○安井
委員 だから、地元が希望するとか希望しないとかということじゃないのですよ。最初から
予算がないのだから。そうでしょう、
大蔵大臣。最初から
予算を置かないで、そうすれば、やはりだれだって希望しますよ。希望してこい、そうしたらきめてやるといわんばかりです、最初から。しかも、これは地方公共団体が直接出してないという、そういうカムフラージュをとっておる場合がずいぶんあります。私の知っている幾つかの例をいろいろ調べてみましても、きまってから期成会をつくるんですよ。期成会に地方公共団体が金を出して、その市が金を出して、その金で敷地を買ってやるとか、そういうような例がずいぶんあるわけです。そういうようなことで、これは
地方財政法違反じゃありません、そういうぬけぬけとした言い方をされようとお
考えじゃないかと思うのです。
自治大臣に伺いますが、これは直接地方公共団体の
財政から出ようと出まいと、これはやはり問題があると思うのです。これだけ
地方財政法の規定の中に、明らかにこれは
市町村が
負担してはならないと書いて、あるわけですよ。そういうようなものの
負担をさせるということに問題があるわけです。たとえばここにありますね、第二条にも「国は、
地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に
負担を転嫁するような施策を行ってはならない。」とはっきり書いてあります。あるいは第十二条の規定にも、地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費は、その地方公共団体に対し、その経費を
負担させるような措置をしてはならないとはっきり書いてあって、第六号には「国の
教育施設及び研究施設に要する経費」、こういうふうにあるわけです。高専については、それだけではないのですよ。敷地だけではないわけです。
文部政務次官は、ほかの運営費についてば
負担させてないと言っているが、しかし、寄宿舎を建てたりあるいは住宅を建てる等も、その
市町村に
負担をかぶせております。これは私は、いま
文部政務次官ばかりを言っているのじゃなしに、農林省も厚生省も各省みんなやっているんですよ。こういう形で。それが
地方財政の上に大きな
負担になっている。
地方財政計画に乗せようがないじゃないか。こういうのは、これはもういかに
自治大臣が財源を見てやろうと言ったって、
地方財政計画の上に乗ってくる数字ではないわけですよ。だから、それだけにやみ経費が
市町村の
財政を圧迫している、こういうことです。だから、これは三十七年の九月二日の
自治省の各省への通知の中にも特に一項を加えて、工業専門
学校など国の施設を新設するには、敷地の取得に必要な経費も含めて一切地方公共団体に
負担をかけないよう経典の
全額を国の
予算に計上する、こういうことをはっきり
自治省自体も要求されているようです。どうも政府部内において一方が誤りだということを強行するというようなことは、許すことはできないわけです。どうもこういう違法な内容を持っている
予算をわれわれ審議しなくてもいいと思うのですが、どうですか、これは。