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1964-06-16 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月十六日(火曜日) 午後一時四十七分開会
—————————————
委員
の
異動
六月十二日
辞任
補欠選任
阿
具根
登君
中田
吉雄
君
横川
正市君
鈴木
強君 六月十三日
辞任
補欠選任
中田
吉雄
君 阿
具根
登君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
藤田藤太郎
君
理事
亀井 光君 高野 一夫君 藤原 道子君
柳岡
秋夫
君
委員
加藤 武徳君
紅露
みつ君 佐藤 芳男君 徳永 正利君 丸茂 重貞君 山下 春江君
杉山善太郎
君
鈴木
強君 小平 芳平君 村尾 重雄君 林 塩君
衆議院議員
社会労働委員長
代理理事
小沢
辰男
君
政府委員
厚生政務次官
砂原 格君
厚生大臣官房長
梅本 純正君
事務局側
常任委員会専門
員 増本
甲吉
君
説明員
厚生大臣官房審
議官
伊部
英男
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
公衆浴場法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び柔
道整復師法等
の一部を
改正
する
法律
案(
衆議院提出
) ○
社会保障研究所法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
)
—————————————
藤田藤太郎
1
○
委員長
(
藤田藤太郎
君) ただいまから開会いたします。
委員
の
異動
についてお知らせいたします。六月十二日、
横川正
市君、阿
具根登
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
に
鈴木強
君、
中田吉雄
君が選任されました。六月十三日、
中田吉雄
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
に阿
具根登
君が選任されました。
—————————————
藤田藤太郎
2
○
委員長
(
藤田藤太郎
君)
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
、
公衆浴場法
の一部を
改正
する
法律案
、
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法等
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたします。 まず、以上四件に対する
提案理由
を、
衆議院社会労働委員長代理理事小沢辰男
君から
聴取
をいたします。
小沢辰男
3
○
衆議院議員
(
小沢辰男
君) ただいま
議題
となりました四法につきまして、その
提案
の
理由
を、
衆議院社会労働委員会
を代表いたしまして御
説明
申し上げたいと思います。 まず、
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
から順次
説明
を申し上げたいと思います。
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につき申し上げます。 本
法案
は、業界が自主的に
組織
いたしました
環境衛生同業組合
に対し、
組合員
以外の者の
事業活動
によって生じました問題の解決のため、または
取引業者
との
取引契約締結
のために
組合協約
の
締結
を認め、さらに大
企業
の進出に対しましては、
事業計画調整
のための
特殊契約
の
締結
を認める等の
方法
により、ほとんどすべてが
中小企業
に属し、
経済的基盤
が脆弱でありますこの
種営業
につき、その
自主的組織
を通じまして、その安定を導き、サービスと
環境
御生の向上をはかろうとするものであります。 以下そのおもなる
内容
を申し上げますと、 第一に、
環境衛生関係営業者
の
過度競争
を防止する
方法
として、
現行法
は
適正化規定
により
営業料金
または価格を
制限
することができることとなっておりますが、これを
組合員
以外の者、すなわち、
アウトサイダー
にも順守させるため、
環境衛生同業組合
は、
アウトサイダー
と
組合協約
を
締結
することができることといたしますとともに、また、
組合
が、
組合員
の
経済的地位
を改善いたしますために、
組合員
と
取引関係
のあります
事業者
と
組合協約
を
締結
することができることといたしたことであります。 なお、
アウトサイダー
との
組合協約
につきましては、
利用者
または
消費者
の利益を害する等行き過ぎた
内容
にならないよう
厚生大臣
の
認可
を受けなければならないことといたしますとともに、
組合
が
アウトサイダー
及び
取引業者
との間に
組合協約
の
締結
をいたします場合、これが容易にできますよう大
規模業者
は、
組合協約
を
締結
するための
交渉
の
申し出
には正当な
理由
のない限り、その
交渉
に応じなければならないことといたしておりますが、しかし、この場合、
映画等
のように特殊な
企業
もありますので、その
交渉権
を乱用し、
事業者
の
活動
を不当に拘束するものでない旨の
規定
をも設けたものであります。そういう
趣旨
を一項入れまして、
事業者
の
活動
を不当に拘束する
趣旨
のものではない、そういう
趣旨
で設けたものではないということを特に明記いたしたわけでございます。 なお、
アウトサイダー
との
組合協約
の
締結
に関し、必要がある場合には
厚生大臣
が
あっせん
を行なうことといたしたことであります。 第二に、大
企業
が
環境衛生関係営業
について大
規模
な
事業
の
開始
、または
事業
の
拡張
を行なおうとすることが、
組合
の
事業
の健全な
経営
の
維持
または適正な
衛生措置
の
確保
にはなはだ
支障
が生ずると思われます場合は、
同業組合
は、
組合員
の
事業
の
合理化
のために
必要最少限
の範囲内で
期間
を定め、その大
企業
の
事業
の
開始
または
拡張
を停止させるための
特殊契約
を
締結
することができことといたしたことであります。 なお、この場合についてても、その
内容
が不当なものとならないよう
厚生大臣
の
認可
を受けなければならないことといたしますとともに、大
企業
は、
特殊契約
の
締結
について
組合
より
交渉
の申し入れがあった場合は、これに応じなければならないこととし、かつ、必要があります場合は、
厚生大臣
が
あっせん
または調停を行なうことといたしたことであります。この
改正案
は、御
承知
のとおり、
中小企業団体法
の本
国会
に
政府
が
提案
いたしております
改正
に合わせた
改正点
でございます。 第三に、
勧告
または
規制命令
に関しまして、
組合
から
申し出
があったときは、
厚生大臣
は
遅滞
なくこれを処理し、その結果を
組合
に通知しなければならないことといたしたことであります。この点は、
勧告規制命令
がまま非常に出がおそいということでいろいろな問題がありますので
遅滞
なくこれを処理して結果を報告しなければいかぬというふうに特に今回の
改正
でいたしました重要な点でございます。 第四に、
行政庁
が、本
法律
及び
食品衛生法等
の各
母法
の円滑な
実施
をはかるため、
業者
の行なうべき
届け出
または申請に関する指導、
健康診断
の
実施等
について、
組合
に協力させることができることといたしたことであります。 第五に、
環境衛生同業組合
は、その
組合
の
組合員
たる
資格
を有する者について
事業者台帳
の作成につとめなければならないことといたしたことであります。 第六に、
中小企業近代化資金助成法
を
改正
し、
環境衛生同業組合連合会
を同法による
融資対象
に加えたことであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
の
概要
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
次に、
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
