○
鈴木壽君
職務執行者の
段階で、そういう、かりに不服等があった場合には、そこでひとつ
十分配慮をしていくんだと——
職務執行者というのは、村民、
住民の忘恩によって選ばれたものでもなければ、いわば県の知事の任命された県の
職員が行くんですから。私は、かっこうとしてはいい。そこでですよ、
職務執行者で不服の点についてうまく処理できるかどうかというようなことについては、こういう
職員のたてまえ上からいっても、私は問題があると思うのです。県の知事の任命の人間が、必ずしも、何といいますか、非民主的だというそういう意味ではないけれども、しかし、村民が、
自分たちが選んだ人ではないですから……。で、たとえば、四百二十三条の、いまの
固定資産の
評価委員会の
設置、選任等は、私は、やはりこれは、実際としてはあまりないかもしれませんけれども、しかし
一つでも二つでもあり得る場合の
予想として、こういう
規定ができておると思うのです。ですから、やはりそういうものだったら、やはり新しい村であっても、こういうようなことをどこかで生かすようなことをやはりやるべきだと思いますですね。まあその点ひとつ……。これは幾らしゃべっておってもどうもしょうがないようでありますから、ちょっとあなた方と私この点については
考え方が違いますですね。まあその点は、しかしやめましよう。
それから第二にひとつお伺いしたいのですが、私、新しい村の
設置に伴っての法律について一番心配なのは、
住民の自治というものが非常に制限されていることだと思うのです。
住民の自治というものが非常に制限されている。で、将来、この法律が適用されるようなどういうものができてくるか、これはわかりませんが、少なくともいまの
八郎潟干拓に伴なうこの村の
設置を考えてみます場合に、これは当然おそらく、そのためにできた法律だろうと思いますが、何といっても、やはりいま申しましたように、選挙権もなければ、村のいろいろな行政運営、そういうものに対する
住民の発言権というものは非常に制限されて、初めは何もないですからね、かりにその五年なら五年という間、年々
入植者が入るとか、あるいは、その他の人が入るという、そういう
状況であるから、
最初のわずかの人はいいんじゃないか、こういう
考え方もおそらくあると思うのですが、しかし、そういう場合であっても、少ない数の
住民、
入植者であっても、その村の人なんですから、やはり、こういう人たちには、それぞれ発言権なり、村政に参与させる何か
方途というものが、私は最大限やはり工夫してやっていかなければいけないと思うのです。それが何らない。すべて県の
段階でやるとか、知事の承認を得なければならぬとか、県の議会の同意を得るのだとか、そういう形でだけ行なわれておる条例とか、その他の議決事項においてはですね。私はこれは根本的な問題だと思うのです。しかし、まあ、私も
事情はわからないわけじゃないですから、
最初に入ってくる人に、長いこれからの、何といいますか、村の運営なりいろいろなことに対する全部の権限を大幅に与えてしまうというわけにもいかないということもわかります。しかし、基本的に言ってできるだけ早い機会に、少ない
住民であっても、いま言った
自分たちの村としての権利なりあるいは
自分たちの意思なりというものを反映するということがぜひ私は必要だと思う。そういう意味において、ここに
自治大臣が選挙の日を指定するようになっておりますが、この指定の日について、
八郎潟のいま村ができていく
状況の中に、いつごろおやりになるというふうにお考えになっておるか、現時点においてですね。この点をまずひとつお聞きしたいと思います。