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政府委員(古屋亨君) お話のとおりでございまして、交通対策本部は、閣議決定によりまして従来の交通事故防止対策協議会を廃止いたしまして、交通対策本部を設置したのでございます。
少し経過を申し述べさせていただきますと、交通対策本部が三十五年にできましてから、あの当時問題でありましたダンプカーあるいは砂利トラックの事故防止の問題、あるいは地方における各都道府県の交通対策協議会を設置するという問題、時差通勤通学の実施の問題、それから交通安全運動を全国的に実施する問題、あるいは都内の交通混雑の緩和対策あるいは年末交通対策等につきまして、本部での決定をいたしまして、それを実施官庁において実施をしてきたのでございますが、御承知のように、連絡調整をやっておりましても、なお交通問題は事務的レベルの話し合いによりましては
解決困難なものが多いのでございますので、交通
関係の閣僚会議というものによりまして、高次の立場から問題を取り上げまして、対策を強力に推進することを目的といたしまして、三十六年の十二月に、内閣に臨時交通
関係閣僚懇談会を設置いたしたのでございます。この懇談会は、法務
大臣、大蔵
大臣、通産
大臣、運輸
大臣、建設
大臣、自治
大臣、国家公上安
委員長、行政管理庁長官、科学技術庁長官、官房長官、総務長官をもって構成をしておるのでありまして、構成員以外の
国務大臣も、必要に応じて懇談会に出席しまして
意見を述べることになっておりまして、この懇談会の庶務を、先ほど申し上げました交通対策本部におきまして処理するように、それ以後は実施をしておるのでございます。懇談会は、しばしばその後会合を開きまして、交通問題を
検討し、交通混雑緩和対策といたしまして、たとえば都内の道路整備の促進、また、国有未利用地を駐車場へ転用する問題、それから自動車の保管場所の確保に関する
法律の制定の問題、あるいは車種別、時間別の交通規制の実施の問題、自主規制を促進するという問題、特に年末におきまする交通混雑緩和特別対策、あるいは交通情報センターの強化というような問題につきまして
検討し、あるいは実施をしてまいったような次第でございます。それで、こういうように閣僚懇談会を開催いたしまして、交通対策本部として活動いたしますと同時に、高度の見地から閣僚懇談会において協議された事項の庶務部局として活動してまいったのでございますが、先ほど先生のお話で、
基本問題調査会を設置するという問題がございましたので、三十七年の六月に、法に基づきまして、総理府設置法によりまして、総理府の付属機関といたしまして交通
基本問題調査会の設置を見ました。長期的、総合的対策をここで調査審議する
ために、総理
大臣の諮問機関として
基本問題調査会を設置をされまして、
委員が二十名からでございまして、何回も会合を開きまして、総理
大臣からこの調査会に対して、わが国の陸上交通に関する総合的施策について諮問をしました。これに対して調査会は、全国的な交通体系の整備の問題、大都市地域における交通難の
解決の問題、交通安全体制の確立の問題等に分けまして、部会
制度によりまして審議を進めまして、三月の終わりに答申をいただきました。この
期間は三月三十一日までの
期間でございます。いただきまして、現在、その答申を印刷して一両日中に印刷が完成をすることになっております。