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1964-06-05 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第55号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月五日(金曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長
高見
三郎
君
理事
小山
長規
君
理事
谷垣
專一君
理事
長谷川四郎
君
理事
本名
武君
理事
赤路
友藏
君
理事
足鹿
覺君
理事
芳賀
貢君
池田
清志
君 大坪 保雄君
加藤
精三
君 仮谷 忠男君 吉川 久衛君 小枝 一雄君 坂村
吉正
君
笹山茂太郎
君
舘林三喜男
君
寺島隆太郎
君 野原 正勝君
角屋堅次郎
君
栗林
三郎
君
東海林
稔君
中澤
茂一
君
楢崎弥之助
君
西村
関一
君
松浦
定義
君
稲富
稜人君
小平
忠君
玉置
一徳
君 林 百郎君
出席政府委員
農林政務次官
丹羽 兵助君
林野庁長官
田中 重五君
委員外
の
出席者
専 門 員
松任谷健太郎
君
—————————————
六月一日
委員栗林三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として永
井勝次郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員中山榮一
君及び
森義視
君
辞任
につき、その
補欠
として
宇野宗佑
君及び
野口忠夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員永井勝次郎
君、
西村関一
君及び
小平忠
君辞 任につき、その
補欠
として
栗林三郎
君、
原茂
君 及び
玉置一徳
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同日
委員原茂
君及び
玉置一徳
君
辞任
につき、その補 欠として
西村関一
君及び
小平忠
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
六月一日 供給過剰甘
しょでん粉
を
農産物価格安定法
に基 づく
政府買入れ
に関する
請願
(
池田清志
君紹 介)(第四一〇二号)
農業構造改善事業推進
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第四一〇三号) 串木野市の大
六野防災ダム建設費国庫補助
に関 する
請願
(
床次徳二
君
紹介
)(第四一二三号) 同(上林山榮吉君
紹介
)(第四一四五号)
国有林野解放特別法
の
早期制定
に関する
請願
(
森田重次郎
君
紹介
)(第四一七一号) 養ほう
振興法
の
運用是正
に関する
請願
(
福井勇
君
紹介
)(第四一七六号)
国有林野解放
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
) (第四二〇五号)
農畜産物
の価格安定に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第四二〇六号)
土地取得資金
及び
自作農維持資金
の
貸付条件
緩 和に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第四二〇 七号)
昭和
三十九年産なたねの
基準価格
に関する
請願
(
三池信
君
紹介
)(第四二二〇号) 同(
井手以誠君紹介
)(第四二八一号)米の需
給体制確立
に関する
請願
(
山下榮二
君
紹介
)( 第四二四〇号)
奈良
県
開発公社
の
公営住宅建設
に伴う
農地買収
反対に関する
請願
(
森義視
君
紹介
)(第四二九 〇号)
国内産牛乳
による
学校給食事業
の
法制化促進
に 関する
請願
(林百郎君
紹介
)(第四二九七号) 農作業中における
傷害事故保障制度
の
確立
に関 する
請願
(林百郎君
紹介
)(第四二九八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
森林基本法案
(
川俣清音
君外十二名
提出
、
衆法
第四〇号)
林業基本法案
(
稲富稜人君外
一名
提出
、
衆法
第 四四号)
林業基本法案
(
内閣提出
第一五一号)
派遣委員
からの
報告聴取
————◇—————
高見三郎
1
○高見委員長 これより会議を開きます。
内閣提出
、
林業基本法案
、
川俣清音
君外十二名提出、
森林基本法案
及び
稲富稜人君外
一名提出、
林業基本法案
、右各案の審査のため、去る五月二十八日から四日間にわたり和歌山県に、また六月一日から四日間にわたり北海道に、それぞれ委員を派遣し、現地においてそれぞれ
現地調査会
を開催し、各界の代表者から意見を聴取いたしてまいりましたので、この際、私から御報告を申し上げます。 第一班の
調査報告
を申し上げます。 第一班の派遣地は和歌山県でありまして、
派遣委員
は、団長である私のほか、
小山長規
君、本名武君、
谷垣專一君
、芳賀貢君、
赤路友藏
君、
西村関一
君、
稲富稜人
君でありますが、さらに足鹿覺君、
中澤茂一
君、森義視君が参加されました。 会議は、五月二十九日午前十時より和歌山市にある
興紀相互銀行
の会議室において行なわれ、私から
派遣委員
及び
意見陳述者
の紹介、並びに
議事運営
の順序等についてあいさつを行なった後、和歌山県西牟婁郡町村会副
会長坂本新次郎
君、
京都大学農学部林学科教授半田良一
君、和歌山県
森林組合連合会会長横矢乾
君、和歌山県
木炭協会会長
三前歳三君、和歌山県
木材協同組合連合会会長柏木永一
君、
紀州林業懇話会
副
会長海瀬栄一郎
君、奈良県
山林労働組合連合会書記長坂本寿治
君、和歌山県
二川森林組合協業労務所沢本鎌造
君、以上八名の
意見陳述者
から
参考意見
の陳述を聴取し、質疑を行なったのでありますが、各陳述者の陳述及び質疑によって明らかにされた意見を以下発言順に、かつ個人別に概略御報告申し上げます。 まず、
町村長代表坂本新次郎
君は、数年前から国会に対し
山村振興法
の制定をお願いしてきたが、今国会では与野党あげて林業の憲法ともいうべき
林業基本法案
を提出され、
重要法案
として御審議賜わっていることは、山地の多い町村に住み、山地の産業を興して住み得るようにしたい願いを持つ者にとっては、心から感謝するとの前置きの後、
奥地山村
と都市との
地域格差
のため、離農、離村する者が相次いでおり、特に若い青年層の転出がはなはだしく、父祖伝来の農林業に携わる者は老齢化の一途をたどろうとしている現状を述べ、まず
林業基本法案
の提案はむしろおそきに失する感があるので、提案された三法案とも、林業の発展、
林業従事者
の地位の向上、国土の保全等、相通ずるものとうかがわれ、小異を捨てて大同について、今国会で成立されるよう切望する。なお、法の成立後は、
林道開設
の積極化、
造林事業
の推進、林業の協業化、機械化、
森林組合
の
育成強化等
のため、それぞれ適切な関連法をすみやかに制定してほしいとの意見でありました。 次に、
学識経験者代表半田良一
君の意見は、
林業基本法
のすみやかな制定が必要であるが、次の諸点を検討すべきであるとして、第一に、政府の
林業基本法案
は林業の
経済的機能
を対象とするものであり、森林の
公益的機能
は森林法によるものであるが、二法の調整には十分注意すべきである。第二に、林地の農業的、
畜産的利用
と林業の確立とは、それぞれの産業の発展が阻害される場合もあるので、
国民経済
上または
地域経済
上、総合的な
地域計画
を打ち出す必要がある。第三に、育林は
生産期間
が長く、産業としての弱さを有しているので、造林の実行について融資等大幅な
助成措置
が必要である。第四に、林業のにない手としては、積極的に
経営意欲
のある多数の
中小規模農林家
が、
家族的労力
を中心とする
自立林業経営
の確立をはかる必要がある。特に
小規模林家
の
保有林野
の
合理的利用経営
をはかるため、
部落有林
の
権利関係
の整理、国、
公有林等
の活用により、また分散的な
土地保有
を是正して、その
経済基盤
の拡大をはかり、一方、林家の
経営循環
内に定着するような技術の開発をはかり、林家の収穫物の集荷、販売の合理化のため、
森林組合
の行なう
経済事業
を強化すべきである。第五に、合理的な
土地利用区分
、適切な労使慣行の樹立等、山村の
基幹産業
である林業の発展を通じて、
山村地域住民
の福祉の向上に貢献するという視点を明らかにすべきである。第六に、
流通市場
の不完全性が
林業経営
の阻害要因となっているので、
流通業者
の仕入れ、販売の共同化をはかる等、
流通資本
を
産業資本
として確立させるべきであるとの意見の陳述がございました。 次に、
森林組合代表横矢乾
君は、まず、林業に対する基本法は
山村地域住民
があげて待望しているものであるので、本国会において党派を越えてすみやかに成立させてほしいとの要望があり、第一に、第一次産業としての林業及びその従事者とこれに関連ある
加工流通等
の事業に対して明確な諸方策を樹立し、
具体的施策
を実施されたい。第二に、林業を振興し、
林業従事者
の
経営確立
への意欲を盛んにするためには、国は生産者の
生産費所得
を補償する木材の
価格安定対策
を強く打ち出すべきである。第三は、将来
林業構造改善事業
が進められようとしても、今日の
森林組合
の実態では受けて立つには不十分なものが多い。そのために、
森林組合
に対し農協と同じく
信用事業
をも行なわしめて、
山林地域
においては、
森林組合
が農協と一体化し得る地ごしらえをしてほしい。第四に、
林業技術
は農業等に比較しておくれているので、この際、
林業技術向上
のため、総合的な、しかも思い切った対策が必要である。最後に、林業の発展のためには、あらゆる施策に先行して、国費をもって林道の整備を急速に推進してほしい等の意見がありました。 次に、
木炭代表
三前職三君は、第一に、山村においては
木炭生産
は現金収入の大きな道であるので、所の事情によっては、広葉樹の
構造改善等
を行なって、
木炭生産地帯
を造成すべきである。第二に、林業の
基本政策
のねらいは林道の拡充で当面大半の目的を達成できる。このため、林道の
整備拡充
と搬出施設の助成を強力に実行すべきである。第三に、製炭者の
災害共済制度
をぜひ国の手で早急に実施してほしい。最後に、
林業基本法案
の早急な成立を望むとの意見でございました。 次に、
