○相澤重明君 そういういわゆる海上衝突に対する国際的なせっかくの
規則ができているわけですし、それをまた
日本でも受けているわけでありますから、私はやはり、こういうものについては、的確に
運輸省は把握されて、そして必要な措置を講じてやるというのが、国内のそういう業者に対しても親切であるし、また外国に
日本船が行ってそういう事故を起こした場合のやはり
日本の立場というものも明らかになると思う。これは
日本の国籍の船が外国に行って
衝突事故を起こせば、やはり外国からそれをやられる。ですから、そういう面でやはりそういうせっかくの
法律というものを持っている。それをまた近代的に
改正をされるというのでありますから、けっこうな趣旨だと思う。けっこうな趣旨であるが、それが一体、こういうものがつくられておっても、何にも適用したこともなければ、そういうものは該当の区分もよくわからぬというようなことであっては、私はやはりこの
法律を生かすことにならぬと思う。こういう意味で私はいま御質問をいたしたのでありますが、幸いに
資料を出していただくそうでありますから、次回にその
資料をひとつ十分見せていただきたい、こう思うのです。
それから、
改正法案の中で、船の
灯火とか
形象物に対する
改正、あるいは
レーダー使用の普及化というようなことをうたっておるわけでありますが、実際に設備ですね、
船舶に対する設備をよくするということがやはり何といっても事故を防ぐ条件になると私は思うのです。そういうことで、
船舶建造の際にそういう安全性というものについての
基準というものが非常にむずかしくなる。それを強化をしなければむしろやはり事故は起きやすい、こういうことになるのでありますが、いま
政府が考えておるところの
——これは今回の提案については、もうごくわずかのところで、はっきりしておるのでありますが、基本的に、船はもう海の中へ出て行ってしまえば、そこが一つの国であります。船が一つの国である、こういうことも大きく表現すれば言えるわけです。ですから、昔は軍艦であれば、国旗を掲げて外国へ行く場合には、それが
日本の国の代表だ、
商船隊にしても、商船がいればこれは
日本の国を代表するものと、こういうふうに言われておったのでありますから、その
船舶がやはり
航行安全というものを無視してはできない。そこで、いまの
船舶のそういう安全性についての設備については、
現状でいいのですか。それとも、何かこれはどういうところまで国際的にきめられておるか。たとえばこの前の通信員の問題についても、何
トン以上のものについては通信士を一名とか二名とかという議論をされておったかと思うのです。そういうようなことについて、海上衝突予防ということからいけば、何といっても
船舶の安全性、設備、そういう安全の
基準というものはどこにあるのか、この点についていま一度ひとつ御
説明をいただきたいと思う。