クリーニング業法
は、
昭和
二十五年の第七回
国会
において制定され、以来十余年を
経過
いたしておりますが、
クリーニング業
の発展もまた著しいものがあり、この際、実態に即した
公衆衛生
上の
措置
を講ずることが必要となってまいりましたので、
現行法
を整備し、
クリーニング業
の適正な
経営
を期そうとするのが
本案提出
の
理由
であります。 以下そのおもなる
内容
を申し上げますと、 第一に、
繊維製品
を貸与し、その
使用済み
後は、これを回収して洗たくし、さらにこれを貸与するといった、いわゆる
リネンサプライ業
及び
洗たく物
の受け取り、引き渡しのみを業といたします
取り次ぎ店
とを本法の
適用対象
といたしたことでありますが、その際、
届け出義務
及び
健康診断
の
規定
を除き、
リネンサプライ業
については一年、
取り次ぎ店
については三カ月間の
猶予期間
を設けたことであります。 第二に、
クリーニング所
の
措置基準
として、新たに、
伝染病
の疾病の
病原体
による汚染のおそれのあるものとして
厚生省令
で指定する
洗たく物
を取り扱う場合においては、その
洗たく物
は他の
洗たく物
と区別し、これを洗たくするときは、事前に消毒することを義務づけたことでありますが、その
実施
については、一年間の
猶予期間
を設けたことであります。 第三に、新たに
確認
の
制度
を設け、
行政庁
によって
構造設備
が
措置基準
に適合する旨の
確認
を受けた後でなければ、
クリーニング所
を使用することができないことといたしますとともに、これに違反した場合の罰則を新たに設けたことであります。 なお、この場合、既存の
クリーニング所
については、
経過規定
で
確認
を受けたものとみなすことといたしていること等であります。 以上が本
法律案
の
趣旨
の
概要
でありますが、何とど慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、
公衆浴場法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
公衆浴場法
は、
公衆浴場
に対する
衛生
上の
取り締まり等
をはかるため、
昭和
二十三年の第二回
国会
において制定されたものでありますが、その後、
昭和
二十四年の第七回
国会
において
改正
され、その際、
公衆浴場
の
適正配置
すなわち、
国民大衆
の
利用
に便宜を与えるとともに、乱立による
衛生
上及び
経済
上の弊害を防止するため、
公衆浴場
を設置する場合、その場所が
配置
の適正を欠くと認めるときは、
都道府県知事
は
許可
を与えないことができる旨の
規定
を設け、
公衆浴場
の
距離制限等
の
規定
を明確にいたした次第であります。しかし、近年、
公衆浴場法
による
適正配置
の
基準
の
適用
を受けない
トルコ風呂
及び
ヘルスセンター
が漸増いたしており、しかも、これらのいわゆる
特殊浴場
は夜間においては低
料金
で
一般
に開放する
傾向
にあるため、
適正配置
の
基準
の
適用
を受けております
一般
の
公衆浴場
はその
影響
により、
経営
に
支障
を来たしているのであります。 かかる現状にかんがみまして、
本案
は、
トルコ風呂
、
ヘルスセンター等
の
特殊浴場
を新たに
許可
する場合は、
公衆衛生
の
維持
または
一般公衆浴場
の
配置
の適正の
確保
に資するため、必要な
条件
を付することができることといたしますとともに、その
条件
に違反した場合は、
営業
の停止または
許可
の取り消しができることとするものであります。 以上が本
法律案
の
趣旨
の
概要
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
次に、
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
及び
柔道整復
以外の
医業類似行為
については、
あん摩師
、
はり師
、
きゅう師
及び
柔道整復師法
により、何人もこれを業としてはならないこととなっておりますが、
昭和
二十二年十二月二十日同
法公布
の際、引き続き三カ月以上
あん摩
、
マッサージ
、はり、
きゅう
及び
柔道整復
以外の
医業類似行為
を業としていた者で、同
法施行
の日から三カ月以内に
一定
の
事項
を
届け出
たものについては、なお、
昭和
三十九年十二月三十一日までこれを業とすることができることとなっております。 しかるに、これらの
届け出
た
業者
に対する
経過措置
が本年末をもって終了することとなっておりますので、これらの
業者
の
生活問題等
を充分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみ、所要の
改正
を行なわんとするものであります。以下そのおもなる
内容
を申し上げますと、まず第一に、さきに申し述べました本年末まで、その
業務
を行なうことができる
期間
の
制限
を撤廃することといたしますとともに、
指圧
を業とする者については、この間になお
一定期間
を
限り特例試験
を
実施
することにより、後に述べる
あん摩
、
マッサージ
、
指圧師
への
転換
の道をも講ずるようにしたことであります。 第二に、
あん摩師
、
はり師
、きゆう師及び
柔道整復師法公布
の際、引き続き三カ月以上
あん摩
、
マッサージ
、はり、
きゅう
、
柔道整復
以外の
医業類似行為
を業としていた者のうちには、同
法施行
当時真にやむを得ない
理由
により
業務継続
のための
届け出
でをすることができなかったと認められるものもありますので、これらの者のうち、この
法律施行
の日から六カ月以内に
届け出
た者に限り、
昭和
二十三年当時
届け出
た者と同様に
当該業務
を行なうことができることにしておりますが、この点は、特に厳密、厳格に
運営
する方針であり、
一定
の
基準
を
行政庁
でつくってもらい、その
基準
に従って
都道府県知事
が受理し、しかも、その受理にあたりましては、
地方審議会
に必ず諮問をするという
措置
をとる等、特に乱用にわたらないよう配慮し、
実施
することと考えております。また、この間に
一定期間
を限り、
特例試験
を
実施
することにより、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧師
への
転換
の途をも講ずるようにしたことであります。 第三に、
昭和
三十年に、
指圧
を
あん摩業務
に含めるとともに、従来
届け出
でにより
指圧
を業としていた者については、
特例試験
を
実施
することとして、容易に
あん摩師
へ
転換
する途を講ずる
措置
がとられたのでありますが、これにもかかわらず、これらの者のうちには、
あん摩師
の
名称
を用いて
指圧業務
を行なうことを好まない
傾向
が強く、
あん摩師免許
を取得した者が少ない実情にかんがみまして、
あん摩師
の
名称
を
あん摩マッサージ指圧師
に改めるようにしたことであります。 第四に、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
、
柔道整復等中央審議会
の権限として、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう
及び
柔道整復
以外の
医業類似行為
について
調査審議
することを加え、
厚生大臣
は、この
調査審議
の結果を参酌して必要な
措置
を講じなければならないようにしたことであります。 第五に、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
につきましては、いろいろ
要望
があり、特に身分及び
業務等
につきましては新らしい
考え方
についての
要望
がありましたが、いまだ、いろいろ
検討
を要する点がたくさんありますので
厚生大臣
は、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
についての
業務内容
及び
業務
を行なうことのできる者の
免許資格等
の
事項
に関し、
あん摩
、
マッサージ
、
指圧
、はり、
きゅう柔道整復等中央審議会
に諮問いたし、その
審議
の結果を参酌して必要な
立法措置
をすみやかに講じなければならないことといたしたことであります。 第六に、