林産代表柏木永一
君の意見は、第一に、
林業基本法
による施策は、林業の生産に偏せず、製品加工の各分野に公平かつ均等に実施してほしい。第二に、現在の
木材関係協同組合
は農林、通産両省の行政の谷間におちいり、本格的な指導、
予算的措置
も受けていないので、この際、
林産行政
の
強化刷新
を切望する。第三に、森林の
計画生産
と需給の調整をはかられたい。特に国有林は
木材需給調整
の主役であるべきで、このため、収支に重点が置かれている
国有林経営
のあり方を改める必要がある。第四に、現在の
外材輸入
は、輸入の時期、質、
輸入経路等
にも一定の方針がない。わが国の消費に向く適品及び適正品の輸入をはかるとともに、製材品の輸入に対しては、
劣弱中小企業
であるわが国の
製材加工業保護
のため、関税を課すべきである旨の意見がございました。 次に、
民有林代表海瀬栄一郎
君の意見は、まず、
林業基本法案
は、林業を産業として発展させ、これが近代化をはかろうとするものであると理解し、今国会において成立を切望し、関連法の
早期整備
を期待するものであるとの前置きの後、
具体的施策
として、第一に、
林政審議会
に
民間林業経営者
を多数加えて、法の適正、円滑な運用がより一そう可能となるよう配慮されたい。第二に、
林道開発
の画期的な促進をはかり、林道網を整備して国内材の生産を増大し、もって
外材輸入
を抑制するとともに、農山村民の生活の向上に資せられたい。第三に、
林業経営
の近代化としては、
林業会計制度
の確立と事業体の
法人化等
が先決であるが、
現行税制下
では実現不可能である。また、現行の税制下では、相続のために
経営計画
をやむなく中絶せざるを得ない実情にもあるので、これらの是正を切願する。最後に、長期間を要する林業の
生産基盤
の拡充を着実に実行するため、たとえばスウェーデン、
フランス等西欧先進林業国
で実績をあげている
林業生産基盤拡充基金
(仮称)の創設をお願いする旨の意見がございました。 次に、
山林労務者代表坂本寿治
君の意見は、第一に、政府の
林業基本法案
は、かつて林道ができたため住民の負担が多くなり、怨嗟の的になったような従来の林政の姿勢が受け継がれる制度であってはならないものと思われる。第二に、
大山林地主
の成立の過程は不明朗であり、その経営は財産保持的かつ
地域住民
の生活を圧迫しているので、
民主的労使関係
を樹立するための雇用安定を明記する必要がある。第三に、政府の
林業基本法案
の労務者の
福祉対策
は通り一ぺんである。またその
確保対策
も不十分である。これでは労務者の都市への流出は防げない。山林の持つ封建性、劣悪性の排除が必要であり、このためには、国の総力をあげて
奥地山村振興
の施策を立てて対処せよ。第四に、長期にわたる林業の施策は年々の施策を単に国会に報告するのみでは不十分である。
林政長期計画
を樹立し、国会において審議せよ。第五に、現行の林業の機械化、合理化の中には、労務者の賃金削減につながる反社会的な例すらある。第六に、政府の
林業基本法案
は
国有林開放
がにおっている。開放にあたっては特にその姿勢を正せ。第七に、国有林の経営は、
国有林労務者
の犠牲によって収支のつじつまを合わせている。
国有林労務者
の
雇用安定対策
もあわせて確立せよ。第八に、外材の輸入は
国内林業
に悪い影響を与えている。大
山林所有者
の排除、
公営木材市場
の開設等、
国際競争力
をつける対策を確立せよ。第九に、
林業団体整備
の一環として
山林労働組合
の育成をはかるべきである。第十に、都道府県は、その
地方森林審議会
に
山林組織労働者
の代表を入れようとしない。新設の
林政審議会
には代表者が入れるよう要望する。最後に、目下国会において審議中の三法案の中では、
森林基本法案
が最もすぐれている旨の意見がございました。最後に、同じく
沢本鎌造
君は、第一に、
零細所有者
の森林を生かす道は協業である。
協業経営
の拡大のため
森林施業計画
を活用されたい。第二に、
山村住民
の
生活向上
のため、都市と山村を結ぶ交通道路並びに交通機関の整備と拡充をはかるとともに、
山村住民
の老後の生活安定のため、失業保険をはじめ
社会保障制度
の充実をはかられたい。第三に、
木材価格
安定の施策を講じて、
山林労務者
の賃金が安定する措置をお願いする。また、
民有林山林労務者
にも
失業保険制度
の恩典が与えられるよう措置されたい。最後に、山林に生きる者としては、
林業基本法案
の
早期成立
を期待するとの意見がありました。 以上で各
意見陳述者
の陳述を終わり、引き続き各
派遣委員
から陳述者に対し、主として
土地利用区分
の
具体的方法
、林業のにない手としての人つくり対策、
木材価格対策
、協業のあり方、農協と
森林組合
の合併問題、
自立林家
あるいは
専業林家
の
経営規模
、農業と林業の結びつき、財産保持的
大山林地主
に対する対策、
山林労働組合
の現状、
地方森林審議会
へ
山林組織労務者代表
の委員として
参加問題等
について熱心な質疑が行なわれ、それぞれ陳述者より答弁がありました。 終わりに、このたびの会議にあたり、和歌山県当局はじめ
地元関係機関
から賜わりましたなみなみならぬ御協力に対しまして、この機会に深甚の謝意をあらわす次第であります。 次に、第二班の
調査報告
を申し上げます。 第二班の派遣地は北海道でありまして、
派遣委員
は、私のほか、
小山長規
君、
池田清志
君、加藤精三君、足鹿覺君、
角屋堅次郎
君、東海林稔君、
中澤茂一
君でありますが、さらに本名武君、芳賀貢君、
西村関一
君、松浦定義君、
永井勝次郎
君、小平忠君が参加されました。 会議は、六月二日午前九時より札幌市
日生ビル会議室
において行なわれ、私のあいさつ、
派遣委員
及び
意見陳述者
の紹介並びに
議事運営
についての説明を行ないました後、
北海道大学教授小関降旗
君、
全林野労働組合北海道評議会議長田村武
君、
北海道農業協同組合中央会参事鈴木善一
君、
北海道木材協会
副
会長伊藤健夫
君、
北海道森林組合連合会
副
会長櫛田徳一
君、北海道町村会副
会長小林栄三郎
君、以上六名の
意見陳述者
から
参考意見
の陳述を聴取し、質疑を行なったのであります。以下、各陳述者の意見を発言順に、かつ個人別に概略御報告申し上げます。 まず、
学識経験者代表小関降旗
君の意見は、第一に、林業の基本問題を立法の形でとらえるのはかなり困難性がある。目下提案されている三法案は、いずれも現状の矛盾を調整するという面で、現状に即した
林業振興策
としての意義があり、賛成である。しかし、特に実施策が問題であり、実効ある行政手段を十分用意して施行されることを望むものである。第二に、林業の生産性、総生産を高めていく場合、林業は、他産業のようにただ単に大規模なるがゆえに有利性が増大するというようには考えられない。一方
小規模経営
も将来にわたって存立する意義がある。したがって、他の経営を侵すことなく拡大したり、農業に副次的な経営として地域的、時期的考慮を払って行なうことが必要である。すなわち、それぞれの経営の自磁性の確立をはかるようにしてほしい。一面
素材生産
は大
規模等有利性
が生ずるので、社会的な分業として育成する方向に持っていくべきである。第三に、現行の
国有林野
の
企業会計制度
に現存する公益面に対する支出は、これを会計的に分離して、
国有林野事業
を企業として確立させるべきである。第四に、
国有林開放
の問題は、一つの地域の
社会経済
の中で、林業あるいは農業のあり方を確立し、その際、国有林の役割りを考えて、開放の可否を検討すべきであり、全国的な一般論として
国有林開放
を論ずるのは間違いである。このことは、
大山林私有地
の取り扱いについても同様と考える。第五に、目下のところ、林業全体に投下される資本はきわめて少ない。これは
林業資本
の能率が悪く、収益性が少なく、他
産業部門
からの資本の移動もないためである。将来の林業の発展のため、
林業部門
に
資本流入
がなされるよう措置を講じ、
社会資本
の充実をはかる必要がある旨の意見でありました。 次に、
山林労務者代表田村武
君の意見は、まず第一に、基本法において、国有林の持つ意義、使命、特に
国民生活福祉
上の位置づけを明らかにせよ。
林業経営
の
基本理念
は、いかにしたら林業の持つ効用を少しでも多く国民に享受され得るかという施策を中心としたものでなければならない。第二に、森林の持つ経済的、
公益的機能
を十分に活用するためには、森林は国有、国営を基本とし、国民の福祉と
林業労働者
の生活の
安定的向上
と、木材の
持続的供給
を目標とすべきである。第三に、
国有林経営
のあり方とも関連して、国有林に対する批判も多いので、この際、国有林の
基本的意義
と使命を国民の前に明確にするとともに、
国有林経営
を国民の負託に十分こたえ得るよう
体質改善
をはかる必要がある。第四に、林業の特殊性にかんがみ、
国有林経営計画
が一時的な経済、政治情勢によって変更されるような現状は改め、
財政的裏づけ
のある
長期基本計画
を確立すべきである。また、国有林の持つ
公益的機能
の発揮のための経費、その他
民有林林業振興
のための経費は、国の
一般財政資金
をもって充てるべきである。第五に、林業を
近代産業
として脱皮させるためには、
林業賃金
の前近代性を排除し、
林業従事者
の福祉の向上をはかり、もって魅力ある職場とすべき措置を講ぜられたい。この立場から、
社会党提出
の
国有林労働者雇用安定法案
の
成立促進
を望む。第六に、林業の特殊性のため、労働に関する諸法律がまだ十分に適用されていない部分もあるので、これが完全適用とともに、近代的な
労務管理
、
労使関係
の確立をはかってほしい。最後に、現在審議中の三法案では、社会党案を支持する旨の陳述がございました。 次に、
農業団体代表鈴木善一
君は、第一に、
農業構造改善事業
の進展に伴い、
農業経営規模拡大
の方途として
国有林野
の
開放促進
を強く要望する。特に北海道の場合、
畜産部門
の高度成長のため、
国有林野
を農地または草地として一そうの活用をはかる必要がある。また、この場合、
利用収益権
の設定のみでは真の
高度利用
は期しがたいので、所有権の移転を考慮されたい。第二に、この際、
国有林野
を農用地に造成し、または農家の経営安定のための林地として利用する等、積極的に開放利用するため、
国有林野活用
に関する
特別立法措置
を講ぜられたい。この立法には、
調査費等
の予算上の措置、
売り渡し代金
の返済についての資金上の措置、造林のための
資金融通
の措置等を十分配慮するとともに、道有林、民有林を
農業構造改善
