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二宮委員 私が要望しておきたいと思いますことは、行政官庁がやる
仕事として、
財団法人をつくって、公務員の職にある人がその
理事に入っておる、こういう
団体が
財団法人として構成をされて、その場合には、
事務というものが、だれが見てもすっきりしておる、こういう姿、スタイルを保っておることが私は非常に必要であろうと思うのです。いまの話を聞いておると、
お金を集めるということで
財団法人をつくったけれ
ども、
建設省の要望があるので、直ちにその
お金を
現物審付という形で
建設省がもらって、
建設省がそのままそこで
発注をして、
競争入札で最後の
工事者をきめる、こういう
仕事をやっておる。緩衝地帯みたいなものになって、——この行き方は、私は少しだらしがないのじゃないかと思うのです。これはこれとして明瞭に、やはり集めた
お金をきちんと出すべきところに出して、それを
会計の中に入れて、そこから
工事を進めていく、こういう考え方をとらないと、いろいろな面で疑惑を持たれるというような結果が出てくるのじゃないか。したがって、私はなお御要求申し上げますけれ
ども、いまそのような、ここに一つのクッションがあって、これをうまく使えば何でもすぽっといくようなかっこうのものに使うというような感じがするのですけれ
ども、やはりこれはこれとして、
法律上に定められた性格を持っておる
財団法人でございますから、こういうものをいま言ったような姿で
運営するということのためには、はっきり
評議員会あるいは
理事会において、そういう
お金をこのように使ってよろしいという決定をしたところの書類がそろっていなければ私は無効だと思う。もしそういうものがなくして、集まったものがかってに
建設省に回っていくというようなことになると、これはどこがやっても、こういう行き方をやってはしめしがつかぬと思う。それは
理事会、
評議員会というものは回数の制限もございますし、そのときの
会議録もとらなければいかぬし、出席
状況もはっきりせなければいかぬし、そうしてこういうことを議決したということを、はっきり書類として残しておかなければならぬことになっているのですから、いまのような少し型がくずれたような姿の
寄付行為でなくて、やはりそうしたすっきりしたものを、だれにどこから見られてもいいように残しておいてもらう。そうしないと、国
自体が
財政法の違反あるいは
地方財政法の違反になりはしないかと思われるようなことを、国費で出しながら、一方で
寄付を強制する。強制ということは悪いかもしらぬけれ
ども、
管理職手当をもらっている人だけに
寄付を求めたというところに、どうもおかしいにおいがするわけでございますから、そういう点はやはりすっきり明瞭にしておく必要があろうかと考えます。したがって、この
寄付行為にきめられた款項目につきましては、決定した書類として残すべきものについてはこれを残す。そうして
監査を受けるものについては
監査を受けた結果の書類を
提出する。それから本
年度の分についても、
募金の
事務費というのは相当
お金を使っているようでございますが、これらの問題につきましても
明細にしまして、それをお示しをいただく、ぜひこういうような
運営をお願い申し上げたい。そうしませんと、これに対するいろいろな疑惑が起こってくる、ありもしない疑いを受けるというような結果も起こってくるのではないかと私は心配をいたします。
特に
一般業者が
募金に対してたいへんな熱意を示してきたということでございますけれ
ども、これも
文部省としては、あるいは
建設省としては警戒しなければならぬことだと思う。これらはすべて
地方の
義務教育諸
学校であるとか、あるいは
公立高等
学校であるとか、あるいは大学であるとか、それらの諸
学校において
発注をされる性格の物費を持っておる業者が、この
理事の中にずいぶんたくさんあるじゃないか。そうしますと、一応
建設省、
文部省に
寄付をしますということは、ひいてはどこかでまたそのマイナスそのほかを取り返すことのできるような仕組みになる、こういう懸念が持たれるようになるおそれが多分にある。これはどこでもあるのです。ですからそういうことがすっきりするように、やはり
定款に従っての操作というものを十分にやっておいていただきたいというように私は御要望を申し上げますが、それらの
定款に定められた書類、これらは私
どもが見せてくださいといえば、いつでも見せられるようになっておりますかどうですか。