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1964-02-18 第46回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年二月十八日(火曜日)    午後一時十八分開会   —————————————   委員異動 十二月二十三日  辞任       補欠選任   小酒井義男君   占部 秀男君   中田 吉雄君   鈴木  壽君   —————————————  出席者は左のとおり。    委員長     小柳 牧衞君    理事            館  哲二君            成瀬 幡治君            中尾 辰義君    委員            青柳 秀夫君            石原幹市郎君            郡   祐一            長谷川 仁君            増原 恵吉君            吉江 勝保君            秋山 長造君            占部 秀男君            鈴木  壽君            林  虎雄君            市川 房枝君            基  政七君   政府委員    自治省選挙局長 長野 士郎君   事務局側    常任委員会専門    員       鈴木  武君   —————————————  本日の会議に付した案件 ○派遣委員報告   —————————————
  2. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) ただいまから、公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について報告いたします。  昨年十二月二十三日、小酒井義男君及び中田吉雄君が委員を辞任され、その補欠として占部秀男君及び鈴木壽君がそれぞれ選任されました。   —————————————
  3. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 次に、派遣委員報告に関する件を議題といたします。  先般当委員会が行ないました最近の各種選挙における公職選挙法実施状況等実情調査のため委員派遣にいつて、それぞれ派遣委員から御報告を願います。  まず、関西班の御報告を願います。成瀬幡治君。
  4. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私は、青柳市川の両委員とともに、去る一月八日から六日間、大阪和歌山の両府県下に参りまして、選挙管理委員会公安委員会議会側及び婦人青年等公明選挙推進関係団体のほか、別途このたび特に御参加をわざらわしました学識経験者言論、労使、婦人団体公明選挙推進団体議会等各界代表方々から、最近における国会議員選挙地方選挙実情公職選挙法実施状況、その他選挙制度上の諸問題及び公明選挙推進状況等について、親しくお話を承り、懇談してまいりましたので、その概要について御報告申し上げます。  御承知のように、一昨年の春、選挙制度審議会答申を受け、また世論にもこたえるために、政治資金規制法の一部改正を含めた公職選挙法の大改正が行なわれ、その後、衆参両院議員選挙地方選挙など、大きな選挙は一応一巡したのでありますが、その結果、選挙実情は旧態そのままであるとの世評もあり、また、臨時特例法実施状況にもかんがみ、さらには、昨年十月の選挙制度審議会答申など、現行選挙関係規定に再検討するべき点が多々あると思われますので、これらの点を重点とし、その他選挙制度上の一般にわたって調査してまいったのでありますが、本日の報告は、時間の関係もありますので、今回の調査で特に感ぜられた主要な点にとどめ、その詳細につきましては、本委員会における審査及び調査を通じて御承知願いたいのであります。  両府県における国の選挙地方選挙を通じて感ぜられましたおもな点は、  第一に、一般的な傾向でもありますが、最近の選挙は、表面は非常に平静を装ってはいるが、裏では激しい潜行運動が行なわれるようになり、その傾向が回を追うごとに漸次強くなっているようであります。違反状況を見ましても、買収、饗応などの実質犯が特に目立っております。選挙運動についての規制を思い切って緩和し、反面、悪質な事犯については厳罰をもって臨むこととする等、明るい選挙実現を期待する幾多意見の開陳がありました。  第二に、これも全国的にあらゆる選挙を通じて言えることでありますが、選挙運動そのものが、演説会などの言論戦よりも、日常における地盤培養重点が置かれ、後援会会員の勧誘、獲得などの方法が露骨化していることであります。後援会に対する強い規制を望む声が非常に多かったのであります。また、違反すれすれの事前運動漸次激しくなってきているようであります。  第三には、有権者が、政治に対する関心はあっても、候補者選挙運動など、選挙に対する不信から、選挙関心が持てない気持に傾きつつあることであります。このことは、最も憂慮すべき傾向で、公明選挙啓発方法現行選挙制度そのものにひそむ病根の手術、一般有権者政治常識向上等、数多くのむずかしい問題が含まれているのでありますが、早急に解決を要すべき最も基本的な問題であります。