○
川俣議員 私は
日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました
森林基本法案について、その提案の理由と概要を御説明申し上げます。
現在
わが国の
山林原野は、国土総面積の約六七%を占めております。これを有効かつ高度に開発することによりまして、
国民経済の発展と国民の福祉の増進に寄与しますことは、国の重要な責務であります。
ところが現状をながめてみますると、
山林原野の三分の一を占める
国有林は
特権的支配を受け、健全な
経営が行なわれず、
地元住民の利用が阻害されております。
地方公共団体の所有する
公有林は、
地方財政窮迫のしわ寄せを受けまして過伐、乱伐におちいり、粗放な状態に放置されております。
私有林はどうかといいますと、
山林所有者の大部分は零細な
山持ちで、その
過小経営と
資本不足のためにその山林を有効に利用できず、
他方少数の
大山林地主は
地元住民の利用から隔絶された大山林を独占しておりますが、多くの場合その
経営がきわめて粗放かつ前近代的であります。すなわち、国有、公有、私有いずれの場合も、
森林の
所有権がすべてに優先して過度に重視され、その基盤の上にきわめて不適正な財産保持的な性格の濃い
経営が行なわれております。このため
林業生産の発展が妨げられ、
木材需要の増大に対して供給が伴わず、
木材価格が高騰し、しかもその価格の多くの部分が地代として
山林所有者の不労所得に吸収され、他方では
林業労働者、
山村農民及び
中小産業者の
所得水準は著しい低水準に押えられております。山村における産業の発展が停滞し、山村と他の地域との
経済的格差がますます拡大している根本的な原因はここにあります。このような事態を根本的に改めるため、
森林に関する新しい政策の目標と原則を示すというのが、この
法律案の骨子であり、提案の理由であります。
次に、その内容であります。
第一に、私どもは、国土は国民に与えられた天然の資源として、何人もこれを公共の利益に合致するように最高度に利用しなければならないという義務をになっていると確信するものであります。そこで、まず全国土を科学的に調査し、合理的な
土地利用区分と
土地利用計画を定むべきであるというのが私どもの主張であります。このためには、
国土高度利用促進法という法律の
立法化が必要となるわけであります。こうして農業に利用すべき土地の区分と、
林業に利用すべき土地の区分が明確になった上で、
農業適地においてはわが党の
農業基本法を実施し、
林業適地においてはこの
森林基本法を実施する、こうして国土の開発と
高度利用を行なうということ、これがこの
法律案の前提となる
根本理念であります。したがって、この
根本理念を貫くためには、土地に関する
所有権、
利用権等の
権利関係にも、それに応じた改革を加えなければならないというのが私どもの立場であります。
第二は、
森林というものの機能をどう考えるかということであります。
森林の機能は、一つは国土を保全して災害を防止するとともに、さらに積極的に水源を涵養し、国民の保健、福祉を増進することにあります。これを
森林の
公益的機能と呼ぶことができると考えます。もう一つは、産業としての
林業の
生産力を高めて、
木材等の
林産物の供給を安定的に拡大し、
林業従事者の所得と生活の向上をはかり、もって
国民経済に奉仕し貢献することにあります。これを
森林の
経済的機能と呼ぶことができるでありましょう。この二つの機能はともに重要な機能でありますが、中でも前者の機能をまず十分に発揮させまして、その前提の上に立って後者の機能をも十分に発揮させることが、この
法律案の目ざすところであります。この
法律案の第一条におきましてこの目標を規定いたしております。最近
自民党政府の
林業政策が、ややもすると
森林の
公益的機能を軽視し、
経済的機能だけを重視しようとする傾向が顕著に見えることはまことに危険な傾向といわなければなりません。
第三は、林政の
計画性の問題であります。ただいま申し述べました
森林の
公益的機能と
経済的機能を効果的に発揮させるには、国及び
地方公共団体の行なう林政の施策が具体的にそれに即した事項に向けられなければなりません。これを規定しているのが第二条、第三条、第四条であります。そして第五条では、政府が
林政審議会の意見を聞いて、
森林資源及び
