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横川正市君 私の根本として聞きたいのは、
特定局長の
部外任用というのは、これは、窓口
業務が発展をしていく過程に過去において
貢献した、いわゆる
業務貢献者というのと、それから最近の
業務貢献者として選ばれるその質というのが非常に大きく変わってきてるんじゃないかというふうに思うのですよ。
〔理事鈴木恭一君退席、
委員長着
席〕
それは、最初の窓口
業務をサービスとして採用したときと、それから最近とでは、非常に大きな変わり方をしてきているんではないかということを
基準に置いて聞いているわけなんです。だから、いま、私のほうで
資料として要求した、
一体業務に
貢献をするとか、
地方における
有力者というのは、
郵政省としてどういうふうにお
考えですか。この
考え方は、いわゆる
郵政省が窓口
業務をどんどん広げておったときに、私は少なくとも
特定局制度として、いわゆる三等局当時の、請負当時の
業務形態としてとっておった
一つの方法だと思うのです。ところが、だんだん
近代化されてきて、もうほとんど
部外からの
任用については、そういうような形態のものからはずれてしまって、そして一般の人の中から希望者をつのるようなかっこうで、
有力者だとか、
事業に
貢献するというようなものは、二義的、三義的になってきた。そういう
任用の中から、あなたの言うように、
部内任用八五%、こういうふうになってきたのなら、なぜ一五%を残さなければいかぬのか、そして一五%というのは、いま言ったような小学校の
先生だとか、そのあと商業の部を見ますと、お米屋さん、ノリ屋さん、呉服屋さん、菓子屋さん、食品小売り屋さん、八百屋さん、質屋さん、薪炭屋さん、印刷屋さん、飲食店、ミシン修理業、金物屋、なぜこういうところがら採用しなければいかぬのか。昔と今とは変わってきたのだから、そういう変わってきた時代に即応するならば、
任用というものも変わっていいのではないか。すなわち、八五%変えたが、あとの一五%というものを、なぜこういうものを残さなければいかぬのか、これが私の聞きたい焦点なんです。
ところが、あなたのほうでは、それでなおかつ
地方における
有力者だとか、
事業に
貢献するとか、こう言うものですから、
一体局員を何十年もつとめた者と、こういう採用されている者とは、
有力者だとか、
貢献するということは、どう
判断するか、その
基準が知りたいということで
資料を求めたけれ
ども、出てこなかった。こういうものが出てきた。これならば、
部内に二十年、三十年つとめた者が、このところで
局長として
任用されるということ、少なくとも三十年つとめたから、あとのつとめられる年限の間、なおかつ
局長とか
代理とかいうことになって郵便
業務に精励するということも、
郵政省としては当然
考えていいことではないか。しかし、私は例外はあると思う。たしか大野事務次官のとき、その例外は、
山間僻地において、どうさがしても、局は必要があるけれ
ども、
局長に
なり手がない、そこで、しかたなしに、
地域におけるところの
部外者というものを雇わざるを得ない、こういう例外がある。ところが、例外というのは、三十四年、三十五年、三十六年、三十七年に出てきた、こういうものじゃないと思う、そういう昔と今と変わった状態に即応して、
一体局長任用について、もっと私
ども納得のできるような
説明をしていただかないと、私
どもとしては、
任用としてはどうも了解できないわけです。もう一度この点についてお聞きをして、それで私は——どうもきょうは納得できるような
答弁は出ないと思いますが、もっとひとつ検討していただきたいと思います。そういう点について。
北海道はいないのです。いなくなっていいわけです。実際は、おそらく東北でも関東でも、だんだん少なくなってきていると思うのです。それは、現実に合ってきた採用というものが取り入れられた。それならば
郵政省は、現実に合ったシテスムというものを新たに
考え方としては出して、
郵政局長に対してそういう指示をすべきだ、そうすれば、
部内者がいて、
すし屋さんが出てくれば
すし屋さんが適任だという、こういう間違いを起こさないで済むわけです。私は、こういう
委員会ですから、公然と人の名前をあげて言うことははばかりますから言いませんけれ
ども、
任命した
局長さんにその
任命された
局長さんがみつぎものをしたり、行きますと、料理屋さんや、芸者をあげて接待をするということを聞いておるわけです。こんなのは、近代的な
局長任用から見ると、全く前時代的だ、そういうことが行なえるような
制度として依然として残しておくということは、これは私は郵政としていかぬと思うのです。その点で、将来——きょうは、私の質問に対して納得のいくような
答弁をしていただければ、そんならいいでしょうと、そう言えばいいのですが、もし私が納得いかないならば、新たな方法で検討していただく、こういうことが必要かと思うのでありますが、まず
答弁をいただきたいと思います。