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大河原一次君 せっかく
大臣がおいでですから、一言だけお聞きしておきたいと思います。これは直接この法案には
関係がないのですが、ぜひお聞きしておきたいと思うのは、御承知のように、例の第二
会社の問題です。いわゆる
経営が不振であるということで大きく縮小して、第二
会社によって
経営の再開をやるという、こういう
炭鉱が各所に見られるのですが、この場合、結局われわれといたしましては、御承知のように、先般も国会の中で提起いたしました第二
会社はわれわれは認められないのだということでやってきたのですが、しかし、
実情といたしましては、山元においては、規模を相当縮小した中でも、第二
会社によって今後細々としてもやっていきたいから、ぜひ第二
会社を認めさせてくれというような労使双方からの御要望があったわけです。先般も、私の
関係しております古河
炭鉱においても、そのようなケースの中で、いわゆる第二
会社を認めて発足させてくれという労使双方からの御要請がございましたので、原則的にはわれわれは認めるわけにはまいらないし、法のたてまえから言ってもそのとおりであるということでやってまいりましたが、
実情やむを得ないということで認めてまいりました。そこで、第二
会社が、
人員の大幅縮小、三分の一なり、あるいはまた半分という形で縮小の形で、再開に入るわけでありますが、その場合、これは各所に見られる現象なんですが、第二
会社によって発足はしたものの、たとえば必要とする
人員、
坑内夫何名とか、あるいは坑外夫何名、全部で幾ら幾らということで発足してみたものの、とたんに事業再開、
生産再開といったような時点におきまして、非常に先ほど阿
具根委員が触れられましたように、
炭鉱に対する魅力がなくなったというばかりではなくて、結局第二
会社によって出発はしたものの、またうまくないということで、あるいは
会社のほうから言うと、可採炭量はあるけれども、
経済炭量がないというような口実のもとに、せっかく再開したとたんに、それでも結局一年間やそこらはやるのでしょうけれども、そういうようなことで、今度は全面的に買いつぶし、売山という形になるのではないかということで、
会社側からの要請による
人員が満たない場合、そういうケースが各所に見られるのです。私の
関係しておる古河好間におきましてもそのようなケースがあらわれている。ですから、これはもちろん筋といたしましては、私は、労使
関係の中で、たとえば団体協約という契約の中で、今後事業再開となれば、五年間なら五年間は継続してやります。あるいは十年間だけはこの
人員でやりますというような、
経営に対する方針を明確にすることによって、
労務者の方々も安心して第二
会社のもとにおいて
生産再開に携わることができるのではないか。私は個人個人からそういう意見を聞いたから申し上げるのですが、これはいま申し上げたように、労使間の契約の中ではなかなかできない面もあるようなんですよ。これは私はこうやれということは、あるいは
経営権の侵害だということになるかもしれませんが、こういう面は通産当局において、何か行政指導なり、あるいはその他の措置をもって、
労務者が第二
会社のもとに安心して今後五年なら五年、六年なら六年という期間にわたって、
労働条件の問題については、一応労使間の交渉によって解決はできますけれども、
経営再開は今後五年間やってくれという、そういう面についてはなかなか思わしくいっていないような様子なんです。こういう面に対しては、ひとつやはり通産当局のほうから、この
経営の指導という面から何らかの行政措置なり何らかの対策をとってしかるべきじゃないかというふうに
考えるのですが、
大臣から、この点について、ひとつお
考え方がありましたらお示し願いたい。