最近における泡沫候補とも目される者の多数出現なども、直接的にはこれに拍車をかけていることは事実であります。投票率を見ましても、両府県とも全国的に下位に属している状態であります。和歌山県においては、大阪府に隣接する県北部の第一区が大都市の影響を受けて、県南部の第二区に比して特に悪いのが目立っております。  第四は、選挙違反に対する罪悪感の稀薄であります。このことは一般的な傾向ではありますが、有識者のひんしゅくを買っており、違反については厳罰主義を採用し、特に悪質事犯については、候補者自身にも及ぶような連座制強化されたいとの声が多かったのであります。また、前回選挙で特に大きな実質犯に問われ、一審判決が有罪となっており、なお公判の係属中の者についての立候補規制の是非についても、早急に検討されたいとの要望もありました。両府県における違反の実態を見ますと、大阪府では、参議院選挙で、買収文書図画違反が全体の七割、地方選挙では、買収犯のみで全体の七割強、今次総選挙でも、買収犯違反件数の五割強、違反総人員の七割四分という実情であります。和歌山県におきましては、参議院選挙では、文書図画違反が首位を占め、これに次いで戸別訪問買収公務員地位利用の順となっており、大阪に比して特に戸別訪問公務員地位利用事犯が目立っております。公務員地位利用については、地方公務員には、国家公務員と異なり罰則がないので、違反検挙者以外にも違反すれすれの動きが認められたとのことであります。地方選挙では、買収犯が圧倒的に多く、全体の七割強を占めており、次いで戸別訪問となっておりますが、このうちの約半数は婦人とのことであります。過般の総選挙におきましては、違反総数三百二十五件、八百四十五人のうち、三百十件八百二十四人という、九割五分強の買収事犯を出しております。両府県を通じて、これら各種選挙にあらわれた違反の態様、件数は、同種の前回における選挙とたいした変化は見られないようでありますが、一般選挙違反が潜行化している傾向にあることを考えますと、警察当局がき然たる態度で、相当きめのこまかい取り締まり努力されていることがうかがわれるのであります。  第五には、国会議員選挙泡沫候補と目される者が漸次多くなり、これに関連して、選挙公営の面で非常に困惑する事態を生じていることであります。これは、両府県のみならず、全国的な問題でもありますが、たとえば、今回の総選挙において、大阪一区では、立候補者十五人中得票数わずかに三千票未満の者八人で、このうち純然たる泡沫候補が六人あったとのことです。これに類する候補者は、大阪府全体の立候補者四十五人中約十人にのぼり、このうち出納責任者が同一人であった者が五人いたとのことであります。両府県とも、これらの泡沫候補者は、一般有権者の強い批判を浴び、したがって、その数の多かった大阪一区の立会演説会などは、他に比してきわめて低調であり、公営の面でも幾多の支障を来たしたとのことであります。有権者選挙に対する不信をつちかい、選挙を冒涜するようなこれら泡沫候補者に対しては、強は規制をする必要があると思われるのでありますが、御参会の方々から、その方策として、供託金の増額と没収点の引き上げ、少数得票者に対しては、公営費用本人分追徴公営利用利益収受禁止及びこれらの事項に該当した場合は、被選挙権を一定期間停止する等の意見が開陳されましたが、要は、こうした者の存在を全く黙殺し、売名にも営利にも結びつかなくすることが必要と思われます。また、和歌山県においては、今次総選挙で、新聞記事について、泡沫候補者一般候補者との間に格差をつけたとの理由で、某泡沫候補者が、和歌山新聞、産経新聞の両社を告訴しているという事件も起こっております。  第六は、選挙人名簿についてでありますが、一昨年の参議院選挙で、大阪府下の隣接する両町間の境界が不明確のため、基本選挙人名簿に約四百人の有権者の二重登録があり、府選管努力にもかかわらず、両町間の話し合いがつかないまま投票前日まで放置されていたとのことであります。この事件は、府選管努力無線カーなどの活躍によって幸い事なきを得たのでありますが、末端における選挙管理委員会の充実を必要とするよい事例であるとともに、地方自治関係者の反省すべきことであると思われるのであります。また、参議院選挙地方選挙に、最近の傾向として特に見られる他府県からの補充選挙人名簿集団的登録申請であります。両府県ともこの対策に苦慮しておりますが、特に大都市に顕著で、大阪府では、基本選挙人名簿登録数に対して、大阪市九%の十七万人、その他の市町村が七%十万人にのぼっており、また、和歌山県においても、主として大阪からの移動申請者に頭を悩ましており、和歌山市においても五千人を数え、その過半数が代理申請とのことであります。本制度についても、被選挙権の確認の方法とともに検討すべきものと思うのであります。  第七は、和歌山県における公明選挙推進のための新しい行き方として、「友の会」の結成であります。この「友の会」は、公明選挙啓発運動組織づくりに苦しんだあげくのとうとい所産で、公明選挙実現を心から念願する同志ばかりの集まりとのことであります。