電公社
が保持することができるように定めたものと
考え
られております。 五分の一をこえてはならぬということについては、これは実は私、不勉強でございまして、なぜこうなったかということは、御
説明
申し上げかねますけれ
ども
、いろいろ沿革と申しますか、沿革的な
理由
がございまして、最終的にこういうふうに定められたと聞いております。
横川正市
21
○
横川正
市君 だれかもっと明確に答弁できる人はいないんですか。きめられたのでこういうふうになっているのです、こういうのじゃちょっと
審議
ができかねます。
金光昭
22
○
説明員
(
金光昭
君) 私がお答えするのはいささか筋違いでございますが、ちょうど
国際電電設立
の際に
監理官
をやっておりましたので、だいぶ
記憶
が薄らいでおりますけれ
ども
、
横川先生
の
お尋ね
でございますが、私の
記憶
にある範囲内においてお答えをいたします。 当初、
日本電信電話公社
が設立されましたのは
昭和
二十七年の八月一日でございます。その際には、従来の
電気通信省
で営んでおりました
国内
及び
国際
の
電気通信事業
を一応引き継いだ。しかし、
電電公社
が設立されるということが決定されます際に、
国内
の
電気通信事業
は
公社形態
、
国際
の
電気通信事業
はこういう
会社形態
に、こういうことで
両方法律
が同時に当時の
国会
を通りまして、ただ、
電電公社
をつくりますと同時に、またさらに
国際電信電話会社
を
分離
するということは非常に無理がありますので、一応
電電公社
ができました後、しばらくたって、
国際電信電話株式会社
をさらに
電電公社
から独立するという形をとったわけでございます。 いま
横川先生お尋ね
の、
国内
については
公社形態
で、
国際
については
民営形態
というのはどういう
理由
かというふうな
お尋ね
があったわけでございますが、本来、
電気通信事業
というものが、非常に公益的の
性格
が強いものであることは申し上げるまでもないのでございます。ただ、
事業
でありますので、
政府
の
国営
としてやりますには、いろいろ
法律
的な
規制等
もございますので、できるだけ
経営
に
自主性
を持たせて、
企業
的な
性格
を導入したい。さればといって、これだけの膨大な
事業
を
民営形態
に移すという場合におきましては、
民営
としてのいろいろなまた
欠陥等
もあるわけでございますので、それやこれやを勘案いたしまして、
国内
の
公衆電気通信業務
というものは
公社
の
形態
をとったわけでございます。 ただ、同じ
公益性
を持つ
国際電信電話事業
を、それじゃなぜ
民間形態
にしたのかということになりますと、当時、
公社設立
前の
電気通信省
におきましては、戦災を受けました
国内
の
電気通信施設
の
復旧整備
というものに全力をあげていたわけでございますが、遺憾ながら、限られた
資金
をもっていたしましては、
国内
の
電気通信
の
整備
も十分でなかった。そこで、できるだけ
建設資金
を各方面から集めるということで、
国内電気通信事業
について
公社形態
をとったわけでございますが、そういうことで集められた
資金
というものは、ほとんど
国内
の
整備
だけで
手一ぱい
でございまして、
国際電気通信事業
の
整備
まではなかなか手が回りかねる。 ところが、戦後
日本
の経済が復興するにつれまして、新しい直通の
国際電気通信回線等
を設定するということが必要になりまして、それにはやはり、
国際電気通信事業
につきましても、ある
程度
の
投資
をする、もちろん、その
投資額等
につきましては、
国内
のものに比べますれば、非常に少ない額ではございますけれ
ども
、やはり
相当量
の
資金
を必要とする。それまでを、なかなか
国際
、
国内
の
業務
と
一緒
にやっていては
資金
の調達ができない。そこで、
国内
の
業務
から比べれば比較的
資金量
が少ないので、これをできるだけ急速に
復旧整備
するためには、
民間
の
資金
を導入するということがむしろいいのじゃないかということが
一つ
の
理由
でございます。 それからもう
一つ
は、
先ほど監理官
もちょっと触れられましたが、
国際電気通信業務
というものは、諸
外国
との
交渉
をやる必要がございます。
交渉等
がまとまりますと、急速に
回線
を設定しまして
サービス
を開始するというようなことで、非常に機動的な面を必要とする。それにはやはり
民営
的な、
民間
の
会社
というもののほうが非常に身軽に動けるといるようなことが
一つ
。 それから、それでは
民営形態
については、
公衆電気通信事業
の
公益性
から見てどうかという点につきましては、同じ
民営形態
と申しましても、
国際電信電話株式会社
は、特別の
法律
に基づいてできましたところの
会社
でございまして、純然たる商法によります
一般
の
民間会社
とは
相当
趣きを異にするわけでございまして、この
国際電信電話株式会社法
によりまして、
相当
のやはり監督を受けておるわけでございまして、いわゆる
一般
の
民間会社
とは違った
特殊会社
の
形態
というふうに
考え
てよろしいわけでございます。それやこれやを勘案いたしまして、
国際電気通信事業
につきましては、
民間会社
の
会社形態
、
国際電信電話株式会社
という形をとったわけでございます。 それから次に
お尋ね
の、第二点の株の点でございますが、先ほど申し上げましたように、
電気通信省時代
においては、
国内
も
国際
も、
両方
とも
一緒
に
電気通信省
が
国営
として営んでいたわけでございます。それらに要します
設備
は、全部国が所有していたわけでございます。それを全部
電信電話公社
に国が
出資
をいたしたわけでございます。そこで、
昭和
二十七年の八月一日に
電電公社
ができました際には、一応
国内
の
電気通信
、
公衆電気通信業務
に必要な
設備
のみならず、
国際電気通信業務
に必要な
設備
も、
電信電話公社
に
現物出資
をされたわけでございます。その後、約九カ月を経過いたしまして、
昭和
二十八年の四月一日をもって
国際電信電話株式会社
が設立されたわけでありますが、その間に
評価委員会等
を設けまして、
国際電気通信事業
に必要な
設備
というものを、適正な
評価
をなしまして、
電電公社
からこれを
国際電気通信株式会社
に
現物出資
をいたしたわけでございます。それに対する対価としての
株式
は、
日本電信電話公社
が取得したわけでございます。その取得いたしました
株式
が、
国際電信電話株式会社
の
資本
――当時の
資本金
の三十三億のうちの何%を占めていたか、ちょっと私も失念いたしましたが、
相当額
を占めております。 そういうふうに両
会社
を
分離
いたしまして、もちろん、
国内
と
国際
の両
通信業務
というものは密接な
関係
がございますが、過半数の株を持って
国際電信電話会社
を支配するということは、やはりいろんな面で問題があるということで、これをなるべく近いうちに
民間会社
に全部出してしまう、全部放出してしまうということに、当時実はなっていたと思いますが、しかし、それはまたいろんな面において問題がございますので、ただいま
横川先生
のお読みになりました現在の
法律
の
三条
の二というものは、後に修正されまして追加された
条文
でございまして、いろいろの検討の結果、やはり五分の一
程度
まで持って、
あと
の、それ以上の超過した
株式
というものは、他の
民間等
に持たせるほうが適当だ、その
程度
において
公社
と、それから
国際電電
との
資本
的なつながりというものを持たせるというのが最も適当であろうといヽうことで、こういうふうに相なったというふうに私、
記憶
しておりますが、資料も持ち合わせておりませんし、だいぶ昔のことでございますので、若干
記憶違い
、あるいは言い足りない面が多いかと思いますが、一応御
質問
にお答えさしていただきます。
横川正市
23
○
横川正
市君 私は、すっかり割り切って筋道の通る
方法
で――これは根本ができておらない、その
矛盾
をあちらこちらの
条文
の中で見せつけられるような気がするんですから、それで、当初
国際
とそれから
電電公社
とは一本であったのに、
分離
しなければならなかった
理由
、それから
現物
を等価にして株の
保有
というふうになったというのでありますけれ
ども
、そういうような株の
保有
に変わっていく過程で、
国内
、
国際
の連携が
資本
の導入で裏づけをされるというような
やり方
は、非常に
矛盾
をしているような気がするわけです。おそらく、
電電公社
は
政府事業
に帰れと言ったら、うんと反対するだろうと思うんですが、たとえば
会計法
の問題とか、その他、できれば
民営
のほうがいいんだというような、いわゆる
説明
のつく
事業経営
というものがあるんじゃないかと思うんですが、
公社
として、実際上、
民営
にならないまでも、
公社
のほうがいいと、こういう特徴的なものは何と何でしょうか。 これは御案内のように、社会党は
公社法
の一部
改正
というものを実は出しているわけなんです。その出している
内容
は、少なくとも現在の
電電公社
の持っております
経営
とか、あるいは
サービス
の行き届いたあり方とか、そういったものや、職員に対するところの待遇の
問題等
も
考え
て、実は
公社法
の
改正
というものを出しているわけなんですが、これはここで
審議
をしてくれませんから、その
内容
は皆さんが読んで
承知
されているだろうと思うのですけれ
ども
、この
公社
であるということの特殊的な問題というのは、
公社
としてはどういうふうにお
考え
になっておりますか。また、それで満ち足りたものと思っておりますか。なお、これを
改正
する必要があるとお
考え
ですか。もし
改正
する必要があるとお
考え
になっておれば、
一体
どういう点ですか。これは日々
経営
に参加されておるわけでありますから、この際、御
意見
をひとつ伺っておきたいと思います。
大橋八郎
24
○
説明員
(
大橋八郎
君)
公社
の
性格
に関する根本的な問題であります。
公社
の立場としては、この際、ここで詳細にこの点この点ということを申し上げることはいかがかと思います。ただ、これに関しては、御
承知
のとおり、いままでは
公社
ができましてから二回も大きな
委員会
ができまして、その
答申案
も出ております。第一回は、たしか
原安三郎
氏が
委員長
であった
委員会
、次は
石坂泰三
さんを
委員長
とする
審議会
が、今度また御
承知
の
臨時行政調査会
でございますか、
佐藤喜一郎
氏を
委員長
とする
委員会
ができて、しきりに
調査
を進められておるわけでありますが、この場合、この
委員会
からも実は
公社
の
意見
を求められて
提出
をいたしております。また、前二回のときも、いろいろ
意見
の
提出
を求められて出してありますが、これはごく非公式にということでありまして、公に
公社
の
意見
としてこういう際に発表することがいいか悪いかということは問題であろうと思いますので、むしろ遠慮すべきだろうと
考え
ておりますが、しかし、いずれにいたしましても、私
ども
の立場から言いますと、できるだけいま少しく
自主性
を与えていただくほうが仕事の上にはよかろうと、ごく
一般
的な
考え方
としてはそういうことでございます。その
趣旨
に基づきまして、予算の編成の
やり方
なり、また、会計上の運用の
問題等
につきまして、
相当
自主性
を与えていただきたいという
趣旨
の
意見
書は出してございます。
横川正市
25
○
横川正
市君 まあ
公社
の
性格
という点から、この場所で論議することが妥当か妥当でないかということになりますと、単に
船舶通信株式会社
へ金を出すという、そういう問題がいいか悪いかという論議では、実は私は十分に論議をすることはできないのじゃないかというふうに思っておるわけなんであります。その論議の基礎になる問題として、
公社法
の
改正
を私
ども
のほうで用意をして
議会
へいま
提出
しておるわけなんでありまして、私たちの
考え
は、諸般の事情からもっと
改正
したい点もあるけれ
ども
、やむを得ざる問題として必要事項についてのみ
公社法
の
改正
をしようという
考え方
で
法律案
を提起をいたしたわけであります。そういう提起された
考え方
を基礎にして、いまの
公社
のあり方というものを
考え
ていってみますと、第一に、たとえば、私は、
相当
年次計画が進んでいって、ある年次を経過すると
電信電話
料というのは下がるのじゃないかというふうに
考え
ておったわけでございます。ところが、きのうの新聞を見ると、
大橋
総裁
は、
電信電話
の料金の値上げを
考え
ておると、これは少し私
ども
の
考え
では、あさはかかもわかりませんけれ
ども
、実際上は
考え方
に食い違いがあるわけなんであります。もっとも、急激な
設備
投資
が必要だから、それに必要な
資金
の調達をということならば、これは話がわかるわけですが、永久的に存続をしていくであろうところの料金の改定ということになりますと、少し問題のとらえ方というものが違ってくるように私は思うわけなんであります。そういう
一つ
の問題をとってみても、どうも私
ども
としてはふに落ちかねるものがあるわけなんでありまして、まあ、ひとつ
性格
の問題から入りましたから、先ほどの
質問
は一応保留して、
公社
に引き続いて
質問
を申し上げたいのでありますけれ
ども
、その第一は、
電電公社
のいわゆる
設備
会社
というのですか、
通信株式会社
というのですか、
民営
で行なわれている工事請負人でありますが、この
民営
で行なわれておる工事請負人というのは、これは
公社
との関連において、たとえば一級業者、二級業者というような認定事項だけにとどまっているものなのか、それとも、そのほかに深い関連のあるものなのか。いわゆる
公社
の
事業
を
経営
していく面から
考え
てみて、
設備
会社
というものの地位、位置は、どういうふうに私
ども
考え
たらいいのでしょうか。その点からお聞きをしたい。
大橋八郎
26
○
説明員
(
大橋八郎
君) 建設
会社
――工事建設請負の
会社
と呼んでおりますが、これは工事を請け負わす
会社
でございます。ちょうど建物の建築業者と同じような
性格
のものでございます。
横川正市
27
○
横川正
市君
性格
的にはそういうものだろうと思うのですが、これは
公社
では入札をして、それぞれの入札価格によって仕事を請け負わすという
形態
をとっておるわけですか。それとも、幾つかの業者に仕事を分担させて、ほぼ指名入札といいますか、そういう
形態
をとっているわけでしょうか。たとえば工事請負人の指名願いが出て、指名をされた業者の等級に従って入札の場所へ参加をする権利だけが与えられておって、
あと
は価格によって工事を請け負うと、こういう
形態
をとっているのでしょうか。どういう
内容
で仕事が進められているのでしょうか。
大橋八郎
28
○
説明員
(
大橋八郎
君) だいぶ手続き問題があるようでございますから、副
総裁
のほうから……。
米沢滋
29
○
説明員
(米沢滋君) ただいま請負
会社
と申しますか、建設請負
会社
の御
質問
がございました。われわれといたしましては、指名競争入札ということで処理いたしております。 それから、ただいま一級、二級、三級という級別のことが御
