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政府委員(
松島五郎君) お手元にお配りいたしました「昭和三十九年度予算の概要」という刷りものによって御説明を申し上げたいと思います。
昭和三十九年度の
自治省関係の
一般会計歳出予算額は六千二百八十九億二千四百七十七万二千円でございまして、前年度に比較いたしまして五百九億八千八百五十一万六千円の増と相なっております。
主要な項目について御説明を申し上げます。第二ページ、第三ページに主要項目の一覧表を掲げてございますが、その内容につきましては第四ページ以降に説明書を加えてございますので、それによって御説明申し上げます。
まず、
自治本省の第一は、
広域行政の調査及び
地域開発関係経費でございます。一千百十七万四千円でございますが、この経費は
広域行政の問題に対処いたしますために必要な調査を行ないます経費と、
地域開発行政の積極的な推進指導を行ないますために要する経費でございます。
第二番は、
住民台帳制度合理化調査会の設置に要する経費八十九万二千円でございます。市町村におきましては、
住民登録をはじめといたしまして、
選挙人名簿、学籍簿その他各種の台帳が住民の住所等を中心にいたしまして作成されておるわけでございますが、それらの台帳がそれぞれ根拠法を異にすることによりまして若干ずつ異なる様式のものが作成されなければならないということから、住民にとりましてもたいへん不便がございます。また、これを取り扱っております市町村のほうから申しましてもたいへん事務が複雑になっているという状態でございますので、これらの台帳を統一をして、できるだけ事務の
簡素合理化、住民の便宜をはかることが必要であると考えられます。しかし、これらの台帳は、その基礎がそれぞれ
関係法律によって定められておりまして、
所管事務といたしましては各省にまたがる事務にも関係いたしますので、この際総理府に
住民台帳制度合理化調査会を設置いたしまして、その統一化、合理化について御審議をいただくというようなことを進めてまいりたい、かように考えておるわけでございます。この
合理化調査会は総理府に設けられますので、したがって、その庶務は自治省で取り扱いますが、予算は
自治省所管の予算と
総理府所管の予算と、両方にわたって計上されております。
第三は、選挙の常時啓発費五億五千万円でございます。
公職選挙法第六条第一項の規定に基づいて、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行なわれるように、あらゆる機会を通じて政治意識の向上につとめなければならない旨、法に規定されているわけでございますが、これらの
公明選挙を推進しますために要する経費といたしまして、前年度に比較いたしまして五千万円増の五億五千万円を計上したわけでございます。
第四番目は、
地方公営企業制度調査会の設置に要する経費再十五万六千円でございます。
地方公営企業法が制定されましてからすでに十余年を経て、今日
地方公営企業はますます増大し、地方にとって重要な役割を果たしてまいっておりますが、一方において
法律制定後十余年を経表したので、いろいろと問題がございますので、これらの問題について基礎的な調査をお願いして、
地方公営企業制度の合理化をはかってまいりたいと、かように考えるわけでございます。
第五番目は、
住居表示制度の整備に必要な経費六千七百五十四万六千円でございます。従前からやっております
住居表示に関する法律に基づきます
住居表示の実施を円滑に行ないますために、これを行ないます市町村に対しまする補助金が大部分でございます。
その次に、第六番目は、
地方財政再建促進特別措置費六千百五十二万一千円でございます。
地方財政再建促進特別措置法に基づきます
地方公共団体の
財政再建も順調に進行しておりまして、かつては十数億ございました
利子補給金も、現在では五千百八十四万一千円という額にまで縮小してまいっております。
第七番目は、
奄美群島振興事業に必要な経費十四億四千八百九十五万九千円でございます。
奄美群島復興十カ年計画は、昭和三十八年度をもって一応終了するのでございますが、なお今日の
奄美群島の状況にかんがみまして、引き続き産業を中心とする
振興計画を立てて、群島の振興を推進する必要があるということから、さらに昭和三十九年度を初年度といたしまして、次期五カ年計画を立てて、その事業を推進せんとするものでございます。