のため提供する場合は、代替地を国有林に求め得る規定を設け、また、国有林の開放の相手方としては、当該地方における
農業生産法人
、
農業協同組合等
とされたい旨の陳述がございました。 次に、
木材業代表伊藤健夫
君の意見は、第一に、
木材業界
のほとんどが
中小企業
であり、しかも従来この部門に対する国の発展策、助成策、
予算措置
はほとんど見るべきものがなかった。当面する困難な
林業事情
を解決する道として、この際、従来育林を主体としていた
林野行政
について、生産、加工、流通に至る
総合施策
を確立し、特に
林産行政
の
強化刷新
をはかられたい。第二に、
北海道木材業界
の当面する問題としては、一、
木材生産事業
の合理化、経営の近代化、二、
木材需給
の調整及び
木材価格
の安定、三、
木材金融制度
の確立、四、
木材流通
の改善、五、
木材輸送
の円滑化、六、
労務対策
、七、林産物の輸出の振興と
外材輸入対策
、八、
木材団体
の強化等である。第三に、国有林の経営の一つのあり方として、公社等の
特殊法人
に移行させる等、生産性の向上と能率化を検討する時期ではないかと思う。一方、予想される
木材需要
の増大に対処するため、国有林、道有林の
木材供給力
を増強する処置を積極的に講ぜられたい。また、北海道における
国有林開放
の例は、
開拓地等事後管理
の悪い事例も多いので、前者の轍を踏まぬよう十分慎重な考慮が必要である。第四に、林業を
経済事業
として発展させるため、特に
木材関係団体
の組織化と十分な助成策を講ぜられるよう切望する。また、
林業関係団体法
を関連法として制定されたい。第五に、
林業振興
の前提条件は林道網の拡充完備であり、これを林政の主要な
基本施策
として取り上げられたい等であり、
林業基本法
の
早期成立
を望む旨の陳述がございました。 次に、
森林組合代表櫛田徳一
君は、従来の林政の基本をなす森林法は資源政策の観点からのものであり、林業を営む者の立場が対象とされていない。
森林組合
の系統としては、最近の林業をめぐる諸情勢の変化に対応するため、林業を産業として確立し、
林業従事者
の所得と地位の向上をはかるための基本法の制定を要望してきたのである。社会、民社の両党からそれぞれ法案が提出されていることに対して感謝している。
目下審議
中の
内閣提出
の
林業基本法案
は、おおむね要望の内容が取り入れられているが、
森林組合
の立場から言えば、林業と
関連産業
との関係が不明確であり、
生産者中心
の焦点がぼけ、あるいは価格安定の
施策方向
が明らかでないと思われる。しかしながら、その
早期制定
は、
ひとり森林組合
のみならず、林業界あげての要望でもあり、明確でない点は
国会審議
の際明らかにしていただき、また今後不備な点は関連法の整備によることとし、一方国会会期の関係もあるので、このまま可決成立することを切願する旨の陳述がございました。 最後に、
町村会代表小林栄三郎
君の意見は、第一に、町村長の立場として、林業の生産性の向上を通じて
地域住民
の所得の安定と格差の是正を念願するものであり、このため、
林業構造改善事業
を推進したい。しかし、この事業は、今日まで実施されている
農業構造改善事業実施
の成果等にかんがみ、一、
事業資金
は林業の長期性に見合う合理的なものであること。二、
事業計画
は実施者の
自主的計画
によるものとすること。三、実施すべき地域とそれ以外の地域の関係を考慮し、調和あるものであること。四、
木材価格
の安定を配慮すること。その他、
民有林経営
の発展のため、
林業経営
の零細性の克服、資本の装備の高度化と近代化、労働力の不足に対処して
森林組合中心
に
協業促進
をはかる等の対策を要望する。第二に、林道は
林業生産基盤
の整備に連なり、その果たす役割りは重大である。特に北海道の林道の開設はおくれている。この対策として林道融資の導入、高率補助の適用等、財政上
特別措置
の配慮を要望する。第三に、北海道の
市町村有林
は
林業生産
の大きなにない手となっており、その
振興対策
、特に
財政的措置
が必要である。第四に、農業並びに
林業構造改善
の成果を期すため、国有林を積極的に
地元市町村
を対象として活用の道を講ずべきである等であり、
地域住民
の生活安定の立場より、
林業基本法
の
早期制定
を強く要望する旨の陳述がございました。 以上で各
意見陳述者
の陳述を終わり、各
派遣委員
から、主として
林業従事者
の所得のあり方、
林業経営
のにない手、山村地帯と他地帯の格差是正、協業のあり方、労働力確保、
国有林開放
のあり方、国有林の経営改善及び公社への移行、
木材価格
、木材加工業の振興、林道整備等の問題について質問があり、それぞれ陳述者から答弁がございました。 以上をもって
調査報告
を終わりたいと思いますが、現地調査は、北海道当局、地元関係者多数の御協力により、きわめて円滑かつ真摯に行なわれた次第であります。この機会に関係者各位に対し、あらためて深甚の謝意を表し、私の報告を終わります。(拍手) ————◇—————
高見三郎
2
○
高見
委員長
この際、
参考人出頭要求
についておはかりいたします。
内閣提出
、
林業基本法案
、
川俣清音
君外十二名
提出
、
森林基本法案
及び
稲富稜人君外
一名
提出
、
林業基本法案
、右各案について、審査の参考に資するため、参考人の出頭を求め、
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高見三郎
3
○
高見
委員長
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 なお、参考人の選定及び
意見
聴取の日時につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高見三郎
4
○
高見
委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時十三分休憩 ————◇————— 午後二時十三分
開議
高見三郎
5
○
高見
委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。
内閣提出
、
林業基本法案
、
川俣清音
君外十二名
提出
、
森林基本法案
及び
稲富稜人君外
一名
提出
、
林業基本法案
を一括議題とし、
質疑
を行ないます。
質疑
の通告がありますので、これを許します。
松浦定義
君。
松浦定義
6
○
松浦
(定)
委員
提案になっております
林業基本法
が、いかに
わが国
の
林業
資源確保のために重要な
法案
であるかということについては、前回の総括質問でも大臣にお伺いし、ある程度の御答弁はいただいたのでありますが、保留しました点が相当ございましたので、本日はその面について特にお尋ねをいたしたいと思うわけであります。 きょうは大臣がおられませんので、政務次官が大臣を代行していただき、特に長官からいろいろ御答弁いただけると思いますが、午前中に
委員長
から
報告
がありましたように、今回、
法案
の重要性からかんがみまして、地方公聴会を行なったわけであります。本
長期
国会
におきましても、地方公聴会を開いたという
法案
並びに
委員会
はあまり数多くないわけであります。したがいまして、午前中の御
報告
の内容を聞きますと、公述人のそれぞれの
代表
の
意見
、あるいはまた、その
質疑
の過程を見ましても、この
法案
がいかにこれからその内容の検討を要するかという点が多々出てまいっておると思うわけであります。したがいまして、自後各
委員
から御質問もあろうかと思いますから、時間の
関係
上、全体に触れることはできませんが、先般は大臣の御答弁を主としていただいたのでありますが、特に時間の
関係
から、非常にはしょった内容を持っておったわけであります。 まず第一点として、この
基本法
案の性格の問題で、当時大臣のお話にもありましたように、これは全くの
基本法
である、したがって、これの裏づけとしては、
森林法
並びに
国有林野
法等関連する法律があるというふうなお話でございましたが、その各
役割り
につき、あるいは法域等につきまして、長官のいま一応の御説明を承りたいと思います。
田中重五
7
○田中(重)
政府
委員
この
林業基本法
が提起をされました問題意識の中には、
国民経済
の成長
発展
に伴うところの
木材需要
の増大に対して、国内の
林業生産
がその供給の面で
国民
の
経済
的要請にこたえていないという点、これに対して、国内の
生産
体制を各般にわたって
整備
をいたしまして、そして国内の自給度を高めていかなければならない。現在供給の不足ということから、価格の非常な高騰を来たしまして、そしてその結果として、
開放
体制との
関係
におきまして、相当な
外材
の
輸入
を見ておるわけでございます。こういうような状態ではたしていいのかという、
生産
を増強していくという面から見ましたところの問題意識がございます。それからその次は、そういうような
生産
力といいますか、
生産
の
充実
をはかって、自給度の
向上
を目途とするためには、
生産
の構造の状態を
改善
していく必要がある。御承知のとおりに、
わが国
の林野保有の
あり方
といたしましては、全部で二百七十万戸といわれております。その
林家
の九割にも及ぶものが五町歩未満の零細な保有のしかたである。しかもその
林家
は、またほとんどが農家でもあるというような状態からくるところの
経営
の非合理性といいますか、そういう面に問題があるわけでございます。それから一方大
山林所有者
につきましては、これは現在の状態はあくまでも財産保持的な
山林
の所有のしかたをいたしておりまして、
企業
的にこれを運営していくという状態にない。そういう面の
是正
をはかることによって、いま申しました
生産
力を増強していくという点に対応していく必要がある。それからさらに、いまも申しましたように、きわめて零細な
林地
の保有の状態であるだけに、この面から
所得
の点がきわめてまた劣弱であるというような問題もございます。いずれにいたしましても、そのようなもろもろの問題点の中から、
林業
というものを
産業
の部面で見直しまして、そうしてこれを
経済
ベースに乗せて、いまの諸問題の解決をはかっていかなければ、
わが国
の
林業
の将来は、縮小再
生産
といいますか、その将来は憂慮されるというところに問題意識がございまして、要するに、
経済
の政策の面に立った今後の
林業
の政策を考えていくべきだというのが、その問題の提起でございます。 それに対しまて、現在の
森林法
は、御承知のとおりに、明治三十年に
制定
を見たのでございますが、その前年の河川法の