質問
に出ましたけれ
ども
、仕事の技術的な困難さ、それから工事の質、あるいはまた、工事の大きさ等に
関係
いたしまして、やはり高度な技術のものと、それから低い技術のものと、いろいろありますので、ですから、おのずから、その辺はいわゆる限度といいますか、やり得る能力というものを
考え
に入れまして、一、二、三、四級の四つに分けております。この四級につきましては、いろいろ
経営
能力点数とか、技術能力点数というようなものを
考え
に入れまして、二年に一回、その
内容
を審査いたしまして、そして処理いたしております。
横川正市
30
○
横川正
市君 この工事請負
会社
につきまして、
電電公社
からの人事交流については、どの
程度
になっておるか。
米沢滋
31
○
説明員
(米沢滋君) ただいま交流ということはいたしておりません。ただ、
電電公社
から、たとえば定年退職になってやめた人とか、あるいはまた、
公社
から去っていきたいという、そういうやめたいという方が行っておられるわけであります。別に交流はいたしておりません。
横川正市
32
○
横川正
市君 指名競争入札と、それから、いわば
公社
の職員の退職後の再就職の場所としての
関係
というものについては、どういうふうに見ていらっしゃいますか。
米沢滋
33
○
説明員
(米沢滋君) 別に直接
関係
さしてはおりません。ただ、何といいますか、先ほ
ども
申し上げましたように、
電気通信
工事というのは、非常に技術的に高度なものでもありますし、特殊なものでもありますから、個人の能力といいますか、その技術能力というのは
考え
ておりますが、別に、ただいま御
質問
のような
関係
はいたしておりません。
横川正市
34
○
横川正
市君 端的に聞きますけれ
ども
、たとえば地方通信局長あたりが栄転をされる場合には、工事
会社
からは餞別をもらうんですか、もらわないんですか。
米沢滋
35
○
説明員
(米沢滋君) 餞別は受けておりません。
横川正市
36
○
横川正
市君 そうすると、概して米沢さんの答弁を聞いておりますと、工事請負
会社
というものと
電電公社
との
関係
は、仕事を与えるものと、仕事をするものとの
関係
しかない、こういうふうに判断してよろしゅうございますか。
米沢滋
37
○
説明員
(米沢滋君) 結局、建物の
関係
もございますけれ
ども
、そういう
一般
の請負
会社
というふうに
考え
ていただいて、特別な
関係
はございません。
横川正市
38
○
横川正
市君
電電公社
は最近の綱紀粛正はきわめて厳格でありまして、検査院の指摘事項もきわめて少なくなって、
業務
上については非常に私は成績がよくなってきたと思うんです。ですから、いわば一、二の例外を除いては、非常に姿勢を正して仕事をされているのだという点はわかるわけでありますけれ
ども
、私は、
設備
会社
というものの
性格
は、そういうあなたのいま言ったようなものではなしに、
相当
公社
のいろいろな点に、
発言
力といえば大げさでありますけれ
ども
、ある
程度
の影響力を持った存在になりつつあるんではないかというふうに
考え
るわけでありますけれ
ども
、その点は全然心配ないというようにお
考え
でしょうか、どうでしょう。
米沢滋
39
○
説明員
(米沢滋君) ただいまの影響力と言われる
意味
が実はよくわからないのでございますけれ
ども
、
公社
といたしまして、たとえば建設部長会議等を通じまして、あるいは通信局長会議等におきましても、そういう綱紀粛正という点については、厳格にこれを実施しております。それからまた、いわゆる仕事の
内容
に直接影響するということはありません。ただ、私たちといたしまして、この大きな仕事をやるために、やはり技術的に、あるいは能力的に工事
会社
の力を、いわゆる請負という形においてかりている、こういう事実はございます。
横川正市
40
○
横川正
市君 副
総裁
の担当しておらないことなのかどうかわからないけれ
ども
、担当していることだとすれば、ちょっと私は事実の認識が違うんじゃないかと思う。私は、きわめて近い機会に事実ぶつかったわけでありますけれ
ども
、請負
会社
が、端的に言えば、退職後の就職
問題等
を関連させて、これを左右させるような事件が起こっているわけなんです。それはここで名前を言ってどうかということを聞けば、一番あなたのほうじゃぴんとくるだろうと思いますが、それは私は差し控えたいと思う。私の言いたいのは、あなたのほうが、たとえば建設部長を集めて、綱紀粛正で厳格な
業務
をするようにと言って、それを忠実に守った、いわば
公社
にとってみれば一級人物ですね。そういう人たちの退職後の処遇とかなんとかいう問題に非常に悪い影響を及ぼしている。それから非常に社交的で政治的な建設部長であった場合には、その人は退職後の再就職については非常にいい条件がきている。いい条件を与えるか、悪い条件を与えるかということの判断を建設請負業者がやるようになってきている、こういうふうに私は仄聞するわけなんですけれ
ども
、そういう事例は全然ないですか。
米沢滋
41
○
説明員
(米沢滋君) 私はそういう事実はないと思います。 ――
―――――――――――
占部秀男
42
○
委員長
(
占部秀男
君) ちょっと
質疑
の途中でありますが、この際、
委員
の
異動
についてお知らせをいたします。 本日、久保等君が
委員
を
辞任
せられ、その
補欠
として
鈴木
強君が選任せられました。 ――
―――――――――――
占部秀男
43
○
委員長
(
占部秀男
君) 引き続いて御
質疑
願います。
横川正市
44
○
横川正
市君 だれに聞けば一番いいわけですか。副
総裁
の答弁では私は不満足で、名前を出さざるを得なくなってくるわけですが、そういう事実を、名前を出していいと言うならば私は出しますが、もし出して困るというふうに言うんだったらば、あなたのほうでは、私の言っていることを認めざるを得ないような事情もあるかもわからぬぐらいなことは言っていいんじゃないですか。全然ないということではないはずですがね。
米沢滋
45
○
説明員
(米沢滋君) 私はないと思っておりますけれ
ども
、先生のほうでそういうふうなお話があれば、別にこの席で名前を出していただいてもいかがかと思いますけれ
ども
、私はないと思っておりますが、お話があれば一ぺん別に伺いたいと思います。
横川正市
46
○
横川正
市君 私は、だから
公社
と請負業者との
関係
は非常に事務的な、仕事をやるもの、仕事をもらうものという
関係
だけではなしに、人事の
問題等
も含めて私は改善をする必要のある時期にきているんではないかと思うのです。それは
船舶通信株式会社
に金を出すのであれば、工事請負
会社
にも金を出すべきじゃないかと思うわけです。そして、いま幾つかある
設備
業者は、
形態
からいえば、
一つ
の県を単位にするか、あるいは
組織
からいうならば、中央から末端までの三つとか四つとかいうような系列ごとに
会社
というものはまとめていくというような必要が起こってくるんじゃないか、こういうふうに思うのでありますけれ
ども
、そういう点で検討されたことはございませんか。
米沢滋
47
○
説明員
(米沢滋君) 最初の御
質問
でありますけれ
ども
、この
公社法
の
投資
条項を請負
会社
に適用する問題については、私たちは、これは前に
公社
からも答弁いたしましたけれ
ども
、なるべく狭い範囲に
考え
ていきたいというふうに思っております。したがって、現在のところ、
法律
的には一応やり得ることにはなると思うのでありますけれ
ども
、現実に請負
会社
に
投資
条項を適用するということは
考え
ておりません。 それから、もう
一つ
の県単位に少しまとめてはどうだという御
意見
でございますが、だんだん技術的に工事が非常に高度化してまいりますし、それからまた、工事の量も全体に多くなってきております。したがって、工事の質というものを今後とも一そう上げていきたいというふうに
考え
ております。したがって、何といいますか、従来弱かったといいますか、技術的に低かったものがだんだん能力的に強くなってくることは希望はしておりますけれ
ども
、私のほうで、何といいますか、命令してといいますか、指図してそれをやらせるというわけには、この問題はいかないと思っております。だんだん強化されていくということは希望はしております。
横川正市
48
○
横川正
市君 年次計画的に見て、請負
会社
の請け負うべき仕事の量というのは、これはどんどん増大するのですか、それとも、年次計画終了後には、仕事の量というものはだんだん少なくなっていくんですか。どちらの道をたどるのですか。
宮崎政義
49
○
説明員
(宮崎政義君) お答え申し上げます。 第三次五カ年計画を立てましたときは、加入者の増設をごらんいただきますと、大体七十万、八十五万、それが十五万おきにまいりまして、四十七年に第四次五カ年計画で需要を大体完全にまかなえるという線にいくのには、順序を追ってだんだんにやっていくという
考え
でおります。したがいまして、いま先生の御
質問
になりましたように、工事が急激にふえるということは、工事技術からいきましても、工事能力からいきましても、いろいろ問題がありますので、逐次仲ばしていく、十五万ずつ伸ばしていくという形をとりまして将来の姿に持っていくわけでございますが、その後、需要が急激に落ちるというこも
考え
られませんので、大体その頂点になったときには、それを維持していけるというように
考え
てつくっております。
横川正市
50
○
横川正
市君 もう
一つ
お伺いいたしますが、技術とか能力とかいう問題で、必要な人に対して再就職の機会が与えられて、その人たちが老後の安住の地の直前に二度目の就職をする、こういう
形態
で請負
会社
に再就職しているようですが、大体定年の問題から
考え
てみて、
電電公社
としては、定年制というのはないのじゃないかと思いますが、いわば経済上の問題から
考え
てみて、あるいはまた、技術の老化現象を起こして事実上使えなくなるという、そういう能力の限界の問題とか、そういったところを勘案してみて、再就職しなければ生計が保てない、生活ができないというような、そういうことを非常に私
ども
は憂慮するわけでありまして、そういう点から、再就職される方々の現状というものは、どういうふうに把握をされておられるでしょうか。たとえば現場の課長でやめたらどこかへ再就職をしなければ生活が苦しい、できないというわけじゃないけれ
ども
苦しい、だから再就職をする、こういう傾向が非常に強いと思うのでありますけれ
ども
、
公社
では幾つまで雇ったのだから、
あと
は自分で道を開け、こういうことなのか。それとも、個人の内情等を検討した上で、ある
程度
各自についてあっせんをしてやる、こういうことで取り運んでおるのか。両者かみ合わせてやっているのではないかと思うのですが、その状況はどういうふうになっているでしょうか。
米沢滋
51
○
説明員
(米沢滋君) いまの退職後のお話でございますが、昔は何といいますか、昔といいましても戦前でありますけれ
ども
、これは恩給でももらえばある
程度
生活できたという状況でございますが、現在はなかなか決してそういうわけにはいかない。退職金はもらっても、なかなか――現在、五十八歳ということを一応慣例的にやっておりますけれ
ども
、これは国といいますか、社会全体として非常にむずかしい問題だと思うのであります。
公社
といたしまして、もちろん、その五十八歳になりましたときの本人の何といいますか、能力なり、あるいは健康なり、いろいろなそういう条件、それから、その人の家庭の状況とか、いろいろございますが、何でも本人がかってにやれということでなくて、
公社
といたしまして、ある
程度
できるだけ就職のあっせんといいますか、便宜をはからうというふうに
考え
てやっておる次第であります。しかし、この五十八歳というのは、別に強制的ではないのでありまして、特に管理職等につきましては、その線で現在やっておる次第であります。
横川正市
52
○
横川正
市君
質問
がもとへ戻りますけれ
ども
、先ほど副
総裁
は、工事請負
会社
と退職者との
関係
については、別段深い
理由
がないように思われますけれ
ども
、大体常務取締とか取締役とかいう形で工事請負
会社
に
電電公社
の退職者が再就職をしているというのは、これは例外ではなくて、普通のことになっているのじゃないですか、どうでしょう。
米沢滋
53
○
説明員
(米沢滋君) 私、いま、はっきりした数字を持っておりませんが、
公社
退職といいましても、一ぺん
公社
をやめてしまって別なところに行って、また――またといってはおかしいのですが、そういう工事
会社
に入ったという例もありますし、それから、ずっと前に逓信省におられて、逓信省をやめて、たとえば満州に行ったとか、ほかのところに行かれて、そして
会社
を自分でつくってやったというような、いろいろな例がありまして、いま先生の言われましたように、定年退職でやめた人が、いきなり常務になっておるという例は、これはパーセンテージとしては、そう大きなものじゃないと思いますが、はっきりしたことは、数字を持っておりませんので、お答え申し上げることはできないわけでございます。いろいろな例がありまして、昔、逓信省におって、だいぶ前にやめられて、自分自身で
民間会社
をつくって、それから
民間
工事
会社
を始めたというような、いろいろな例があると思います。
横川正市
54
○
横川正
市君 工事
会社
の
性格
で、たとえば東京の業者が地方の仕事を請け負った場合に、実際の仕事は、地方の工事請負者がやるのに、一割なり一割五分なり東京の業者がピンはねをするという制度がありますね。これなんかは、おそらく、
公社
のほうでは、中央の業者が請け負ったのだから、地方で当然その出先が行なっているんだろうというようなことで見ているのじゃないかと思うのですが、事実はそうじゃなしに、請け負ったのは中央業者だけれ
ども
、仕事をやるのは地方の小さな業者、しかもピンはねをされておる、こういう例もあるようです。
電電公社
の、
公社
の
性格
の中で、いわば零細
企業
のようなことで格差がつけられて、その結果、工事の
内容
によしあしが出てくるというようなことは、これは当然防ぐ必要があるのじゃないかと思うのです。そういう点から、工事請負者については、当然、
公社
としても、体質改善について
考え
る必要があるのじゃないか。 それから第二の問題は、人事の問題ですけれ
ども
、在任中に工事請負
会社
の社長に、ある
程度
の便宜をはかっておかないと、退職後不安になると、こういうばかげたできごとは、これは壊滅していただきたい。人情ですから、おれがやめたら、ひとつ、あすこの
会社
に雇ってもらおうということが、便宜供与の原因に私はなるだろうと思うのですが、そういったことは絶対にやってもらいたくないし、もし、そういうことが一件でもあったら、これは業者との契約を取り消すぐらいな決心をしてもらいたいと思う。 それから第三の問題は、
公社
というたてまえから、何も公務員と
一緒
にする必要はないので、技術や能力のある者については、何も五十八でやめれということは、これは必要ないんじゃないかと思うのです。今度は、次官の年限を何か
調査