第八番目は、
奄美群島振興信用基金出資金五千万円でございます。現在
奄美群島振興信用基金に対しましては、三億七千万円の出資金がすでに行なわれておるのでございますが、出資金の運用の現状にかんがみまして、さらに五千万円の増加をせんとするものでございます。
第九番目は、交付税及び
譲与税配付金特別会計への
繰り入れ経費六千二百十四億八百九十五万六千円でございます。昭和三十九年度の所得税、法人税及び酒税の
収入見込み額は、一番最後の一三ページにございますが、二兆一千三百九十二億七千五百万円でございます。これに対する二八・九%が六千百八十二億五千四十七万五千円でございます。なお、昭和三十七年度に収入されました国税三税に相当する
地方交付税額は四千七百三十二億三千八百三十六万七千円でございますが、昭和三十七年度中に交付されました額は、四千七百億七千九百八十八万六千円でございますので、
差し引き差額三十一億五千八百四十八万一千円を精算額として昭和三十九年度に交付しなければなりません。この額を加えまして、これを
一般会計から繰り入れるものでございます。なお、三番目に書いてあります
地方交付税法第十九条第二項の規定に基づく、返還金四百二方五千円は、これは
特別会計に返ってまいりましたものを
特別会計から出資するものでございますので、
一般会計からの繰り出しには含まれておりません。
十番目は、
国有提供施設等所在市町村助成交付金十三億五千万円でございます。これは
通常基地交付金と略称されているものでございますが、
基地交付金対象資産の価額の増及び
基地所在市町村における
財政状況等を勘案いたしまして、一億五千万円増額いたしまして十三億五千万円といたしたものでございます。
十一番目は、小
災害地方債の
元利補給金十七億七千四百八万三千円でございます。これは昭和三十三年以降昭和三十八年までに発生いたしました
公共土木施設、農地等の小災害に対しまして、特例法ないしは
激甚災害に対処するための
地方団体に対する
財政援助の法律等に基づきまして
元利補給をいたすこととなっております分の昭和三十九年度分の
元利補給額でございます。
第十二番目は、
固定資産税の
制限税率引き下げに伴う特例債の
元利補給金三億六千四百十六万七千円、これは
地方税法を改正いたしまして
固定資産税の
制限税率を引き下げました際に、その減収を補てんするために発行が認められました地方債に対します
元利補給金でございます。
十三番目は、
市町村民税臨時減収補てん債元利補給金三億円、
市町村民税所得割につきましては
本文方式、
ただし書き方式と二とおりございますが、これを明年度から二カ年計画で統一をしていこうとするわけでございますが、それによって生じます減収につきましては国が昭和三十九年度において百五十億円の地方債の発行を認めることによって補てんをしよう、その地方債百五十億円のうち百億円につきましては国が
全額元利を補てんするという取り扱いといたしたいと考えております。昭和三十九年度は初年度でもございますので、さしあたりは
年度中途から生じます、発行いたしました分についての
利息相当額が必要となりますので、概算で三億円を計上したものでございます。
十四、その他の経費は、自治省の人件費その他
一般事務費でございます。
次は、消防庁について申し上げます。
第一、
非常火災対策に必要な経費二千二百二万一千円は
非常火災時における消火、避難、救助等に関します科学的な
調査研究を行ないますために必要とする経費でございます。
第二番目の、
退職消防団員報償費六千六百五十万四千円は、多年
非常勤消防団員として勤務されました方が退職いたしました際に、国から銀杯を贈与いたしておりますが、それに要する経費でございます。
第三番目は、
消防吏員及び
消防団員に授与する
償じゅつ金一千万円、これは
消防吏員または
消防団員が職務を遂行したことによって災害を受け、そのために死亡または不具廃疾となった場合、特に功労のある者に、その功労の程度によって支給する
償じゅつ金でございます。
第四番目は、
消防団員等公務災害補償等共済基金に対する補助金三千四百四十七万一千円でございます。これは従来の
公務災害補償責任共済基金に対します国の事務費の補助と、昭和三十九年度から新たに予定をいたしております
退職消防団員に対しまして、長年勤続されました方が退職します際に