林業に関する長期の
見通しを立て、これに即して十年を一期とする
林政基本計画を樹立し、国会に提出するということを規定いたしております。第六条では政府の実施した施策の結果の
年次報告及び
基本計画に基づいて、政府がこれから講じようとする施策の
年次計画を作成して国会へ提出すべきことを規定いたしております。
また第十五条では、第五条の
林政全般にわたる
基本計画とは別に、現在も行なわれている
森林計画制度を
強化改善して、個別の
森林の
所有者または
森林にかかわる
使用収益の権利を有する者の
森林施業を
森林計画に基づかせることを規定いたしておりますが、この場合も、各個別の
林業者は
森林の
公益的機能と
経済的機能を十分に発揮させるように施業する責任を負うことは当然のことであります。この責任が効果的に果たされるように、第十五条第二項では、
林業者、
林業労働者、
地方公共団体の長、
学識経験者の代表で構成する
地域林業協議会を設けて、その意見を十分に反映させるということを規定しているのであります。
第四は、
国有林の
あり方であります。
森林の二つの機能を効果的に発揮させるにあたって、
国有林の果たすべき
役割り、任務が特に大きいことは申すまでもありません。そこで私どもの
基本法案では、第八条から第十三条にわたって
国有林野事業の
あり方について規定いたしております。
まず第八条では、
国有林の
存在目的について規定し、第九条では、この
国有林の
存在目的を果たすために、国が
経営することが必要な
森林、あるいは国が
経営することが適当な
森林を国が買い入れて、
国有林に組み込むことを規定いたしております。こうして国の林政の基幹となる
国有林野を十分に確保しなければならないと規定いたしたのであります。その反面、第十条では、
国有林野事業の使命の達成に支障を及ぼさない範囲内において、地元の
林業者の
林業経営の
規模拡大に資するよう、
林業者の
共同組織等に
国有林野のうちの適当なところを民主的に使用させることを規定いたしております。また第二十一条では、
農牧林混合経営の発展を助長するため、
国有林及び
民有林のうちの
農用経営地として適地である土地が、
農林業者及びその
共同組織によって取得あるいは
使用収益権が設定できるようにするということを規定いたしております。
ここで一言触れたいと思いますことは、現在一部に、
保安林を除いて
国有林をすべて地元へ解放せよという要求が出され、これに対する政府の態度がきわめてあいまいであります。私どもは、
国有林野事業の使命を脅かすような無統制な解放には反対であります。地元へ解放すべき適地は民主的に解放すると同時に、また国が必要な、あるいは適当な民間の
山林原野を買い入れて、
国有林野事業の使命が支障なく遂行されるようにしなければなりません。
農業適地を農地へ転換するという原則は、
国土高度利用の見地から見て当然のことでありますが、それは
国有林にも
民有林にもひとしく広く適用されなければなりません。
農業構造改善のためという名目で、
国有林にだけ解放の要求を向けることは、
私有林、
大山林地主の
自己保全の策としか考えられません。また解放される
国有林野は、
地元民の
共同組織によって真に有効かつ民主的に利用されるべきであって、一部の者の利権に利用ざれることは許されません。こうした点について政府もまたすみやかに適切な方針を明示すべきであります。
次に、
国有林野事業の
経営に関することでありますが、私どもは、その
経営が最も効率的かつ民主的に行なわれるように、
国有林野事業は原則として
直轄直営を基本とすることとし、そして
国有林野事業に従事する
労働者の雇用の安定をはかるため、その常時雇用を促進することを規定いたしております。これは第十一条、第十三条に規定されております。また第十一条では、
国有林野事業の
民主的運営を促進するため民主的な
審議機関を設置すると定めておりますが、これによって
国有林の
立木処分等を含めて
経営の
民主化をはからなければならないという考えであります。第十二条では、
国有林野特別会計制度の
改善について規定しております。これは
企業的業務と
行政的業務を
勘定区分をして、
企業的業務については単
年度制を基本としつつも、同時に会計の
長期的弾力性を持たせ、この勘定において
剰余金の生じた場合は、これを原則として
国有林の