制定
、それからその後の治水の面の法律の
制定
とともに、いわば治水三法といわれた、そういう歴史的過程から見ましても、
森林
をあくまでも公共的、
公益的機能
を有するものとしてこれを規定いたしまして、それの機能の
活用
、それの機能の確保、この面から国土の保全、治山治水という面を重視いたしまして、そしてその目的を達成するために必要な限りでの基準的な
立法
規定をいたしておるわけでございます。この中に、その後、
森林組合
なりあるいは
林業技術
指導の面なりの規定が沿革的に加わってはまいりましたけれども、あくまでも
森林
の公共的、
公益的機能
を規定しているのが
森林法
の趣旨でございまして、そういう
森林
の機能を確保していくことについては、これは現在、さらに将来にわたって、言うまでもなく、ますますその重要性を加えているわけでございまして、それは将来とも重視をしていかなければならない面でございますが、一方の側面であるところの
経済
的な面で
林業
を
育成
していくという面に着目をいたしまして、そういう趣旨から、
林業基本法
の新しい
制定
を提案しておるという次第でございます。
松浦定義
8
○
松浦
(定)
委員
むろん、いまお話の問題については、二法その他の
関係
法律で強力にこれを
推進
することができるわけでありますが、
基本法
はあくまで
基本法
でありまして、いまのように財産
運用
の面を、
企業
的な面を強化するということでありますと、やはりもうかる
国有林
の
事業
ということに実はなろうかと思うわけであります。したがって、この
基本法
を
審議
し、あるいは結論を出すにあたりましては、相当そうした面を
国民
全体が理解するように十分考えなければいかぬのでないか。あとでお伺いしたいと思いますが、たとえば最近起こっております
開放
問題について、そういう考え方に便乗するような傾向がなしとしない、私はそういう心配もするわけであります。そこで、最近
産業
開発
のいろいろな面で、
国有林
、それから
民有林
も含みますが、そういう林野地帯に対する構造
改善
といいますか、いろいろなものが着手をされているわけであります。したがって、
森林
、河川における災害等が激増してくる、こういう面がありますが、これはやはり国土保全の意味から、十分これに対して
対策
を立てなければならぬ。本
法案
の内容の中にも、多少そういう点については、国土保全ということについて触れておりますけれども、しからば、この目的あるいは政策において、どういうようにこれを進めようとしているのか、そういう点をひとつお伺いいたしたいと思います。
田中重五
9
○田中(重)
政府
委員
これをどういうふうに進めるのかという御質問は、国土の保全、したがって治山治水の面のことになろうかと存じますが、そこで、
林業基本法
におきましては、これは先ほども申し上げましたように、
林業
を
産業
として見る、
経済
ベースに乗せて、これが発達
改善
されるように進めていこうという考え方でございまして、そのねらうところは、
林業
総
生産
の増大なり、あるいは
林業
の
生産性
の
向上
なり、さらには
林業従事者
の
所得
の増大なり、そういうことになるわけでございます。そういうようなそれぞれの目的が達成されること自体が、その結果として、また国土の保全あるいは治山治水の趣旨にかなうようになるという整理をしておるのでございまして、それから一方、
森林法
の面から申しますと、先ほど申し上げましたように、国土保全、治山治水の
森林
の公共的、
公益的機能
を確保するための必要な基準的事項をそれぞれ規定をしておるわけでございます。具体的には、これは現在の治山治水緊急
措置
法に基づくところの治山十カ年計画等によって、その保全の目的が十分に達成されますように進めているわけでございます。
松浦定義
10
○
松浦
(定)
委員
むろん、この
国有林
は、御承知のとおりに、国全体の共有の財産でありますだけに、その影響するところは非常に大きいわけであります。特にいま説明されました国土保全ということになりますと、やはり下流で
農業
を営む人、あるいは
中小企業
、漁業にまで影響するわけでありますから、この問題については、私はもっと積極的にやはり重点政策を加えていかないと、この
国有林
というものに対する
国民
の信頼感というものが薄れてしまう。そういうことでありますから、十分この点については考慮を払っていただきたい、このようにつけ加えておきたいと思うわけであります。 そこで、先ほど申し上げましたように、前回質問をいたした関連もございまして、特に先般も公聴会等でいろいろ
意見
が出ましたが、どこへ参りましても、やはり
山村
農家、つまり
林業
と
農業
との兼業をやっておる農家に対する
所得
の増大等が問題になるわけであります。
林業構造改善
という表現を使っておりますが、
農業
と
林業
とは、確かにこれは私は相いれるべき性格だと思っております。したがいまして
農業
基本法
が示すような
農業構造改善
というものが、
林業構造改善
の中ではたしてできるかできないか、こういう問題は、私は重要な問題だと思うわけでありますが、いま
政府
原案が考えておりまする
林業構造改善
というものは、どういうような考え方で進めようといたしておりますのか、
法案
の内容では、それをはかるために積極的な
活用
というような表現を使っておるのでありますが、その
活用
の範囲等についても、これは相当
拡大
解釈をする人もあるようであります。
政府
がほんとうに考えておるこの
活用
という即興について、構造
改善
とどういうふうに結びついていくのか、こういう点をひとつお聞きいたしたいと思います。
田中重五
11
○田中(重)
政府
委員
いまの初めの御輿間でありますところの、
農業
という中で、
農業
と
林業
はあわせ営まれ得るはずだというお話もございます。それからまた、その両方をどういうふうに考えているのかというお話がまず第一点のようでございます。 そこで、
農業構造改善事業
の中で、
林業
につきましては、
農業
基本法
の二十二条で農家があわせ営む
林業
という規定が
一つ
ございます。この点につきましては、その趣旨は
農業構造改善
の上から、特に
山村
地帯の
農業構造改善
等において、いわば作物の
一つ
として、たとえばシイタケを考え、あるいはその他の
山村
で栽培の適当な林産物、そういうものを考えるという段階がございましょうし、それはさらに進んで松なり杉なりにいく場合もあるかもしれません。あくまでもそれは農家の作物の
一つ
として考えるということであるのに対しまして、
林業構造改善
の考えております趣旨は、これは先ほども申し上げましたような、
林業
を
産業
としてその発達
改善
をはかっていくという趣旨にあるわけでございますし、そのねらうところは、
林業
の総
生産
の増大であり、
生産性
の
向上
であり、
所得
の増大であるということでございますから、立脚する
立場
としては、それぞれの
立場
で考えられておるということになろうかと存じます。そういうふうに
林業
の構造
改善
につきましても考えてまいりたい、こう考えておるのです。したがって、この
林業構造改善
を進めていこうとする場合は、あくまでも熱意のある
林業従事者
、そういう人たちがまじめに
林業
の
改善
をはかって、これを
産業
として大きく伸ばそうということになりますと、やはり相当に林野率が高く、またそういう
林業経営
の相当な萌芽というか、そういうものもすでに存在をしておるということも必要でございましょうが、特に林野率が高い、さらに
民有林
のその中に占める割合も高いというような
地域
で、その地帯のまず公共的な投資、特に必要なのは
林道
であると思います。
林道
等の積極的な
開設
をはかりながら、その
林業経営
のための適正な保有規模、この保有規模の
拡大
をするということを考えたり、あるいは
近代化
をはかるために
機械化
を導入する、あるいはまたさらに必要な
造林
の新しい
技術
を導入してまいるということで、そこの
林業
の構造の
改善
をはかってまいりたいということになるわけでございます。そういうような熱意のある、
意欲
のある
林業
の
従事者
に対して、市
町村
あるいは地方庁、
政府
ができる限りの指導と協力と援助の手を差し伸べようという考え方に立っておるわけでございます。 そこで、
林業構造改善
の考え方でございますが、それに関連して第二の御質問であるところの、
国有林
の
活用
についてどう考えるかということになるわけでございます。
国有林
の
活用
につきましては、いま申し上げましたようないろいろな条件のそろっております
林業構造改善
の可能性のある地帯、その地帯で特に
林地
の保有規模の
拡大
、それを付近の入り会い山の利用であるとか、あるいは個々人間の
林地
の交換分合であるとか、その他、公有林野の利用であるとかいうこととあわせまして、そこに
国有林野
が近接しておるというような場合に、その
国有林野
のたとえば部分林方式によるこれが
活用
であるとか、あるいはまたそれの希望がありますれば売り払う場合もございましょう。あるいはまた希望があれば貸与する場合もあろうかと思います。ただ、私どもの考え方といたしましては、
国有林野
を
活用
する場合には、とにかくそこにりっぱに
林業経営
が
育成
されていけばいいことであります。そのことが
林業従事者
のためになるわけであります。そこで、いたずらに土地の零細な細分化ということに終わるような売り払いは、むしろ
従事者
のためにも避けて、部分林の
活用
ということが望ましいのではないかという考え方には立っております。しかしながら、その利用の方法については、その希望に応じて考えていくという考え方であります。
松浦定義
12
○
松浦
(定)
委員
農業構造改善
は
農業
基本法
の中から出てまいりまして、やはり自立農家を
育成
するということが主眼である。
林業基本法
でありますと、やはり同じく構造
改善
でありますが、いまお話しの内容は、個人を
対象
としないというふうに解釈ができるようになっておるわけであります。やはり
山村
であろうとも、先ほどからも数字がちょっと出ておりましたが、ほとんど兼業農家といったものが多いということでありますから、自立農家ということになると、やはり個人を
中心
にした構造
改善
というものの要請があろうと思います。そういう場合には、この構造
改善
に対する
活用
は、
農業
基本法
の自立農家を
育成
するというような全く個人を
対象
としたものとは、違うのかどうか、こういう点を一応お聞きしたいと思います。
田中重五
13
○田中(重)
政府
委員
