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木村禧八郎君 その場合、最初三百万円のときにもそういう議論があったかどうか存じませんが、
昭和二十八年ですか、この
金額がそれが適当であるかどうかはやはり問題であると思うのですね、国会の議決を要しないということになると。これは
国有財産だけではなく、地方財務会計制度ができまして、地方自治体においてもこの問題がやはりあるわけですね。地方議会で議決を要しない
財産の取得等について、非常に限度を上げた、引き上げたのですよ。そうしますと、全部議決を要しなければならぬということは、非常に繁雑であって、
昭和二十八年に三百万円という限度、そういうある一定の限度を設けたということについては、これは私もその趣旨は理解できるわけです。当時三百万円が適当であったかどうかについて国会で論議があったかどうか知りませんが、たとえば公園とか広場ですね、その減少、公共用
財産の減少が三億円という場合、一年間にその価額が三億円という場合ですね、これは国会の議決を要しないということになると、どうも私は
金額が少し高過ぎるように思うのですよ。この点ですね。
ですから、
昭和二十八年から最近までの物価の値上がりですか、そういうものを勘案して計算したと言われるのですが、そうしますと、約十倍ですね。
昭和二十八年から最近まで十倍になっているでしょうか。それはなっていないと思うのです。もちろん、一番物価の上がったのは、終戦後から
昭和二十三年ごろまでですね。ものすごいインフレのときですね。ですから、それ以前のことだったらわかります。それ以前のことだったら、まだ足りないと思いますよ、この限度の引き上げが。
昭和二十八年から最近まで十倍というのは少し大き過ぎるように思いますし、ですから、物価の値上がり以外に、やはり十倍に引き上げる根拠というものがあるのかどうか。公園とかそういう広場を一年間三億という場合、それはそんなに狭いところでもないと思うのです。そういうものが国会の議決もなく今度はほかに転用されるというような場合ですね、そういうような場合、それはちょっと問題ではないかと思うのですよ。ですから、十分納得のできる根拠があるならば、われわれも納得でますが、ただ機械的に、物価の値上がりを考えて十倍にしたというだけでは、どうも納得できませんし、また、あとで実害が生じてくる危険も予想されるのですがね。皇室用
財産についても三億ですね。三億は全然国会の議決を得ない、必要はないということになると、これはやはり問題じゃないかと思うのです。ですから、もう少し論拠を明らかにしてもらいたいのです。