あん摩業
は
盲人
にとって
古来策
も適当な職業とされてきたところでありますが、近時、
交通難等
により、
晴眼者
のためその職域を圧迫される
傾向
が著しい
状況
にかんがみ、
あん摩業
における
盲人優先措置
を講ずるため、当分の間、
文部大臣
または
厚生大臣
は、
あん摩マッサージ指圧師
のうちに
晴眼者
の占める割り合い、
あんまマッサージ指圧師
の
学校
または
養成施設
の
生徒
のうちに
晴眼者
の占める
割合
その他の事情を勘案して、
盲人
の
あん摩マッサージ指圧師
の生計の
維持
が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、
晴眼
の
あん摩マッサージ指圧師
の
学校
または
養成施設
の設置の認定または
生徒
の定員の増加の承認をしないことができるようにしたことであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
の
概要
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
藤田藤太郎
4
○
委員長
(
藤田藤太郎
君) ありがとうございました。 本四件は、本日は
提案理由説明
の
聴取
のみにとどめておきます。
—————————————
藤田藤太郎
5
○
委員長
(
藤田藤太郎
君)
社会保障研究所法案
を
議題
といたします。
本案
の
質疑
に先立って御報告いたします。
本案
は、五月二十六日、
衆議院
本
会議
において
修正
議決され、同
日本院
に送付され、本審査の議案になりました。御
承知
のとおり、
内閣提出案
に対する
衆議院
の
修正
にかかる分は、第九条第四項「
監事
は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、
所長
又は
所長
を通じて
厚生大臣
に意見を
提出
することができる。」、この
規定
から「
所長
を通じて」を削除した点であります。これは
医療金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
や、
中小企業退職金共済組合法
の一部を
改正
する
法律案等
に対する
衆議院修正
の
趣旨
と同様の
改正
であり、
内容
も簡単明瞭なので、あらためて
衆議院側
からの
修正点
の
説明
を
聴取
する必要はないものと、本日、
委員長
及び
理事打合会
において決定いたしましたので、右御了承願います。 これより
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は、順次御発言を願います。
柳岡秋夫
6
○
柳岡秋夫
君 この
法案
の
提出
にあたって、三十七年八月の
社会保障制度審議会
の
答申
に基づいて
提案
をしたと、こういうふうにいわれております。しかし、三十七年に
答申
が出され、今
国会
にこれを
提案
をするということは、時期的にみて若干問題がひとつあります。それから、慎重に
検討
をしてここに
提案
をした、こういうことでございますので、そういう点から申しますと、はたして
社会保障制度審議会
の
答申
の
内容
に沿った真に有力な
研究所
ということに相なるのかどうか、私どもが
内容
を見てみますと、決して
社会保障制度審議会
が意図しているようなそういう
研究所
ではないと、こういうふうに私は感ずるのでございますが、こういう点について、
立法咽過程
における
経過
と、それから、いま私が申し上げました
政府
の
考え方
についてまずお伺いをしたいと思います。
伊部英男
7
○
説明員
(
伊部英男
君)
柳岡先生
御
指摘
のとおり、
昭和
三十七年の
社会保障制度審議会
の
答申
に基づきまして、本
年度
の
予算
で若干の
経費
が認められまして、ここに
法案
の御
審議
をお願いをいたしている次第でございますが、この
内容
につきまして、何
ぶん発足早々
でございますから、いろいろ不十分な点はあるわけでありますが、今後
内容
の充実をはかってまいりたい。なお、
社会保障制度審議会
におかれましては、この
法案
を
提出
する際に御諮問申し上げまして、
審議会
としても、
本案
は
審議会
の
趣旨
に沿うものとして了承するという御
答申
をいただいている次第であります。
柳岡秋夫
8
○
柳岡秋夫
君 ちょっと
内容
が聞きとれなかったものですから、あれですが、
厚生省
として、当然、
社会保障制度
を拡充し、
福祉国家
を目ざしていくという
立場
からしてこういうものをつくって、そして総合的に、
組織
的に研究していくということについて私は賛成をするものでございますけれども、しかし、その
内容
が、単に
社会保障制度審議会
がそういう
答申
をしたのでつくらざるを得ないというようなお
ざなりな立場
でつくられたのではないかというような
気持ち
がするわけです。まず、問題として、
予算措置
ですが、
研究所
を
運営
していくための
予算措置
が一体どういうふうになっているのか、その点をお伺いしておきたいと思います。
伊部英男
9
○
説明員
(
伊部英男
君)
社会保障研究所
の本
年度
の
補助金
は千六百万円でございます。これは
設立準備
に要します
経費
百七十六万円及び本年一月一日以降の三カ月分千四百二十三万円でございます。
内容
といたしましては、
理事
、
監事等
、非常勤の
給与
及び職員の
給与
、そのほか
翻訳費等
の
事業費等
から構成をされております。
柳岡秋夫
10
○
柳岡秋夫
君 この千六百万円という今
年度
の分でしょうが、
政府
が全額をもってこの
運営
に当たっていくと、こういうことになるのですね。しかも、
特殊法人
ですか、になるわけでございますが、その場合の
予算
的な項目ですね、これは
一体出資
という形になるわけですか。
伊部英男
11
○
説明員
(
伊部英男
君) 御
指摘
のとおり、
特殊法人
として
設立
をするわけでございますが、他の
研究所等
に多く見られますように、
社会保障研究所
は
出資
はいたしませんで、毎
年度
必要な
経費
を
国庫
が
補助
をするという
考え方
でおるわけでございます。
柳岡秋夫
12
○
柳岡秋夫
君
出資
をしないで、毎
年度
必要な
経費
を
補助金
をもって充てていくということになりますると、
政府
の
予算
的な制約によってこの
研究所
の
運営
に今後大きな
影響
を持ってくるのではないか、こういう
気持ち
がするんですが、どうして
一般
の他の
政府関係機関
のように、
政府出資
をもって自主的にこの
研究所
の
運営
をさせるということにしなかったのかどうか、まずこの点をお尋ねいたします。
伊部英男
13
○
説明員
(
伊部英男
君)
出資形式
を
社会保障研究所
で採用いたさなかった
理由
といたしまして、実は
厚生省
から
要求
をした
予算
といたしましては、当初は
出資
の形で
要求
をしたわけでございますが、その後、
財政当局
といろいろ打ち合わせをいたしました結果、従来
出資
をしております
研究所
は、通常多くの場合、それが
建物
を建てる費用というようなことが多うございますのみならず、
ファンド
の
利子収入
で
運営
をしておりましても、その後の
事業内容
の
拡張
、あるいは
人件費
の
増等
によりまして、総
収入
に占める
ファンド
の基金の
利子
の
割合
が非常に少なくなってくる、つまり
国庫補助金
というものが非常に多くの比重を占めてこざるを得ない運用の
状況
になっておりますので、もしこういう
状況
ならば、
社会保障研究所
が
設立
当初において
独立
の
建物
がなければ
仕事
が運用できないという性格ではございませんので、むしろ
国庫補助形式
のほうがよろしいんじゃないかということでこういう形に落ちついた次第でございます。
柳岡秋夫
14
○
柳岡秋夫
君 もちろんこういう
研究所
でございますから、利潤をあげるとか、そういう
組織
ではもちろんないわけです。ですから、
一定
の
政府
の
資金
を
出資
するということになって、その
出資
された
資金
を毎年毎年食いつぶしていくということでは、やはり問題があることはわかります。しかし、一面では、非常にそのときの
政府
の意向と申しますか、
政府
の財政的な面から、あるいは政策的な面からこの
研究所
の
運営
に大きな
影響
をもたらすんではないかというような