資源培養のために還元していくという
考え方であります。
行政的業務の勘定については、
国有林、
民有林にわたる保安、
治山事業の勘定、
民間林業の振興をはかる
民間林業振興勘定、
国有林所在市町村の
振興事業の
勘定等が必要になろうと思いますが、これらは
公共負担の思想によって
所要経費を
一般会計の資金によるべきだという
考え方であります。現状においては、
民間林業への
林政協力の経費をつくり出すため、
国有林野事業で無理に
剰余金をひねり出そうとして、
国有林の伐採や
立木処分がきわめて便宜的に操作されている傾向が見られますが、これについてはこの際根本的に改めなければならないというのが私どもこの法案の規定するところであります。以上が
国有林野事業についての私どもの
考え方の概要であります。
第五に、私どもの
基本法案の中での重要な点は、
林業生産を増大させ、しこうして
林業経営の
共同化を推進するということであります。これについては、第十五条で現行の
森林計画制度の
強化改善について規定いたしておりますが、すでに申し述べましたので省略いたします。第十六条では林道の整備について規定しておりますが、ここでは林道は
森林資源の開発はもとよりのこと、山村における
交通通信条件等の
改善及び
観光開発、
産業開発等のためにもきわめて重要な役割を果たすものでありますことは明らかなことでありますので、その意味におきまして、林道の開設、改良、
管理等についてその費用の国の負担を明確にすべきだという
考え方に立っております。第十七条の造林の推進でありますが、ここでは、国の施策として造林の助成を強化するという
一般的施策だけに限らず、特に
地方公共団体の所有する
林野及び
私有林の
水源涵養林に対し、国みずから
官行造林を強力に実施するということを規定いたしております。この場合は、現在
森林開発公団が単なる
トンネル機関として行なっている分
収造林の業務は廃止されることになるわけであります。
第十九条では
入り会い権の権利の
近代化、第二十条では
林業経営の
共同化を規定いたしております。この部分は、
林業構造改善事業との関係でやや詳しく御説明を申し上げたいと思います。現在政府は、農業と並んで
林業においても
構造改善事業を推進しようとしております。このやり方は、
零細山林所有者を分解させて山林を手離させ、それを
上層山林所有者に買い取らせて、二十ヘクタール規模以上の
自立経営林家あるいは
企業林業を育成するという方法であります。これはいわゆる
零細林業者の
切り捨てであり、農業における
零細農切り捨てと同じ思想に立つ政策であります。この
構造改善事業のために、政府は、
金融政策としては
上層山林所有者に
山林買い取り資金を融資したり、あるいは
部落有林の
入り会い権を解体し私権化して、
下層農民の
入り会い権の
上層農への兼併を促進したり、あるいはまた
国有林野を
上層農に優先的に払い下げる等の方法で、
自立経営林家及び
企業林業を育成しようとしています。これは一言にしていえば、
弱肉強食の原理を林政に露骨に導入しようとするものであります。こうした林政の方向には私どもは反対であります。
そこで私どもの
森林基本法案の第二十条では、国が
林業従事者の
生産共同組織を育成して、
零細山林所有者もひとしくこの
共同組織の中においてその
経営を向上させることのできるように援助しながら、しかも
共同組織という単位でみますと、
林業経営の規模が大規模化され、進んだ技術や機械を導入して
生産性の高い
林業経営ができ、しかもその中で
共同経営に参加している
林業従事者の
所得水準も大幅に向上できるという、そういう
経営の姿を目ざしておるものであります。また私どもの
基本法案の第十九条は、
入り会い権にかかる
林野の
権利関係を
近代化するということを規定いたしておりますが、これも
近代化された
権利関係を直ちに
経営共同化の方向へ誘導していくという考えに立つものでありまして、
近代化された
権利関係を分解させて上層への兼併と下層の
切り捨てを進めるという政府の方針とは全く異なる方針であるということを特に申し上げたいのであります。
御承知のとおり、現在の
わが国の
林業者の大部分はきわめて零細な
山林所有者であり、この
零細性をそのままにしておくことは林政の見るべき前進をはかることは不可能であると思うのであります。ところが
林業経営の