ただいまの私が申し上げました御説明では、決して個人を相手にしないということではないのでございまして、熱意のある
林業従事者
、こういうふうに申し上げておるわけでございます。それで、そういう個々の
林業従事者
のために、その地帯の
林業構造改善
をはかっていこうということになるわけでございますが、ただ、先ほど来申し上げてもおりますように、とにかくその所有の規模が零細である。そこで、この保有規模をできる限り
拡大
をする
方向
でいろいろな
措置
を講じていきたいという考え方から、
国有林野
の
活用
ということも出てくるわけでございますが、それにしても、やはり継続的な
林業経営
を考え、そうして計画的に収入が入るようにしていくというためには、個々の
林業経営
者の間で何らかの
協業
の形式等が望ましいのではないか。いろいろな
林業経営
上の作業を行なってまいります場合、そういう零細規模の
林業従事者
、そういう人たちの間で、それぞれに適した
協業
の形が考えられていいのではないかというふうな考え方でございます。 それからその次は、自立農家というような考え方に対して、それに相対応するような考え方があるのかという御質問かと存じます。それで、
林業従事者
のほとんど大部分が農家でもある。そこで、その農家の収入から見ますと、
農業
収入のほかに
林業
収入がある。
農業
収入の補完的な形で
林業
収入というものが得られていくというのが実情でございます。そういうような
林業経営
の状態は今後も引き続き存在するだろう。一方また
林業経営
の面では、
農業
と違いまして、相当な大規模な
山林
保有者というものもございます。そこで、大規模な規模の中には数千町歩に及ぶ保有者もございましょうし、あるいは五町歩に満たない保有者もある、非常な幅があるわけであります。私どもの考え方といたしましては、それぞれ保有の規模の長所を生かしながら、
林業生産
の
改善
をはかっていく。したがって、
一つ
の
林業経営
として、どの程度の適正規模の
所得
によるところの自立
林業
というような考え方はとっていないということでございます。
松浦定義
14
○
松浦
(定)
委員
ちょっと時間の
関係
がございますから、長官にお願いしておくのですが、答弁のほうを少し短くしていただいたほうがかえっていいのではないかと思いますから、その点よろしくお願いいたします。 いまお話しの、自立
林業
というものは、
農業
と違ってなかなかむずかしい、これは確かにそうだと思います。したがって、いま数千町歩に及ぶものもあれば、五町ないし十町程度のもの、こういうお話でありますが、大体一戸当たりの保有面積といいますか、そういうものの規定がないと、
活用
する場合の限度がむずかしくなるのではないか、私はそういうように思いますが、片一方に数千町歩あるから、こちらにもまたそれと同じように何百町歩もそれに対して
活用
させるということが、個人の資格においては、いまの
制度
の中ではちょっとむずかしいのではないか。そういう点で、率直に言って、一戸当たりどのくらい
山村
農家として保有させたらいいかということは、
地域
的にも違うし、あるいは仕事も違うと思いますが、その点をひとつ明らかにしていただきたいことと、それからもう
一つ
は、
農業
ならばやはり一年に二回も三回も収入の道があるわけであります。何毛作もできるわけであります。しかし、
林業
の場合は、木を植えればもう二、三十年収入がない。しかし、そのほかに流用するということになりますと、これは酪農あたりにして採草地、放牧地等にすればまた別でありますが、そういう場合の保有反別ということになりますと、また規模が大きくなろうかと思います。そういう点についても、やはり他
産業
との
関係
等が出てまいりますが、そういうような方針についてはどういうお考えを持っておられますか、お聞きした いと思います。
田中重五
15
○田中(重)
政府
委員
この程度の規模を適正規模にするということにつきましては、いま申し上げましたように、規定することはなかなかむずかしいわけでございます。いわゆる家族
労働力
に依存しておる場合が多いわけでございますから、そこで、そういう労力との見合いにおきまして、とにかく継続的に
林業経営
が行なわれる、そうして計画的に
所得
があるというような程度、そういう程度をまず考えながら
改善
をはかっていきたい、こう考えている次第でございます。
松浦定義
16
○
松浦
(定)
委員
いまの御説明の中で、
活用
という範囲でございますが、これはやはり俗にいまいろいろ世論の中に出ております
国有林開放
ということにもつながろうと思うのです。この中から出てくると思うのです。先ほどのお話でありますと、一部
開放
する場合もあるというお話でありますから、
開放
という場合になりますと、これはやはりそんな個人を相手にするのではなくて、相当集団的なものになろうと思うのです。現在いろいろな動きの中の
開放
問題については、市
町村
有なりあるいはまたその他の団体有というようなものでもって
開放
運動がなされておるのでありますが、
国有林
をこれからの将来画期的な
林業振興
の
中心
に置こうという構想の中で、この
開放
問題、あるいは
活用
の範囲が度を過ぎますと、やはり
国有林
というものがその主体性をなくしてしまうのじゃないか。特に日本のように非常に細長い地帯にあって、裏と表からその
開放
が進められますと、まん中に残るのは、先般も
北海道
で調査しましたが、大雪山のようなああいうところのものだけしか残らないといったようなことになってしまうと、やはり
国有林
としての価値というものがそこなわれるのじゃないか、私はこういうふうに思うのであります。率直に言って、いま申し上げましたような形で、この
活用
が
開放
につながり、現在動きつつあるこの
開放
問題につきまして、
政府
としては、先般も
農林
大臣は、当然そういうことは考えていないということを言明しておるのでありますが、幸いきょうは政務次官がおられますので、この
国有林開放
の現在の動きに対して、率直な御所見を承っておきたいと思います。
丹羽兵助
17
○丹羽(兵)
政府
委員
国有林開放
については、非常に慎重に取り扱うべきである。もちろん、この
国有林
活用
ということにつきましては、先ほど長官からお答えをしておるような次第でございますが、世間でいわれておりまする
活用
からもう少し広く前進いたしまして、
開放
ということばを使いますると、これはきわめて慎重に考えていかなくちゃいかぬ。と申しまするのは、
国有林
のみならず、
森林
が持つ
使命
は、非常に大きな役割を果たしておる。ただ、今日
農業構造改善
のための規模を
拡大
するとも、あるいは
林業
を構造
改善
によって
拡大
をしていこう、こういうこともけっこうであるし、また考えていかねばならぬことでございまするが、しかし、いま申し上げましたように、それと相まって、
国有林
の
開放
ということは、私としては、きわめて慎重に考えていかなくちゃならない。特に先日来、いろいろの方面から、
国有林開放
ということが非常にやかましく言われております。また陳情等も受けております。これらの考えておりまする
国有林開放
というものが、全体の——
松浦
先生からの御
意見
にも出ましたように、言い過ぎかもしれませんが、便乗的なものがないわけじゃないのでありますから、そういう点を考えていかなくちゃいかぬ。たとえて申しますると、
町村
が
財政
的に非常に困っておるから、
町村
に
開放
してくれないか、地元にというような話がございまするが、市
町村
が
財政
的に苦しんでおるから、
国有林
を
開放
してその
町村
の
財政
を助けるなんということは、私は理屈にならぬと思うのです。何となりますれば、これは非常に
長期
に
資本
が寝ると申しますか、非常に
長期
を要するので、たださえ
財政
が苦しい
町村
が山を持って、そうして長くかからねば金にならないようなのを
開放
されて、
造林
して、それを財源に充てる、
町村
の
財政
に充てるなんというのは、これは理屈にならないと私は思うし、またこういうことは
政府
としてはほかのほうで考えていくべきだ、私はそう思っておるのであります。 だから、
活用
につきましては、長官の申し上げましたように、これは十分考えていく。
国有林
事業
の
使命
との
調整
をはかって、そうして十分考えてはいきますし、また受け入れ態勢そのものが完備しておるかどうかということも慎重に調べてやりますが、一般にわかりやすく申しますると、ただいま御指摘になりましたような
開放
ということにつきましては、私は慎重に、便乗のようなことのないように考えていく、できることならば便乗的な
開放
は断じてやらないという方針を堅持してまいりたいと思っております。
松浦定義
18
○
松浦
(定)
委員
次官の積極的な
対策
についての御
意見
には全く同感であります。しかし、私ども
社会
党としても、この
法案
を出しておる中で示しておりますように、必ずしも、この
開放
、
活用
ということばを使っておりませんけれども、
開放
については絶対反対をするものではないわけであります。現在日本の
農業
者が非常に困っておる、
山村
が特に困っておるところから、これは何とかして平地
農業
と同じようにやっていきたい、そういうことは
農業
基本法
の中からもずいぶん主張しておりますので、ときがあればこの問題については積極的にその態度は表明しておるわけでありますが、いま次官のお話にありましたように、われわれとしても、便乗されたり、あるいは一部の者に独占されるような
開放
は断じてならぬ。これは、やはり
国有林
の利用計画というものは、国土総合
開発
利用の一環として、ほんとうに困る者に対してやる、全く
活用
程度の範囲であるならば、これはわれわれとしても反対はしないのでありますが、たとえばこの
活用
を、先ほど申し上げましたように、
拡大
解釈をいたしますと、これは
開放
にもつながっていくのではないか、こういうことの心配がございましたので、いま積極的に
政府
の御
意見
を聞いたわけであります。それにいたしましても、最近の動きは、なかなかここだけの考え方ではどうにもならない点が出てまいるようでありますから、いまの次官の答弁を大臣の答弁として私どもも受け取りまして、この問題については全く遺憾なきような処置をすべきである、こういうふうにひとつ理解をしていただいておきたいと思うわけであります。 さらに、
山村
におきまする
地域
の
格差
というものは当然出てまいるわけであります。先般も大臣にお尋ねいたしまして、この問題については、
山村
振興
を基調として何とか善処をしたい、こういうお話でありますが、やはり零細な
