○
国務大臣(
福田一君) お答えをいたします。
調停が不当なものであった場合にどうするか、また、
調停案ができても実行されないではないかという御質問だと思うのでありますが、
調停をやりますやり方をごらんくださってもわかりますように、これには公平な第三者等が入っていろいろと
審議をしてやられるのでございまして、しかも、これが大
企業の言い分だけを聞いてものごとを決するというようなことは、私は、いまの社会の姿ではとうていできないことだと思っております。私は、そういうような不当なことが行なわれないように、通商産業省としては、やはりある
程度の
行政指導をやっていかなければならないと考えております。
また、事実、
調停ができても実行されなければいけないじゃないか、こういうことでありますが、
調停案ができれば、必要があれば、
審議会の
意見を聞きまして、これに、こういうわけだからこういう
調停ができた、これはこういう理由であるということを公表するということをいたしますれば、これはなかなかそう簡単にそれを破るということはできるものではございません。私たちはそういう意味でこの
法律は
効果をあげ得ると考えております。
なお、三十四年来この
審議会がどれくらい開かれたかということでございますが、これは御
説明がありましたとおり、非常に少ない。
調停の申し立てがないわけでございまして、非常にいままでは少なかったことは事実であります。そういうような場合に、今度は
調停ができたような場合に、もしこれに反した場合には、財政資金をつけないとか、何らかの
措置をしなければだめだが、そういうことをしたことがあるかということでありますが、いままでのところ、そのような
措置をしなければならない
事例はなかったわけでありますが、将来において、先ほど申し上げたように、
調停ができて、不当にこれを行なわないというような場合においては、
政府としても
行政指導の面で考えていかなければならないと思っておるわけでございます。
それから、スーパーの
進出について御質問がございましたが、これにつきましては、産業合理化
審議会の流通部会で中間
報告をいたしたわけでございますが、これはさしあたり法的な
措置を講ずる必要はないが、今後必要があるかどうか、また別途の
審議会で大いに研究をすべきである、こういう意味のことでございまして、われわれとしては今後もこの調査を続けてまいる所存でございます。
なお、
社会党案の可否につきましては、ただいま
総理大臣から御
答弁がございましたので、これは略さしていただきたいと思います。(
拍手)
〔
国務大臣田中角榮君
登壇〕