○国務
大臣(大橋武夫君) まず、第一に、安全
衛生審議会の問題でございますが、労働省といたしましては、中央、地方に現在置いてありまする労働
基準審議会に公、労、使、三者
構成によりまする安全
衛生部会を常設することをただいま考えておるところでございます。なお、この部会には必要に応じて
専門委員ないしは
業種別の
専門委員会等を置くことができるようにいたしたいと思っております。この部会設置に関する必要な事項は労働
基準監督機関令、すなわち、政令を
改正してこれを
規定するようにいたしたいと存じます。
次に、安全
衛生委員会を規模十人以上の
事業所に設置する考えはないかという御質問でございますが、労働省といたしましては、特に災害多発
業種を中心といたしまして、使用者が災害の防止に関する事項について
関係労働者の
意見を聞きまするため、労働者の選んだ
委員が参加する安全
衛生委員会を設置することを義務づけていくような
措置を講じたいと考えております。この安全
衛生委員会の設置に関する必要な事項は、労働安全
衛生規則を
改正いたしまして、これを実行することにいたしたいと思います。なお、安全
衛生委員会を設けるべき
業種、規模、
委員会の
構成など、その
運営の
基準につきましては、重ねて中央労働
基準審議会安全
衛生部会に御検討を
お願いするつもりでございます。
次に、安全管理者、
衛生管理者に関する現行制度を
改正して、十人以上の
事業所に設置するという問題でございますが、現在、常時五十人以上となっているのを、より広範に設置させるような
措置を講じてまいりたいと考えております。また、都道府県労働
基準局長は、必要ありと認める場合には、安全管理者の選任を、
法律上必ずしも要しない
事業につきましても、安全管理者を選任するよう命ずることができるようにいたしたいと思います。なお、安全管理者について、
事業の規模により、その人数を増加せしめることといたしますると同時に、主任管理者の選任を義務づけるようにいたしてまいりたいと思います。そして、この
改正は労働安全
衛生規則の
改正によることにいたすつもりでございます。
さらに、使用者に、安全
衛生委員会の議を経て、産業災害防止規程を作成する義務を課したらどうかという点でございますが、個々の
事業所における安全
衛生に関する
基準としては就業規則がございますが、災害の防止の実効を期するためには、そのよるべき具体的
基準の確立が先決問題でございます。この
基準につきましては、
労働災害防止協会の設置されまする
業種については、同協会の作成する
労働災害防止規程によることが適当でありますが、その他の災害多発
業種に関しましては、その
基準の大綱を、労働
基準審議会の安全
衛生部会において作成することが必要だと思います。これらの
基準の確立と見合いまして、一定の
業種、規模の
事業につきまして災害防止規程の作成を義務づけることといたす考えでございますが、これに関する必要な事項は労働安全
衛生規則を
改正いたすつもりでございます。