山村
農家でありますだけに、これは非常におくれておりますから、この問題については、私は、積極的に優遇の
措置
をとってもらわなければならぬと思うわけであります。しかし、いままでに、この一例として申し上げますが、これは
開放
問題ともつながりますが、いま
政府
の考えておられる
活用
の範囲というものは、現にすでに終戦後全国的に入植計画を立てました開拓者によって、これは現実に行なわれておるわけであります。その開拓
行政
というものが今日不十分のために、そういう
山地
を切り開いて
農業
をやっておる地帯の開拓者はまことに哀れである。しかし、今度のこの
活用
がその上をいくようなものになってはならないし、あるいはまた逆に、そういう戦後開拓した地帯におけるものについては、こういう法律がないから非常に虐待的ではあるけれども、今度法律ができたから、これからのものはそういう轍を踏ませないということで、これから恩恵に浴する者だけが非常によくなるということになってもならないと私は思うのです。だから、こういう点については、私どもの体験いたしますところでは、現在入植しております開拓者、これはやはり
山林
あるいは原野地帯に入った者は苦しんでおる。既存の土地に入った者はどうにかこうにかやっておる。そういうことを考えてまいりますと、
山林
原野を開墾し入った開拓者が、いままでの法律の中ではいかに苦しんでおったかということがわかるわけであります。先般、私は、開拓問題で次官といろいろお話をし、大尉にも話しましたが、この問題を解決しなければ、林野の
活用
についてどのように
政府
がいまこの
基本法
の中での文章的な説明をされましても、現実の問題にそれを当てはめるということになると、それはいま申し上げたような問題があります。ですから、こういう問題について、今日までどういうような開拓、入植についての土地利用等が進められておったのか、あるいはいま申し上げましたように、これからの問題については、この問題を含めて、そして過去の入植者
行政
を含めて、今度の
林業基本法
の中では最大の努力をするし、そういうことは心配ないことになっていくのか、そういうことがこの
法案
の中で明確になっていかないと、
基本法
としては意味がないと思うのですが、この点をひとつ、特にこれは政務次官から承っておきたいと思います。
丹羽兵助
19
○丹羽(兵)
政府
委員
まず、ことばの足らなかった点を補足させていただいて、お尋ねにお答えさせていただきたいと思います。 さきに私からお答えした
開放
問題でございますけれども、御指摘のありましたように、あくまで私どもの考え方は、無計画な、しかも特定の者が利益を受けるというようなおそれのある
開放
ということは、断じてやらない、慎んでいくということでございますので、十分これは考える。あくまで
国有林
は、
農業構造改善
と
林業構造改善
の趣旨に沿った範囲の
活用
ということに重点を置いていくというのでございますから、先生の御
意見
と
政府
の考えておりまする
意見
というものは、私は相違はないと考えております。また、これらのやることにつきましては、先回も御指摘があり、川俣先生からも強い御要請があったことを私は承知しておるのでございますから、十分考えてまいりたいと思います。またそのためにも、どうしても
林業基本法
を早くひとつ
制定
していただき、やはり
林業構造改善
の中において
国有林
が
活用
されていくということもはっきりしてまいりますので、ひとつ
法案
の
審議
のほうも十分御配慮願いたい、こう思っておるのであります。 次に、お尋ねの向きでございますが、
山村
地域格差
の
是正
をはかるため、環境
整備
、その他
山村
の
振興
を
推進
するべきである、特に前のものとあとのものとの
関係
をバランスのとれるようにしてやれという御
意見
であります。私はその御
意見
もっともだ、こう考えておるのであります。また、そうでなかったならば、せっかく今度
林業基本法
をつくってこれを通過さしていただきましても、意味ないものになってまいりまするので、先生のお考えのように運営をしていくことは当然だ、こういうように私は考える。また法律はそういう精神でおりますことを十分御承知願いたいと思います。そういう意味におきまして、
山村
においての入植者、開拓者、特に
農業
に携わっている人の入植の
関係
は、これは非常に慎重に考えていかなくちゃなりませんが、これらが
林業
に重要な
地位
を占めておることも、これは単に
農業
だというだけでなくして、
林業
との
関係
も私は大いに持っておるということを考えなくちゃならないと思います。そこで、今回
提出
をいたしました
林業基本法
そのものが重要な
役割り
を持ってくる。私は我田引水的な考え方とは思っていない。この
国有林
の
開放
問題は、無計画な
開放
であってはならないので、あくまで
活用
をしていくんだ、それから
山村
におけるところの入植者、開拓者、前からのものもあとのものも一緒になって、そして新しい環境をつくっていくためにも、こうした
法案
をぜひともひとつ御通過願いたいという考え方であります。法の精神はそこにあることを御了承願っておきたいのであります。
松浦定義
20
○
松浦
(定)
委員
活用
を
拡大
させないという慎重な御
意見
について、私ども全くそうありたいと思うわけであります。 そこで、この
林業構造改善
のために一番支障になるのは、やはり何としても現在所有されておる民間の
民有林
というものが相当問題になるのではなかろうか、私はこういう考え方を持っております。
農地
につきましては、
農地
改革ができまして、無条件で解放されまして、現在公平な
立場
で自作になっていそしんでおるという
現状
が一応見られるわけでありますが、その場合においてもひとしく問題になりましたのは、
山林
解放が同時に行なわれなかったことによって、今日
農業
の中でも非常な
格差
がある。今度こういう点に手をつけられまして、
林業
構造ということができますならば——そういう解放の
対象
にならなかった膨大な私有林を持っておられるものに対しては、
政府
として法律上規制することは、おそらくいまの場合はないと思います。しかし、これが構造
改善
ということになりますと、どうしてもそれを国土全体の中で見なければなりませんから、問題になると思います。たとえば、今日オリンピックで道路をやっておりましても、強制的に土地収用法でもってどんどんと家を追っ払って、どこへでも道路をつけていく。しかし、山だけはほんとうにこの法律に基づいて
活用
して、自立する農家、あるいはそういう地帯においてりっぱな
事業
をやろうとしておるにかかわらず、そういうものが依然としてある場合に、該当させる法律がない。しかし、
林業基本法
は必ずしも
国有林
だけの
基本法
ではないと思うのです。
国有林
基本法
でありませんから、
民有林
に持っていってもこれは適用されると考えるが、しかし、強制的にこれをどうするということはできないと思うのであります。そういう点について、地方公聴会の中でも、何とかこういう点の
活用
に公平な配慮をしてほしい、もしそういうふうな地主が必要とするならば、
国有林
でもって代替をしてもらいたい、そういうような
意見
が出ております。しかし、そういうことも、先ほど長官のお話の中で、交換分合ということが出ておりましたから、私はそういうものに該当するのではないかと思いますが、一たび手をつけますと、まだ一般から
開放
運動を叫んでおるときに、実際取得をしておる、いままで自分の力で自分の土地を守ってきた、そういう私有林の人ですから、そうおいそれとそれに応ずるとは考えられない。しかし、そのことが、構造
改善
全体に対してばく大にその人を利せしめるということになるならば、この法律は決していい結果が出てこないのではないか。それなら、
森林法
だけでもけっこう間に合っていくということになると思いますが、そういう点についてどういうような考え方を持っておられますか、お聞きいたしたいと思います。
丹羽兵助
21
○丹羽(兵)
政府
委員
ただいまのような御
意見
、先回、私も
委員
の先生の方々のお供をして公聴会の
意見
を聞いたのですが、そのときにも、ただいまのようなお話が出ました。また、
林業構造改善
がそれを
推進
するために、あえて特定のものを利するような結果になってはならぬということは当然と考えますので、これらの運営につきましては、事務当局も慎重に考えておるようであります。そういう点につきまして、事務当局が今後そうしたものにぶち当たったときに、どのように処理していくかという方針をここで当局者から御説明させていただきますから、御了承いただきたいと思います。
田中重五
22
○田中(重)
政府
委員
いまお説のような大規模な
山林所有者
である場合、これもまた
林業基本法
の趣旨に沿ったにない手の
一つ
として、りっぱな近代的な
林業経営
を進めていくように指導をしてまいりたい。しかしながら、その
山林所有者
が依然としていわゆる資産保持的な保有林にとどまっておるというような場合には、そういう所有者の
保有林野
の一部について部分林等の設定をするように、それぞれ
行政
指導を進めてまいりたい、こういう考えでございます。
松浦定義
23
○
松浦
(定)
委員
この問題は、相当
拡大
されて問題になろうと思いますので、本
法案
の中でずいぶん検討をしてからでないと、結論は出し得ないと思うわけであります。したがいまして、先ほど申し上げました現在持っておられる私有林保護は、極端に申し上げますと、自分のものとして一番りっぱな
森林
を持っておられるのですが、かえって
国有林
、あるいはまた公有森、町有林等もそうですが、立ち木は切りますけれども、植栽になりますとわりあい手が抜ける。しかし、私有林となりますと、そうでなしに、切るにも慎重に切りますし、あるいは育てる場合においても、苗を植える場合においても、
国有林
その他とは比較にならぬ努力をしておりますから、なかなかいまの部分林設定についてもいろいろ条件が出てまいると思いますが、こういう点、私は必ずしも私有林をそのままやるべきだ、そういう意味で申し上げておるのではないのでありますが、そういう人に迷惑がかからない斜度で国がやはり
活用
の方針を明らかにしていく考えであるかどうか。そういうのでないと、ほんとうにこの
基本法
というものが何のためにできたのかということになりますので、これはいずれまた議論は相当残っておろうと思いますけれども、慎重に取り扱っていただきたい、このように考えておる次第であります。 次に、
林業
に従事する
労働
者の問題でございますが、これは今日まででも相当
農業
従事者