会では四年以内にするというようなことを言っておりますが、私は、持論として、能力ある者については、当然労働力を国の仕事に提供すべきなんでありますから、二次的な職業について、いままで課長であったのが、今度は行ってみたら、お茶をくんできてなんというような、見ていてあまりかっこうのよくないことは歓迎すべきことじゃないと思うのです。能力のある限りは、当然これは使うべきだと思うのですね。 こういう点で、三つの点を
考え
ておるわけでありますけれ
ども
、
公社
としては、どうでしょうか。
米沢滋
55
○
説明員
(米沢滋君) 最初に、二番目の御
質問
に対しましては、私たちも厳格にやっておりまして、今後も厳格にそれをやっていきます。 それから三番目の、五十八歳の問題につきましては、これは御
意見
として一応伺っておきますけれ
ども
、従来、管理職等につきましては、慣行といたしましてやっておる次第でありまして、従来の慣行としてやっておるということを申し上げたいと思います。 それから中央業者の地方に行っての下請の問題でございますが、これは、いわゆる元請になった場合には、元請としてのいろいろな責任がありまして、予定の期日に完全にやらなければならないとか、あるいは技術的にむずかしい問題があるとか言っております。しかし、いずれにいたしましても、この下請の問題については、特に工事の質を上げるという点から、最近といいますか、昨年あたりから特にやかましく言っております。下請に対して登録するとかいうことで、私
ども
建設局でいろいろ
内容
を調べておりますので、それが何といいますか、無理なことがないように進めていきたいという
考え
でおります。
横川正市
56
○
横川正
市君
大橋
総裁
、いまの点について、私はあなたにぜひやってもらいたいと思うのですけれ
ども
、これは、やはり工事
会社
の体質というのは、自由契約時代ですから、たとえば
資本
統合だとか、あるいは役員の任命について
公社
が
発言
権を持つとか、そこまで工事
会社
を云々するということは行き過ぎだとは思いますけれ
ども
、しかし、工事の結果の質というものを上昇するためには、やはり地方業者というものを育てなければいかぬ、そういう地方業者の体質改善のために、
資金
的な
一つ
の融資計画というようなものがありましょうか、あるいは、ある
程度
金のあっせんをするとかいうよるな、そういう点について検討をしていただきたいと思うのでありますけれ
ども
、これはひとつ
総裁
から返事をいただいておきたい。
大橋八郎
57
○
説明員
(
大橋八郎
君) 工事幅がだんだん大きくなるにつれまして、
民間
に依存する仕事もだんだんふえてくることはやむを得ない状態であります。建設業者の質をよくするということは、これはぜひ必要なことでありまして、私
ども
も、この点について従来とも非常に注意をいたしておるのであります。しかし、いまお話しの、建設業者に
投資
までしてやらなければならぬかどうかということになりますと、これはもう少し研究しないと、どうも直ちに賛成いたしかねるのであります。私
ども
としては、できるだけ育成には御
趣旨
のとおり、ぜひ力を尽くしたいとは
考え
ております。今後も十分注意をいたします。
横川正市
58
○
横川正
市君 それと、地方局長になって行かれた方に、十分ひとつ注意をしてもらいたいのは、いろいろなかっこうの贈りものがあるようです。酒を一本もらったとかなんとかいうのは、贈りもののうちに私は入らぬとは思いますけれ
ども
、しかし、金品その他の贈与というのには
相当
注意をしておかないと、私は、そういった点におかしな結果を生むような原因をつくることになるのじゃないかと思うのです。これは私の老婆心と思って聞いておいていただけばいいわけでありますけれ
ども
、そういった点は十分いままで以上に注意をしていただくように要望をいたしておきたいと思います。 そこで第二の
質問
でありますけれ
ども
、これはさきの
国会
でも、私からるる
質問
をいたしまして答弁をいただいておるわけでありますが、それは小局
運営
というのは、
一体
、
電電公社
としてどういうふうにこれから行なっていこうとしているかという問題で、第一は、年次計画が進むに従って直営が入っていくわけでありますが、そういう直営化が促進をされていく結果、おそらく直轄
経営
ができなくなるが、できない範囲というのは、どの
程度
に規定をされているのか。大体年次計画が進んで、四十七年には一応の計画が終了する、そういう時点でもいいわけでありますが、それでもなおかつ委託局として残るだろうと想定される局数、それから加入者数、それから大体、人員はどのくらいでありましょうか。
宮崎政義
59
○
説明員
(宮崎政義君) 第三次五カ年計画を設定いたしましたときに、将来の電話自動改式の進め方をどうしていくかということで検討したわけでありますが、御
承知
のとおり、現在約五千五百局くらいの委託局がございまして、三十七年度末くらいで見ますと、それを一度に直営化するということは、なかなか困難な問題でございますけれ
ども
、順次、期間別に移行をしていく、順次やっていきたい、五カ年計画ごとにやっていきたい、こういう
考え方
で第三次五カ年計画は大体千局を予定しております。それから第四次には、もちろんまだ積み上げてもおりませんけれ
ども
、およそ二千くらいやっていくことになるのじゃなかろうか、こう見ております。したがいまして、最後には、第四次五カ年計画の場合には、二千五百局くらいの手動局がなお残るのではなかろうか、こういうぐあいに
考え
ております。まだ加入数どれくらいになるかという見当は、四次のものは積み上げておりませんので、正確には申し上げられませんが、二千五百局の手動局が残っていくわけでございますが、これを五次以降でさらにやっていきたい、こういうぐあいに
考え
ております。 現在、直営化する基本方針といたしまして、郵政局と協定いたしておりますのは、改式のときに直営化をするというのが原則でやっておりまして、なお、電報配達につきましては、電話
業務
を直営化いたしまして、窓口を置くような場合には、電報配達についても
公社
で直営化をいたしていく、こういう原則で進めております。 なお、最近の需要の伸びから見まして、一部、移動型交換機をもちまして改式をしていく場合がありますが、この場合には、大体、四百未満の局につきましては、窓口を郵政にお願いをしておる。営業窓口を郵政に委託をしていくという線で進めております。
横川正市
60
○
横川正
市君 この四次までで二千五百局、五次以降の計画はまだないのだと思いますけれ
ども
、一応想定としては、直営化というものについてどこまで実施をしようとされておるのか。その何といいますか。郵政の委託として、これはおそらく将来見込みのない数字といいますか、これだけは残るだろう、こういうふうに想定をしておる数字があれば、それでもよろしゅうございます。
宮崎政義
61
○
説明員
(宮崎政義君) まだそこまで検討しておりませんので、いまの三次五カ年計画を立てたときに、大体、四次末では二千五百局の手動局が残る
程度
だという、しかも、これは先ほど申しました直営化の方針から申しまして、現時点では郵政にお願いしていかなければならぬであろう。スイスのように完全に自動局になったところは別問題としまして、英国その他におきましても、あれくらい電話が進んでおりましても、なお手動局が
相当
数残っていることから見ましても、われわれとしては、いまここで五次以降いつまでに全部直営にするということは、ちょっと見通しが立てられぬ状態ではないかと思っております。
横川正市
62
○
横川正
市君 そこで、委託局と、それから直営局との経費の比なんというものは、
調査
した結果が出ておりますか。
千代健
63
○
説明員
(千代健君) 御
質問
の
趣旨
がちょっとよくわかりかねまするので恐縮でございますが、いまの御
質問
で、委託局――委託方式でやったのと、直営でやったのと、どちらが
公社
としては採算上いいか、こういうような御
質問
と
考え
ましてお答え申し上げたいと思いますが、現在委託局でやっております局は、大体直営局よりも小さい局が多うございます。しかも、その交換機という機器類は、これは直営をやって、運用
業務
と、それから営業の仕事、こういった点を郵政省のほうへ委託をしてもらっておるわけでございます。比較のしかたはいろいろございますけれ
ども
、現在そういった委託局のほうへ全部出ておる
公社
の直接の保守費等を含めて
考え
ますと、当然にこれは現在、直営局のような機構と比べまして非常に小そうございますので、採算的には、つまり、収支率と申しますか、そのほうでは委託局のほうが悪い、こういうぐあいになるかと存じております。
横川正市
64
○
横川正
市君 費用細日の構成比を見ると、減価償却費が三十七年度の場合には六百六十九億で二五%、それから
業務
委託費は三百二十四億で一二%、こういうふうに比率が出ているわけでありますけれ
ども
、減価償却費というのは、どういう計算で、たとえば建物に対しての償却費は何年とか、いろいろ
設備
に対する償却費があるのだろうと思いますけれ
ども
、それとこの委託費の一二%という中には、これは全然減価償却費というようなものを含まない、おそらく、全部人件費じゃないかと思うのでありますが、
一体
、この構成はどういうふうになりますか。
千代健
65
○
説明員
(千代健君) ただいま御
質問
がございました減価償却費、こういうのは委託費には直接関連はございません。減価償却費のほうは、ただいま御指摘いただきましたように、こういった種類の機械は何年と耐用年数がございますから、それぞれやっておるわけでございます。ただ、この委託
業務
費とは全然
関係
がない問題とお
考え
願っていいのじゃないか、こう
考え
ております。 委託
業務
費の出し方と申しますか、どういうぐあいになっておるか、こういうお話でございますが、これは私
ども
委託
業務
取り扱い費と称しておりますが、郵政省と私
ども
のほうと現在支払いをやっております委託
業務
費は、
昭和
三十七年度に改定をいたしまして、郵政省において
電信電話
業務
の
運営
に必要とする経費を支払うという、こういう原則でございまして、これを
電信電話
の事務別に単価を測定しているわけでございます。なお、その中の
相当
大きな面を占めます人件費、この問題につきましては、郵政省において所要経費の変動があった場合――具体的に申しますと、ベースアップがあった場合、こういった場合は変動率でスライドをする、こういうような
方法
をとっておりまして、この協定は
昭和
四十年度までこのままで双方やりましょう。こういった
内容
のものでございます。
横川正市
66
○
横川正
市君 構成をちょっと聞いてみたのですが、パーセンテージが、非常に減価償却費は高いわけですね、全体から見て、そういう高い減価償却率を必要とする
電電公社
の
企業
というのは、これは
設備
投資
の度合いというものと正比例してふえていくものだというふうに私
ども
は
考え
るわけですが、ただその
業務
委託費の場合には、全部これは人件費であって、
公社
としては、
設備
投資
をする金の上昇する度合いというものを、
一体
、委託しているような局の直営化された場合に、どの
程度
伸びていくかという点について計算をされたことはありますか。
千代健
67
○
説明員
(千代健君) 非常に不勉強で、なんでございますが、そういう計算は現在まで私
ども
やっことはございません。
横川正市
68
○
横川正
市君 それともう
一つ
は、具体的な例でありますけれ
ども
、今度のベースアップで郵政に籍を置く者は七・五%、同一交換
業務
を行なっております
電電公社
に籍を置く者は六・五%と、こういうふうに給与に一%の差が出てきたわけでありますけれ
ども
、委託
業務
費の計算のときには、これは郵政の人件費として七・五%組み、それから電通の職員の給与については六・五%を組むという、これはきわめて常識的な結果になるわけですが、そういうことになることをそのまま行なうわけですか。
千代健
69
○
説明員
(千代健君) 現在の委託費は、
公社
職員の給与とは全然無
関係
でございまして、郵政省の側で人件費の増高があった場合には、その率でスライドをするという取りきめになっておりますので、今度の仲裁裁定によるものも当然に私
ども
そのまま実施をし、昇給額がきまれば、それを郵政省のほうへ支払いをしていく、こういうことになっておるわけであります。
横川正市
70
○
横川正
市君 非常につらいところだろうと思うんですが、これはまた別な機会に十分真意をただしていきたいと思いますが、そこで、小局直営化の計画については、
電電公社
として年次計画で推進する、その中で消化をされていく、第四次まで大体二千五百局、これまでは計画としては立つけれ
ども
、五次以降については全然皆目見当がつかないというふうに
考え
られるんですが、そのとおりですか。それとも、小局
経営
については、別途多角的な検討を行ないながら、時間をかけて結論を出したいと、こういう
考え方
で、いわば小局の直営化について
公社
としても無関心ではないんだと、こういう立場をとっておられるのでしょうか、どちらでしょうか。
宮崎政義
71
○
説明員
(宮崎政義君) 先生おっしゃいましたように、決して無関心であってはならないわけでもありますし、われわれとしては、できるだけ先まで見通した長期ということを
考え
ておりますが、まだ十年先のことになりますので、いろんな問題は逐次あらわれてくると思いますし、そういうものもあわせて検討しながら進めていきたい、こういうふうに
考え
ております。
横川正市
72
○
横川正
市君 そこで、年次計画の推進過程における、都市と並んで農山漁村におけるところの
サービス
の度合いといいますか。先般私
ども
のほうの羽生三七
参議院
議員の場所であります長野の飯田について、電話の交換の、いわゆるつながる時間が年ごとにだんだん、だんだん長くなっていく。自動化でもって即時通話することはいいんだけれ
ども
、こういう地方都市、ことに、それ以外のところはもっとひどいんじゃないかと思うんでございますけれ
ども
、いわゆる地域的な公衆
サービス
のアンバランスについては、これはどう把握をされておるでしょうか。それとも、それに対してどういうふうな対策を
考え
ておるでしょうか。
宮崎政義
73
○
説明員
(宮崎政義君) 第三次の基本方針としましては、四十七年度末に、電話を申し込めばすぐつながるようにしたい。市外通話についても即時にするという大体めどは、四十七年末に置いておるわけでありますが、いま申しましたように、そのめどへ持っていくためには、できるだけ均衡のとれた
サービス
をしていきたい、こういうことに進めておるわけでございます。ただ、いま御指摘のありました飯田あるいは一部の局につきましては、局建待ちというところもございます。たとえて申しますと、東京の近郊では――東京からは
相当
できますけれ
ども
、横浜になりますと、市外通話は東京ほどに進んでいないと、こういうような場合には、横浜に市外局をいま建設しておるわけでございますが、これが完成しないと、そういう有効な機械を入れることができないということで、多少前後しております。しかしながら、先ほど申しました基本方針に沿いまして、逐次、年度計画で掲上しながら進めていきたいという予定でやっております。
横川正市
74
○
横川正
市君 私もあまりよくわからないので聞くわけですが、普通通話で申し込んだ場合と、それから特別至急報でやった場合、受付時間がずいぶん違うわけですが、
回線