懸念
も私は持たざるを得ないわけです。たとえば現在、
労働協会等
も、この前
政府出資
十五億円かをもってつくられたのでございますが、あの
労働協会
の
活動等
を見て、私は、別に
労働協会
が
政府
の御用機関的な
組織
になっているというふうには言い市せんけれども、やはり往々にしてこの
予算
の獲得のために、その
研究所
が自主的な
立場
で
運営
をしていくというよりは、
政府
に対して
予算
を幾らでも多くもらおうというような
立場
から、
政府
の意のままに動くというか、いわゆる御用的な私は
研究所
と申しますか、そういう
仕事
におちいる
危険性
があるのではないかというふうに心配をするのです。と申しますのは、この
研究所
の
業務内容
を見ましても、いわゆる基礎的、かつ、総合的な
調査研究
を行なうしいうものが第一にあります。さらに、また、資料の
収集等
もありますけれども、そのほか、「前各号に掲げる
業務
に係る成果を普及すること。」というようような面もありまして、結局いまの、たとえば
池川内閣
の
社会保障放棄
は、当面の政策としてはやむを得ないのだ、こういうような宣伝がこの
研究所
を通じてなされるのではないかというような
懸念
も私は持つわけです。それはいま言った、この
政府
の
予算措置
によって毎年毎年
研究所
が
運営
されていくということから、どうしても
政府
に対して第三者的なと申しますか、批判的な
立場
をなかなかとりにくいのではないか、まあこういう
気持ち
がするわけです。そういう点について、もちろん
提案説明
の中で、その「
運営
につきましては、その権威を高め、かつ、その
独立性
を保つよう配慮し、
公正中立
な
立場
から適切な
調査研究活動
が行なわれますよう、特に慎重を期してまいる所存であります。」と、こう書いてあるのですが、それじゃ一体具体的にどういうふうにしてこの
独立性
を保ち、
公正中立
な
立場
から
調査研究
をしていこうとするのか、これはあまりにも抽象的な
内容
でございますので、具体的にその
政府
のいま考えておられることをお聞きをしておきたいと思うのです。
梅本純正
15
○
政府委員
(梅本純正君) ただいまの点につきまして、まず、第一点としまして、この
研究所
が
独立
あるいは中立という点につきまして権威高いものにするということにつきまして考えましたのは、この
研究所
の性格をどういうものにするかということでございます。で、
方法
といたしましては、現在、
厚生省
が持っております各種の試験研究機関というのがございます。これはいわゆる国表行政
組織
法にいいます付属機関でございます。この研究川をまず付属機関にするかという問題、それから、もう一つ考えられますのは、これを
特殊法人
ということにするか、それから、もう一つ進みまして、民間の民法法人にするか、三つ考えられるわけでございます。まず、第一点の付属機関ということになりますと、これは完全に国家公務員の身分で研究をするということでございますので、これは
研究所
という性格から見まして不適当であろう。そういうことから見まして、今度は逆に、これを完全に民間団体にして
補助金
を出したらどうかという
考え方
をとったわけでありますが、この研究川につきまして、今後研究員の優秀な方を集めるに際しまして、やはり国立大学の教授の部面からもこういう研究員を獲得する必要があるというふうな観点をとりました場合に、例のいわゆる国家公務員の通算問題、そういうふうないろいろな問題が出てまいりまして、いわゆる通算が切れるというような観点からりっぱな方に来ていただけないというふうなことも予想されましたので、そういう観点からしまして、
独立性
の強い
特殊法人
ということでこの案をお願いしたわけであります。そうすることによりまして、
給与
その他の
事業
運営
面で付属機関よりも弾力性が持てる、
活動
しやすいということと、今後国連その他国際機関からの援助の受け入れや、あるいは民間
資金
等の活用をはかるということも、付属機関ではできませんが、
特殊法人
という形では可能であるというふうな点から見まして
特殊法人
ということを考えたわけであります。で、この性格をきめますのも、先生御
指摘
の
独立性
、中立性という点から相当
検討
した結果でございます。 それから、そういう性格に応じまして、第二点は御
指摘
の財政の問題でございますが、これに領しました
研究所
、いわゆる
特殊法人
である
研究所
につきまして
出資
の
制度
が非常に多うございます。で、先ほど申しましたように、
出資
で
要求
いたしましたが、
財政当局
といろいろ相談の結果、一応全額
国庫
負担という形で出発するほうが有利ではなかろうかというのは先ほど
説明
したとおりでございまして、特殊のものとしまして、
出資
金がなく、いわゆる財団的な基礎のない
特殊法人
の例といたしましては、愛知用水公団、日本
学校
給食会、日本
学校
安全会、年金福祉
事業
団というのがございまして、
法律
制度
的にいわゆる機能法人と呼ばれるものでございます。で、こういう形をとりまして、御
指摘
のように、財政
規模
によって、毎年々々の
予算
によってこの
研究所
の研究が非常に制約されるという御
指摘
でございますが、結局は、この
研究所
につきまして
厚生省
がどう考えるかということに帰着すると思いまして、われわれのほうとしては、その財政的な観点につきましては、今後はできるだけこの
予算
を伸ばすということに全力をあげてまいりたい、そういう意味で、むしろ
予算
は今後ふやしていかなければならないという観点から、大蔵省の
財政当局
の意向にも一応のりまして全額
国庫
補助
の
制度
によったわけでございます。まあ先生十分御
承知
と思いますが、こういう
制度
の創設につきましては、なかなか
予算措置
その他につきまして十分なことができないのが役所の慣例でございますけれども、今後は
予算
の増額に全力をあげまして、その
予算
の削減によって研究が左右されるというふうなことのないように努力してまいりたいと存じますし、あわせて、
社会保障制度審議会
の
勧告
も、将来基金を設けてやるようにというふうな御
指摘
もございましたので、いわゆる基金
出資
金という点につきましては今後の問題として、一応これでやってみまして、並行して基金の問題も
検討
をしてまいりたいと考えております。
柳岡秋夫
16
○
柳岡秋夫
君 気持として、そういう
考え方
でこの
研究所
の
運営
をはかっていくということは一応了解できるわけでございますが、しかし、現実の問題として、やはり相当
予算
的な制約の面から、あるいはあとでまた触れてまいりたいと思いますけれども、その職員の構成の問題等、いろいろ考えてみますと、非常に
社会保障制度審議会
が考えておったような
研究所
とはほど遠い
研究所
にすぎないという感じを受けるわけでございまして、私は、これは
法律
的にどうなるかわかりませんけれども、
社会保障制度審議会
自身がこういう
研究所
を持って、そうして
運営
していくということのほうが、より
独立性
を保持し、そうして公正、中立的な
立場
での
調査研究
ができるんではないか、こういう
気持ち
もするわけでございますが、そういう点はどうでしょうか。
梅本純正
17
○
政府委員
(梅本純正君)
社会保障制度審議会
の
答申
におきまして、「完全な
社会保障制度
を計画的、
組織
的に確立するためには、まずもって有力な
調査研究
機関の設置を提唱する。」という
勧告
がございます。この
勧告
にもこの
研究所
は一面基づいておるわけでございますが、この
研究所
を構想しましたときに、これは正式ではございませんけれども、
社会保障制度
宿議会の
委員
の方々の中には、総理府にこういうものを設置するよりも、やはり現実の
仕事
をやっておる
厚生省
というふうなところでやったほうが、資料その他、いわゆる社会資源との関連におきまして便宜じゃなかろうかというような御議論があったように聞いております。そういう意味で、われわれといたしましては、やはり今後の
社会保障制度
の推進をやっていきますには、やはりわれわれ
厚生省
が中心にならなければならぬと思いますし、非常に極端に申し上げましたら、総理府でこういう
研究所
をお設けになったとしましても、われわれ
厚生省
としては、やはり行政の一番根源になる学問的な研究が非常に欠けておる点から見まして、
厚生省
自身でもやはり
研究所
を持ちたいというくらいな