が季節的に労務に従事しておるわけであります。あるいはまた専従されておる人につきましても、それぞれ
林業
の
近代化
等で配置転換等がなされておるのでありますが、先般もそのことについては善処をしておる、こういうお話でございましたから、これは詳しく内容についての説明は省くといたしましても、今度の
林業基本法
を
制定
する場合において、これから従事しようとする人、あるいはまた現在従事しておる人、そうした者に対する待遇の
改善
といいますか、そういう点については相当配慮をされなければならぬと思うのであります。 そこで一番問題になるのは、
農業
についてもそうでありますが、たとえば季節的
労務者
を入れまして、それが帰っていくときには、従来ずいぶん問題になりましたが、最近は
失業保険
の
対象
にすることができるわけであります。しかし、この
林業
の場合においても、そういう季節的なものについては
失業保険
の
対象
に——私もこれはまだちょっと調査不足でありますけれども、全部
対象
になっておるのかどうか、あるいはこれからこの
法案
を
制定
する場合において、後に起こるそれらを含めた雇用について、その点についてはどういう方針が立てられておるのか、この点を承っておきたいと思います。
田中重五
24
○田中(重)
政府
委員
いまのお話ごもっともでございます。そこで、
国有林
について申しますと、いまの
社会保障制度
としての
失業保険
の問題は、これは十分に行き届いているわけでございます。それから
民有林
事業
については、これはやはりその
事業
の季節性というような面から離職率が高いということがございまして、この適用を受けていない面がまだ少なくない。現在離職率五〇%未満というようなそういう実情からいいましても、
林業
について当然適用のほうへ任意適用から移行するような
措置
を考えていかなければならぬ、こう考えているわけですが、そのためには、また
林業経営
そのものについて、通年的な作業で、しかもお話のございました、
労務者
について雇用の安定があれば、当然そういう
社会
保障というところに持っていくわけでございます。したがって、
林業経営
の面からも研究し、一方また
失業保険
等の適用が当然受けられるように進めてまいるということが必要である、こう考えております。
松浦定義
25
○
松浦
(定)
委員
いまのお話ですと、
国有林
従事者
の場合は該当するが、
民有林
の場合は該当しない。しかし、私は、どこであろうとも、やはり
林業
に従事する者がそういうような国の法律の中で保護されないということはおかしいと思うのであります。それはやはり
民有林
の者の力がないからできないのか、あるいはまた
国有林
というものにはそれだけのことをするけれども、やはり
民有林
の場合はそれができないのだといったような、そういう通年的な問題が残っておるのか、この点はわかりませんが、もしそういうことが明らかであるならば、いろいろ問題がありましても、もう少し早くこれを取り上げて善処をされておると思いますけれども、この機会にこの
林業基本法
を
制定
して、そういう
民有林
の所有者に対しても交換分合その他をあるいは強要しなければならぬ時代がくる。そういうときに、それに携わっている実際のにない手、この
法案
はにない手ということをいっておりますが、私は所有している人がにない手とは考えていない。実際にその
運用
に当たっているのがにない手と考えておりますが、そのにない手に対して、少なくとも
国有
と民有と差がつくということは断じていけないと思いますので、この点については、本
法案
の
審議
の中ではっきりその方針を打ち立てていただきたいということを強く要請いたしておきたいと思うわけであります。 それから、現在の
国有林
の
事業
の中で、直営でやっておられるのがたくさんあります。しかし、これが構造
改善
というか、
近代化
というか、最近承りますと、相当数これが請負に切りかえられている。いろいろな意味でそういう問題があるようでありますが、なぜ請負にしなければならないのか、直営でもってなぜできないのか、こういう点に何か問題がありましたら、簡単に御説明願いたいと思います。
田中重五
26
○田中(重)
政府
委員
国有林野事業
を請負に出すという場合は、
事業
の分量が平年よりもふえた場合であるとか、あるいはまたその
事業
が臨時的なものであるというような場合でございまして、請負にするというその一般的原則につきましては、組合側とも了解をつけて進めているということでございます。
松浦定義
27
○
松浦
(定)
委員
組合と話し合いをして進められるということは当然だと思うわけでありますが、私のお聞きしているのは、直営ができなくて、これを請け負わせる、これはそうしなければ、結局損をするから、そうすることになるのだと思いますが、そうすると、請け負ったほうでは、これはもうけなければならぬ、こういうことになろうかと思います。そこで、直営の場合はなぜもうからないのか。従事する者は非常に安い
賃金
でやらなければならないのか。民間の場合はある程度これが満たされるということになるわけであります。満たされなければ、私は請負はやらないと思います。今日これはもう直営で当然やらなければならぬ仕事ですが、請け負おうというのには、そこに利潤があるから請け負うわけです。そこで、一番問題になるのは、そこに働く
労務者
だと思います。その働く場合には、直営でやるよりも、時間的にも、その他質的にも、相当強い
労働
に耐えるといいますか、そういうふうにしてでも何とか
賃金
とあわせてやっているのではないか、こういうふうに考えるのです。もしそうだとしますと、これはやはり
労働
基準から見ますと、違法的なことになる。しかし、そうしてでも
生活
のためにやらなければならぬというふうな
労働
者が出てくるわけであります。ですから、率直に申し上げますと、国がこの
国有林
というものを保護しておるのでありますから、乱伐するわけにもまいりませんし、損してでもやるということはできないと思いますけれども、少なくとも民間に請け負わせて、それによって過重な
労働
をしているような請負は適当でないと思うのですが、そういう傾向があるのかないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
田中重五
28
○田中(重)
政府
委員
いまお話のような、請負に出して、
労働
強化をやって、そして安く上げるというような考え方で請負に出しておるということはございません。
松浦定義
29
○
松浦
(定)
委員
そうしますと、直営でやるべきを請負でさすということについては、やはり労賃の面からいっては何ら変わりがない、こういうふうに解釈してよろしいわけですね。
田中重五
30
○田中(重)
政府
委員
直営の場合には、職種別、
地域
別にそれぞれ標準
賃金
がございまして、それによってそれぞれの作業員は格付けされる、そして給与を支払うということでございます。一方それの基準になるものは、やはりその地方地方の職種別、
地域
別の地場
賃金
がもとになるわけでございます。そういう意味では、請負に出す場合の請負の予定単価の積算にあたりましては、やはりその地方の地場
賃金
が基礎になるということでございます。
松浦定義
31
○
松浦
(定)
委員
私の質問の本旨は、やはり
近代化
あるいはまた構造
改善
という名のもとに、
整備
をされる場合が相当あるわけです。そういう場合の配置転換についても相当苦慮をされておると思うのです。わりあいと簡単にそれができるのならいいのですけれども、相当組合の要求に対して無理をしていってやっているんだというふうに、私どもが受け取れる点がたくさんあるわけです。もしそんなにしてやるのなら、やはり請負をさせないで、直営でやれば、必ずしもそういうことはやらなくてもいいのでないか、そういうことをしてまで
国有林
の管理を無理をしなければならぬ状態ではないだろう、こういうふうに私は考えます。そういうことを言っておるのでありますが、この問題につきましては、やはりいま御答弁の点で、そうした配置転換等については万遺憾なきを期する、こういうことでありますけれども、直営とそうした請負の場合の問題については、まだ相当議論する点があろうかと思いますが、きょうは時間の
関係
もございますから、この点だけは保留しておきたいと思います。
最後
に、もう一点だけ、現在の
国有林野事業
特別会計でありますが、これは
行政
と
経営
とが一体となっております
関係
から、その勘定区分をやはりどうしても明確にして、
行政
にかかる勘定については国の一般会計の中から繰り入れるべきではなかろうか。昔から林野
関係
については独立採算制と言っておりましたけれども、今日の日本の
現状
は、やはり独立採算をやってやるというようなことでは、全体の国の
予算
の運営はできないと私は思うのです。また、そういうことをやり得ないわけなんです。たとえば国鉄が独立採算でやろうといたしましてもなかなかできないので、公社になって、いろいろの面もやはり国がめんどうを見る。その他いままででもそういう例があろうかと思います。たとえば米価の問題等につきましても、食管会計という名ではやっておりますけれども、これはやはり消費者に直接そういうことであるいは恩典を受けさしたり、迷惑をかけるのではなく、一般会計からやるというので、国も一千億を補てんしたという実例があるわけであります。いまの林野
整備
をし、
基本法
をつくって
拡大
をしようというときに、やはりそういう
行政
面については一般会計から繰り入れてやるのだというくらいに、
国有林
というものは国全体のものだという意識をやはり
国民
が理解をしてもらう、
一つ
の例として、そういった点が妥当でなかろうかと思うのですが、この点はどういうふうにお考えになりますか。
田中重五
32
○田中(重)
政府
委員
いまお話のございました
国有林野事業
の中で、一般会計からの受け入れによる財源によってやったほうがいい分があるのではないかというお話でございますが、そういう点につきましては、十分に検討に値する問題として、検討を進めておるわけでございますが、ただ、現在までは
国有林野事業
の蓄積されました
経費
その他でこれが支弁をされてまいっておるということと、それからそういうような
事業
が、やはり
国有林野事業
の
民有林
への協力という意味でその必要があるという、累次の
国会
におきます
法案
成立
等の際の附帯決議で要請されておるという面から、
民有林
協力をしてまいったわけであります。
松浦定義
33
○
松浦
(定)
委員
以上で本日は質問を打ち切りたいと思います。
高見三郎
34
○
高見
委員長
玉置
委員
。
玉置一徳
35
○
玉置
委員
一つ