が限られておる場合に、通話の取り扱いというのは、普通通話が同通話たまっておっても、
あと
から申し込まれた特別通話を先にやるのですか。取り扱いの基準というのはどういうふうになっておりますか。
金光昭
75
○
説明員
(
金光昭
君) その具体的な資料を持ち合わせておりませんが、
一般
に市外通話、先生のお話のように、普通通話、至急通話、特別至急通話の三種類になっておるわけでありますして、普通通話に対しまして至急通話が優先、特別至急通話は至急通話に優先するということにいたしておるわけでありまして、普通通話がすでに
相当
たまっておるところに特急通話の申し込みがあった場合においては、特急通話のほうが優先するということになりますので、特急通話等が引き続き申し込みがありますと、
相当
早目に申し込まれた普通通話がだんだんと
あと
に延ばされていくという結果になると思います。
横川正市
76
○
横川正
市君 これは取り扱いの実情は、各局とも、まちまちだと思うのでありますけれ
ども
、普通通話で申し込んでは、もう四時間も六時間もかかって、それが至急あるいは特別通話で申し込むと、十五分か三十分の間に出る、大体、通話は、普通通話ではだめだから全部特別通話にしよう。郵政でいえば、普通郵便ではとてもおそくてしかたがないから、全部速達便にしよう、十円じゃだめだから、四十円払えば早くいくんだということで、一種あたりは極端に速達がふえるというように、おそらく、
電電公社
もいわゆる「特」のついたやつがうんとふえているのじゃないかと思うのですが、大体年次的な通話の
内容
はどういうふうなパーセンテ-ジになっているのでしょうか。
宮崎政義
77
○
説明員
(宮崎政義君) その資料を持ち合わせておりませんが、計画をする場合には大体こういう
考え方
でやっておりますが、第三次五カ年期間中は、短距離については四十分の待ち合わせ、それから長距離については九十分の待ち合わせということで、事務的には、運用部門からの
回線
がどのくらいの待ち合わせになっておるかという資料がまいりますので、その資料をもとにしまして、必要な
回線
増設をやっておるわけであります。したがいまして待時の区間につきましては、いま申しましたような基準になるような
回線
増設をやっておるわけでありますが、ただ、地域的に見ますと、
回線
を増設するためには、
相当
大きな基礎をやらなければならぬ、こういうようなものがございまして、そういうことで多少おくれておるということで御迷惑をかけているところがないとは申せないと思います。
横川正市
78
○
横川正
市君 私は、しろうと
考え
ですけれ
ども
、安いほうはまあだめだというのは、これは
一般
の通念ですからね。だから、たとえば普通郵便が十円でおそいならば、速達との
関係
で、たとえば二十円に料金をしたら、一種の取り扱いは全部
一緒
というくらいな抜本的な
考え方
というのはあると思うのです。同時に、
電電公社
の通話のつなぎぐあいは、いま言ったように、普通通話ならば何分とか、特急の場合には何分とかと、こういう基準があって、その基準をオーバーする場合には
回線
を増設するということで、それが守れるならばそれでもいいと思うのですが、そうでないなら、私は料金というものをある
程度
単一化して、そして通話については、受付順序にやられるような、そういう
考え方
もあるんじゃないかと思うのですけれ
ども
、前者が通れば一番いいわけですがね。それがなかなか通らないとすれば、料金はあまり変わらないのに、何時間も待たされて、それでなお何回も督促しても通話ができないというような状態というものは、これは克服すべきだと思いますけれ
ども
、どうでしょうか、それに対する
考え方
は。
宮崎政義
79
○
説明員
(宮崎政義君) お説の点、私十分
考え
なければいかぬと思いますが、現在、待時
回線
は、最近におきましては
相当
新しい交換機が入ってきておりますので、待時中継をできるだけ省いて即時化していこう、こういう
考え
で進めております。たとえば、われわれの三次に計画した以上に自動即時で新しい交換機を使いながら、中継交換をなくしていくという進め方をして進めております。しかしながら、これを全国全部一斉にやるというためには、必要なところにそういう交換機が全部入らなければならぬので、完全にできるというわけにはいきませんが、できるだけ
回線
数をふやしながら進めていきたいとは思っております。
横川正市
80
○
横川正
市君 いまの問題は、年次計画の進むに従って、小局の
経営
についても、
公社
が非常に熱心にやっているのだというふうに私も理解をして、一そうひとつ、この取り扱いについてスピードを上げて解決できるような方向へ取り組んでいただきたいと思います。前回も
相当
、事情については私
ども
も聞く範囲で
内容
は申し上げておりますので、私
ども
としては、
サービス
がそれぞれの地域差でもってそのまま据え置かれるということについては、
公社
の使命からいっても歓迎すべきことじゃありませんので、
サービス
については、少し
公社
が利潤について、あるいは経費の面から困難だというような点があっても、取り組んで解決していただくようにお願いをいたしたいと思います。ほんとうは、この小局
経営
については、もっと細部にわたってお聞きをいたしたいと思うのでありますけれ
ども
、それは直営化された場合に、いままで十四、五人くらいしかいなかった職員が、たちまち倍くらいに職員がふえるというような実例は、職場におけるところのいわば労働条件というようなものにも、私は
相当
違いというものがあるんじゃないかと思うので、一々指摘はいたしませんけれ
ども
、当然これは郵政との間で話し合うことでありますので、よく話し合った結果、そういう地域における
サービス
の不公平な点が取り除かれるように、また、職場における労働条件が改善されるように、さらにまた皆さんの努力をひとつお願いしたいと思う。 それから今度の
改正
法の中で出ております
船舶通信株式会社
というのは、まず人事の面からお伺いをしたいと思うのですけれ
ども
、取締役社長さんというのは中山次郎さん、元、これは一番最後は電務局の外信課長というので、これも部内出身です。それから専務取締役の山下さんは、最近まで
公社
のポストにおった方であります。そういうふうにずっと見ていくと、
公社
とそれから
船舶通信株式会社
とは、人事の面ではだいぶ前からいろいろこう疎通がされておったように見受けられるわけですが、できたときに、これをどういうふうに
公社
としては見ておったのか、いま
企業
の面からいって今度の
関係
を持つに至ったのは、
一体
、どこに大きな
理由
があるのか、これをひとつ、どうも人事の面から先に言って勘ぐっているようで申しわけないのですが、私は、必要ならば、もっと早くこの問題は出ておってしかるべきだったと思うのですが、この
国会
でこういう
改正
案が出てきたというのは、準備の段階もあったと思うのですが、何かほかに
理由
もあるのではないかと思いますので、その点からお聞きをいたしたいと思います。
千代健
81
○
説明員
(千代健君) この
船舶通信株式会社
が発足しましたのは
昭和
二十七年の暮れであったと思いますが、いま御指摘の中にもございましたように、従来無関心であったというとはなはだなんでございますが、海上の船舶と地上をつなぐ通信というものがないがしろにされておったことは事実でございまして、当時は神戸・大阪港、東京・横浜港、限られた二つの港の中の船と陸上と電話で話をする、こういうようなことから始まったわけでございます。いま社長の中山次郎さんの話がございましたが、元電務局長をやっておられた方でございまして、当時そういった
会社形態
でやることをきめました際に、なかなかやっていただける中心的を方がなかったのと、それから中山さんがそういったほうの経験者であったという観点から、取りまとめて
会社
を設立していただいたわけでございます。したがって、この
会社
は発足のときから、当時の
電気通信省
でございますが、
公社
になったばかり、その前からいろいろと計画したわけでございますから、
電気通信省
当時からいろいろと
公社
の声がかりででき上がった
会社
でございます。 それから、その当時どう
経営
を見ておったかということでございますが、当時、船と港の中の湾内の電話、当時は俗称港湾電話と称しておったわけです。それを始めました際に、たまたま当時、海運の不況時代に際会しまして、事、志と若干違った結果になりまして、数年間というもの無配当で経過した、こういう状況でございます。その間、
昭和
三十三年でございますか、この問題につきまして私
ども
いろいろ検討をいたしました結果、船に積む無線機の稼働というものが、需要との関連もございまして非常に悪かったというのが、一番大きな原因であったことを突きとめたわけでございまして、
会社
ができましてから三年、四年目に、少しそういったことで
考え方
を変えまして、長期のもくろみを立ててまいったのでございます。その当時、ようやくこの船のほうも落ちついてまいりますし、いろいろ需要のほうも出てまいったわけでございますが、一方、その
サービス
の海域を現在まで逐次ふやしてまいりまして、御案内のように、清水港、名古屋、堺、大阪、神戸、瀬戸内一帯、それから関門港、洞海湾、そういったほうへふやしてまいりまして、したがって、当時は非常に稼働率が悪かった無線機が、ようやく現在並みに約二百台のものが、毎日百五十台動く、こういったような状態にまいったわけでございます。私
ども
がちょうど予定しました時期から五分の配当が実施できるようになりたわけでございますが、先般来
説明
申し上げておりますように、今度この海域を三年計画で
日本
の全海域にいたす、こういう点で
考え
ておりますので、将来とも
相当
に努力していかなければならないということで、いろいろと現在検討しておる最中でございます。
横川正市
82
○
横川正
市君 先般、
質問
の中で、
船舶通信
局の取り扱い事務といいますか、それをするために認可、許可が与えられるわけでありますけれ
ども
、その認可、許可については、
船舶通信株式会社
に許可がおりるのだ、こういう
説明
であったようですが、それで間違いないですか。
畠山一郎
83
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 現在、
船舶通信
会社
に
公社
から委託しております事務は、船舶に積みます無線送受話機の設置、保守及びそれに関連しまして、加入事務、料金事務といることになっております。これは
公社
からの申請によりまして、
公社
に対して、そういう事務を
船舶通信
会社
に委託することを認可しております。
横川正市
84
○
横川正
市君 この賃貸しを受けて無線機を備えつける船の通信取り扱いは、これはどういうふうになるのでしょうか。その無線機取り扱いをしておったときだけ、局の開局を認める、こういうふうになるのでしょうか。それとも、
株式会社
への認可でもって代行する、こういうことになるのですか。
千代健
85
○
説明員
(千代健君) 船舶に積みました無線電話機ですか、これは、例の電波法上は無線局ということに相なるわけでありますが、これは
公社
自体が免許を受けまして、
公社
の無線局でございます。それで、かりに何々丸というものに積まれた場合には、
公社
の無線局がそこにある、こういうぐあいに
考え
ざるを得ない、こういうわけであります。
横川正市
86
○
横川正
市君 そうすると、一枚の免許証は、大体百五十の効力が常に稼働されているということになるわけですか。
千代健
87
○
説明員
(千代健君)
一つ
の無線送受話機ごとにつける、こういうことで免許いたしております。
横川正市
88
○
横川正
市君 これは電波法のいわゆる基準からいって、局を置く場合に、免許、許可というようなものの基準については、それで、何といいますか、不都合なところはないのでしょうか。
畠山一郎
89
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 先生御
質問
の点は、電波監理局の所管のことでございまして、私からお答え申し上げるのはいささか筋違いかと思いますが、移動無線局として免許がされておりまして、別段不都合なことはないと思います。
横川正市
90
○
横川正
市君 船舶安全法ですから、
関係
の人がいないとわからないのですが、私が電波法の
審議
の過程で
質疑
をした
内容
から
承知
しておりますのでは、たとえば運輸省の船舶局では、内航であっても当然三百トン以上五百トン未満のものについては無線電話の備えつけをすべきである、それから千六百トンまでのものについては無線電話を装置すべきである、こういうことで、その点については、運輸省からの答弁も、その
趣旨
に合致するように努力するという
意味
の返事があったわけであります。私がいわば老婆心で心配をするのは、借りた通信機を備えつけたときには、
公社
がかわって無線局の開局の許可をもらったということになるけれ
ども
、
一体
、無線機をおろしたとき、身軽になった船だとは言いながら、安全の度合いについては少なくなったということであって、安全がなくなったということではないわけなんですけれ
ども
、そういう場合に、通信施設を持たないで内航であっても航行するということになるのですけれ
ども
、それでいいと、こういうふうに判断をしているのでしょうか。それは電波監理局がいなければちょっと返事ができないと思いますが、その点はどうですか。
畠山一郎
91
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 船舶で無線局を設置しなければならないのは、船舶安全法の規定によりまして、あるトン数以上に
制限
されております。そういう無線局を設置することが強制されている船舶につきましては、原則として
船舶通信
会社
の商売
相手
ではない場合もございまして、それ以外の船について
サービス
を提供されるということになっております。したがいまして、かりに義務船舶以下の船が、一時、
船舶通信
会社
から機器を借りまして、その後、機器を取りはずして航行いたしましても、船舶安全法上の違反といいますか、規定には反しないことになるわけであります。
横川正市
92
○
横川正
市君 そうすると、これは
船舶通信株式会社
が貸与する船のトン数というのは、大体何トンから何トンまでのものときまっているのですか、それとも、きまらないで、
設備
のないものについて要請があれば貸し付けるということですか。
千代健
93
○
説明員
(千代健君) トン数の
制限
なく、求めに応じて貸し付けるというたてまえでございます。
横川正市
94
○
横川正
市君 そうすると、
畠山
さんのいまの答弁は、安全法に基づいてのトン数
制限
で全部備えつけているというわけではなくて、備えつけていないものであっても、一時借りて無線局を開局することができる、こういうことになっているわけですか。そういう場合、私は実は、この
船舶通信株式会社
の営業を妨害するわけじゃないのですけれ
ども
、
船舶通信株式会社
の
業務
で、無線とか電信とか電話とかというものを備えつけるということが強制ないしは半強制、義務規定になっておらなくても、当然つけなければならないという、そういう何といいますか、
経営
者の良識でつけている船もあるわけですから、そういうつけた船を、私
ども
はさらにこれを義務化するようにというふうな意思で、先般、電波法の
審議
