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1964-05-12 第46回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十九年五月十二日(火曜日) 午前十時二十七分開会
———————————
出席者
は左のとおり。
委員長
小柳
牧衞
君 理事 後藤 義隆君 館 哲二君
鈴木
壽君
中尾
辰義
君
委員
斎藤 昇君 増原
恵吉
君 秋山 長造君 占部 秀男君 市川 房枝君 発 議 者
中尾
辰義
君
委員
以外の
議員
発 議 者 辻
武寿
君
国務大臣
自 治 大 臣
赤澤
正道
君
政府委員
自治省選挙局長
長野 士郎君
事務局側
常任委員会専門
員
鈴木
武君
———————————
本日の会議に付した案件 ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(閣法第一六五号)(
内閣送付
、予 備審査) ○
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律
案(
辻武寿
君外三名発議)
———————————
小柳牧衞
1
○
委員長
(
小柳牧衞
君) ただいまから開会いたします。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
赤澤自治大臣
。
赤澤正道
2
○
国務大臣
(
赤澤正道
君) ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の概略を御
説明
申し上げます。
選挙
が
公明
かつ適正に行なわれるためには、
選挙
の実態に即応した不断の
制度
の
整備
が必要であります。
政府
といたしましては、
選挙
の実際にあらわれた
弊害
を是正し、
選挙民
の啓発に資する等、
制度
の
合理化
を進めるための具体的の対策を常時
検討
し、その結果が
制度面
及び
運営面
に少しでもよき成果をもたらすようにしなければならないことは当然であります。このような見地から、昨年行なわれた
衆議院議員
の総
選挙
及び
統一地方選挙
の執行結果の
状況等
を慎重に
検討
し、特に昨年の
衆議院議員
の総
選挙
に関する
臨時特例法
の施行の実際について種々の角度から分析、
検討
を加えました結果、
衆議院議員
の総
選挙
に関する
臨時特例法
に
規定
されました事項を
中心
として、さしあたり必要な
改正
を行なうことが適当であるとの結論を得ました項目を整理し、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
として、今回、提出することといたした次第であります。 次に、この
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 第一は、
衆議院議員
、
参議院議員
及び
都道府県知事
の
選挙
について、
選挙運動
のための
連呼行為
の
制限
を
緩和
することといたしたのであります。これに伴い、
連呼行為
に関する時間的な
制限
の
合理化
及び静穏の
保持等
についての
措置
を講ずることといたしました。 第二は、
文書図画
による
選挙運動
の
合理化
をはかることといたしたのであります。
衆議院議員
、
参議院地方選出議員
及び
都道府県知事
の
選挙
について、
選挙運動用ポスター
の
掲示
を
公営
の
ポスター掲示場
に限ることといたしたのであります。また、各
選挙
について
街頭演説用
の
文書図画
の
掲示
を
規制
することとし、他面、
選挙運動用自動車等
に用いる
文書図画
について
制限
の
緩和
をはかることといたしたのであります。 第三は、
衆議院議員
、
参議院議員
及び
都道府県知事
の
選挙
について、
選挙公営
の
拡充強化
と
合理化
をはかることといたしたのであります。すなわち、
新聞広告
の
回数
の増加及びテレビによる
経歴放送
を認めることとし、また、
選挙運動用ポスター
の
公営
の
掲示場
を大幅に増設することといたしたのであります。さらに、
個人演説会
の
会場外
において
掲示
する
文書図画
についても、その
合理化
をはかることといたしたのであります。 第四は、
政党等
のいわゆる
確認団体
が
選挙期間
中に行なう
政治活動
に関する
規制
及びその態様について
合理化
をはかることといたしたの、であります。すなわち、
衆議院議員
及び
参議院議員
の
選挙
における
ポスター
の枚数を
所属候補者
に応じて増加することとしたほか、
選挙
当日には
政治活動
ができないこととし、また、
政治活動用ポスター
の
記載内容
について
規制
を加えることといたしたのであります。さらに、
連呼行為
についても、
選挙運動
のための
連呼行為
と同様の
改正
をはかることといたしたのであります。 第五は、
選挙
の秩序を保持し、いわゆる
泡沫候補
を防止するために、
立候補届け出期間
の短縮、