考え方
でおる次第でございます。
柳岡秋夫
18
○
柳岡秋夫
君 まあこの千六百かという
予算
でとりあえず発足をする。しかも、準備費として百七十六万ですか、こういう形で、
建物
も、おそらくこのような状態では、
厚生省
の一隅か、あるいはどこか間借りをしてやるというような形になるのではないかというふうに思うのですが、少なくとも、
社会保障研究所
というりっぱな名前がつく以上は、その
研究所
に行けば日本の国内における社会保障全体の問題、さらに、また、国際的な問題もすべて一目でわかる、資料が整っておる、こういうものでなければ私はならないのじゃないかというふうに思うのです。したがって、そういうのをやはり
社会保障制度審議会
としても考えておってこういう
勧告
になったのではないかというふうに私は思うのですが、非常にこの
内容
が貧弱で、しかも、わずかに千六百万、
研究所
の職員等も二十人くらいと、こういうことで、これから
政府
が本格的に
福祉国家
を目ざして社会保障の
内容
を拡充していこうという意気込みからすると、私たちとしては、どうも非常にもの足りない感じを受けざるを得ないのでございます。しかも、その
内容
がいま申し上げましたように、どうも
政府
の御用機関的な
立場
になる
危険性
を持っておるということからして、私は、この際、もう少し全国民からも信頼のおける、あるいは国際的
立場
から見ても、日本の
社会保障研究所
というものは非常にりっぱだといわれるようなものをこの際つくって、
提案
し直したほうがいいんじゃないかと、こういう
気持ち
もしておるわけでございます。そういう点、ひとつ再度
厚生省
の考えをまず聞いてから具体的な問題に入ってまいりたいというふうに思います。
梅本純正
19
○
政府委員
(梅本純正君) ちょっと先生のおっしゃいました
予算
の点につきまして申し上げてみたいと思いますが、本
年度
の
予算
は、御
承知
かとも思いますが、わずかの
期間
の三カ月
予算
でございます。事務的に推算をしてみますと、平
年度
の
予算
としましては、大体三千七百万程度になろうかというふうに推計されます。それでその
予算
といたしまして御了解願えると思いますが、こういう種類の研究川、じみな
研究所
につきまして、当初の
予算
といたしましては、われわれとしては一応まあ努力をしたつもりでおります。たとえば
人件費
につきまして、
所長
は十六万円、
理事
は十四万円ということで、これは国立大学の各部長級、教授級の給料を予定いたしております。 それから、御
指摘
の
建物
にいたしましても、まあ坪単価は安いのでございますが、百坪ばかりの借料というものもこの中に組んでございます。まあそういう意味におきまして、一応最初のスタートとしましては、
厚生省
の一隅に間借りをするということでなしに、一応どこか外に百坪くらいの部屋を借りられるということと、それから、給料につきましても、先ほど申し上げましたような形の給料を一応組み込んでおります。で、人員にいたしましても、平
年度
に直しますと、おおむね三十名前後という形になりまして、初
年度
といたしましては十分努力したつもりでございますが、今後この
研究所
の実績を積み重ねまして、ますます拡充強化してまいりたいというふうに考えております。
柳岡秋夫
20
○
柳岡秋夫
君 問題は、やはり
設立
をする当初が肝心でございまして、
設立
をして、とりあえずやってみて、そうしてその中で実績をつくってと、こういうことでございますが、やはりそのような形では、私は、いまの
政府
の社会保障に対する
予算
的な
措置
等をずっと
年度
別に見ましても、どうもたよりのないと申しますか、はたして
研究所
が
厚生省
の考えているように
内容
の充実したものになるかどうかということは問題があるんじゃないかというふうに思いますし、どうも日本のお役所というのは、お互いになわ張りと申しますか、
仕事
を自分のところからひとつ離さないでやっていこうと、そういう
気持ち
が非常に強いのじゃないか。したがって、同じ
仕事
をあらゆる省でもって少しずつ関係しておるということが多分に見られるわけです。そこで、まあ国民的な
立場
から見ると、非常にむだの多いと申しますか、一つの書類を持っていってもあっちに行ったりこっちに行ったりするというようなことがあるわけでして、また、現在の日本の国土開発なり、あるいはその他の面から見ましても、総合的な計画が一つも立たない、こういうことになっているのじゃないかというふうに思うのです。したがって、
厚生省
としても、もちろん社会保障というのは
厚生省
の大きな
仕事
でございますし、
厚生省
自身が当たるということはわかるのでございますけれども、しかし、国民の側から見れば、この社会保障というものは国民の生活に最も密着したものでございますから、
政府
のやはり統一した機関としてこれが確立をされるということを望んでいるのではないか、こういうように思うのでございます。そこで、こういういままで
社会保障制度
の問題を研究する機関としてどういうものが
政府
の中にあるか、もしないとすればないでいいんですけれども、あるとすればどういうものがあったのか、あるいはおそらくないということはないと思うのです、いままで相当社会保障の政策に対して
厚生省
は年々出しておるわけですから。したがって、それぞれ現在の日本の社会保障、あるいは国際的な問題について
調査研究
はしておったと思うのですが、そういうものがどういうところでやられておったのか、まずお伺いしたいと思います。
梅本純正
21
○
政府委員
(梅本純正君)
社会保障制度
ということばにいろいろまた厳密な定義をつければ別でございますけれども、御
承知
のように、人口問題
研究所
をはじめ、予防
衛生
研究所
、その他
厚生省
が持っております十幾つの付属機関である試験研究機関、こういうところで一応総合的な、あるいは基礎的な研究、いわゆる総合的なという点におきましては欠けておるかもしれませんが、研究をしておったことは事実でございますし、一方、この
研究所
に近い形で申しますと、厚生科学研究費という
制度
を
厚生省
は持っておりまして、おのおのの学者に委託いたしまして、
一定
のテーマを選んで研究をしていただく、学者の方々はその
一定
のグループをつくられ、自分お弟子を集めて研究される、その研究成果をいただいて、それを行政に生かしていくというふうな一つの点がございました。まあそのほかにいろいろあると思いますが、要しますのに、そういう現在までございましたこういう研究機関は、
社会保障制度
の根本といいますよりも、日常の行政の根本になる研究ということにやはり非常に追われてきたきらいがございます。ひるがえって申しますと、
厚生省
の行政は、敗戦後二十年をたちましたけれども、ほかの省の行政と違いまして、貧困者と病人を相手にしておりますために、非常に日常の
業務
に追われたと申しますか、行き当たりばったりといいますか、さしあたり何とかしなければならないというふうな行政に追われてきて、やはり相当の高度の技術を要する行政でございますために、おのおのの行政に応じて試験研究機関を相当設けてまいりました。しかし、欠けておりますのは、その横に通じます基礎的、学問的な研究ということについて非常に不足した面があるわけであります。したがって、先生方からしょっちゅう
指摘
されますように、長期計画というものをもっと根本的に、学問的に、科学的につくれというふうなお話もございますが、その点、一応各局の行政を羅列したようなものはいつでも書けますけれども、もう少し西欧の
社会保障制度
の歴史と、そのいわゆる失敗、あるいは成功のあとを学問的に研究して、そういうことでそういう根本的なものを見出していくということに欠けておったわけでありまして、先ほど先生御
指摘
の、こういうものが過去にあったかと申されました場合に、まあずばりと言えば、こういう学問的な、基礎的な、総合的な研究をやっておったところは残念ながらございません。ただ、個々の点につきまして相当基本的な点に突っ込んだ
研究所
はございました。そういうふうにお答え申し上げたいと思います。
柳岡秋夫
22
○
柳岡秋夫
君 そういう個々に研究をし、調査をして
厚生省
の社会保障政策を立てる上の一つの資料にしていったと思うのですが、そういうものが新しくできるこの
社会保障研究所
の中になぜ包含できないのか。私は、やはり基礎的、総合的な
調査研究
をするということになれば、当然人口問題も入るでしょうし、あるいは現在ある医療費基本問題研究会でやっておられるような