をやったわけなんです。その電波法の
審議
をやった際に、私
ども
の認識としては、大体三百トン以上の内航船であっても、これは義務として五百トンまでは無線電話、五百トン以上千六百トンまでは無線電信と、こういうふうなことを義務化すべきだということで、運輸省はその
趣旨
に従って検討しますということになっているわけですよ。この営業からいくと、そういう義務化される船が、実は無線
電信電話
をどこかの港へ預けっぱなしにして今度は帰ってくるわけですね、次の荷物を積むまでは。荷物を積むとか積まないとかいう問題は抜きにして、安全という問題から
考え
たときには、これは度合いから
考え
てみて心配の度合いがあるのではないか。そういったことまでも、許可の問題については何も検討をされなかったのかということをお聞きをいたしたのです。
畠山一郎
95
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 船舶安全法によりまして強制されておる無線局は、免許されました場合には、専用通信のための無線局でございます。
船舶通信
会社
の場合には、
公衆電気通信業務
の一環としての、いわば船舶につけられた加入電話に当たるものでございまして、種類が違うわけでございます。したがいまして、義務船舶であるないにかかわらず、船舶側の必要に応じて
船舶通信
会社
の機器を設置して、公衆
電気通信
系の中に入るということになるわけでございます。もちろん、義務船舶でありましても、
目的
が違いますので、これをつけることも好ましいこととは
考え
られますし、また、義務船舶でない場合には、安全という観点から見まして、なおこの
船舶通信
会社
による電話機が設置されることが好ましいということになるわけでございます。
横川正市
96
○
横川正
市君 ちょっと私の心配していた点の、それらの内航船舶が借りて持っていく電話
設備
というのは、実はそれらの船舶はすでに無線電信なり電話なりの備えつけはあるけれ
ども
、なお必要でもって
公社
の電話を積んで、いわゆる陸上との通信連絡のために借りていくのだ、だから、それをおろしても、安全法に基づいてのそれぞれの
設備
というのは持っているのだと、こういうふうに理解していいのですか。
畠山一郎
97
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 現実に
船舶通信
会社
の機器を借りてつけております船の中に、義務船舶がどれだけあるかということは、私実は存じませんが、たてまえから申しますと、義務船舶でありましても、これを申し込んでつけることができるわけでございます。したがいまして、かりに一時その機器を取りはずしましても、別に船舶安全法の規定による専用の無線機が設置されているわけでございますので、その点については支障が起こらないわけです。
横川正市
98
○
横川正
市君 現在運航しているときの、何といいますか、支障か支障でないかということでなしに、
経営
としてこういう
経営
がありますということについては、一応私
ども
のほうでこの法文でわかるわけですが、ただ、安全法のたてまえからいったら、借りた通信器材だけで、
あと
は全然通信器材を持たないでもとの港へ帰ってくる、こういうことはないというふうに
考え
ていいわけですね。通信器材は必ず何かつけている、こういうふうに理解していいわけですか。
畠山一郎
99
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 義務船舶及び、義務船舶ではございませんでも、任意に専用無線局の免許を受けておる船舶につきましては、そういうことになります。
横川正市
100
○
横川正
市君 だから、そういうことになりますというのは、つけていない船はないということですが、全然つけていない船もあるということですか、どちらですか。
畠山一郎
101
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 専用無線局の免許と、この
船舶通信
会社
の機器を備えつけるということとは、一応別問題でございます。したがいまして、
法律
上強制されて専用無線局をつけている船と、強制されなくても専用無線局を任意につけている船とがあるわけでありまして、その点については、この
船舶通信
会社
の無線機器を備えつけるかどうかということとは、
関係
はございません。ただ、船舶の中には非常に小さな船舶も多うございまして、船舶安全法上も強制されていない、そのほかいろいろな
理由
で専用無線局の免許を受けていない船がたくさんあるわけであります。これにつきましては、できるだけやはり
公衆電気通信業務
の一環であります船舶
通信業務
を利用してもらうように勧奨していかなければならないというように
考え
ております。
横川正市
102
○
横川正
市君 私は、この
船舶通信株式会社
の営業
内容
というものと、それから安全法による――これは義務規定のあるなしにかかわらず、安全の処置というものとは、これは決して
矛盾
しないと思うのです。だから、電波法の
審議
のときには、安全の問題で論議をするわけですね。それから
通信株式会社
の場合には、営業の問題で論議をする。しかし、それは
法律
に規定された範囲内のものであって、安全の問題ということになれば、全然別個の問題ではないというように判断をするわけですよ。だから、そういう場合には、たとえば三百トン以上の船で内航船であっても、無線電話の備えつけを強制的にすべきだ、こういう
意見
があって、それには賛成だという運輸省当局の答弁がある。ところが、営業の面からいくと、借りた船は、荷物をおろしてしまうと、その通信器材はほかの倉庫に預けてしまうわけですね。その場合には、他の通信施設を持っているのか、持っていないのかということが問題だろうと思う。持っていないという場合に、安全の場合には、同じ郵政当局から出された
法律案
で、片一方は強制してもつけなければならぬと言っておいて、片一方、営業の話になったときに、それは
法律
にないからつけなくてもいいんだ、こういう答弁にはならないと思うのです。ですから、私
ども
は、電波法の
審議
のときに安全の問題をやったのだし、営業の問題であっても、営業が成り立つかどうかは別問題として、安全の問題、それに関連して答弁をしてもらいたいと思うのです。 もう
一つ
は、移動無線局の問題であるから、置局について、いわゆる無線電信取り扱い局の認可というのは、これはその船その船に認可をするのではなくて、
公社
に認可したものを移動して持ち歩くのだという、そういう便宜的な処置もあろうかと思うのでありますが、その便宜的な処置が、無線電話電信を備えつけないで航行するという安易さで解決されたのでは、これはやはり電波法の
審議
のときの
質疑
というものは死んでしまうということになるわけです。そういった点、船舶
株式会社
の営業の中でどういうふうに安全確保のための努力をしているのか、それをはっきりすれば私は了解するのじゃないかと思うのですがね。
千代健
103
○
説明員
(千代健君)
横川先生
の御
質問
で、強制船舶のほうをうんと小さな船まで及ぼす、こういった点が望ましいというお話がございました。私
ども
のほうとしても、それには異論はございませんが、これはやはり
法律
できまっておることでございまして、なかなか小さい船まで入れるということは困難なように聞いております。ただ、私
ども
のほうで、この船舶電話というものに関して、船の安全についてどういうことを
考え
ているかと申しますと、ただいま開発しております機器では、その
設備
の中に保安チャンネルと申しますか、保安
関係
の専用のチャンネルが入るような仕組みになっておりまして、あるアタッチメントをつけますと、それが保安通信の用もなす、こういったことになっております。この点につきましては、ただいま保安庁当局といろいろとお話しまして、たまたま今年度から四年間で海上保安庁が海岸局の
整備
を始められて、すでに東京、横浜、大阪その他数局今年度内にできるわけでございますが、そういうところから保安通信を出されました場合に、それがこの船の機械が受けられるようになると、こういうような
やり方
で海上保安の
業務
に御協力をしようと、こういう
考え
であります。なお、ちょうど、例はよくございませんが、普通の電話から一一〇を回しますと警察が出る、一一九を回しますと消防、救難と、こう出ますが、例は悪うございますけれ
ども
、大体あれに似通ったもので、その船から呼びますと保安庁が出る、こういったようなことを
考え
ておるわけでございます。
横川正市
104
○
横川正
市君 そこで
監理官
のほうで、通信局の設置については
公社
への認可で、いわゆる移動無線通信局の認可による認可でこれらの
業務
は支障ないという
考え方
でこの問題を処理することにするということですが、それで通信局の置局に対する基準とか
運営
とかいうようなものについては、全然支障を来たさないと、こういうふうに
考え
ていいんでしょうか。
畠山一郎
105
○
政府委員
(
畠山一郎
君) 電波法四条の規定によりますと、
公衆電気通信業務
のための無線局は、
電電公社
あるいは
国際電電
以外には免許できないことになっております。これは原則で、例外はございますけれ
ども
、一応そういうことになっております。そういうたてまえのもとにおきまして、やはりこの船舶電話につきましても、
公衆電気通信業務
のための無線局でございますので、
電電公社
に免許をされているものと
考え
ております。
横川正市
106
○
横川正
市君 そうすると、これは船の取り扱い場所における、何といいますか、人員の配置等というような問題については、全然これはないわけですね。機械だけ備えつけておいて、
あと
は利用者が利用すると、こういうだけで、普通の船舶に対する通信士の場合の資格というものは廃止されるわけでございますけれ
ども
、大体この場合にはだれですか、操作する人は。
千代健
107
○
説明員
(千代健君) 普通の電話をかけるのと同じ操作でございますから、そういった特殊な有資格者の配置を必要といたしません。
横川正市
108
○
横川正
市君 これは電報を打つとか、それから通話者に対する何ですか、料金の問題とかいうのはだれがやるのですか。
千代健
109
○
説明員
(千代健君) ちょうど加入電話から電報を打ちますと同じ
方法
であります。それから営業のほうはどうかというお話でございますが、ちょうど何と申しますか、たとえば旅客船の中についているというような場合には、これを
一般
の乗客が利用できるように、ちょうど赤電話みたいな扱いにする、こういうぐあいになっております。それからその営業というお話の中に入っておるかと思いますが、それの加入事務とか、あるいは料金の徴収事務をどうするか、こういったお話も含まれておりますが、その点は
船舶通信株式会社
のほうでそれを扱う、こういうことになるわけであります。
横川正市
110
○
横川正
市君 これは単位は、十円を単位とするわけですね。そうすると、倉庫に入れるときに十円は全部出して、そして、その港なら港の電話局のだれかが立ち会って納めるとか、あるいは船の中のだれかが代理人で料金の徴収計算をして払うとか、そういうことで、からにしたものが倉庫に入るということになるわけですか。
千代健
111
○
説明員
(千代健君) 赤電話のようなものだというふうに言いましたので、お金を入れてかけるというようにお
考え
になったようでございますけれ
ども
、そうではございませんで、赤電話と同じようを
関係
で乗客
一般
が使えるという
意味
でこう申し上げたのであります。 それから現在やっております料金をちょうだいする
関係
ですが、これは
船舶通信
会社
が船主のところへ、つまり、何々船
会社
というところへ請求でたしまして、それからこの本店なり営業所なりからちょうだいする。船の船長とか事務長とかいうようなものから直接現金を授受するというようなことはやっておらないのが現状でございます。
横川正市
112
○
横川正
市君 いや、ちょっと私のわからないのは、取り扱い者が全然なくて、赤電話と同じように備えつけておくと言うから、それじゃ一回十円かと。そうでなしに、そういうのだと、だれに取り扱わせるわけでしょう。
千代健
113
○
説明員
(千代健君) 公衆電話のようにやります場合には、その船の、つまり、旅客船でございますから、そこの人が一回何がしという代金をちょうだいしてかけさせる、こういうぐあいになっております。それはまた、
船舶通信
会社
とは別に、
公社
と委託公衆電話契約というものを結んでおりまして、一回何がしという委託手数料を払ってやっているわけであります。
横川正市
114
○
横川正
市君 そこで、これを備えつけることは、
公社
の収入に影響することと、もう
一つ
は、七千万の金の
投資
によるところの金利の問題と、二つあるわけなんですが、
一つ
は、この
船舶通信株式会社
の持っております
性格
から、
公社
としてある
程度
の
設備
をするということ、これは何か
公益性
みたいなものが優先して利潤は度外視をすると、こういうふうに
考え
ていいのかどうか。 それからもう
一つ
、大体年五分とか六分とかいう配当しかないという、そういう
会社
に七千万の金をつぎ込む、こういうことは、これはまあ営利を
目的
とした
投資
じゃないことははっきりわかるわけでありますが、こういうことがあなたのほうでやられるのは、この
船舶通信株式会社
というものの持っております
性格
でぜひ必要だという点から出たんではないかというふうに思うのでありますけれ
ども
、それは
一体
何と何ですか。私のほうでは、何回聞いても、いま特別に
投資
をしなければならないというような
理由
をちょっと発見しかねるわけですがね。
千代健
115
○
説明員
(千代健君) この
投資
の必要ということの一番根本的な問題は、海上の船舶と陸上の電話との通話をする、この
サービス
の海域を
日本
を包む全海域に及ぼすと、こういう問題でございまして、陸上の側といたしましては、それの送受に必要でございます陸上基地が必要でございます。この点につきましては、先ほどちょっと触れましたように、
公社
のほうで三十八年度以降三カ年間で、それぞれ十五、十五、九と、全部で三十九局の海岸基地局を
整備
するわけでございます。それに伴って
サービス
の海域というものは、現在のところから、初年度においては――初年度と申しますか、最初は太平洋から九州の西側、それから次の年は大体北海道、それから南九州、それから第三年度目には、主として
日本
海沿岸沿い、こういったぐあいに
考え
ております。 そういたします際に、現在二百台ばかりございまず無線機の数では、とうていだめでございまして、すでに現実的にも数百の申し込みがたまっておる、こういう状況でございます。それを急に
整備
いたしますについては、
相当
に
資金
を要するのでございます。その
資金
を要しますが、先ほど御指摘いただきましたように、五分というような配当の
会社
に対して、
一般
の
民間
からの金というものを借りるのは非常に困難でございます。そういった点で、あるいは
公社
が
出資
をいたしました後においては、あるいはそれに伴う信用の増大というようなことでその道も幾らか開けるかと思いますけれ
ども
、現状をもってしましては、なかなか困難でございまして、私
ども
としては、そういった急激に増備するという問題に対処する
