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政府委員(
江口俊男君) もうほんとうに、
先ほど来の繰り返しになるばかりでございますが、私は実際上の取り締まりが、現在も
風俗営業法というのがございますから、ほんとうにきちっとした罰則がつき、しかも
世論も許さないという
状態で私
たちが全力をあげて取り締まりをすれば、現行法でももっと成績があがるはずだと
考えますが、あまりにひど過ぎるために、むしろあがらないという面があるわけでございます。したがいまして、今度も
場所をかりに狭く
指定するということになりますると、同じような深夜
喫茶の
状態が
場所以外のところに移るということにもなりましょうし、かりに
場所を非常に広く
指定しまして、深夜
喫茶はいけないということで、全面的にこれは
法律であろうとも
条例であろうとも
禁止をいたしますれば、
先ほど来
お話がありましたような
喫茶の形態をとらないものに移行していく、こうなります。不良少年というものが深夜
喫茶があるために醸成されるものばかりであれば、深夜
喫茶がなくなればなくなりますが、それがどこに行くかという問題まで
考えますと、おそらくあと一時間でも長くやるバーとか酒場とかいう名前のところに移行するのではなかろうか、あるいはもっと極端なことを言いますと、食堂、
すし屋、
そば屋等、主食を主として提供するところになりますれば、これは制限がないのでございますから、そのほうにも行くのじゃないか。そこまで
考えなければならぬ。だから、そういうふうに午後十一時以後のあらゆる
飲食店営業というものを
禁止いたしまするならば、これは非常に徹底していると思いますが、そうでなければだらだらと程度の差はございましょうけれ
ども、移行していく。そういうことになれば、私
たちとしてはそれをそのつど追っかけていく、これを未然に防ぐのが理想であって、だんだん広がったならば、そのほうに対症療法的にいくのはおかしいじゃないかという
議論も成り立ち得ると思いますが、
風俗営業取締法の取り締まりの
趣旨というか、たてまえからしてこういうふうになりそうだからといって、前のほうでずっと網を張ることがいいか悪いかという
考え方でございます。十分おっしゃることはわかります。わかりますが、要は、どういう範囲にして、どういう罰則をつけてやるほうが対症療法的に一番早道であるかというところを
考えますと、そう
法律で全部を
——たとえば
売春禁止法でも同じでございますが、
売春はやっちゃいかぬということだけ書けば一番全部を引っくるめるわけでございますけれ
ども、それだけではやはり実効があがらない。いろいろな段階をきめてやることによってある程度だけでもできるということになっておることは、御
承知のとおりだと思います。深夜
喫茶につきましてもやはり常識的な線というものをきめて、それが非常識的な線まで伸びたとなれば、それも
考える、他の方面になっていくとなればそれも
考えるという
——めんどくさい話でございますが、そういう行き方というものが、いま私
たちに与えられておる行政のやり力の筋道じゃなかろうかと、こう
考えておるのが、
先ほど来どうも御
趣旨にあわぬようなことを何でやらぬかということを、私
たちも実際あるべき姿としてはそのほうが一番楽というか、徹底しているということについてはひとつも異存はないのでございますが、いまのような
考え方のたてまえを積み重ねてつくったので、そういう
趣旨で同じことを繰り返して答弁しているわけでございます。