結成日浅く、目下会員六千名で、その大部分は中年以上の婦人でありますが、初年度一万五千名を目標として、漸次各層、各分野にわたる有権者の自発的な参加を望んでいるとのことで、その成果には十分なる期待が持てるものと思うのであります。公明選挙啓発運動について反省が求められているときにあたり、全国に先がけて、真に血の通ったと思われる新しい企てでありますので、国としてもモデル・ケースとしてあとう限りの助成を与え、ここを拠点として、新方式によるこの運動が全国的に展開されるようになれば、心強い限りと思うのであります。また、これに関連して、各地で公明選挙推進啓発組織については、現在の公明選挙推進連盟では、雲の上の存在ともいえ、家情に即さないうらみがあるので、これを改組するか、または選挙管理委員会とは関係を持たない、超党派的な推進母体を新しく組織する等、最も大切な選挙中における活動も自由にできるようにすべきであります。さらに、啓発方法については、基礎的には義務教育及び新有権者の段階で徹底させることが最も肝要でありますが、これとともに、自治省の常時啓発を中心として、公民館活動、四H運動、新生活運動成人教育話し合い活動等を各省のなわ張り的な考え方を排除して統一的、継続的に実施することにより、その趣旨の浸透、徹底をはかるべきであるとの意見がありました。なお、啓発費についても、貯蓄推進委員会のように団体に又委託できるようにするとともに、財源についても、十分活動できるように増額されたいとのことでありました。  第八は、選挙管理委員会に関することであります。  その一つは、選挙管理委員会独立性中立性を高めて、その権限強化せよとの意見であります。現在、助役等特別職選管委員を兼職している例もありますので、その組織権限等拡充強化委員選任などについて制度的に検討する必要があるのではないかと思うのであります。その二は、選管委員待遇についてでありますが、第一次選挙制度審議会において、選管委員待遇は他の行政委員会委員待遇より下回らないように改善すべきであるとの答申がなされているにもかかわらず、お手元に配付した文書の末尾にあるように、依然として改められておらず、また、選管委員につとめて婦人選任すべきことも同答申でなされているのでありますが、大阪府では十四人、和歌山県では一人もいないという現状であります。  次に、ここでつけ加えておきますが、国会議員選挙執行経費実情に合っていないということであります。たとえば、吹田市では、交付額が二百五万円で、持ち出し額約百万円、堺市では、交付額四百九十万円で、持ち出し額が、ちょっと多過ぎるようですが、四百五十万円とのことで、その主たる原因は、公報の配付に多額の経費を要することにあるとのことです。  以上、今回の調査においては特に感ぜられた点について申し上げたのでありますが、全般として一口に言えますことは、選挙における候補者有権者との間に大きな隔たりがあるのではないかということであります。このことは一般的な傾向でもありますが、両府県における今回の総選挙において、一そうその感を深くするものであります。これは、制度の問題でもあり、有権者政治常識の問題でもあるわけですが、要は、主権者である有権者にもっと主体性が持てる選挙が行なわれるようにならなければ、民主政治の伸展は期待できないのではないかと思うのであります。単に投票率のみをもって選挙を評価することは、有権者に対して気の毒な感じがするのであります。  以上が調査概要でありますが、選挙関係法規その他選挙制度についての個々の意見につきましては、お手元に配付いたしました書類によって御承知願いたいのであります。またこの書類は、会議録に登載するよう御配慮を願いたいと存じます。  最後に、本調査にあたり、格別の御協力を賜わりました両府県方々に対しまして、本席から厚く御礼申し上げる次第であります。  以上で御報告を終わります。
  5. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 次に、九州班報告を願います。基政七君。
  6. 基政七

    基政七君 第二班の大分県、福岡県の調査報告をいたします。  小柳委員長と私が、先般大分及び福岡県の両県を調査いたしてまいりました。以下その概要を御報告いたします。  御承知のごとく、一昨年の春、公職選挙法及び政治資金規正法改正され、その後、衆参両院議員選挙地方選挙などが行なわれ、また、今回の臨時特例法実施状況にもかんがみ、さらには、昨年十月の選挙制度審議会答申など、現行選挙関係規定にも再検討すべき点があると思われますので、これらの点と、その他選挙制度上の一般にわたって調査いたしてまいりました。  まず、大分県における調査について申し上げます。  一昨年春の公職選挙法改正後における国会議員及び地方選挙実情について申し上げますと、昭和三十七年五月七日、公職選挙法改正案国会で成立し、同月十日に公布されてから、六月七日に早くも改正法律のもとで参議院議員通信選挙が公示されるという、近年その例を見ないスピードでこれが執行されたのはこの選挙一つの特質でもありまして、この法改正によって、公営ポスター掲示場の設置、街頭演説場所確保等選挙運動公営化が相当拡充されたため、市町村選挙としては相当困難もあり、また候補者運動員等もなれないため、ある程度の混乱はありましたが、選挙管理委員会新法令に対する研究と努力によって、別に管理上問題となるべきことはなかったとのことであります。