資金
の問題と、いや
一つ
は、現在五分でございます配当を何とかして一割
程度
のところまで引き上げて、もう少しいい
経営
状態に持っていかなければ、将来外部からお金を調達する場合に、非常に難があるのじゃないか。こういった点もございまして、私
ども
としては、
公社
自体の収支というものは、当分のうち赤字が続くであろう。
会社
のほうの
関係
では、これも私
ども
のもくろみどおりまいりました場合には、ここ三、四年というところで何とか七分とか八分とか、できれば一割
程度
の配当にこぎつけたい、こういった
考え方
でおるわけでございます。
横川正市
116
○
横川正
市君 私は、営利を
目的
と当面はしない、将来はある
程度
の配当が予想されるという、そういうものに先物で好んで
投資
をするというほど、金は
電電公社
は遊んでおらぬのじゃないかと思うのですがね。 そこで必要なのは、これは古池郵政
大臣
にお聞きをしたいのですが、
一体
、こういう金は必要であれば当然他の金融
機関
から低利のもので貸し付けて――いまどき、
株式会社
と銘を打つもので全然利益の度外視された状態で仕事をやっているから金を貸してくれ、よろしゅうございますといって、七千万の金をつぎ込んでもらえるなんというものは、これは普通の
事業
としてはないですね。だから、ある
程度
の金を用意するなら、その金で
運営
のできるような
企業
というものは、当然
企業
努力でやるべきであって、それでなければつぶれる。私は実は、
電電公社
がたとえば農山漁村の赤電話を備えつけるように、
サービス
の一面として、そういう船に電話機を備えつげて、使用料でまあ赤字が出るかもしれぬけれ
ども
ひとつがまんをしようというのなら、これは公共性から当然認めるべきだと思うのです。赤字が出てもやむを得ない。そうでなしに、
株式会社
というものに
投資
をし、利潤を
目的
とする
会社
が、その
目的
とする利潤の上がらないところへ金を貸してやって、そして、その公共性を維持しようなんというのは、これは少しおかしい
やり方
だと思う。もしできるならば、第三者の金融
機関
から金を都合してあげて、そして
船舶通信株式会社
が当然
経営
が成り立つように、役員給与も全部払えるように
企業
努力をすべきだ、こう思うのですけれ
ども
、どういうふうにお
考え
でしょうか。
古池信三
117
○国務
大臣
(古池信三君)
企業
努力はあらゆる
事業
において必要なことであると
考え
ます。また、船舶の無線につきましては、もとより公衆
電気通信
でありまするから、本来ならば、すべての点において
公社
が施設をはかるというのが原則であろうと思います。しかしながら、例外的に特殊な場合として委託
業務
を行なうということも事情やむを得ないものがあると
考え
られる。かつまた、その対象として
日本
船舶通信株式会社
というものがここに設立されたと、こういう事情を
考え
てみまする場合においては、この
会社
を育成するという
意味
合いから、
公社
が若干の
投資
をするということは必ずしも不都合ではないと私は
考え
ております。さらに、かような公共性の強い
事業
会社
でありまするから、もちろん高配当は望むべきではありませんが、しかしながら、
株式会社
として設立されておる以上、若干の利益の配当ということは認むべきであろうと思います。しからば、どの
程度
の利益の配当が適当であるかということは、その事態々々によって、必ずしも一定したものがあるとは
考え
られませんけれ
ども
、ただいまの
会社
の
経営
状況を見ますると、大体五分は現在配当し得るようであります。そうして将来の見通しとしては、一割の配当も期待できるという予想でございまするから、まず一割
程度
の配当ができれば、
日本
における公共
事業
としては適当なところではなかろうかと、かように
考え
ております。 大体この
会社
の仕事が非常に限られた仕事であり、もっぱら委託
業務
を実行するという
会社
でありますから、世間でいううまみのある
会社
、あるいは
投資
の対象として妙味のある
事業
ということは決して申されないと思います。したがって、
一般
の公募によって
民間
の
資金
を吸収するということは非常に困難な事情にあるということも
考え
なければなりません。また同時に、
一般
の市中銀行等の融資についても、かような
事業
についてはなかなか容易でないということも想像できるわけでございます。もちろん、今日の
公社
の
経営
状況からいいまして、非常に
資金
が豊かであるということは申されないと思いまするが、しかし、何しろ、
日本電信電話公社
という大きな世帯でありまするから、その仕事の一部を委託する
事業
に対しましては、七千万円
程度
の
資金
を
投資
することは、全体から
考え
て非常に支障を来たすというものでもなかろう、かように私は
考え
ております。
鈴木強
118
○
鈴木
強君 関連。
横川
委員
の御
質問
にありましたように、七千万円の
資金
を
投資
するということは、現在の
公社
の建設財源等から見て無理ではないか、こういう
横川
委員
の
質問
だと思うのです。私は、いまの
大臣
の御答弁ですと、ちょっと問題があると思うのです。というのは、けさ、私は朝日新聞を見ましたら、
電電公社
が
昭和
四十二年の第三次長期計画の年度末までに、電話、電報の料金の引き上げをしなければならない、こういう記事を見たわけです。もちろんこれは、もうすでに二年ちょっと前に距離別時間差法という新料金体系に
改正
になりまして、残っておるのは電報料金、これは百三十億も赤字がございまして、従来からの懸案でございますので、私は強く、電報料金の問題についてはすみやかにその結論を出すように要請してあるわけです。
公社
も改善会議を持ちまして努力をされておるようでありますが、そういうものとあわせてさらに電話料金を上げるということは、私は非常に問題があると思うのですね。まあ新聞の記事ですと、度数料が七円から九円ないし十円に上がっていくと、こういうまあ
内容
でありました。これは
一体
、
総裁
は、現在までの、
電電公社
の発足以来十三年近いこの歴史の中で、建設財源の調達ということは、いつも問題になっておるわけでありまして、三分の二は自己
資金
、ことしもわずか三百八億だけが外部
資金
として一応計上されておる。しかも、縁故債だとか、公募債だとか、外債とか、こういった
内容
でありまして、ほんとうに
政府
からの直接の、財政投融資からの
出資
というものはほとんどない。こういうところに、本年度四千百五十六億の
電電公社
の総予算の中で八十二万電話をつけるのには二千二百九十六億ですか、かかるわけです。そのうちわずか三百億、しかも、純然たる
政府
援助といえば七十二億の外債――これはどうなるかわかりませんが――しかないわけでしょう。そういうものが結局、電話料金にひっかかってきて、いまでも高いと言われる電話料金が下がらない。逆に、今度その電話料金が上がるなんということは、これは私はとんでもないことだと思うのです。
一体
、これは
公社
の新聞記者会見の
内容
を郵政
大臣
は了承しておったかどうか、知っておったかどうか。もし知っておったとすれば、いま私が申し上げましたような、たとえ七千万でも、料金値上げでなくて、
運営
上やるということなら筋が立つわけです。ところが、そのことが今度は逆に、電話料金の引き上げにはね返ってくることは明らかです。額は少なくても、そういうことはプリンシプルの問題からして私は了承できない。
一体
、
大臣
は、これをどう
考え
られておりますか。また、この料金について、この際、私は
総裁
の御所信を承っておきたいと思います。 それだけです。
古池信三
119
○国務
大臣
(古池信三君) 電話料金、電信料金の値上げという問題につきましては、私は何も今日まで報告を受けておりません。 それから、ただいまのような
公社
の
経営
状況のもとにおいて、七千万円を他の
会社
に
投資
するということは適切ではないではないかというようなお
考え
でございますが、これは
考え方
の問題だと思いますけれ
ども
、もしもそのような
日本
船舶通信
会社
というものでなくて、みずからの手で
公社
がこれらの
設備
をすべて行なうとすれば、あるいは七千万円以上の
資金
が必要になるということも
考え
られるのではなかろうか、かように思っております。
大橋八郎
120
○
説明員
(
大橋八郎
君) 今朝の各新聞に出ております電話の料金についての
お尋ね
でございますが、これは昨日、記者の方々と会見したときに、いろいろ
意見
の交換といいますか、話し合いをしておったときに、たまたま、最近の収入状態はどうだという話が出まして、それからだんだんそういう話に移ったのでありますが、御
承知
のとおり、
公社
の設立以来、収入状況は非常によかったことは御
承知
のとおり。ところが、最近の情勢によりますと、三十六年までは大体予定以上の収入が毎年このように生まれておったわけです。三十六年度を境といたしまして、七年、八年と御
承知
のとおり、予算に比べても
相当
の減収があらわれてまいりました。まあ三十九年はどうなりますか、まだこれが容易に予測はできませんけれ
ども
、しかし、以前のように自然増収的の増収があろうということはよほど困難になってくるのではなかろうかという想像はできるわけであります。これは御
承知
のとおり、最近の電話の増設につきましては、
事業
所につける電話よりも、各住宅電話の増設というものに
相当
主力がだんだんと移ってきまして、したがって、一電話機に対する収入単価というものは、どうしても低下せざるを得ない。これは全体の今後の大体の趨勢としては、どうもこういうことになっていくだろう。そういたしますと、ちょうど数年先になりますというと、加入者引き受けの債券の償還ということも起ってまいりますので、その時期になりますというと、
相当
資金
繰りというものは困難な状況に立ち至るだろう。そうなりますというと、今後の
資金
繰りをどうするかということを検討しなければならない。こういうお話もいたしたのでありまして、この検討の結果、どういう値上げになるとか何になるとかというようなことは、まだそこまで何にも具体的にきまっておるわけでも何でもございません。これからわれわれ検討しなければならぬだろうということを、申し上げたわけでございます。
横川正市
121
○
横川正
市君 私も、
大臣
のきわめて太っ腹なところを見せたのは歓迎すべきですが、金の使い道というのは、たとえば七千万円が一億になっても、やはり筋の通った金の使い方をしてもらいたいと思うのですよ。いま農山漁村なんかの赤電話は、みんな赤字で、黒字になっていないでしょう、実際上。しかし、備えつければ、赤字でも、それにさらに拍車をかけるようにそれぞれの人はやはり高い料金でもって
運営
しているわけですから、だから、そういう
意味
合いからいいますと、海の上の船舶に行きだけはつけるけれ
ども
、帰りはつけないということでなくて、行き帰りつけるように、
公社
の赤電話を備えつければいいと思う、一億かりにかかっても。どうも勘ぐるわけではありませんけれ
ども
、こういる
株式会社
をつくって、どうも
経営
がうまくない。だから、親方日の丸のところから少し金をもらおうといって、人事の問題と取り組みながら、何とかかんとかうまくコネをつけて金を出してもらう、そういう言われ方をしてもしかたがないじゃないですか、今度の
船舶通信
への七千万円なんかは。もっとも、
電電公社
の
企業
内でやるならば、もっと海の上の赤電話だって
公社
がつけてもいいと思う。しかし、つけたいと思ってもつけられない、そういう人がいるのですから、そういう人たちにつけてやれるような
公社
の立場というものがあっていいのじゃないかと思う。金を使っちゃだめだという、そういう面もあろうかと思いますけれ
ども
、金の面では、金を出すことについては、私
ども
は別段不賛成ではないわけであります。そういう
意味
の金の使い方というものがあるのではないかと私は思うのです。ことに
船舶通信株式会社
の
経営
に、たとえば船舶安全法だとか電波法だとか、いろいろなものが適用されて、そうして安全の度合いを締めつけられたら全く
企業
的に成り立たないような零細さというものがあって、私はいろいろな多角的な解決というものは必要だと思うのですけれ
ども
、しかし、やはり安全の問題は、他も幾らか無視するわけにいきませんが、優先させて安全の問題は
考え
ていいと思う。その場合に、先ほど言いましたように、電波法のたてまえからいえば、電信も電話もつけているのかつけていないのかわからない。ただ、
株式会社
の営業方針としては、これを貸し与えて、そうして積み荷が終わって帰るときには、着いた倉庫に預けてくる。ついているかついていないかわからない。船がまた次の港に航行するということで、それを特別、何といいますか、見てもやらないということは、電波法を
審議
したたてまえからすれば、少しおかしいと思う。そういう点で、この通信
会社
の七千万円の金を出す分については、私は、やはり郵政としては、再考すべき点があったのじゃないか、かように思います。そういう点から一そうひとつ御検討をしていただくようにお願いをいたしたいと思います。 他にいろいろ
質問
もありますけれ
ども
、
一般
の
公社
の問題でありますから他の機会に譲りまして、私の
質問
は一応これで終わっておきたいと思います。
須藤五郎
122
○須藤五郎君
公社法
の一部
改正
の問題については、社会党の先輩諸君がたくさんやられましたから、私は簡単に聞きたいと思うのですが、その前に、一点だけ、まず
大臣
に私は
質問
をしておきたい問題があるのです。それは、あなたが衆議院の予算
委員会
において、大野副
総裁
の死亡にあたって、大宅壮一氏がテレビ放送か何かでけしからぬことを言ったという山口喜久
一郎
君の
質問
に対しまして、「録音を取り寄せて聞いたところ、国民の良識、道徳に反する
発言
であると思った。放送法、電波法の
改正
は当面の急務であり、
臨時
放送
関係
法制
調査
会の結論が六月中にまとまり答申されることになっているが、これに基づいて放送法、電波法を
改正
するときには、ただいま問題の
発言
も考慮した
改正
案にしたいと
考え
ている。」、こういう
発言
がなされておるのです。私は
大臣
の不用意な
発言
ではなかろうかと思いますが、どういうふうに
改正
をなさるお
考え
か、それをお伺いします。
古池信三
123
○国務
大臣
(古池信三君) ちょうど先日の衆議院の予算
委員会
におきまして、山口喜久
一郎
議員から
質問
がございました。私は、その際の問題の
内容
についてはただいま申し上げませんが、そういうことが
国会
の論議の対象となった以上は、それらの論議も参考にいたしまして、将来の立法の準備の場合には検討をしてみたいと思う、そういう
趣旨
のことを申し上げたわけでございます。御
承知
のように、
臨時
放送
関係
法制
調査
会の答申もやがて六月中には
提出
されるという見通しでございますので、その答申も十分に拝見をして、かつまた、でき得る限り広く皆さんの御
意見
も承って、そして適正なる
法案
を立案して
国会
に提案をし、御
審議
を願いたい、そういう
意味
で申し上げたのでありまして、直ちに
法律
をいかように
改正
するかどうかというような問題までは至っておらないのでありまして、その一歩手前の段階である。したがって、そういう一歩手前の段階において、かような論議が