退職報償金を支給しようといたしておりますが、その
退職報償金の支給を
共済制度によって実施をいたしたい、その事務をこの
公務災害等共済基金において同時に取り扱うことといたしたいと考えておりまして、それに対する事務費の補助、合わせまして三千四百四十七万一千円でございます。
五番目は、
消防施設等整備費補助金七億一千六百万円でございますが、これは
消防ポンプ、
火災報知機、
消防専用無線電話機等の
消防施設の整備に対します補助金でございます。
六番目は、消防庁の人件費その他
一般事務費でございます。
次に、
特別会計について申し上げます。
自治省関係の
特別会計といたしましては、大蔵省及び
自治省所管交付税及び
譲与税配付金特別会計がございますが、この昭和三十九年度の歳入は六千六百七十三億九千四百五万六千円でございます。なお歳出は六千六百六十六億八千四百五十八万一千円となっております。その内容のおもなものは一二ページにございますが、歳出におきましては、
一般会計より受け入れました国税三税の二八・九%をもって
地方交付税交付金として六千二百十四億一千二百九十八万一千円を支出する予定でございます。また、
地方道路譲与税譲与金として四百二十三億一千五百万円ございます。この
地方道路譲与税譲与金は前年度と比較いたしまして七十八億七千九百万円の増と相なっておりますが、このうち三十三億円は
揮発油課税一〇%
引き上げに伴います
地方道路税引き上げ分に相当するものでございます。
それから、特別とん
譲与税譲与金二十九億二千二百万円、前年度に比較いたしまして十五億六千八百万円の増となっておりますが、このうち約十億円は特別とん
税引き上げに伴うものでございます。なお、昨年度までございました
臨時地方特別交付金は精算が全部終了いたしましたので、本年度よりゼロとなっております。
以上が、
自治省所管の予算のおもなものでございます。
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次に、第四十六回国会に提出を予定されております法律案について御説明を申し上げます。
第一は、
自治省設置法の一部を改正する法律案でございます。自治省の定員は十五名の増加が予算上認められましたので、その増をはかろうとするものと、
地方公営企業制度調査会を設置しようとするものでございます。なお、従来ございました
住居表示審議会はその任務を終了いたしましたので、削除いたしたいと思います。
第二は、
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案でございます。内容の第一点は、
奄美群島復興特別措置法に基づく復興十カ年計画は、昭和三十八年度で先ほども申し上げましたように終了いたしますので、新たに
奄美群島振興五カ年計画を立てまして、これに基づく事業を推進しようとするものでございます。第二点は、従来の
奄美群島復興審議会を
奄美群島振興審議会に改めるというものでございます。第三点は、
奄美群島復興信用基金を
奄美群島振興信用基金に改めまして、国の出資金を、先ほど御説明いたしましたように、五千万円増額いたしまして、四億二千万円としようとするものでございます。
第三は、
地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。内容の第一点は、市町村にかかる
基準税率、現在七割で計算しておりますものを
引き上げよう、具体的にどこまで
引き上げるかについては、なお検討中でございますが、七割五分程度に
引き上げようということが第一の内容でございます。第二は、従来
どおり交付税の増加に伴いまして
地方公共団体に交付すべき
基準財政需要額の増額をはかりますため、単位費用の改正を行なおうとするものでございます。
第四は、
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案でございます。
公営企業金融公庫に対する出資金が二十五億となりますので、この際政府は予算の定めるところによって出資額を増加することができる。その出資額の増加があった場合には公庫は資本金を増額することができるという
一般規定に改めたいという内容のものでございます。
第五番目は、
地方税法等の一部を改正する法律案でございます。内容の第一点は、事業税について負担の軽減をはかるための措置を講ずることであります。具体的には