公営ポスター掲示場については、農村部等においては十分利用されなかったうらみはあり、街頭演説場所確保はしたものの、ほとんど利用されなかった現状であります。投票率については、政党色が強くなったとはいえ、参議院制度自体に対する認識も高まり、投票参加運動が大々的に展開されたことが投票率を高めたものと考えるとのことでございます。  次に、今回の衆議院議員選挙について述べます。このたびの選挙は、臨時特例法が制定され、特に選挙運動用ポスターについては、公営掲示場以外の掲示禁止されたため、選挙自体は何か低調であったともいえますが、反面、連呼行為が自由となったことは、ある意味においては、有権者に対し選挙気分を盛り上げたとも考えられます。しかし、投票時間の二時間延長については非常に不評でありました。なお、新聞広告、テレビによる経歴放送等により、候補者政見経歴等を十分認識させるようになったことは、有権者にとって非常に効果的であったといえます。  次に、昭和三十八年四月執行大分県知事及び同県議会議員選挙についてでございますが、まず知事選挙について申しますと、保守、革新の対策として、告示前より激戦が展開されることが予想されていただけに、有権者選挙意識も盛り上がりを見せ、また、告示前における後援会活動文書図画が非常に活発であったことは、これまでに例を見なかったほどとのことであります。  次に、県議会議員選挙について申しますと、選挙区は郡市の区域によるのが原則でありますが、新大分市の発足は、選挙告示も差し迫った三月十日であり、合併前の選挙区を変更して、新大分市の区域により県議会議員選挙執行することは混乱を招くおそれもあり、従来の選挙区により選挙が行なわれました。  次に、昭和三十八年四月の統一選挙について述べますと、これら一連の選挙の中で最も注目されますことは、地方選挙にも政党色が強く反映していることと、その反面、従来党籍を持っていた者も、立候補にあたっては無所属となっていることであります。  次に、公職選挙法改正に関して要望のありましたおもな意見について申し上げます。  第一は、選挙人名簿については永久選挙人名簿とすること。二は、今般の衆議院議員選挙において、投票時間の延長特例法で制定されたが、これは現行法どおりとすること。三は、立候補届出期限を短縮すること。四は、高級公務員立候補を退職後の一定期間制限すること。五は、選挙運動用自動車は自由にするとともに、車上の選挙運動を自由にすること。六は、文書演説による選挙運動を拡大すること。七は、後援会活動規制強化すること。八は、街頭演説場所確保については廃止すること。九は、個人演説会制限をなくすること。十は、戸別訪問緩和でございます。これに対しては、取り締まり当局から、無制限では困る旨の反対意見が述べられました。十一は、連座制強化すること等の要望がありました。また、政治資金規正法についても、寄付を全面的に禁止し、政治資金はすべて政党員の負担とすること等の要望がございました。  次に、公明選挙推進状況についてでございます。この運動推進にあたっては、選挙人がより高い政治的教養政治道義を身につけることをその基本方針とし、公明選挙推進協議会社会教育機関等と連携をはかりつつ、具体的には、政治講演会開催市町村における指導者研修会開催話し合い活動指導、新成人に対する啓発等を行なっております。これらについては、公明選挙推進協議会等民間団体活動が徐々に活発化されつつありますが、まだこの運動は、送管が主体となっている実情であります。本運動をより効果的にするため、今後公明選挙推進協議会拡充強化と、その他民間団体との協調を強める必要があり、そのための財源措置を講じられるよう要請がありました。  次に、選挙管理委員会実情についてでございます。  選挙管理委員会は、選挙事務管理執行するばかりでなく、選挙公明化にもつとめなければならない職務を有していますが、現在の選挙管理委員会組織、機構は、他の各種委員会に比して非常に弱小であり、全国的にもこの問題が強く要求されているのであります。大分県におきましては、県選挙管理委員会地方課に置き、書記長地方課長が兼務、書記地方課行政係職員二名を選管書記として任命し、市町村行政事務と兼ねさせている実情でございます。  したがって、選挙管理執行はもちろん、常時啓発にあたっては相当な困難がありますので、事務局必置制等、これが強化措置を講じてもらいたいとの要望がございました。  次に、福岡県における調査について報告いたします。  まず、昭和三十七年七月執行参議院議員通常選挙についてでございます。改正法施行後のわずかな期間ではありましたが、市町村選挙管理委員会、各政党等に対する改正趣旨説明指導を十分行なった結果、公民権停止強化公務員地位利用による選挙運動禁止、その他罰則強化されたことに伴い、運動従事者が非常に慎重になり、一応改正効果があったように思われます。しかし、一部では、早くからこの選挙が予定されていたため、国会県会報告演説会政談演説会等に名をかりたポスター掲示が目立ったとのことであります。投票状況は、農繁期という悪条件下にもかかわらず、公職選挙法改正問題を通じて国民の選挙に対する関心が高まり、またマスコミのPR活動と相まって、売収供応追放運動投票参加運動を強力に展開した結果、前回選挙投票率を上回る好成績を収めたのであります。  