衆議院議員
、
参議院議員
及び
都道府県知事
の
選挙
に関する
供託金
を増額することとするほか、
選挙運動
における不公正な
違反行為
を是正するため、
文書図画
の撤去に関する
規制
の
強化
及びいわゆる
怪文書等
に対する
処罰規定
の
整備等
の
措置
を講ずることといたしたのであります。 第六は、最近の大都市を
中心
とする急激な
社会移動
の
現状
にかんがみ、
補充選挙人名簿
の
登録申請手続
を
合理化
することとしたのであります。特に、
住所移転者
及び新
有権者等
の
随時登録申し出制度
を新たに認めることとし、より多数の
有権者
に
選挙権
を行使する機会を与えるよう配慮を加えることとしたのであります。 以上がこの
法律案
の
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
小柳牧衞
3
○
委員長
(
小柳牧衞
君)
本案
に対する
質疑
は次回以降に行なうことといたします。
———————————
小柳牧衞
4
○
委員長
(
小柳牧衞
君) 次に、
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一七号)を
議題
といたします。 まず、
発案者
から
提案理由
の
説明
を願います。
辻武寿
君。
辻武寿
5
○
委員
以外の
議員
(
辻武寿
君) ただいま
議題
となりました
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律案
につきましてその
提案理由
と
大要
を御
説明
申し上げます。 申すまでもなく、わが国、
民主政治
の発展に呼応して今日ほど、
参政権
の中に占める
選挙
の比重が重い
時代
はありません。すなわち、新しい
時代
と鋭い
政治感覚
に目ざめた
国民大衆
の真摯な欲求として
選挙制度全般
にわたっての再
検討
が叫ばれているのが
現状
なのであります。すでに第二次
選挙制度審議会
の答申も提出されておりますが、依然として
言論
や
文書
による自由な
選挙活動
については未解決の問題が山積いたしております。 この
国民大衆
に許された
選挙運動
の問題につきましては、
現行法
ではいまなお多くの制約が設けられている上、条文は難解をきわめ、その結果として自由にして明朗な
選挙活動
を抑制するのみならず、
国民
に数々の疑惑と
恐怖
さえ与えているのが偽らざる実情であります。 私
ども
があえてこの
改正法案
を提出いたしましたのは、この際、これらの悪弊を取り除くのみならず、
有権者
に自由にして積極的な
選挙活動
を奨励し、明るく清らかな真の
公明選挙
を行なわしめることが急務であると考えるためであります。 私
ども
はこのような
選挙制度実現
の趨勢にかんがみ、この
改正法案
を提出した次第であります。 その第一は、
戸別訪問禁止
の
撤廃
であります。
現行戸別訪問
の
規定
は、
言論活動
の自由を著しく圧迫し、
選挙民
は
選挙
に対して
恐怖感
を抱く者さえあります。
民主政治
の
選挙
は
公明
でなければなりません。
戸別訪問
が直ちに買収と結びつくという考えは早計であります。このことは、
英米等
の例を見ても明らかであり、
戸別訪問
の
禁止
により
選挙
の腐敗が浄化されるとは言えないのであります。したがって、
戸別訪問禁止
の条項は削除することにいたしました。 第二は、
連呼行為
の一部復活についてであります。
衆参両院議員
、
都道府県知事
及び
指定都市
の長の
選挙区域
は広範囲の上、
候補者
の数も一応限られる点から、
弊害
が伴わないものとしてこれが行なえるように改めるのが至当と考えられますので、そのように改めました。 第三は、
文書図画
の
領布制限
の
緩和
であります。つまり
言論
の自由のたてまえから
選挙運動
のために使用する自筆の信書は、これを認めようとするものであります。 第四は、
個人演説会
の
回数制限
の
撤廃
についてであります。すなわち
衆参
両
議院議員
及び
都道府県知事
、
指定都市
の長の
候補者
の
演説
も
回数
に
制限
なく行なえるようにいたしました。 第五は、
衆議院議員
及び
参議院議員選挙
にあっては、
選挙
の期日の公示または告示前において、原則として
演説会
を開催することができることにいたしました。 最後に、
選挙
に関する
寄付行為
及び
政治資金
の
制限
についてであります。
選挙
の公正を期し、かつ
選挙
は
個人
の自由であるという
理由
から、
政党
及び
政治団体
を除いたほかは、
寄付行為
は一切、
個人
にとどめることといたしました。 以上が本
法律案
の
大要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決賜わらんことをお願い申し上げます。
小柳牧衞
6
○
委員長
(
小柳牧衞
君)
本案
に対する
質疑
は次回以降に行なうことといたします。 本日はこれにて散会いたします。午前十時三十六分散会
————
・
————