国会
においてなされる以上は、その論議も検討の中に参考として
考え
るということは、これは当然であろうと思います。そのことを申し上げた次第でございます。
須藤五郎
124
○須藤五郎君 私もどういうことを大宅壮一君が言ったか、そういう
内容
を実は私はテレビを見ていなかったので知らないのですが。聞くところによりますと、死んでよかったというような
発言
があったというように聞いておるのです。死人に対してこういうことばは適当ではないことばのように実は私自身も
考え
ますが、そうかといって、そういうことばがあったから、放送法、電波法によって言論統制をしなくちゃならぬというようなところに飛躍すると、これはやはり憲法に抵触する問題だと思うのです。
大臣
が放送法、電波法によって言論の統制をしようというお
考え
があるならば、これはゆゆしい問題だと思っていま
質問
した。どういうお
考え
なのか、もう少し具体的にどういうふうに処置をしたらよいのか、どういうように
考え
ていらっしゃるか、お伺いしたい。
古池信三
125
○国務
大臣
(古池信三君) 今日の事態におきまして、言論の自由というものは特に尊重しなければならないわれわれの基本的な権利であると
考え
ます。したがって、簡単に
法律
をもって言論の自由を束縛するとか、あるいは、これを
規制
するということは
考え
ておりません。しかしながら、法の
改正
ということを目前にいたしておりまする今日、
国会
においてさような論議があったということは、やはり立法の際の参考資料として検討することは、これはしかるべきであろう、かように存じております。
須藤五郎
126
○須藤五郎君 しかし、非常に抽象的な御答弁ですが、
調査
会から答申があった場合、実際具体的にどういう処置がとれるのですか。この言論の自由が保障されるときに、一評論家がそういう
意見
を述べた、これはけしからぬといってどういう処置を
一体
とれるのでしょうか。どういうふうにあなたはお
考え
になっておられましょうか。
古池信三
127
○国務
大臣
(古池信三君)
調査
会の
答申案
がかような問題についてどんなふうに
考え
ているか、それを見ないと私の
考え
も定まらないわけでございまして、その
答申案
を拝見した上で、十分に検討を加えていきたい。これは正直ないまの私の心境でございます。
須藤五郎
128
○須藤五郎君 そうすると、
大臣
には具体的に何ら
考え
がないのだと、
調査
会から何か答申があったらそれを参考にして処置したい。しかし、その場合、
調査
会から言論統制の
意見
が出たら、やはりそれに従われるのですかどうですか。
古池信三
129
○国務
大臣
(古池信三君) 良識のある方々ばかり集まられた
調査
会の答申でありまするから、現代の国民思想と申しましょうか、社会の通念から言いまして、これに著しく背反したような言論統制の答申は出ないものと
考え
ております。
須藤五郎
130
○須藤五郎君 それならもう一ぺん伺いたいのですが、当然こういう言論は、評論家が自由に
発言
することを処置のしようがない問題だと思う。それを
大臣
はどういう答申がくるだろう、どうしたらそういう処置ができるのだろう、こういうふうに何か
考え
ていらっしゃる、頭の中に何かひらめきがあると思う。だから、私はそれを確かめておきたい。そういうことなしにこういう
発言
をなさったら、あなた、挑発にのって、つい失言したということになりはしないかと思うのです。こういう
発言
は、私は適当でないというふうに
考え
るのですが、どうですか。
古池信三
131
○国務
大臣
(古池信三君) 新聞の書き方がいかにも
法律
によって
規制
するかのごとくに受け取られるような表現もあったようでありますけれ
ども
、私も注意してさような
発言
はいたしておりません。 また、何かひらめきがありはしないかというお話でありますが、やはり言論の自由というものはあくまで守らなくちゃならない、こう基本においては十分私は
考え
ております。問題は、言論の自由と申しましても、やはりこれは国民的良識の上に立ってこの自由は守らるべきものである、あまりに良識にはずれた言論が自由に横行闊歩するということは、これは文明国家として恥ずべきことであり、さようなことはあってはならないと思うのでありますが、しからば、それは
法律
をもって
規制
できるかどうかということは、私は非常にむずかしい問題であると、こう
考え
ておりまして、
調査
会の有識者の方々がこういう問題についてどんなふうにお
考え
になっているか、その答申を待っておる次第でございます。
須藤五郎
132
○須藤五郎君 これは
大臣
、とにかく言論の自由が憲法で保障されている限り、
法律
をつくって
規制
するということは許されないのです。それではどういうことで
規制
するかということは、これはとうてい不可能なことなんですよ。こういうことは言わないでおいてくれと言っても、言う人は言うわけです。それで言ったのはけしからぬと言ってそれを法で処罰することはできないわけです。だから、これは良識にまつよりしかたがないわけです。良識にまつよりしかたがないというような
意見
が答申に出てくると思うのです。ですから、そういうものが出てきても、これは何ら拘束するものでも何でもない、力のない
意見
なんですよ。それにかかわらず、その
答申案
が出た場合は
大臣
は考慮しなければならぬというような
意見
を持っていらっしゃるから、それでは
大臣
はそういう不可能なことに対してどういう考慮を持っていらっしゃるのか、私は聞いておきたいのです。どんなんですか。実際は何か案をお持ちじゃないんですか。
古池信三
133
○国務
大臣
(古池信三君) 繰り返してお答えするようでありますが、現在何ら案の持ち合わせはございません。
須藤五郎
134
○須藤五郎君 それでは将来立法をやるという
意見
もないし、言論統制をするという
意見
もないということをはっきり言明してください。
古池信三
135
○国務
大臣
(古池信三君) 言論を統制しようというような
考え
はございません。
須藤五郎
136
○須藤五郎君 これ
一つ
私はやはり手段が残っていると思うのですよ。こういう場合は、とにかく個人の名誉を傷つけたということならば、やっぱり名誉棄損で遺族が法廷に訴えたらいいと思う。そういうことが
一つ
可能なだけだろうと思うのですね。だから、すぐこういう
意見
を
大臣
が述べられたことは、ぼくは少し軽率であったように思うので、それで
大臣
のお
考え
を伺ってみたわけです。 それから、
電電公社
に、きょう私も、いま同僚議員が
質問
しました料金値上げの問題についてちょっと聞いておきたいのですがね。
電電公社
は、私の持っておる資料によりますと、
昭和
二十八年が五十一億円、三十二年が三百十億円、三十五年が六百五億円、三十六年度が六百七十五億円、三十七年度が五百四十三億円と、こういうふうに、三十六年度から三十七年度にかけて約百億円余りの減収があったというふうにつかんでおるのですが、そのとおりなんでしょうか。
井田勝造
137
○
説明員
(井田勝造君) 三十六年までは、仰せのように
相当額
の利益金をあげておるのは事実です。
須藤五郎
138
○須藤五郎君 三十七年度になって減収になった最大の原因は何なんですか。
井田勝造
139
○
説明員
(井田勝造君) これはちょうど景気が下降期に向かっておりましたために、通話利用が少し落ちたといったようなこと。それから、三十七年度の九月末から料金制度の
改正
をやりました。こういうふうに大幅な料金制度の
改正
をいたしますると、何といいますか、お客様がこれになれないために、利用が減るという現象がございます。それから、新料金そのものが、かなりの値下げの要素を含んでおります。こういったようなことから、三十七年度は予算に対しまして百三十一億円の減収を生じた、大体そういうふうに
考え
ております。
須藤五郎
140
○須藤五郎君 この表で見ますると、三十六年度は一日に一億九千万円ももうかっているわけなんですね。
日本
で一日に一億九千万円ももうける
会社
というのはないと思うのです。日立や東芝よりも、その利益の三倍ほどの利益をあげておるのですね。それでなお赤字になるという最大の原因が、要するに金の使い道に問題があるんであって、料金に問題があるというのとは違うのです。どういうところにその金は使われているのですか。
井田勝造
141
○
説明員
(井田勝造君) 三十七年度の予算に対しまして百三十一億円減収があったと、こういうことは言えますけれ
ども
、決算上赤字ということではございません。やはり三十七年度も利益は生じております。
須藤五郎
142
○須藤五郎君 それでは、予算の上の赤字だけだけれ
ども
、決算の上で赤字になってないというならば、料金値上げの
理由
にはならないじゃないですか。何で決算上の赤字になってないものを、料金値上げでよけい金を取らなきゃならぬのですか。
理由
は何なんですか。
大橋八郎
143
○
説明員
(
大橋八郎
君) 先ほ
ども
ちょっと申し上げましたように、今後の長い将来を通観いたしますと、いままでは事務的の電話をつける数が比較的多かったのであります。同じ電話でも、各住宅の電話というものは、使用回数が非常に少ないのであります。したがいまして、一電話機当たりの収入から申しますと、事務用の電話の収入が非常に多くて、各住宅電話というものは非常に使用度数が少ないのであります。いままでは、どちらかといいますと、事務的の電話が比較的多くつけられたわけでございます。近ごろ
一般
の電話に対する要望が非常に強くなってまいりまして、各住宅電話の申し込みが非常に多いのです。今日すでに、御
承知
のとおり、百数十万の申し込みがまだつかないで持ち越して残っておる電話が多いわけであります。これらのものは、大部分は個人住宅電話でございます。今後も電話の申し込みは非常にますますふえると思いますが、その大部分はどうしても住宅電話が大部分である。こういうことになりますと、今後の趨勢といたしましては、一電話機当たりの電話収入というものはだんだん下降線をたどっていくという傾向にどうしてもならざるを得ない。一方物価の値上がりがあり、もしくはベースアッフがありまして、支出のほうは減らないで、どんどん増加するという傾向にあります。この両者をかみ合わせますと、いままでのような差し引き収支剰余金というものはそうたくさん出ないのではないか。ことに、今後数年を経ますと、加入者債券として引き受けていただいておる加入者債券の償還期がそろそろまいります。そういうことを全部総合して
考え
ますと、以前のような収益といいますか、収支差額というものは大きく期待はできない。今後建設財源というものは、そういう収益から建設財源に繰り入れるということが非常に困難になってまいりますと、今後の建設財源としては、あるいは値上げということを考慮しなければならぬのではないか、そういう時期が近く来るのではないか、こういう話をいたしたわけであります。その点をこれから少し検討いたさなければならぬ、かように
考え
ております。
須藤五郎
144
○須藤五郎君
日本
の加入者の負担金は、いま十五万円と、驚くべき高額だと思います。これはアメリカの六十四倍、フランスの四十二倍、西ドイツの三十七倍、イギリスの三十二倍、こういう金を加入者は負担させられておるのです。この負担金は何に使う金ですか、これは架設費に使う金なんでしょう。
大橋八郎
145
○
説明員
(
大橋八郎
君) ただいまお話しの十五万円というものは、東京とか、大阪とか、大都市の加入の場合に、その加入者から
公社
債を十五万円引き受けていただいておるのです。これは負担金ではございません。一時借用をいたしておる金でございます。したがって、これは十年先になりますと、これを償還いたすのでございます。その間は、
一般
の
公社
債と同じような七分以上の利息をつけて払っております。決してこれが直ちに負担金ではございません。この金はどこに使うかという話は、これは建設財源として使うわけでございます。
須藤五郎
146
○須藤五郎君 ところが、この十五万円の加入者の負担金ですね、これは十五万円をほとんど加入者は持ってないで、大多数の人は市場に売りにいくわけです。そうして、大体十万円くらいでこれを買ってもらっておるようなことです。だから、返るときには、この人には十万円の金しか入らなくて、五万円という金はだれが
一体
もうけるかということですが、
電電公社
はこれを買い取るようなことはやってないですか。
井田勝造
147
○
説明員
(井田勝造君) いま、十五万円の債券を十万円で処分するといったような御
趣旨
の御
発言
がありたわけでございますが、これは毎日、新聞に相場が出ております。大体現在利付債で百円につき八十七円
程度
、割引債で四十円
程度
という相場が立っておりますので、その相場で処分できるはずでございまして、十五万円のものを十万円で売ったような例は、昔はそういうふうなことも聞きましたけれ
ども
、最近
相当
公社
もPRにつとめておりますし、証券
会社
も
相当
積極的にやってくれますので、そういったような例はないと
考え
ております。
須藤五郎
148
○須藤五郎君 それは
公社
が買い取ってぼろもうけをしておるというようなことはないですか、どうですか。
井田勝造
149
○
説明員
(井田勝造君)
公社
が社債を引き受けていただきますのは、その十五万円の金が必要だからこれを引き受けていただいておるのでございまして、たとえ十万円という非常な安値にいたしましても、それをすぐ買い取ったのでは、五万円しか
公社
に入らないわけでありまして、そういうばかなことはいたしておりません。
須藤五郎
150
○須藤五郎君 ところが、この赤字の原因は、料金の手直しがあったためにこういう予算面の赤字が出た――決算面では黒字だが、予算面では赤字が出たというんですが、それはやはり金の使途、いわゆる建設費、
設備
費にたくさんの金をかげるためにこういう結果が出てきておるのと違うんですか。
井田勝造
151
○
説明員
(井田勝造君) 出ました利益は、債券、借り入れ金の償還に充てまして、その残りは全部建設費に充てております。
須藤五郎
152
○須藤五郎君 そうすると、要するに、こういうことを私は聞きたいと思うんですよ。これは、今度自動化の
法案
――首切り合理化
法案
とわれわれ言っている
法案
が出たときに、あらためて私はもっと詳しく
質問
するつもりでおるんですが、要するに、この
設備
の拡充によって実際利益を受けるのはだれか、自動化によって。それは、東京と大阪とを自動化することは、使用者の立場に立てば便利な点はありますよ。しかし、それにたくさんの金をつぎ込んで、大体だれがそういう電話を利用する人が多いのか。
一般
の人はそういう電話をほとんど利用しないわけなんですね。こういう電話を利用する人は、
資本
家、商人、
会社
、そういう人たちが使用する度数が多いだろうと、こういうふうに私は
考え
るんですが、
一般
国民の使う度数とそういう
会社
の使う度数とはどんな比率になっておるんですか。
宮崎政義
153
○
説明員
(宮崎政義君) いま資料を持っておりませんので、的確な話は申し上げられませんけれ
ども
、
あと
でこれは調べますけれ
ども
、ちょっと申し上げますと、市外通話の八〇%は大体百キロ以内のものが多いんです、市外通話の度数で申しますと。御存じのとおり、最近の経済圏の拡張あるいは生活圏の拡大ということは、昔と違いまして