二つ、参考にお伺いしておきたいと思います。
一つ
は、林野がはたして
林業基本法
にいうごとく、
経営
的に民間で小数の面積でやりまして、
経営
が成り立ち得るものかどうかということは、非常にむずかしい問題だと思うのです。それよりも、林野というものが国土の保全に対して持つ非常な大きな
意義
を考えますときに、ただいまも他の
委員
さんから御発言のありましたとおり、その他の
財政
のほうから持ち出しても林野というものを造営をしていくことが非常に必要だと思うのです。そこで、
国有林野
の
開放
ということが、あたかもブームのように叫ばれております。そのこと自体を私はどうこう言うのではありませんけれども、
国有林野
をこま切れのごとく分散して分かつということが、木を切ってしまった後はあまり顧みられない結果を招くおそれがある。今日までの合併
町村
に対する払い下げのあとを見ますと、学校その他を建てますと、あと植栽はしておりますけれども、善良な管理者の形でやっておっていただいたような例は私はあまり見ていない。こういうような意味から考えましても、分収林と申しますか、あるいは利用権は分けて上げていただくことは、
山村
僻地の方々には大いによいけれども、全部土地ぐるみ分譲していくというやり方は、そういう大きな視野から見れば、若干危険ではないかということを非常に痛切に感じまして、このごろのようにいたずらに声高からかになっていくことに危惧を抱いておるのが私の率直な考え方です。私は、ますます
国有林野
を広めていっていただかなければならぬし、ましていわんや、個人的には成り立たないような小さい所有面積のものは、
国有林
のほうの会計でもって、
所有権
は認めながら、国土の利用として最高度に発揮できますような契約を所有者と結んで、こちらがそこら一帯を造営をして上げていくことすら考えなければいけないのではないか、かような考え方を持つわけでありますが、長官のこれに対する御所見をお伺いいたしたいと思います。
田中重五
36
○田中(重)
政府
委員
いまのお話は、私といたしましては全く同感でございます。それで
国有林野
の
林業
的な
活用
の面におきましても、でき得る限り部分林で進めてまいりたい、こういう考え方でございます。それから一方、そういう零細の所有者に対して、国のほうが手を差し伸べてやるくらいにしたらどうかというお話につきましては、そういう
経営
方式はいわゆる官行
造林
と称して、長い歴史を持って、これは公有林野に対して進めてまいりました。これは特に公有林野が荒廃しておる問題だというところで、優先的に公有林野が取り上げられたわけでございますが、しかし、また一方、いまお説のような、
民有林
に対して国が
造林
の手を差し延べるということにつきましても、
林業経営
の
改善
の面から十分に検討を進めてまいりたい、こう考えております。
玉置一徳
37
○
玉置
委員
ましてや、
国有林野
の
開放
が
一つ
の土地ぐるみの分譲をいたします場合、それがやがては大地主にひとりでに集中されるという可能性が、いままでの事例では非常に多うございます。そういう意味で、どこまでも
山村
僻地の方々が林野の
経営
によって働く機会、収入を得る機会を多くするというような考え方で進めていただきたいと思うわけであります。 その次は、部分林の設定でありますけれども、もう
一つ
飛び越えまして金融でございますが、先ほど申しましたように、なかなかペイしにくい問題である。四十年、五十年裸林に
造林
いたしますのに、ずっと支出ばかりがふえまして、
長期
にわたってしか
所得
の見返りがこないのが林野の性質でございます。いままでの金融もそういうことを十分考慮の上、かなり長くはなっておりますけれども、なお思い切った
施策
をやらないと、
農業
と同じような考え方でこれをやっていたのでは、そこに無理があるのじゃないかというような考え方を持つわけであります。したがって、なるべくすみやかにそういった金融の
あり方
につきましても、もっと思い切った考え方を示していただく必要をわれわれは感じておるのでありますが、これについての御所見をいただきたいと思います。
田中重五
38
○田中(重)
政府
委員
この点につきましても、全くお説のとおりだと考えております。この
造林
を進めてまいる場合の融資等についても、三十九年度において若干
改善
をされました。しかし、決してそれで十分ではないのでありまして、さらにこの
基本法
の
成立
を契機として、それの
改善
について十分な検討を進めてまいりたいと考えます。
玉置一徳
39
○
玉置
委員
なるほど
国有林
、官行
造林
等によりましていろいろな
施策
を講じていただいているものでありますから、伐採したあと植林は伸びておると思いますが、私たちの承知しております限りにおいては、山間僻地におきます伐採その他
山林
労働
に従事する若い方々が、一般
農業
と同じもしくはそれ以上に少なくなりまして、四十歳あるいは四十五歳以下の若年
労働力
が微々たるものになってきたのじゃないか。あと十年、十五年しましたときに、
森林
は成長いたしますが、材木にするのには相当な問題が起こるのじゃないかと思われる。これは
山林労務者
のこれからの動向を考えましたときに、非常な寒心事だと考えるわけです。この方々はそれぞれ
山林所有者
の方々のもとで六カ月以上にわたりまして仕事をしておるわけでありますけれども、一定の雇用主で一年近くやるのじゃなしに、二、三の雇用主にかわっていっておることも事実だと思います。そこで、現在お残りになっておるこういう
山林労務者
を確保するとともに、今後とも若年
労働
者が希望を持って
山林
労務にいそしみ得るような
対策
としては、少なくとも退職手当、
失業保険
その他の
社会
保険を一般
国有林野
の
労働
者の諸君と同じように当てがうようなくふうをしなければ、私は至難なことじゃないかということを心配いたします。そこで、何とかしてこれの実態に合うように
行政
的にごくふうをいただいて、
山林労務者
が今後とも将来に希望を持ちながら、
山林
の
育成
に従事していただくような
措置
をごくふう願いたいと思いますが、これについて御
意見
を承りたいと思います。
田中重五
40
○田中(重)
政府
委員
この点につきましても、全くお説に対しましては同感でございます。それで、そのために、まず
林業経営
を通年的に進めていけるように、作業の仕組みをいろいろ考えてくふうをするとか——言うまでもなく、
機械化
の
推進
が必要でございましょう。仕事を通年的に持っていくことによって、そこに雇用の機会が一年を通じて得られるという形にまず持っていく必要があるかと存じます。そういう
山村
青年の働く場としてのおのおのの環境
整備
は、言うまでもなく、これは一般の
社会
政策としても必要でございましょうけれども、まず
林業
の面からいうと、そういうような仕事の面のくふうをして、一方また、
森林組合
がそういう仕事を
協業
というような形で受け持つ、そうして
山林所有者
の仕事を一年間にわたって進めていけるというような形に持っていくことが必要かと存じます。そういうふうになれば、一方また
失業保険
法などで
排除
されておるような面が
改善
されて、これが適用にも当然持っていけるというようなことにもなると思いますので、そういう仕事のくふう、それから諸
制度
適用への極力前向きの
施策
、そういう点については十分に検討を進めてまいりたい、こう考えております。
玉置一徳
41
○
玉置
委員
最後
にお伺い申し上げたいのは、
森林組合
の強化をはからなければならないわけでありますけれども、御承知のとおり、
森林組合
は基礎が必ずしも強固じゃございません。これに入っておる人々は、
山村
でございますので、田の三反前後を持ちながら
森林
労働
に従事している方が多いと思います。また僻村ですから、
農業
協同組合そのものも決して強くはございませんけれども、
森林組合
よりは出資その他においてどこも大体十倍くらいの強さを持っておるのは事実でございます。そういうような意味で、同じ人間が両方にまたがって組合員となっております。ほんとうの
山村
僻地においては、
森林組合
と
農業
協同組合の組合員は、八割以上、九割以上が両方にまたがっておりますので、
森林
協同組合というような形にいたしまして、それぞ基盤を強化していただくようなことが将来考え得られないかどうか、非常に希望もございますものですから、
最後
に長官の考え方をお伺いしておきたい、かように思います。
田中重五
42
○田中(重)
政府
委員
確かにお話しのとおり、
森林組合
の組合員は、約九割程度のものが
農業
協同組合の組合員でもあるというような実態がございまして、またその
地域
についても重複しておるというようなことも相当あるわけでございます。そういう面で、それぞれの弱小の組合がむしろ一体になったほうがいいじゃないかというお考えも出てくるかと存じます。ただ、
森林組合
にいたしましても、
農業
協同組合にいたしましても、それぞれの理由で、それぞれの法律の根拠をもって設立されておるということがございますし、
森林組合
の場合で申しますと、
森林組合
としての必須
事業
があったり、あるいは
森林
所有者でなければならない、そういうようなことがあったり、それぞれ限定もございます。したがって、いわば団体の再編成の問題につながってくるわけでございますので、非常にむずかしい問題でございますけれども、十分に検討をいたしたい、こう考えております。
玉置一徳
43
○
玉置
委員
それに関連しまして、もう一言お願いしておきますと、
森林組合
の運営の主たる費用と申しますのは、事務所費であり、電話費であり、事務員費でありますが、これが僻村でございますので、同じ部屋に入ればその分がほとんど浮くのが現実でございます。運営面の指導職員というものは、これは
事業
費でありますから、幾ら要っても要っただけの効果があるわけですが、そうじゃなしに、いまの管理費のほうがやはり一番重要な
部門
を占めておるのが
現状
でございますので、こういうものが小さい村の中で三つも四つもあるというような形は、非常に不
経済
ではないかというように考えられますので、
林野庁長官
にこういうことだけをお願いして、
意見
を聞くということの無理であることは十分承知しておりますが、ひとつ将来実態に即して運営ができるような方法を考えていただければ非常にしあわせだと思います。お願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
高見三郎
44
○
高見
委員長
次会は来たる九日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十四分散会