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足鹿委員 どうも私の
質問に対して十分な御
答弁でないと思いますが、これは大きな問題でありますし、この
法案とは車の両輪のような意味に立って、真摯な検討を続けてもらいたいと思います。近き将来にその全貌が明らかにされればけっこうだと思います。
まだあとに
質問者があるようですから、はしょりまして、
最後に一点だけ伺っておきますが、この流通体系を分類しますと、第一には、
生産出荷の面で、
生産物を契約により系列化的なルートによって契約
価格、契約
数量に基づいて売り渡す
方法があります。つまり、共同
生産なり共同出荷というかっこうになる。第二の中間流通面におきましては、
生産者から
消費者に直結する
方法、
生産者から
小売り者へ販売される
方法と二つありますが、本
法案は、やや
生産者から
小売り者を経て
消費者へ直結する
方法を考えておられるようであります。これは流通体系の面からいって、
一つの新しい形を
政府みずからがやろうとしておるのではないか。つまり、
小売り業者が
消費面で
大型化していく、これを国なり
地方公共団体の協力なり業者の協力を求めて、
生産者から
小売り者へ販売していく、そして
消費者に直結していく、こういう
一つの方向を出しておられると思うのでありますが、こういう方向を六大都市に限定をしたのみでは効果はあがらないと思う。
一つの方式を出してこれを堅持していこうとするならば、政策としては価値のある政策として
発展する可能性もあると思う。中途はんぱで腰を折るならば、これは意味をなさないことになるであろう。したがって、この
法案を施行されるにあたっては、いま私が
指摘したような立場に立って、これを地方の中小都市にも及ぼしていく、こういう構想に立ったものと解してよろしいのでありますかどうか。これを明らかにしておいていただきたい。
それからいま
一つは、これと対照的な関係になってくると思うのですが、時間がありませんから省略をいたしますが、地方の卸売
市場の
整備問題であります。
生鮮食料品の約六判を占めるといわれております地方
市場対策を、
政府は軽視しておられるのではないかと私は思うのであります。
中央卸売り市場にもかゆいところに手が届いておりません。がしかし、
審議会の答申等もあって、遅々たりといえども進みつつあると思います。ところが、地方
市場については、
湯山委員からも触れられたと思いますが、取り扱い量が膨大であるにもかかわらず、
施設、経営が一面において問題があります。青空
市場がいまだに地方に行けば駅頭等において行なわれておる。県条例でこれをやろうとしても、不徹底でやれない。また類似
市場行為というものを取り締まるについては、憲法上の問題もある。いろいろな点があって、まことに不徹底の現状であります。こういう本来の中央、地方の
卸売り市場の
整備充実ということについて、一体
農林省はどう取り組もうとしておるのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。経営形態も、会社組織あるいは個人経営が半々
程度です。資本金も三千万円から最低は五千万円、大多数が百万円から二百万円という零細なものであります。このような地方
市場に現在何らの手が打たれていないということは、私前申しましたように、おかしいと思う。
生産者
対策とこのたびの
対策が車の両輪とするならば、この地方
卸売り市場は、これを取り持つ
一つの心棒とも言えると思う。そういう面がもっと並行されなければならぬと思います。昨年七月、
生鮮食料品対策要綱を出して、
中央卸売り市場の
措置に準ずるような通達を出したと
政府は言うでありましょうが、一体その効果はあがっておりません。
市場法
改正の際の衆参両院の
施設整備推進の決議をもっと本気で実行してもらわなければ困るのであります。これらの問題がやはり相関連をして、初めて
生産、流通、
消費と問題が進展をしていくだろうと思うのであります。どうも考えておられることそれ自体について、私どもは、ちゃちではあるけれども、本案についての意義は若干それなりに評価しておりますが、関連する
対策が欠けておる。このことを十分お認めになって、今後対処してもらいたいと思いますが、以上二点を御
答弁をいただきたい。私予定よりも三十分ばかり
質問をはしょったわけでありますから、そのおつもりで、急所に触れた御
答弁をお願いをしておきたいと思います。