次に、昭和三十八年四月執行参議院福岡選出議員補欠選挙についてでございます。この選挙は、当初から独走が予定されていたため関心が薄く、投票率は低調でありましたが、選挙管理の面では、本県では初めてポスター証紙を張る制度を採用したのでありますが、特に問題はなかったとのことでございました。  次に、昭和三十八年四月執行統一地方選挙についてでございますが、この地方選挙の特色としては、地方選挙においても、政党所属候補者が増加の傾向を示してきたことや、後援会活動を通じて選挙運動を進める傾向が顕著になったことであります。地方公共団体の長の選挙においては、七市町村記号式投票制度を採用し、好成績を収めましたが、しかし、知事選挙については、ポスター証紙について偽造証紙問題が起きております。また、知事選挙運動期間中に、知事事務監査請求署名運動が起きたため、選挙戸別訪問との関連において、これらの対策につき慎重な指導につとめたとのことでございます。  次に、今回の衆議院議員選挙についてでございます。  このたびの総選挙では、ポスター掲示掲示場のみ制限されたことから、従来の選挙でよく見られた違法ポスターの一掃が期せられましたが、連呼行為緩和については、車上における連呼行為について、早朝または深夜の連呼行為が行なわれたとの若干の批判が見受けられたとのことでありました。  投票時間の延長については、市町村選挙管理委員会において、投票率について目立った効果が見られず、投票立会人過重労働に伴う選任困難性投票所における電灯設備を必要とするなどの点から、賛成できないとの意見が多く聞かれました。  次に、公職選挙法改正に関して要望のありましたおもな意見について申し上げます。  基本的には、選挙運動自由化をはかるとともに、悪質犯厳罰化し、選挙公営拡充強化を期し、選挙区制を根本的に検討するとともに、衆議院議員選挙については、政党本位選挙運動を保障することなど、自由にして公正、しかも、金のかからぬ理想選挙実現を期すること、また、時代の推移に即応した合理的な選挙管理制度の採用につとめること、特に直接請求のための署名運動は、選挙運動期間制限することができるよう立法化されたいとの強い要望がございました。  次に、公明選挙推進状況については、教育活動主体を置いております。事業の実施にあたっては、公民館婦人会青年団等社会教育団体と相協力し、講演会開催婦人学級成人学級青年学級政治講座を設けること等が行なわれていますが、このうち婦人が最も組織的に活動しているとのことでございます。特に婦人会青年団公民館、その他公共団体の代表者及び学識経験者等を構成員とする公明選挙推進協議会が、県にあっては昭和三十六年度から、市町村においては昭和三十七年度からそれぞれ結成され、民間団体組織的にこの運動推進をになうこととなり、新しい企画に基づき、一そうの推進が期待されているとのことでございます。  次に、選挙管理委員会実情についてでございますが、選挙管理委員会は、独立の執行機関として、民主放流の基盤となる各種公職選挙にあたり、その事務を厳正公平、いささかの過誤もなく管理執行しなければならないものであり、また、直接請求に伴う事務処理もしばしば起きており、その職責はきわめて重要であります。しかるに、委員会に対する認識は一般に低く、特に市町村選挙管理委員会における事務処理の機構、組織はきわめて弱体であるから、選挙管理の面においても、公明選挙推進についても十分その機能が発揮できるよう組織強化をはかられたいとのことでございます。  次に、分立選挙区の解消について要望がございました。北九州市は、合併の結果、衆議院議員選挙区は二つに分立しておりますが、新市の建設に一丸となって努力している市民感情からも好ましくないので、更正していただきたい。都道府県会議員の選挙運動期間を市長及び市議会議選挙と同様、十日間程度に短縮していただきたいとの要望がございました。  以上をもって報告を終わります。
  7. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 次に、東北班の御報告を願います。石原幹市郎君。
  8. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 私は、秋山委員とともに、去る二月六日から五日間、福島、宮城の両県下で現地調査を行なってまいりました。  調査は、両県とも県庁において、県選挙管理委員会並びに警察当局より、資料に基づく説明並びに意見を聞くほか、言論、労使、婦人、青年、公明選挙推進、地方議会、市町村選挙管理委員会等の各界代表より意見を聞き、また、福島、仙台の両市にも立ち寄り、市選挙管理委員会、市議会代表の意見をも聴取する方法で進めてまいったのでありますが、以下その概要について御報告いたします。  第一は、昨年十一月に行なわれた衆議院議員の総選挙についてであります。  まず投票率について見ますと、福島県は、男子八三・四八%、女子八一・三六%、平均八二・三四%でありまして、前回に比し、男子二・一七%、女子一・二五%、平均一・六九%のそれぞれ減となっておりますが、全国平均に比べますると、なお男子一一・一二%、女子一一・三四%、平均一一・二〇%の高率を示し、島根、山形、山梨、福井の各県に次ぐ全国第五位の投票率であります。