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渡辺勘吉君 関連。この
許可基準に改定を加えるということに私もかなり期待を持ってこの
法律をまあ理解しようとつとめておる。ところが、そのことを事務当局者に聞いても、政治的な答弁に終始しておる。そういうことではこれは非常に法案に対する理解というものが、この問題で行き詰まっておるわけですよ。だから、少なくともこの法案が出される前に、農林省としては
建設省と相談するなりして、一体従来のこの農用地の
許可基準はどういうふうに改定をするという内容を備えて、法案
審議に懇切な具体的な説明をして、われわれの納得のいくような経過を経なければこれは進みませんよ。
大臣に伺いますが、ことし出した
農業白書にも、最近一カ年で農用地の
転用が四万町歩に達しておる、ところが、新規に
造成あるいは干拓等によって二万町歩しか新しい農用地が
造成されていない、しかも、最近一年間の動きを見ても、四万町歩の農用地を他の用途にこれを
転用し、新たなる農用地の
造成はその半ばの二万町歩にしかすぎない、これでは一体わが国の
農業政策として、重要な農産物を国内で自給度を高めるといっても、さらに農用適地は少なくとも可能地は六百万ヘクタールくらいあるんだけれども、国内自給度を高めていくためには三百万ヘクタールぐらいを農用地にしなければならぬことも、これは高度成長政策の中では、既存の六百十万ヘクタールで定着をしておる、そういう中で現実は農用地の
転用が一年間に四万ヘクタールもこれが
転用され、新たに
造成しておるものが二万ヘクタールにすぎない、そういう事態の中に今度そういう
住宅地を
造成するという場合に、
建設省から聞けば、非常にはっきりした
地域というものが出てこない、いろいろ聞いてくると、かなりの新産
都市もこの対象になっておる、そういう中で
法律の二十条というものは、少なくとも
審議会の答申は答申としてというけれども、この
審議会にはかって農林事務次官をした者が入っているじゃないですか。そういう者が少なくともこの答申の中では、この農用地の
転用というものの
許可は、この
事業計画を承認することによってその
転用の
認可というものは吹っ飛んでしまうという思想をここにはっきりと出しておる。そういうときにわれわれの救いとして期待するのは、農用地の
転用の
許可基準を改定するということ、その具体的な内容が明らかにされない限りは、この問題についての
審議は進まぬのです。これは
大臣から伺うよりほかない。
大臣は農用地の
転用許可基準をどの点をどう改めるという腹案であるか。そのとおりいくかいかないかは別として、主管
大臣はこの
許可基準に対してどういう一体手を加えて、優等
農地を特に保存し、
農業の生産力の発展にブレーキをかけないような措置を講じようとするのか、その
考え方の骨格をまず明らかにしていただきたい。