個人事業税につきましては、
事業主控除を二十万円から二十二万円に
引き上げる、
中小法人に対する
軽減税率の適用範囲の拡大をはかるというような内容でございます。第二点は、
不動産取得税について住宅の
基礎控除額を
引き上げるということでございます。これは具体的には住宅、宅地ともに
基礎控除額を百五十万円まで
引き上げたいということを予定いたしております。第三点は、
市町村民税の負担の不均衡を是正するための措置を講ずること。これは
ただし書き方式と
本文方式との統一並びに
標準税率、
制限税率制度の設定の問題でございます。二カ年間――三十九年度及び四十年度の二カ年間で、
市町村民税ただし書き方式を廃止して、
本文方式に統一いたしますとともに、
標準税率制度を設けまして、著しい税率の不均衡が生じないようにいたしたいという考え方でございますが、昭和三十九年度におきましては、その第一年度といたしまして、さしあたり百五十億円の範囲内で必要な調整を行なおうとするものでございます。第四点は、
固定資産の
評価制度の改正に伴う負担の激変を緩和するための
調整措置を講じようとすることでございます。昭和三十九年度から
改正評価制度が行なわれるわけでございますが、特に土地につきまして相当の評価がえによって値上りが見込まれるという状態でございますので、税負担の激変を緩和いたしますために、農地につきましては、大体前年度据え置きを原則とし、その他の土地についても負担の激変が起きないよう、激変緩和の必要な措置を講ずるというものでございます。第五点は、
電気ガス税の税率を一%引き下げまして、それに相当する
たばこ消費税の税率の
引き上げを行なうというものでございます。第六点は、
軽油引取税の税率を
引き上げること。
道路計画の改定に伴いまして、
地方団体の所要財源をまかないますために、さきに御説明申し上げましたように、
地方道路税について一〇%の
引き上げが行なわれたのでございますけれども、
軽油引取税につきましても、これに対応して
引き上げを行ないたいという内容でございます。第七点は、
市町村民税の負担の不均衡を是正するための措置を講ずることによって生じます減収を補てんするため、
地方起債の特例を設けるということでございます。本来地方債は
減収補てんのために起こすことはできないわけでございますが、この際特例を設けまして、百五十億円の地方債の発行をいたそうとするものでございまして、そのうち百億円につきましては、国が
全額元利を補給する、あとの五十億円につきましては、
地方交付税の
基準財政需要額の中に算入することを検討中でございます。
第六は、
消防組織法及び
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案でございます。
非常勤消防団員に対しまして、永年勤続されましてやめられた場合に、
退職報償金を支給しようとするのが
消防組織法の改正でございます。現在考えております案では、士五年勤続して退職されました方に三万円を基準といたしまして、勤続年数あるいはその職務に応じまして、最高七万円――三万円から七万円までの範囲内において
退職報償金を支給しょうと考えております。その給付の仕事を現在の
公務災害補償責任共済基金に同時に扱っていただこうという改正が、後段の
消防団員等公務災害補償費任共済基金法の改正でございます。
第七番目は、
地方自治法の一部を改正する法律案。この
地方自治法の改正案の内容は、今日の
広域行政の必要性に対応いたしまして、
地方公共団体が共同してこれらの仕事が実施できるように
地方公共団体の連合の制度というものを設けようとするものでございます。
第八番目は、大
規模干拓地等に係る
地方自治法等の特例に関する法律案でございます。大規模な干拓等が行なわれました場合に、その土地について新たな
地方団体を設置することができるようにいたしたい、その場合に必要な
地方自治法等の特例を設けようとするものでございます。大規模な
干拓地等について新しい
地方団体を別個に設けるということに相なりますと、その地域にはまだ住民も十分に住んでおられないというような状態において
地方団体の設置をいたすわけでございますので、そこに
地方団体の長、議会の構成等につき特殊な考慮が必要になろうかと思いますので、そういった点を勘案いたしました特例を設けようとするものでございます。