仕事
も入ってくるのではないか。いろいろそういう社会保障を進めていく上に基礎となる研究を当然進めなくちゃならぬわけですから、この研究川の中に私は統合してやっていって初めて総合的な、いわゆる統一的な
研究所
という、この
社会保障制度審議会
が
答申
の中にいっておるような
研究所
になるのではないかというふうに考えるのですけれども、そういう点、この
研究所
と、いま官房長の言われたような人口問題
研究所
なり、あるいはその他いろんな研究会があろうかと思いますけれども、そういうものとの関係は一体どういうふうになるわけでございますか。
梅本純正
23
○
政府委員
(梅本純正君) 現在ございます試験研究機関につきましては、先ほど申しましたように、一応基礎的なものもやっておりますけれども、この
研究所
に比べまして、やはり非常に分野が狭いといいますか、
一定
の目的に応じまして、深く研究していくということでございますが、この
研究所
につきましては、横の面との関連におきまして、学問的に、あるいは総合的に研究をしていこうということでございまして、この
研究所
が、今後におきましては、他の現在あります
研究所
の研究結果なり資料なりというものは十分にそしゃくしながら総合的なものを研究していくということは当然でございまして、おわかり願うために、さしあたり
社会保障研究所
においてどういうような研究をやるかという二、三の例をあげてみますと、社会保障の国民
経済
への
影響
、それから消費、貯蓄、投資への
影響
、まあ分析しますと、そういうようなことについては、現在の
研究所
におきましては、どの
研究所
も任務としないというふうなところがございますし、それから、また、社会保障の所得格差是正機能であるとか、あるいは社会保障と
企業
の福利厚生施設の関連とか、もう少し根本になりますと、日本のいわゆる二軍構造の緩和と社会保障の構造改善的な役割りということはどういうことかというふうな点につきましては、現在の試験研究機関におきましてはやはり任務が広過ぎるというふうな感じがするわけであります。もう少し国際的な観点の比較から、日本の
社会保障制度
というものを全体の社会
経済
の構造の中においてその関連を見ていくというふうな点につきましては、この
研究所
が今後大いにやっていかなければならぬというふうに考えるわけでございまして、もちろんその中におきましては医療費について根本的な資料も要りましょうし、あるいは、また、予防
衛生
につきましての基本的な
考え方
も要りましょうし、あるいは人口構造の変化という意味におきまして、人口問題
研究所
の十分な
検討
の結果がなければこういう大きな研究もできないというふうな関連で、ほかの研究機関とこの
研究所
との関連をつけてまいりたいというふうに考えております。
柳岡秋夫
24
○
柳岡秋夫
君 ほんとうに、何といいますか、根本的な
調査研究
をする
研究所
と、まあこういうふうにいまの御
説明
の中ではうかがえるわけですが、先ほど申された厚生科学研究費というものがあって、これは本
年度
の
予算
を見ますと三千五百万出ているわけですね。これは大体大学の教授に委嘱をしてそれぞれ研究をしてもらう、こういうことでございますが、この厚生科学研究費というものは、
研究所
の
予算
と比べてみますと、平
年度
三千七百万ということになりますと、大体とんとんの
予算
なんですね。しかも、
研究所
の職員は大体大学教授クラスを入れていくんだと、こういうことになりますと、何か厚生科学研究費というものとこの
研究所
との関連が、まあダブると申しますか、何か人口問題
研究所
なり、あるいはいま官房長の言われたようなものとは、ちょっと厚生科学研究費のほうは性格が違うんではないかというふうに思うし、どちらかというと、今度つくられる
社会保障研究所
のほうの性格に近いような気がするわけです。で、今後ともこの厚生科学研究費というものはずっと置いておくのかどうか。こういうものこそ私は今度の
研究所
の中に包含をして、そして
予算
をとるなら倍になるわけですから、もっと拡充していったほうがいいじゃないかというふうに思うのですが、そういう点はどうですか。
伊部英男
25
○
説明員
(
伊部英男
君) 厚生科学研究費は逐年増加をいたしまして、三十九
年度
約三千四百万円程度でございますが、厚生科学研究費は、いわば直接の行政目的のための応用研究でございます。そこで、たとえば赤痢が非常にふえてくる、赤痢の予防ワクチンをどうするかというような問題、あるいはいろんなワクチンの検定が問題である。検定
方法
をどう標準化するかといった直接行政につながる研究をお願いしているわけでございます。そこで、
厚生省
の性格上、いわば自然科学的な研究が非常に多いわけでございまして、したがいまして、そういう性格でございますので、厚生科学研究費は引き続きこれを拡充していかなくちゃならないのではないか、かように考えている次第でございます。
柳岡秋夫
26
○
柳岡秋夫
君 どうも私は理解しにくいのですが、根本的、基礎的な
調査研究
というものと、その一つ一つ出てくる問題についての研究調査、これは私はやはり関連があるのじゃないかと思うのですよ。そのときそのときに問題が出たからこれをどうやっていくかということを研究させるといっても、それをやはり具体的に
実施
していく場合には、政策として立てていく場合には根本的な問題から出発しないと、いままで私どもが何回か
指摘
しておりますように、その場限りのおざなりの政策だということがいわれるのじゃないかと思うのですよ。ですから、私は、やはりこの基礎調査、総合的な調査と同じように、そこから具体的な問題が出発していくということを考えれば、今度できる
研究所
の中にこういうものを包含しても私は何ら一向
支障
はないし、当然なことではないかというふうに思うわけです。しかも、
予算
的に見て三千四百万といま申しましたですか、そういう大きな額、
社会保障研究所
のほうも三千七百万、同じくらいの
予算
を使ってやるのですから、これは
研究所
の中に入れて、そして総合的な
立場
で具体的な問題も
検討
していくという系統的な
調査研究
のほうが、よりベターではないかというふうに私は思うのですが、ちょっとそういう点が、先ほど申しましたように、何か
厚生省
として
予算
獲得のために、一つ一つ置かなければ
予算
がしぼられてしまうからというような考えがその中にあるのではないかというふうに考えられて、これは国民から見れば非常にむだなのではないかというふうに思わざるを得ないのですが。
梅本純正
27
○
政府委員
(梅本純正君) ただいまの先生の御
指摘
ごもっともなことでございまして、率直に申し上げまして、いままで
社会保障研究所
というふうなしっかりしたまとまったものがございませんでしたので、日常の行政の必要から、厚生科学研究費の中から、いわゆる今後
社会保障研究所
で取り上げていきますような基礎的な問題も過去におきまして扱ってまいりましたことは事実でございます。ただ、厚生科学研究費のほうは、先ほど
審議
官も
説明
しましたように、自然科学と文化科学と二つにわけますと、自然科学的な分野の研究が非常に多いわけでございます。たとえば先ほど申しました予防接種のいろいろ技術的な問題、そういうふうなことが多いのでございますが、極端に、これは詭弁になるかもしれませんが、いままで
研究所
というふうなしっかりしたものがなかったために、そういう自然科学分野におきまして研究しなければならない。日常の行政に必要なさしあたりのそういう研究というもののうちからそういう基礎的な研究に金を回しておった、そういう面も確かにございます。そういう点は、今後
研究所
ができました暁におきましては、この厚生科学研究費も、できるだけ研究の項目を指定いたしまして整理いたしまして、自然科学系統の日常の行政に必要ないわゆる基礎的、学問的な問題というよりも、いわゆる
制度
的な、あるいは直接行政に必要な研究の課題のほうに重点を置いてまいりたいと存じますし、また、しつこいようでございますが、この厚生科学研究費の中からやっておりました基礎的な研究におきましても、広く
研究所
というものができましたという観点からながめました場合には非常に中途はんぱでございまして、それはおのおのの、たとえば例をあげますと、国民年金の障害年金の支給の範囲に内部疾患を取り入れる場合の疾病の認定
方法
