○
吉田忠三郎君 冒頭に申し上げたように、たくさんございますけれども、本
会議の
関係がありますから、あと二、三点で終わりたいと思います。
その
一つは、この
法律では、提案
理由の末尾にもございますように、非常に
車両が増大をしてきて、
検査場の設備の
関係であるとか、あるいは
検査官、登録官の要員が不足であるので、この
法律を
改定して、
特別会計をつくって効果をあげよう、こういうことになっている。そこで本質的な問題点については、
相澤先輩からお話がございましたから、私はあえてここで申し上げませんけれども、この文章に書かれているような
方向に、しからば今度の
特別会計を設けて、十五億何がしかの財政規模でやって、伸びつつあります
自動車の
検査あるいは登録
事務、あるいは
車検場の
整備をして国民の負託にこたえる結果になるかどうかというところに、私は非常に疑問を持つ一人であります。確かに文章は名文章に書かれておりますけれども、
実態を見ますと、たとえば
車検場の場合、六十一カ所が六十二カ所になるだけです。一カ所よりふえない、この
資料では。間違いないでしょう。それから
車検コースの場合も、従来は九十八カ所が百六ですから、八カ所より
予定されていない、こういうことになります。しかも、既存の
車検場あるいは
車検のコースというものは、ここにも書かれておりますように、車の伸びと人の
関係、こういう設備というものが相伴っていないために、いわゆる登録
事務、
車検事務というものが渋滞をしがちである、こう書かれておりますが、これはそんななまっちょろいものではない。現実に
地方を歩いて、私は先般も新潟でこの
車検場を見てまいりました。札幌の
車検場も見ました。あるいは鹿児島に参りましたときに、向こうの
車検場を見せていただきました。いずれもこの名文章になっているような事実はございません。しかも、この
特別会計で、いま申し上げたような数よりふえないとすれば、ないよりはましかもしらぬけれども、問題に私はならないと思うのです。先ほど来のお話を聞きますと、五カ年
計画でそれぞれ国民の負託にこたえるような積極的な施策を施すと、こういうことですから、けっこうですけれども、この
資料を見ましても、昭和四十四年になりますと一千万台をこえる、今日のちょうど倍になる。そうして反面、この前の
整備法を
審議したときに、
事務の簡素化、合理化等々で
事務能率が上がるようにしておりますと、こういう
お答えてございましたけれども、現実はそうなっていません。何といたしましても、登録
事務などは人手がなければならぬのです。
検査にしても、最終の
検査の仕事などというものは人間でなければならぬような性格のものですから、私は人にかかってくると思う。人の
関係どうでしょうか。たとえば、ことしと来年になりますと、すでに五十万台くらいの車がふえるという見通しなんです。これは二割くらいふえるわけでしょう。さあ人のほうはどうかというと、わずかに、この
資料で見ますると、八十人ですか、これは
検査要員のほうで三十二名、登録要員のほうで四十八名、合計八十名でしょう。そうすると、これは一割にも満たない要員なんです。ですから、いかにこの提案
理由の
説明で、たいへんこの文章はりっぱにできておりますけれども、
実態は私は伴っていないと思う。こういう
資料を見て、この点は明らかだと思うのです。そこで、
運輸大臣に申し上げるわけです。私は、去年の三月の十日の本
委員会で
車両整備法を
審議するときに、強く要請をしたはずなんです、人の
関係で。これに対して、
運輸大臣は、三十九年度においては少なくとも五百人くらいの要員要求をする、そうしてわれわれが指摘した
方向にこたえたい、こういう
答弁をいたしておりますことを、私は去年のこの
会議録を見ましていま思い出しているのですが、そのことがどうなされたかは別として、私はほんとうに賢明な
運輸大臣を尊敬する一人でありますから申しにくいわけでありますけれども、残念なことにはその努力は見られないのじゃないかと、こう思うのです。しかも、本来的には
一般会計でなされるべきものが、形を変えて
特別会計で今度要員を満たしていく。去年は五十人、今度は八十人
——三十人ふえた。去年より三十人ふえたじゃないか、こうおっしゃるのかもわかりませんけれども、
運輸大臣のやり方で私はないと思うけれども、今日の池田内閣のやり方、私はすべてそうだと思うが、取りやすいところから金を取って、そうして当然
政府の責任でやるべきことを国民のほうに何か転嫁をしておるようなきらいが非常に多い。この
法律改正も、私はそのたぐいだと思う、率直に言って。あなた方が大蔵省と