また、男女投票率の差は、二・二四%だけ女子が低く、これは、男女差の全国平均二・三四%より差が少なく、前回と同じくらいの開きであります。  宮城県につきましては、投票率は、男子七四・六三%、女子七一・五〇%、平均七二・九八%で、福島県と同様に、前回に比して、男子二・五五%、女子〇・三七%、平均一・四一%のそれぞれ減となっており、全国平均に比し、男子二・二七%、女子一・四八%、平均一・八四%と上回っており、男女投票率の差は三・二二%で、全国平均より開きがあります。また、仙台市における投票率を見ますると、男子六五・八〇%、女子六二・四一%、平均六四・〇六%で、県全体の投票率に比し、ここでも都市部の投票率が低いことが注目されます。  次に、選挙違反検挙状況を見ますと、福島県では、総件数二百六十四件、総人員六百四十六人のうち、買収供応が、二百三十一件で全体の八八・四%、人員六百十五人、九六・三%と、圧倒的に多く、以下、文書図画二十件、三十一人、戸別訪問七件、八人となっており、前回違反件数三百七十三件、総人員千二百四十人、うち買収供応三百五十五件、千二百十八人、文書図画九件、十一人、戸別訪問七件、八人に比し、買収供応件数は、百二十四件の減、人員は六百三人の減で、その他の罪種も減少しておるのであります。  宮城県におきましても、今回の違反件数が百八十二件、二百五十二人、買収供応が百四十六件、八〇・〇二%、人員が二百二十三人、八八・四九%、文書図画二十二件、十一人、戸別訪問十四件、八人であり、同じく前回選挙違反件数七百七件、総人員千三百九十人、うち買収供応五百八十五件、人員千二百八十人、文書図画六十二件、五十六人、戸別訪問五十四件、四十五人に比して、買収供応が三百三十九件の減、人員が千五十七人の減少であります。  両県当局の説明によりますと、福島県においては、第三区で今回特に競争が激しくなかった。それからまた宮城県では、前回に新人候補が出て、特に無理をした等の事情もあるようでしたが、全国的な特質の一つとして、違反検挙件数の増加があげられているときに、両県における前述の傾向は、けっこうなことであったと思われたのであります。  第二に、衆議院議員選挙臨時特例法について申し上げますると、投票時間の二時間延長は、遠距離通勤者の少ない当地方においては、特にその必要は認められず、また、選挙管理関係者の労働過重となり、開票事務にも支障を来たす等の理由から、現行選挙管理委員会による繰り上げまたは繰り下げの措置で十分であるという意見、それから、連呼行為緩和については、一部、騒音防止上または街頭演説が少なくなり、言論による選挙運動拡充の観点から、やや消極的な意見もありましたが、大勢としては、選挙気運を盛り上げる効果があり、やむを得ないのではないか。さらに、街頭演説場所においてする連呼とまぎらわしいので、禁止時間を同一にすべきであるとの意見も出ておりました。  公営ポスター掲示場の設置は、町の美観上から概して好評でありましたが、農山村地方においては、有権者の利便を考えて、投票区を多く設けており、一投票区に十世帯くらいのところもありますので、一律に三ないし五カ所というように法定することは、設置管理に当たる選管委員会の陣容から見ても無理があり、恒久化するとすれば、選管委員会が地方の実情に即して場所数を定め得るよう、さらに柔軟性を持たせられたい。また、電電公社、電力会社の電柱に一定枚数掲示することを認めよとの意見も出ておりました。  個人演説会場の公営立て札の増加は、特にその必要が認められず、選管委員会の事務能力、開催周知用としての効果が少ない等の理由から、むしろ公営立て札を廃止して、各候補者の作成に移すこととすべきである。また、選挙運動用ポスター公営掲示場以外は掲示できなくなったことに伴い、個人演説会開催周知の方法がないので、周知用のポスター選挙の種類に応じて一定枚数を認め、撤去費用を候補者から前納することとしたらどうか等の意見が開陳されましたが、いずれも検討すべき問題と思われたのであります。  第三は、公職選挙法についてでありまするが、同一市町村内において他の投票区に往所を移した場合、新投票区における投票を認めないことは、合併により市町町の区域が広域化した現在においては不合理である。それから、同一氏名等の候補者に対する投票を各候補者の有効投票数に応じて案分する公選法第六十八条の二の規定は、選挙争訟のもととなるので廃止すべきである。立候補届出期間を大幅に短縮し、選挙公営のための管理事務の能率化をはかるべきである。  昨年の統一選挙による仙台市議会議員の選挙に関し、現在当選無効の訴願が提起されているが、公職選挙法施行令第九十三条第二項により、全員の候補者百人につき供託金の返還が留保されているが、個々の事例に即して、当選の結果に異動の及ぶ範囲に限って留保の措置をとれば足りうるのではないか。また、公務員地位利用による選挙運動禁止について、「地位利用」の意義を明確化すること。立会演説会は低調なところが多く、将来は、テレビによる立会演説会の実況放送ないしは新聞、ラジオ、テレビ等による公営選挙運動に移行するのがよい。