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平賀政府委員 ただいま御指摘の
資料の十ページに表が出ておりますが。その
資料から見ますと、大体三カ月以内、六カ月以内に解決している
事件というのが相当多いのでございます。二カ月以内、三カ月以内、六カ月以内、
現状のもとにおいてもこのようでございますが、非常に早く解決しているのは
欠席判決によるものが相当入っていました
関係だと思うのでございます。
欠席判決は、
先ほども申し上げましたように、今後も、この
法律施行後も当然
相当数を占めるだろううと思うのでございまますが、この新しい
手続のもとにおきましては、六カ月以上をこえるような
事件というものは非常に減るのではないか、非常に減るというよりも、
手形訴訟の
手続におきましては、
手形判決でございますと六カ月以上かかるというようなものはほとんどなくなると見ていいのではないか。これは私
どもの想像でございまして、実際これは運用してみなくてはわからぬと思うのでございますが、一カ月以内で解決するという
事件が圧倒的に多くなるのではないかというふうに私
どもは大体予想をいたしております。