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説明員(
小林誠一君) お管え申し上げます。
農地の
転用でございますが、これは
農地法の四条、五条で
転用許可を掲げております。
先ほどお話がございましたように、五千坪以上は、
農林大臣、五千坪以下は、
都道府県知事ということになっております。ただし、
農地の
転用の場合でも、たとえば国だとか、あるいは
都道府県が
転用いたします場合、その他いろいろ
許可を要しない事例もあるわけでございますが、その
数字につきまして、私が申し上げます
数字は、その
許可実績でございます。三十七年度におきまして、暦年でございますが、約二万
町歩でございます。で、その
傾向でございますけれども、
傾向といたしましては、
住宅地につきましては年々増加をしておりまして、その面積の割合からいきますと、約八千
町歩くらいになっております。で、
あと工業用地が四千七百
町歩、それからその他ということになっております。
工業用地の
転用は、やはり三十六年度あたりがピークになっております。最近は若干下がっておるような状況でございます。