零細性を打ち破るには、二つの道しかないというのが私どもの考えであります。一つは、
資本主義の
弱肉強食の法則を使って、数多くの零細な
経営を
切り捨て、その山林を兼併させることによって規模の大きな
自立経営林家、もしくは
企業林業を育成していく道であります。政府の
構造改善の道がこれであります。もう一つは、零細な
経営を
共同化の土俵の中で生かしながら、しかも全体としての
経営単位は大規模化されるという
共同経営の道であります。私どもの
基本法案の目ざすところはこれであります。この二つの道のどちらが
山村住民の利益に役立つか、どちらがより民主的であるか、この対決がいま日本の
林業の前に迫られていることを私どもは確信いたしておるのであります。
なおまた
林業経営の
共同化との関連で、なお本法の第二十一条の規定に注目していただきたいと思うのであります。
わが国の
山村地帯においては、農業、
畜産業、
林業は切り離せない
相互関係にあります。大部分の山村の農家は、農業をやっていると同時に畜産もやり、また少しばかり山林も
経営いたしております。この三つを合わせて
山村住民の生計が維持されておるのであります。そこでこの三つを有機的に組み合わせて
農牧林混合経営を発展させることが、
山村経済の振興のためにどうしても必要であります。第二十一条では、この
農牧林混合経営の発展の
助長策として、
国有林及び
民有林のいかんを問わず、
土地利用区分によって農用地として適当ということに判定された
林野は、これを
地元民に取得させるよう、あるいは
使用収益の権利を設定させるよう、国の施策を講ずるというように規定しておるのであります。そしてこの
農牧林混合経営もまた、できるだけ
共同経営の形態をとれるように、国の援助と指導を強めるべきことはもちろんのことであります。
第六に、私どもの
基本法案の重点は、
木材等の流通を
合理化して、需給と価格を安定させることにあります。第二十四条では、国内産
木材等の供給の円滑化をうたっていますが、この点では、この法案は特に
国有林が一定の木材の蓄積を持って、需給の動向に応じて弾力的に市場へ供給できる体制を考慮しているわけであります。また同じ第二十四条で外国産
木材等の輸入の計画化及び調整をうたっておりますが、これは国内需給の状況に応じ、あるいは
外材輸入を促進し、あるいは
外材輸入を制限する等、その計画と調整の権限はあくまで国の手に確保し、またそれに伴い、港湾や貯木場の設備を政府の責任で整備すべきだという考えであります。第二十五条では、
木材等の流通につきまとう前近代的な商慣行を
改善するというねらいから、公営の木材市場を整備するということを規定いたし、それにあわせて
森林組合もしくは製材業者等の協同組合の行なう購買、加工、販売の事業の発達
改善をはかることを規定いたしております。
第七に、私どもの
基本法案は
林業従事者の福祉の向上と山村振興を大きな重点といたしております。いままで私の申し述べました各条項の説明でも明らかなように、いわばこの
基本法案の全体を通じて、最終的目標は、
林業従事者の地位を向上して山村地域の格差を根本的に解消するというところに置かれているわけであります。具体的に申し上げますと、
国有林野事業の
経営、林道の整備、造林の推進と
林業経営の
共同化、
農牧林混合経営の発展助長等について、この
基本法案で規定いたしておる内容は、すべて
林業従事者の福祉の向上と山村の地域住民の所得向上を目ざしているものにほかなりません。さらに、それに加えまして、最終的な確認の形におきまして、第二十六条で
林業労働者の雇用の安定、労働条件の
改善、労働関係の
近代化、社会保障の拡充等のために、国は必要な施策を講じなければならないと規定いたしております。これは現状におきまして、
林業労働者が他の産業の
労働者に比べて、労働行政、社会保障行政の諸権利を受ける水準がきわめて立ちおくれております。これを国の責任において大きく引き上げるという趣旨であります。また第二十七条では、山村の生活環境の整備のため、山村における交通、通信、衛生、文化等の環境整備、生活
改善の措置を国が講ずべきことを規定いたしております。こうして
林業従事者あるいは
山村住民を人間として尊重し、その福祉を向上させるところに私どもの
基本法案の最大の目的があるのであります。
以上が、私どもの
森林基本法案のおもな内容であります。その他に
