○川俣
分科員 私のお尋ねしたのは、立法府を制約するということではなしに、立法府の
立場というものがあるにかかわらず、あたかも自分自身が立法府の権限を付与されたような形の答申に対して、立法府を侮辱しておるという感じがするのでございます。立法府がやるべきようなことを、みずから権限があると誤認をして
意見を出されたように思うのです。これが個人であれば、法に対する批判をすることは自由ですから、私は申しませんが、団体という場合になりますると、統合した
意見というものになりますると、これは行き過ぎであるというふうに理解をする。個人が、この
法律はあったほうがいい、ないほうがいい、変えたほうがいいという
意見を出されることは、私はこれは差しつかえないと思うのです、おのおの自由な意思の発表でありますから。しかし、事団体として、協議体として発表するとすれば、それは行き過ぎじゃないか。これは確かに
法律の条文からいえば、失効するのですけれ
ども、失効することについて立法府はどう
考えるかということは、立法府の問題ですね。失効はするけれ
ども、続けていくか、いままでの時限立法で引き続いたものもたくさんあるわけです。延長したものもあるわけです。したがって、こういう立法府の権限に属することにまで容喙されるということは、私は行き過ぎじゃないか、こう申し上げたのであります。立法府を制約するなんと思いません。このくらいなわからない答申をされて制約を受けるほど立法府は貧弱でもないと思っております。そんなことで制約を受けるとも思いません。だから、個々の
意見を求められた場合は、これは自由な意思を発表することは当然だと思う。団体の場合、協議体の場合は行き過ぎになるのじゃないかというのが私の見解なのでございまして、これ以上
大臣にこの点を聞くことは、これは
通産大臣だけの
関係法案ではございませんだけに、遠慮したいと思います。
いよいよ今度本論に入りますが、一体この
法律の特徴と、時効になるのを機会に失効させなければならないかどうかという問題でございますが、この
法律の欠陥として指摘されておるのは
法律ではないようでございます。メーカーとか各方面から失効を機会に廃止したほうがいいのだという
意見がかなり出ておりますのを
承知しておりますが、それは、この二法についてのものではないようでございます。私の見るところでは二法じゃない。むしろあるとすれば、この
法律に基づくところの——臨時肥料需給安定法、硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の二法でございますけれ
ども、問題としてあげられておりまするのは臨時肥料需給安定法ではなくして、臨時肥料需給安定法施行令のほうの、いわゆるバルクライン方式をとっておる計算について非常にメーカーから
議論が出ておるということはよく理解しております。何もこういう価格決定は、需給安定法にあるのじゃないですよ。これは御
承知のとおりです。臨時肥料需給安定法は、肥料の需給計画を定めるということが大きな目的になっておりますし、二は生
産業者に対して生産を指示するという問題であります。次に保管団体に対する
規定がある。あとは問題があるとすれば硫安輸出会社の
規定がある。この硫安輸出会社の
規定があるいは問題かとも思いますが、日本の肥料業としてはむしろこれは本質的な問題ではなしに、硫安業界のためにあえて同情的につくったのが、いまではそのお仕着せはやっかいだというだけでありまして、本来は赤字をたな上げさしてやろうということで、硫安協会の強い要望に基づいてできたものでありまして、いま一人前になったからこれはやっかいだということでありましょうが、それも認めないわけじゃない、認めてもいいでしょう。これは強い業界の要望に基づいてできたものなんで、いまでは一人前になったからそういう援助は要らないのだ、むしろやっかいだということは言えないことはないでしょう。またはこれによって大いに硫安業界が助かったのでなく、むしろ税法からいうと、赤字をしょったような形になってやっかいだということも言えないわけじゃないでしょうと思いまするけれ
ども、問題があるとすれば、むしろ硫安輸出会社のほうでございます。その他の問題では、臨時肥料需給安定法の全体から見まして、メーカーにとりましても、または農民にとっても困るという、失効させなければならないというような要件は何もないと思う。あれば硫安輸出会社の問題と、むしろそうではなくして、この施行令のほうが非常に問題になっておるということは言える。施行令は変えればいいわけです。これは
法律でも何でもない。問題になっているのは施行令のほうなんですね。役所の非常に得意とする施行令のほうがやっかいだといわれておるだけでありまして、
法律の問題ではない。もちろんこの
法律を受けてということになっております。受けて施行令ができておるでしょうけれ
ども、施行令を廃止したからといいましても、
法律は別に廃止する必要はないので、したがいまして、二法の問題があるとすれば、硫安輸出会社の問題と施行令の問題です。輸出会社の問題にいたしましても、これは私は取り扱いのぐあいによってなお生かしておいてもよいのではないか。しかし、もしここに問題があるとすればどこにあるかというと、当時は最高価格をきめることになっておりますが、今日では、むしろこの
法律の
趣旨でありまする肥料需給の安定と価格の安定を願うとすれば、必ず最高価格を押えることが必要なのか、あるいは安定ということになると、安定価格を求めることのほうが妥当ではないかという時世の変化はあると思います。最高価格を押えなければならないのではなくて、
法律の本来の姿は、安定価格を求めておるのが
法律の
趣旨でありますから、その
趣旨に基づいて最高価格をきめるという点を直していきまするならば、この本来の立法の
趣旨は何も変える必要はないではないか。本来の
趣旨は、この
法律にもありますように、肥料の需給と安定をさせよう、農民にとりましても、生産者にとりましても、安定価格が必要だ。今年農民がどんなに安く買いましても、来年また高く買うということでは農業生産上非常に支障を来たすから、毎年肥料というものは大体この
程度だという目安をつけて農業計画をする必要があるというところから安定価格を求めておるのだ。またメーカーにとりましても、ことし安くても来年高くなったり、高くなるときはいいでしょうけれ
ども、また安くなるというと非常に業界にとっても不安定だから、ある
程度の幅のところにおさまるようなものでなければ業界もやれないということは、私は理解できる。こういう点では、消費者である農民も、生産者である肥料界も同じものでなければならない。そういう
趣旨で、いわゆる安定価格を求めることがこの立法の精神でありまするから、この精神というものはいまだに必要なものでないかと思う。私はそう理解するのですが、
大臣、どうですか。ここまで私の
意見を述べて
大臣に聞くならば、
大臣もそう
答弁にお困りにならないと思うのですが。