戸別訪問は、選挙本来の姿であり、候補者選挙民との結びつきを強め、明るい選挙気運を盛り上げる等の理由から、自由とすべきであるとの意見もありましたが、また逆に、選挙民の高い政治意識、買収供応が行なわれないという前提条件がない限り、軽々に認めるべきではないとするのが大勢のようでございました。  新聞、雑誌の報道及び評論の自由について、公選法にいう「通常の方法」は、実際にあたって解釈がむずかしいので、具体的な例示規定を設けられたい。また、法定条件を具備しない新聞、雑誌については、選挙期間中のみならず、告示前においても一定期間規制すべきである。街頭演説場所確保の規定は、確保した場所があまり活用されていない現状から、廃止すべきである。  選挙運動に関する収入及び支出の公表は、提出される報告書自体が法定費用額をはるかに下回っているのが実情であり、公表をしても、かえって選挙民の嘲笑を買うだけで、意味がないのではないか。後援団体選挙区内の選挙人に対する寄付、後援団体の総会等における供応、接待、金銭物品の供与及び候補者の後援団体に対する寄付などを選挙期日前一定期間禁止しているが、これらの禁止を免れるため、特定候補者を推薦、支持している者の後援団体が特定候補者との間にこれらの行為をなしているので、規制の対象とすべきである。特定の候補者を推薦、支持している団体政治団体でない場合には、わずかに文書図画の頒布、掲示につき禁止を免れる行為として制限規定を置いているにすぎないが、かかる法の盲点をついて、特定候補者と同一スローガンで街頭署名運動やデモ行進などをし、選挙運動と同一効果をねらっている事例があるので、規制する必要がある。  政治活動用立看板については、現在何ら制限がないため、盛んに利用されているが、その記載内容が選挙運動とまぎらわしく、また、交通安全上障害を来たす等の弊害が見受けられるので、立看板の掲示については規制の必要がある。候補者を誹謗する悪質文書違反に対しては、一般文書違反と区別して、厳罰主義で臨むべきである。  衆議院議員選挙区の改正について、福島県第二区は、中央に奥羽山脈が縦走し、会津地区と県南地区とが全く二分されており、相互間の交通の便も悪く、地形的、社会的に同一選挙区としての形態をなしていないので、これを二分割すべきであるとの意見のほか、一般的な問題としては、第二次選挙制度審議会答申の早期実現を望むとの意見が述べられ、いずれも検討に値する問題点であると思われたのであります。  第四は、公明選挙推進状況並びに選管委員会の事務機構の強化についてであります。公明選挙推進状況は、両県とも公明選挙運動推進要綱に基づいて、平時においては、公明選挙モデル市町村の指定、特別委託市町村の指定、話し合い助言者の養成、話し合い資料の作成、政治教室の開催ポスターコンクール、マスコミの利用、啓発映画フィルム、スライド等の資料の提供、講師のあっせん等を行ない、また、選挙時には、買収供応追放大講演会開催、同話し合い実施指導者打ち合わせ会、広報車巡回、マスコミによる啓発その他の事業を行なって、着々成果をあげつつありますが、常時啓発費が、選挙時には多いが、平常時には全く閑却視される傾向がありますので、平常時においても必要なる予算措置を講じ、あわせて自主財源確保をも法律に明記すべきである。  選管委員会の事務機構について、福島市における専任職員は、書記長一、主任一、書記一、雇一の計五名が置かれ、ほかに支所十六、出張所一、連絡所一に兼任書記二十二名を配置してあり、仙台市においては、事務局長一、課長一、係長三、主事三、主事補七、作業員一、計十六名の専任職員が置かれているのでありますが、大部分の市町村においては、兼任の職員が多い実情であり、逐年高度化し、また複雑化している選挙事務管理執行に対処するとともに、公明選挙運動の常時啓発活動を一そう推進するためには、県、市町村とも、選管委員事務局機構の強化拡充をはかる必要があり、立法的、財政的措置を講ずべきであるとの意見がありましたが、これらは、いずれも検討を要する問題であると思われたのであります。  第五に、国会議員選挙執行経費については、特例法によって必要経費はおおむね確保されたようであり、仙台市では、三十七年の参議院議員選挙に際し、約百万円の持ち出しがありましたが、今次総選挙においては、持ち出しなく、とんとんだとのことであり、各所で恒久化を要望しておりました。  以上のほか、高級公務員立候補制限連座制強化違反者に対する公民権の長期停止、選挙違反事件の迅速裁判、政治資金の規正、小選挙区制の実施等につき、多くの意見が述べられましたが、本日は時間の関係もありますので、これらについての報告を省略し、後日、委員会審議の過程で、適宜政府の見解をただしたいと思います。  以上で報告を終わります。
  9. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) ちょっとおはかりいたします。  先ほどの成瀬君の報告にありました、公職選挙法等に関する主要意見会議録の末尾に参考資料として掲載していただきたい旨の申し出がありましたが、そのように取り計らうことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ただいまの各班の報告に対しまして、御質疑ありましたら、御発言を願います。