一般
加入者もかなり百キロ以内のところの市外通話は伸びてきておるわけであります。もちろん、東京から九州の端のところというのは、特定の加入者あるいは特定の
事業
家というようなことになりますけれ
ども
、大体市外通話の大部分というものは百キロ以内というぐあいお
考え
いただいていいんじゃないかと思います。
須藤五郎
154
○須藤五郎君 私たちの
考え
では、
電電公社
が金をかけてやった
設備
を、それを実際に有利に利用している人は、大
会社
、そういう人たちが多くて、
一般
の加入者はその
設備
を利用する度数が少ないだろうと思うんですよ。そういう大
会社
が利用する
設備
に金をかけることによって赤字が出た場合に、赤字が出たからといって
一般
国民の電話料金まで値上げするということは、少しおかしいじゃないかといるのが私たちの
考え
です。
宮崎政義
155
○
説明員
(宮崎政義君) 数字を申し上げずに申しわけございませんけれ
ども
、私の
記憶
によりますると、中小
企業
等も
相当
利用されているわけでございます。したがいまして、市外通話の利用は、ちょっと数字をいま申し上げかねますけれ
ども
、
記憶
では、前の料金
改正
のときに一応調べた資料がございますけれ
ども
、これもまたごらんに入れようと思いますが、かなり中小
企業
等が使っているわけでございます。
須藤五郎
156
○須藤五郎君 これはこの
法案
とあまり
関係
のない
質問
ですから、また後日に譲りまして、
法案
に
関係
のある点を少し聞いておきたいと思います。 各
委員
もおっしゃいましたから、私は端的に
質問
したいと思うのですが、私は、この
日本
船舶通信株式会社
に七千万円の融資をするという話なんですが、そういうような無理をしないで、
電電公社
はあまりもうかっていないというよるな状態のときにそういう無理をしないで、こういう金を
投資
することはやめたらいいだろう。これは結論ですが、しかしそれ以上に、何で
電電公社
自身がこの
事業
をやらないのかという点を重ねて伺っておきたいと思うのです。
千代健
157
○
説明員
(千代健君) ただいま御
質問
の、
公社
みずからなぜやらないかというお話でございます。公衆
電気通信
法に、この
公衆電気通信業務
というのは
公社
みずからが行なうことがもちろんたてまえになっておりますけれ
ども
、その
業務
の種類が非常に特殊なものである場合、それから
業務
の行なわれる場所が
公社
の通常の
事業
所から離れている場合、こういったような場合には、それは大体委託というような
方法
でやることが許されているわけでございまして、この点は公衆法の第八条においても一号から六号にそれぞれ規定しておりますけれ
ども
、
大臣
の認可を受けて定める条件に適合する者に委託するということになっておりますが、この船舶
通信業務
というのは、四六時中非常に時をたがわず架設したり、あるいは撤去したりする、こういった特別な作業がございます。それからまた、場所も海の上というような、私
ども
のほうの職員がみずからやることが非常にむずかしいというような点もございます。それから、この問題につきましては、船舶の
関係
の
相当
専門的な知識を要する、それから船の出入り等について、あるいは税関の
関係
、その他、私
ども
全員が交代勤務でやるために、全員がその知識を覚えなければいかぬ、そういったむずかしいことがございます
関係
で、そういった
意味
から、十一年前でございますか、これをいまの
会社
に委託をしてやったわけでございまして、従来の経験によりますると、やはり現在の工事をやる体制その他から見ますと、いまの
やり方
のほうが
公社
みずからやるよりも適当である、こういった
考え
でこれを委託する、そういった観点からこの委託
業務
をやるということが出たわけでございますが、それによって今度の
投資
の問題が出たわけでございます。
須藤五郎
158
○須藤五郎君 それじゃ、
日本
船舶通信株式会社
は
昭和
二十七年十二月に発足したのですね。その前は
一体
どういう状態でやっていたのですか。
千代健
159
○
説明員
(千代健君) それまでは、全然戦後においてはやっておりません。船とおかとの通話は戦後やっておりません。
会社
ができましたのが
昭和
二十七年の十二月でございますが、二十八年の八月一日から実施しております。
須藤五郎
160
○須藤五郎君 戦前は。
千代健
161
○
説明員
(千代健君) 戦前は、これも船というとなんでございますが、接岸している、岸壁にあるものにつきましては、これは岸壁電話としてやっておったわけでございます。つまり、沖へ出たものとの間ではやっておりません。
須藤五郎
162
○須藤五郎君 それで、戦前はちゃんとそれは逓信省でやっておったわけでしょう。戦前やっておったものを、何で戦後こういうふうに切りかえになったのですか。やはり戦前やっておったとおりのことを
電電公社
は受け継いでやっておったら一向差しつかえないことじゃないですか。
千代健
163
○
説明員
(千代健君) 戦前はやっておりませんでした。戦後………。
須藤五郎
164
○須藤五郎君 でも、戦前は岸壁のやつはやっておったのでしょう。
千代健
165
○
説明員
(千代健君) 岸壁に着いた船にそこからコンセントで電話をつける、このことはごく一部でやっておりましたけれ
ども
、たまたま戦争というようなことがありまして、なくなったわけでございます。
須藤五郎
166
○須藤五郎君 だから、それをなぜ戦後
電電公社
が、岸壁にはもちろんのこと、沖がかりの船にもやるように、何で
電電公社
自身がやろうとしなかったのか。
千代健
167
○
説明員
(千代健君) その点は、実はこういう
関係
がございます。実は船が、貨物船その他沖がかりの船というのが非常に多うございまして、それがある時間になると接岸ができるというように港の中で動く状態が非常に多いものですから、これを一本に掌握したほうがよろしいというので、最初
会社
に
業務
を委託いたします場合、論議の結果こういうぐあいにきまったわけでございます。
須藤五郎
168
○須藤五郎君 私は、これはやはり
電電公社
自身がやるべきことだと
考え
るのです。社会党の同僚諸君からもそういう
意見
がたくさん出たと思うのです。そのやるべき
事業
を、
船舶通信株式会社
、これに肩がわりさして、委託してやったほうがとにもかくにも能率がいいとあなたはおっしゃるし、便利であり
経営
もうまくいくような話をされたのですが、
公社
がやろうと思えば私はやれる問題だと思うのです。それをやらない。何で積極的にやらないかというところにやはり問題があるのじゃないかと思うのです。
電電公社
の
事業
というものは、
一般
国民に対する
サービス
ということをまず第一に
考え
てやっておると思いますし、またやらなければならないと
考え
ます。便利ということよりも、こうやったほうが安くあがる、もうかるということでやろうと、こういうことをやろうとしておるのではなかろうか、こういうふうに
考え
るのですが、この点はどうなんですか。
金光昭
169
○
説明員
(
金光昭
君) お答えいたします。先ほど来営業局長もお答えいたしておるとおりでございますが、もともと
船舶通信
というものは公衆通信でございますから、
電電公社
がやるべき仕事でございます。しかしながら、
電電公社
の仕事のうちでは
船舶通信
の仕事というものは非常に特異な仕事でございまして、
一般
の
公社
でやっておりますその他の公衆
電気通信
の
業務
とは全然異質のものであるわけであります。そういうものを
公社
のほかの大
事業
の中でかかえてやるということになりますと、特殊の知識、技能というものを必要とするというようなことで、
公社
の中でそういうものをやるというよりも、それだけを抜き出して、別のそれに適当な
会社
に委託してやるというほうがより能率的、合理的であるという
意味
から、こういうような委託にいたしたわけでございまして、もちろんこれは、
公社
でやれということになれば、絶対にやれないものではございません。しかしながら、
両方
比較いたしまして、どちらのほうがより能率的であり、より経済的であるかということを彼此勘案いたしまして、このような
方法
をとった次第でございます。
須藤五郎
170
○須藤五郎君 熟練が要るとか技術が要るということをあなたはおっしゃいますが、それならばその技術者を
公社
に入れたらいいじゃないですか。
公社
がやろうと思えばできるのです。
金光昭
171
○
説明員
(
金光昭
君) この船の
船舶通信
というものは、港に入ってまいりますと、無線機を船まで持っていって据えつける。ところが、船の出入りというものは、二十四時間いつ入ってくるかわからないわけでありますから、そういう勤務の
形態
というものは、
公社
のほかの勤務と非常に違うわけでございます。そういうことから、やはりこういった特異の業種、特異の勤務
形態
をとるものというものは、むしろ
公社
の中でやるより、それだけ別にほかのものにやらせたほうがより能率的であるということから、こういうふうにやった次第でございます。
須藤五郎
172
○須藤五郎君
船舶通信株式会社
以外にも、たとえばこの間も
委員会
で話のありました自動車無線、あるいはベル・ボーイ、それからこれから
電気通信
科学の発展に従いましていろいろのケースが出てくると思います。そうすると、
公社
でやるよりも、
一つ
の
株式会社
のようなものをつくって、いまの
船舶通信株式会社
のようなケースで
事業
をやらせたほうが便利だということになると、
船舶通信株式会社
に
投資
するのでありますから、こちらにも
投資
せよということになってくるおそれがあると思るのですね。この
投資
対象が拡大されるおそれが出てくると思いますが、この条項でいきますと、
国会
での新たな議決をしないで、政令でどんどんやるということになると思うのです。そうなると、無責任な
投資
が行なわれる危険性が生まれてくると思いますが、こういう前例をこの
法案
でつくるようになると思いますが、そういうことが今後かってにやられていいかどうか。
畠山一郎
173
○
政府委員
(
畠山一郎
君) ただいま先生から御指摘のございましたのは、この
法律
の
条文
からいって、
考え
られるものとして申し上げたものでございます。 なお、将来かってにできるようになるかということでございますけれ
ども
、やはり「予算で定めるところにより」という
条文
がございますので、予算の際に御
審議
願うことになると思いますし、もちろん「郵政
大臣
の認可」ということもございますし、「政令で定める」ということもございますし、いろいろ
制限
がございますから、乱にわたるということは起こり得ないと
考え
ます。
須藤五郎
174
○須藤五郎君 しかし、そういう
運営
のし方によってそういうやっぱり乱にわたるという結果が全然ないということは保証されていないように思うのですが、どうですか。
畠山一郎
175
○
政府委員
(
畠山一郎
君)
条文
の上で申しますと、やはり
公社
がかってにやれるということにはなっていない。「郵政
大臣
の認可」ということと、「予算」ということと、「政令」ということと、三つで
制限
を設けている。そのうち特に予算につきましては、やはり
国会
の御
審議
を願うわけでございますので、乱にわたるということは起こり得ないと
考え
ます。
須藤五郎
176
○須藤五郎君
電電公社
が設立されましたのは、たしか
昭和
二十七年――一九五二年だと思います。このとき
国際
通信部門だけ切り離して現在の
国際電電
株式会社
になりまして、
昭和
二十六年内閣に設置された政令諮問
委員会
は、行政制度の改革に関する答申の中で、
電気通信事業
は将来
民営
に移管することを前提としてさしあたって公共
企業体
とする、こういう
趣旨
のことを述べておりますが、
電電公社
を将来
民間
企業
に持っていく、
電電公社
を
株式会社
にしていく
一つ
の足がかりをここでつくるのだ、
一つ
のステップとしてこの
改正
案が
提出
されているとも
考え
られるのですが、この点郵政
大臣
から基本的を
考え方
について答弁をお願いしておきたいと思います。
古池信三
177
○国務
大臣
(古池信三君) ただいまお述べになりましたような
考え
はございません。
須藤五郎
178
○須藤五郎君 郵政事務からまず小包郵便だけはやはり
民間
経営
に移そう、こういう
考え
があって、年末のいわゆるストを控えて小包郵便だけ
民間
に
事業
を委託したというようなことを耳にしたのですが、そういうことをちょっと
考え
ると、将来
電電公社
を
株式会社
に持っていく、すべての問題をそういうふうに処理していこうという
考え
は持たないのですか。
古池信三
179
○国務
大臣
(古池信三君) 小包郵便の問題は、本
法案
とは直接の
関係
はございませんけれ
ども
、目下郵政
審議会
におきまして郵便
事業
全体についての近代化、合理化というものに対して検討を進めてもらうように諮問をきたしております。その諮問に対する答申がありました上において、将来小包郵便はどうするかというようなことも
考え
てまいりたいと思っております。また、昨年の年末の際には、小包郵便物の配達
業務
を一部
民間
に委託したことはございました。さらに、
法案
について申し上げますと、この一部
改正
を契機として今後
公社
全体の
業務
を
会社
経営
に移すという
考え
は目下持っておりませんということをただいまお答えしたわけであります。
須藤五郎
180
○須藤五郎君 目下は持ってないけれ
ども
、将来そういう方向にいくのではないかということを私は
質問
しているのですが、そういう方向をとっているのじゃないですか。
古池信三
181
○国務
大臣
(古池信三君) ただいま御指摘の問題は、これはきわめて重大な問題でありまして、私がここで簡単に申し上げられるような性質の問題ではないと存じます。かりに
民営
に移すというようなことが
考え
られるとしても、それは
相当
将来の問題ではなかろうかと
考え
ております。
須藤五郎
182
○須藤五郎君
電電公社
のまわりには、日立、岩崎、東芝、
日本
電気、富士通信機、沖電気、古河電工、住友電工、藤倉電線など、数々の独占
資本
が
電電公社
を取り巻いて、利潤追求をやっていると思いますが、それにアメリカの技術導入や、合弁、最近においては
公社
がアメリカで千五百万ドルの外債を募集して、外資を導入したりしております。アメリカ独占
資本
にとりましては、
日本
はこの上もないありがたい市場になりつつある。こういった点を見ると、
電電公社
の方針、
考え方
というものは、いまの
公社
をやがて
民間
株式会社
にするという底意があるのではなかろうかと、私たちはこういうふうに
考え
て、それでいま
質問
したのですが、将来のことはともかくわからぬ、将来はそういうふうになるかもわからぬというふうに理解していいんですか。
古池信三
183
○国務
大臣
(古池信三君) 遠い将来のことでありますから、そういうふうになるか、あるいはならないか、これは今日断言すべき問題ではないと
考え
ます。
占部秀男
184
○
委員長
(
占部秀男
君) 本案に対する
質疑
は、本日はこの
程度
といたします。これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会