第九番目は、
地方公務員共済組合法の
長期給付に関する施行法の一部を改正する法律案でございます。これは恩給法の改正に伴いまして必要な調整をいたしますために、施行法について改正を加えようとするものでございます。
第十番目は、
地方自治関係団体職員共済組合法案でございます。知事会、
市長会等地方自治関係団体の職員につきましても、
地方公務員の
共済制度に準じまして
長期給付の制度を設けようとするものでございます。
第十一番目は、
公職選挙法の一部を改正する法律案でございます。
選挙制度審議会の答申に基づきまして、
衆議院議員の
選挙区別定数の不均衡の是正等を行なおうとするものでございまして、前国会に提案をいたしまして
審議未了となったものでございますが、さらに引き続き、この問題について成案を得まして提案をいたしたいと考えております。
第十二番目は、
国会議員の選挙等の
執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案。
国会議員の選挙等の執行につきましては、現在この法律によりまして経費の負担をいたしておるわけでありますが、長い間改正されませんために実情に沿わない点もございますので、これを改めようとするものでございます。
第十三番目、
地方税法の一部を改正する法律案。
地方税法のうち、特に
固定資産税の問題につきましては、先ほども申し上げましたような
調整措置を別途御審議いただく予定にいたしておるわけでございますが、さしあたり現行法のもとにおきましては、三月一日から
固定資産課税台帳の
縦覧手続が始まり、四月には納期が到来するというふうになっておりますので、
負担調整措置に関します法律等が間に合わない場合には、現在の手続が進行いたしますと混乱が起きますので、さしあたり、こういう
手続規定を一カ月間延長をいたしておきたいという内容のものでございます。
第十四番目は、新
産業都市建設事業に係る国の
負担割合の特例に関する法律案でございます。新産都市の
建設計画を推進いたしてまいります場合には、
地方公共団体の負担が著しく増大することが予測されるのでございますが、
地方公共団体の負担があまり大きくなってまいりますと、その負担に耐えかねるということから、事業の円滑な推進がはかられないという事態も考えられますので、この際、特別な
財政援助の制度を設けることによって、そうした事態が起きないようにしてまいりたいというのが、内容でございます。
第十五番目は、
地方自治法等の一部を政正する法律案、再提出のものでございますが、主たる内容は、特別区に対して都から大幅に
権限事務の委譲を行なおうとするものでございます。
第十六番目は、
地方行政連絡会議法案でございまして、これも再提出でございますが、前国会において御審議をいただいている内容と同一のものでございます。
第十七番目は、
地方公務員法の一部を改正する法律案。ILO第八十七号条約を批准するに際して、
地方公務員の団結権に関する規定等について所要の改正を行なおりとするものでございます。
十八番目と十九番目は、ごく技術的な改正でございますが、ただいまその要旨についてなお再検討中でございます。
住居表示に関する法律の一部を改正する法律案のほうは、区画整理が行なわれました場合に、換地処分が確定いたしますまで
住居表示を延期するというようなことを考えてはどうかというような内容のものでございます。
また、十九番目の
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案は、
指定都市になりました場合に、その時期によりまして
固定資産税の
課税制限の適用が異なってまいりますので、その辺の調整をはかってはどうかというものでございます。
第二十番目は、昭和三十八年度分として交付すべき
地方交付税の総額の特例に関する法律案。第三次補正予算によって増額されました
地方交付税につきましては、その額の範囲内において昭和三十九年度に繰り越して使用するというような特例を、この際考えてはどうかという内容でございます。
以上が、第四十六回国会に提出を予定いたしております法律案でございますが、なお、このほかに先ほど予算のところでも御説明申し上げましたように、
住民台帳制度合理化調査会の設置を予定いたしておりますので、この設置は総理府に設けられますので、総理府設置法の一部改正という形で別途提案される予定でございます。