に関する研究、あるいは医療保険における受診率の変化の要因というような研究自身も非常に具体的な分野の狭いものでありますし、しかも、そこへ流します費用というものがせいぜい数十万円、二、三十万円というふうな非常にこま切れの
予算
の施行をいたしておったわけでございます。そういう意味で、こういう科学研究費のそういうこま切れの日常の行政に必要な非常に小さい
予算
の研究ということでは十分でないということで、こういう
研究所
を一面構想をしたという
理由
にもなっておるわけでございまして、この点、御了承願いたいと存じております。
柳岡秋夫
28
○
柳岡秋夫
君 この厚生科学研究費というのは、いま具体的な問題でそれぞれ研究を依頼をして、それに対する報酬と申しますか、そういう
補助金
のような形になっておりますが、これはちょっと考えますと、大学の先生方に対するいわゆる
補助金
的な
気持ち
もせざるを得ないのですが、それは別として、もう一つ
厚生省
に
社会保障研究所
というものがありますね、これとこの
研究所
との関係は一体どうなんですか。
伊部英男
29
○
説明員
(
伊部英男
君) 社会保険研修所は社会保険庁に設けられております付属機関でございます。これは社会保険の関係職員は、直接の職員でも地方事務官一万数千名に及んでおりますし、さらに関係のあります健康保険
組合
、あるいは国民健康保険の
事業
に従事をしておる人を加えますと五万以上の数にのぼるわけでございますので、これらの職員の教養訓練のために、
期間
を定めまして、三月、あるいは一月寺のコースによりまして研修をしておる機関でございます。現任訓練機関でございます。
柳岡秋夫
30
○
柳岡秋夫
君 社会保険研修所というのですか。社会保障研修所というのはないのですか。
伊部英男
31
○
説明員
(
伊部英男
君) 社会保険でございます。
柳岡秋夫
32
○
柳岡秋夫
君 それでは、次に、今度できる
研究所
の職員には、大体、大学の助教授なり教授なりという、日本の
社会保障制度
の問題の権威者を入れていこう、こういう
考え方
のようでございますけれども、大体、日本の学界にどれくらいこういう権威者がおるのか私よく知りませんけれども、その職員の
給与
なり、あるいは退職手当というようなものは一体どういうふうに考えておられますか。
伊部英男
33
○
説明員
(
伊部英男
君)
所長
及び常務
理事
は役員でございますので、若干
給与
が違うかもわかりませんが、その他の研究員につきましては、おおむね教育公務員に準じて考えたいと、かように考えております。したがいまして、教育公務員に準じたそういった内規を設けまして、大蔵大臣と
厚生大臣
が協議をして定めるということになっております。
柳岡秋夫
34
○
柳岡秋夫
君 いま
厚生省
に嘱託のような形で大学の教授なんかおられるのですか。
伊部英男
35
○
説明員
(
伊部英男
君) 嘱託というような形ではおられないと思います。
審議会
の
委員
等ではお願いしておる方はおられますが。
藤田藤太郎
36
○
委員長
(
藤田藤太郎
君) ちょっと
委員長
発言して恐縮ですが、健康保険
改正
の当時、
厚生省
から特定の社会保障の先生方を嘱託、顧問というようなかっこうで置いておられたことがあると記憶しておるのですけれども、相当な手当を出して。ちょっとその点どうでございましょう。関連でお尋ねします。
伊部英男
37
○
説明員
(
伊部英男
君)
委員長
お尋ねのことは、いわゆる七人
委員
会といわれたものじゃないかと思いますが、これも健康保険
制度
がいろいろな意味でむずかしい局面に到達をした際に、七人の方々にそれぞれ御意見を承るという性格のものであろうと思います。
厚生省
の職員、あるいは嘱託という身分を持つものではないと考えております。
柳岡秋夫
38
○
柳岡秋夫
君 公務員に準じてそれらの職員の
給与
をきめると、こういうことでございますが、はたしてそういう
給与
で将来どうなるかわからぬ。しかも、
予算
も、
政府
のそのときの財政状態なりによってどうなるかわからぬ、こういうような
研究所
にりっぱな方が来るかどうかということを私は心配するのですがね。それは
所長
は十六万円だ、これは大学の教授並みだと、こういうことなんですが、
所長
とか常勝
理事
というのは、これは私は、やはりいままでの
政府関係機関
の人事等を見ますと、
厚生省
のおそらく古手の方がよくいく、あるいは
厚生大臣
が任命するのですから、
厚生省
に気に入りと申しますか、そういう方が入るのじゃないかと思うのです。こういう町長とか常務
理事
は問題ないとして、
一般
の研究調査をする職員が公務員に準ずるような
給与
で、はたしていられるのかどうか、その辺ですね、大学を出たての若手の、まあ学士と申しますか、そういう方が来て、自分の勉強のためにやっていくということでは、やはり
研究所
としての本来の
趣旨
を生かせるかどうか。しかも、そういう方は、おそらく二、三年たてばどこかへ出て行くということも考えられるわけでございまして、もう少し
給与
面については考えないと問題が起きはしないかというように私は思うのですが、その点をもうひとつお伺いします。
伊部英男
39
○
説明員
(
伊部英男
君) この
研究所
はいろいろな御専門の方にお集まりいただきまして、総合的に広い意味での社会保障を基礎的、総合的に御勉強願おう、かように考えておる次第でございます。そこで、
給与
につきましても、もちろんなるべく待遇をよくすることは当然でありまして、教育公務員並みと申し上げましたが、最低教育公務員並みということでございまして、今後内規の制定に際しましては、つとめて待遇がよくなるように努力をいたしたい、かように考えております。この研究員の運用につきましては、それぞれの専門学科でございますので、なるべくその専門の、ある大学の研究室の人が適当な
期間
、三年なり五年この
研究所
にお見えになられて、その間に一つの業績を達成していただくというようなことを考えてまいりたい。そのために
特殊法人
として共済
組合
の通算も考えた次第でございますが、さような運用につきまして、実は
社会保障制度審議会
の大内先生の御意見も承ったのでありますが、大内先生も、そういうことは非常に見込みがあるであろうということでお許しを得たような次第でございますが、なるべく新しい人がここへ集まって研究をし、さらにそれぞれの大学に帰る、そういうことによって社会保障を将来とも関心を持ち、研究をしていただける人の数をもふやしていきたい、かような
考え方
でおる次第でございます。
柳岡秋夫
40
○
柳岡秋夫
君 社会保障の専門家を養成する
研究所
というふうに、今度何かいまの御答弁ではそういうふうに受け取れるわけですね。結局、日本の
社会保障制度
の基礎的、総合的な
調査研究
をするという
研究所
ではなくて、いわゆる若い
学校
出の学士さんを二、三年そこでみっちり養成して、そうして数多くの専門家をつくっていくんだと、こういうことになると、この本来の
趣旨
とちょっと私は違ってくるんじゃないかと思うんです。少なくとも、先ほどから言われているような
内容
の
仕事
をしていくんだということになりますれば、現在日本の一流のそれぞれの社会保障関係の専門家をここに結集をして、そして基礎的な研究をしてもらう、総合的な調査をしてもらうということでなければ
設立
の
趣旨
というものが私は達せられないのではないか、こういうふうに思うんです。そこで、まあ先ほどの厚生科学研究費の問題とからんでくるんですが、そういう専門家に来てもらってやるんだということになれば、現在、厚生科学研究費を、いわゆる
補助金
をもらってそれぞれの具体的な研究をしておられる方々は、おそらく日本の中においてもそれぞれの一流の先生方がそれに当たっておられると思うんですね。ですから、そういう方々をこの研究員として委嘱をするということになれば、この厚生科学研究費とこの
研究所
の問題が、ちょっとどうもおかしくなってくるような気がするわけですが、先ほどからのお話では、厚生科学研究費のほうでは具体的な問題だというので、一応その点では理解をしますけれども、そういう方々が研究員として
研究所
におれば、これはことさらに研究費の
補助金
を出さなくても、その方々に具体的な問題についても
仕事
をしてもらうことができるわけですね。ですから、そういう面で
予算
的に
組織
的な使い方、効率的な使い方ができるんじゃないかということも考えられるわけなんです。その点で、どういう人をこの研究員として当てるのか、ひとつもう少しはっきりとしていただきたいんですがね。