  11. 秋山長造

    ○秋山長造君 いまの御報告についての質問じゃないんですけれども、これについては、いずれ速記録ができてから、よく目を通した上でお尋ねしたいと思うんですが、この機会に、選挙局長にちょっとお伺いしたいんです。これは、早川自治大臣に聞くことかもしれないので、これは答える筋でないとおっしゃれば、答えてくださらないでもよろしい。私は、答えられる点があれば答えていただきたい。  それは、昨年の暮れからわれわれが聞いてきたところによると、衆議院の選挙特例法の相当部分を本法に盛り込むような選挙法改正をやるということで、大臣もそのつもり、自治省の事務当局でもそのつもりで、いろいろ事前の作業を続けてこられたように聞いておった。ところが、最近になりまして、例の定数是正の問題をめぐって、いろいろ与党内での意見混乱があったり何かしておるためかどうか、最近、自治大臣の記者会見でしたか、何かの機会に、自治大臣の愚見として、定数是正はぜひこの国会でやりたいと思っておるが、本法の改正は考えてない、やるつもりはないというような発言があったように承っておるのですが、それらの点についての見通しということもわれわれとしては持ちたいと思う。もし、私がいま御質問するようなことが今日の実体であるとするならば、たちまち来年の春は参議院選挙もあることですし、そういうことに関連して、参議院のわれわれとしても、何か別なことを考えてみなければならぬのじゃないかという気もするわけです。願わくは、そういう本法があって別に特例法特例法というようなものをやたらにつくっていくということも、せんだっての私どもの行った東北の懇談会の場合にも、大体特例法はあまりやたらにつくってもらっちゃ困るというような意見一般的に述べられておりましたが、これはまずいと思う。なるべくならば本法を改正して、あまり選挙のたびごとに変わるようなことは困るのじゃないか。  それからもう一つは、昨年の春の地方統一選挙のときに、やはり特例法をつくりましたね。あれが、その後の扱いをどうするのかということは、そのままになっておるわけなんで、ああいうものを一体今後の地方選挙にあたってどうしていくのかというようなことも、やはりあわせて考えておかなければならぬのじゃないかと思う。あれやこれやを含めて、もし答えられたら、ひとつ答えていただきたい。
  12. 長野士郎

    政府委員(長野士郎君) この前の臨時例法につきまして、特例法の恒久化の問題でございますが、私どもの大臣が記者会見でどういうふうに申しましたか、その場所におりませんでしたので、詳細は知りませんが、昨日、衆議院の予算委員会の第四分科会でも、そういう話が質問として出たようでありますが、その際、大臣は、特例法についての一つの問題は、選挙制度審議会答申と多少食い違う点があるかないか、それをまあ検討をさしておる状況なんで、それとあまり食い違わないかどうかということで、政府提案ということを考えるかどうかということを検討していきたい、こういうふうに申しておったのでございます。先ほどのお話の中にもございましたが、選挙執行経費関係の法律の特例も実はございまして、それの恒久化の問題も考え合わしてみる必要があるわけであります。両方総合的に考えまして、選挙制度審議会の第二次審議会の答申等を考えまして、それほど矛盾しないということになれば、政府提案としてこの問題を解決することもあるいは可能ではないかというふうに大臣は答えています。
  13. 秋山長造

    ○秋山長造君 そういたしますと、大臣がこれからいよいよどうするかは別として、あなた方の事務当局としては、やにり公職選挙法改正という前提で作業は進めておられるのですか。どうですか。
  14. 長野士郎

    政府委員(長野士郎君) ただいま問題点等を整理いたしまして、まあこの法案が政府提案になるかどうなるかは別にいたしまして、いわゆる恒久化の問題としては、各項目をあげまして検討いたしております。
  15. 秋山長造

    ○秋山長造君 研究した上でこの国会で法律改正をやるという目標で、もちろんやっておられるのですか。
  16. 長野士郎

    政府委員(長野士郎君) 政府提案として、そういうことになりますかどうかは、大臣のそういう言明もありますので、なお慎重に検討いたしたいと思いますが、問題を整理いたしまして、特例法としてのかっこうでなくて、恒久化するということで考えれば、この国会が適当なんじゃないかというふうに思っております。
  17. 秋山長造

    ○秋山長造君 私の質問はそれだけですが、ちょっと速記をとめていただいて、懇談的にですけれども……。
  18. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 速記をとめて。    〔午後二時九分速記中止〕    〔午後二時二十四分速記開始〕
  19. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 速記をつけて。  他に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたします。午後二時二十四分散会    ————・————