予算折衝に当たる場合に、
大臣が積極的に私は御努力しておられると思いますよ。今度の場合も、去年の暮れに私は二十九日まで東京に居残って
大臣にこの問題について強い要請をしたはずなんだ。だから、そういう努力をしておることは私も
承知していますけれども、結果的には、大蔵官僚にはねつけられて行き場がないから、
国民大衆、特に車の保有者に、わずかながら
——そのわずかであるというお考えに立っているかもしらぬけれども、いわゆる
手数料の
改定をしてその財源を求めているということ自体は、やはり私は転嫁していると、こう言ってもあえて過言じゃないと思うのです。ですから、先ほど
相澤委員の
質問に対する
大臣の
答弁は、昭和四十年以降にはまた努力をしてと、こう言っているんですけれども、去年のことしでさっぱり努力のあとがうかがわれないのに、私どもこれ以上信頼するわけにはいかぬのですよ。
大臣、ぜひ来年度は、こんな二けたじゃなくて、せめてこの要員
関係については三けたになるように、特段の私はこの機会に努力をお願いをしておきたいというふうに思うのです。
あわせて、立ったついでですから、この強い決意をひとつ伺っておくことと、もう
一つは、
政府の方針として公共料金のストップをすることにいたしました。私は、そのやり方は、物価値上がりの今日ですから、これで万全とは言えないけれども、よいことだと思うのです。思うのですが、このことに伴って、何か新聞紙上で見ますると、
運輸大臣が告訴をされた、こういうことを私は新聞で拝見いたしたのでありますが、私は、告訴をされた
内容と、それから若干新聞に出ておりますから
承知しておりますが、そういう何かいやらしい、
運輸大臣に圧力をかけて運賃を
改定していくというような動向について、私は屈してならないと思うのです。こういう点で、この際やはり
運輸大臣の、今度の場合も、料金の
改定ということでないが、
手数料の
値上げになっておりますから、ぜひその
方向をこの
委員会で聞かしていただきたい、これが
運輸大臣に対する
質問です。
それから、この
法律の中で、結局は、大蔵省が
一般会計で認めないから、
つまり運輸省の末端の現場でたたき出した
手数料によって要員を解決していこう、設備改善を行なって国民の負託にこたえよう、こういうことになっているので、私は、本質的には違うけれども、これはとやかく言いません。しかし、実際問題として、これと全く類似する
つまり事務を
陸運局なりあるいは現場の陸運
事務所で扱っている問題がございます。
一つは、臨時に発行いたす臨時運行の標板使用
手数料というのがございます。これが百円でございまして、五日間お認めをしていく
——認可をする、許可をするといいますか。しかし、この
事務の扱い量というものは、調べてみますると、大体全体の
事務量の一割に
相当するんです。一〇%を占めているんです。ところが、そのようにして同じ
陸運局の陸運
事務所の職員の人々がさなきだにいまたいへんな
事務を扱っているときに、一生懸命汗水たらして扱ったこの
関係の
手数料が、この収入から除外されているではありませんか。こういう点は、まことに私は理解できない、納得できない。全部これは大蔵省の収入に入る。
それからもう
一つ、これは私は、税法を改正しなければならぬ問題ですから、ここでその改正まで言いませんけれども、
自動車の抵当権を設定する場合の登録税の
関係であります。これはもう御
承知のように、千分の三納めることになっておりまして、この
事務の扱いが陸運
事務所でやっているのですから、大蔵省の厳密にいいますと委託
事務のようなものだと思いますけれども、これがそのままそっくり大蔵省に吸い上げられているということについても、私どもは一〇〇%譲ってこの
法律の
特別会計を認めるにしても、歳入の財源になっていないというところに釈然としないものがございます。これなども、
木村局長は
かなり大蔵省との折衝の段階で御努力されたと思いますけれども、もっともっと私は、こういう正しいものについては、できるだけ財源にするようなことにさらに努力をされて、そういう中からも、さいぜん申し上げたような人の
関係、あるいは設備改善の
資金に充てる必要があるし、それが正しいのじゃないか。しかも、
自動車の抵当権の登録税を扱う
事務量が、これまた全体の五%に当たる
事務量を持っている。大きな仕事をしている。ですから、こういう点ひとつ、木本さんはどう考えているのか、この際お聞かせ願いたい。
答弁いかんによっては再
質問いたしますけれども、私の胸にすとんと落ちるような
答弁であれば、私はこれで終わりたいと思います。