梅本純正
41
○
政府委員
(梅本純正君) ただいま先生の御
指摘
になりました点につきまして、少しこちらの御
説明
が不十分であったと思いますが、御
承知
のように、この社会保障の専門家と申しましても、社会保障学というものは現在ないのでございます。どの大学でも、まとまった社会保障学として講義をしておるところはございません。したがいまして、今後のこの研究の専門家といいますものは、われわれが事務的にいま予定いたしておりますのは
経済
学の専門家、財政学、社会学、統計学、
法律
学、政治学、心理学、
経営
学、それから人口問題、
公衆衛生
、精神
衛生
、教育、労働、農村、
中小企業
、そういうふうな専門家というふうなものが予想されるわけでございます。したがいまして、この
研究所
の研究員につきましては、やはり非常に大きな研究題目でございますので、数カ月ごとに片っ端から項目をこなしていくというような
考え方
よりも、相当じっくりと研究をしていくというふうな形になろうかと思います。そうしました場合に、やはり
所長
、あるいは役員といいますところは、こういう分野からいろいろの方の御意見も参酌をして、りっぱないわゆる統率力のある学者を
所長
なり役員にお願いしておいて、そうしてやはり研究の必要によりまして、先ほど申しましたあらゆる分野の専門家を各大学から数年間お願いをするということが非常に効果があるのじゃなかろうかというふうに考えた次第でございます。決して社会保障のシンパを順番に養成するというふうな、率直に申しましてそういうことでなしに、研究の必要からそういう形になろうと予想いたしまして、まあ通算の問題とか、いろいろの問題を考慮したわけでございます。 それから、その厚生科学研究費との対比で、この職員の問題になりますと、大体先ほど申しましたように、非常に具体的な小分野のいわゆる項目につきまして、わずかな
予算
で
一定
の専門家にお願いしておりますけれども、この職員から見ますと
一定
の学問の分野の研究でございます。その点と対比しました場合に、
研究所
は、こういう専門家の方々がいわゆるディスカッションをしていただいて、そうして社会保障というものについて
経済
学的、財政学的、あるいは社会学的、心理学的の専門家と意見を戦わしていただいて、そこに総合したものを生み出していこうということも一つねらっておるわけでございまして、そういう意味で厚生科学研究費の分野とは相当広いものを考えておる次第でございます。その点、役員の構成につきましては、それに必要な専門家を期待いたしております。御了承願いたいと思います。
柳岡秋夫
42
○
柳岡秋夫
君 退職金については、これは通算できるわけですか。
梅本純正
43
○
政府委員
(梅本純正君) この
法律
には直接に出ておりませんが、一応いろいろな細部の
規定
を設けまして、通算ができるようにはっきりいたしたいと思います。 それから、申しおくれましたが、退職金の問題につきましても、御
趣旨
に沿うような形になろうかと思います。
柳岡秋夫
44
○
柳岡秋夫
君 やはりそれはやってもらわないと、いま言われたような研究員の採用の形にしていくということになれば、それがないと非常になかなか集まらない、こういう問題が出てきますから、ぜひその辺は入れていただきたいというふうに思います。 それから、これは
政府関係機関
ですから、当然職員は労働
組合
の結成ができるわけですね。
梅本純正
45
○
政府委員
(梅本純正君)
特殊法人
でございまするので、その職員は国家公務員ではございません。したがって、普通の労働関係法によって規制されるものと思います。
柳岡秋夫
46
○
柳岡秋夫
君 往々にして、こういうものは、いわゆるその採用される職員の思想なり
考え方
によって、その
仕事
がどういうふうに向くかということもきまるのじゃないかというように思うのですね。
一般
の現業的な
仕事
であれば、そういう思想的な、あるいは
考え方
によってどうこうということはないと思いますが、一つの定められた
法律
なり
規定
によって遂行するわけですから。しかし、こういう研究的な機関ということになりまするというと、その職員の
気持ち
によって、それが前向きの形であるか、あるいはうしろ向きの形であるか、保守的であるか革新であるか、こういうことが非常に
影響
してくるのではないかというふうに私は思うのです。ですから、研究員をどういう範囲でどういう人たちを採用するかということは、これは日本の今後の
社会保障制度
にとって、私は、大きな
影響
を及ぼすような気がしてならないのです。俗に御用学者といわれるような学者をここに入れれば、それはいわゆる保守的なと申しますか、いまの自民党さんのような保守的な
社会保障制度
の
考え方
が出てくるであろうし、革新的な学者を入れていけば、これはいわゆる前向きの形での
社会保障制度
というものに対する
考え方
が出てくるでしょうし、そういう点では、非常に職員を採用する場合にはむずかしいのじゃないかと思いますね。ですから、そういう点はどういうふうに
厚生省
は考えておられるか知りませんが、私としては、できるだけそういう一党一派と申しますか、偏重しない形で、ここに
公正中立
的な
立場
から適切な
調査研究
ができるようにということを言っているわけですから、この研究員の採用にあたっては、ひとつ厳正中立な
立場
で当たっていただきたいというように思うのです。ただ、問題は、その
給与
の問題だと思うのですよ。結局、
給与
の問題が公務員に準ずるというような
給与
では、そういう方がくるかどうかという問題もあるわけでございまして、そういう点では、ひとつ十分配慮をしていただきたいと思うのですけれども、
厚生省
の
考え方
をひとつお聞きしたいと思います。
梅本純正
47
○
政府委員
(梅本純正君) 先生御
指摘
のとおり、これは自然科学の分野でございませんで、社会科学の分野のほうが非常に多いということで、おっしゃる点につきましては十分に留意する必要があろうと思います。まず、この
規定
によりますれば、その
所長
は
厚生大臣
が任命すると、こういうふうになっておりますので、この
所長
の任命につきましては、
厚生省
といたしましても、先生御
指摘
のような観点で、片寄りのないように、りっぱな
所長
を、しかも、初代でございますので、十分に留意して人選を大臣にお願いしたいというふうに考えております。また、その
所長
によりまして、あとの
理事
の方方についても、あるいは研究員についても、
独立
、あるいは中立の研究ができますような形にできるだけ努力をしておさめたいというふうに考えております。
柳岡秋夫
48
○
柳岡秋夫
君 あとこまかい問題につきましては、次の
委員
会でまた
質疑
をしてまいりたいと思いますが、以上、私が質問の中で申しましたように、
政府
の御用機関というようなことにならないように、そして、また、その職員の処遇の問題にいたしましても、原子力
研究所
みたいなああいう形になって、研究も十分できない、こういうことであっては、せっかくのつくった
趣旨
に沿わないわけでございますから、十分な
給与
面における配慮もしていただいて、そして、真に日本の
社会保障研究所
は、国際的に認められるりっぱなひとつ
研究所
として今後発展していくように
厚生省
としては考えてもらいたいと思います。特に
予算
面における問題は非常に問題が多いわけです。そのときそのときの毎年毎年の財政
状況
によってこれがどういうふうになるかわからぬわけですから、そうしますと、勢い、
予算
獲得のために
厚生省
なり大蔵省に顔のきく
所長
を任命するということに重点が置かれて、全然
社会保障研究所
として、そこの
所長
としての
立場
を重点にした任命のしかたというものでなくなってしまうというと私は問題があると思うのです。ですから、そういう点については、
厚生省
として今後十分考えてこの問題の
運営
に当たっていただきたい、こういうことを申し上げて、次の
委員
会に譲りたいと思います。
藤田藤太郎
49
○
委員長
(
藤田藤太郎
君) ほかに御発言はございませんか。それでは、
本案
に対する
質疑
は、本日はこの程度にとどめておきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤田藤太郎
50
○
委員長
(
藤田藤太郎
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十七分散会 ————・————