林業行政組織の整備、
林業関係の団体の整備、あるいは
林政審議会の設置等についての規定もございますすが、これは法案を御一読いただきますれば明らかなところでありますので省略いたします。
最後に、この
基本法案の関連法について御説明申し上げます。この
基本法案が成立した場合、その中に盛り込まれている諸原則を実施するための各種の関連法の立法が必要となります。私どもの構想では次のようなものが必要と考えられます。
第一は、
国土高度利用促進法案であります。全国土の調査に基づき、
国土高度利用の目的に従って
土地利用区分と
土地利用計画を定め、土地の利用をこの区分と計画に従わせます。またこのために必要な土地に関する権利の調整を行なうというのがこの法案の趣旨であります。なおこの法案は、
森林基本法の関連法というよりは、むしろ、
農業基本法及び
森林基本法の前提となるべきものであります。
第二は、
国有林野事業法案であります。その趣旨は、一、
国有林野事業の目的及び意義づけを明確にする。二、国による民有
森林の買い入れと、
国有林野の民間への売り渡し、
使用収益権の設定等について規定をする。三、
国有林野事業の運営につき、直用直営の原則と請負導入の関連、立木売り払いの方法及びその他
国有林野事業の運営の
民主化に資するための中央、地方の
審議機関の設置等を規定をする。四、
国有林野労働者の福祉向上について規定をする等であります。
第三は、
国有林野事業特別会計法の改正であります。その趣旨は、
国有林野事業特別会計の内部において、
企業的業務の勘定と
行政的業務の勘定を区分してそれぞれの経理を明らかにする。なお、
行政的業務の勘定では、
国有林と
民有林庁通ずる
保安林事業を含む
治山事業の勘定、
民有林振興事業の勘定、
国有林所在農山村の
振興事業の
勘定等を設け、その経費は原則として
一般会計からの繰り入れによるべきことを規定する。
企業的業務の勘定においては、経理に弾力性を持たせ、その
剰余金は原則として
国有林の
資源培養のために還元すべきことを規定する等であります。
第四は、
国有林労働者雇用安定法案であります。これは
国有林野事業に主としてその生計を依存している
労働者の常時雇用の促進と降雪、積雪等により作業を休業する場合の特別休養手当の支給について規定をするという趣旨であります。この法案は、すでにこの国会にわが党から提案の手続をとっております。
第五は、労働社会保障関係法等の改正であります。これは労働関係及び社会保障関係諸法規について、
林業労働者も他の
労働者と同じ権利を受けることができるような改正を行なうというものであります。
第六は、
保安林法案であります。これは
保安林制度を確立し、その整備、管理の手続について規定するとともに、国による国土保全上必要な
森林等の買い入れについて規定し、これを恒久法とするという趣旨であります。
第七は、治山治水緊急措置法の改正であります。その趣旨は、治山治水の事業の計画的実施のための措置を規定するとともに、その事業費の負担について責任を明確にするということであります。
第八は、
森林計画法案であります。これは現行
森林法のうちから
森林計画についての規定を独立させるものでありまして、一、全国及び地方
森林計画の樹立について規定するとともに、その計画と
林業者の個別の
森林施業計画との有機的関連について規定する。二、全国、地方
森林計画の樹立及び実施については中央、地方の審議会の意見を聞くべきことを規定する。三、
森林計画に基づく
林業者の個別の
森林施業計画の樹立及び実施については、
地域林業協議会の意見を聞くべきことを規定するという趣旨のものであります。
第九は、林道法案であります。この趣旨は、一、
林業総生産の増大と
林業生産性の向上をはるための林道の整備開発について規定する。二、林道が、
林業生産に対してはもちろん、奥地農山村の産業開発、
観光開発、及び交通、通信条件の
改善に果たす
役割りにかんがみ、その整備開発の事業費の負担についての国の責任を明確にするというものであります。
第十は、造林法案であります。これは一、造林事業の促進をはかるための国の助成措置について規定をする。二、
地方公共団体の所有する
林野及び
私有林の水源林に対して国の行なう分
収造林について規定をするという趣旨のものであります。ことにこの第二の点は、
官行造林を復活するという
考え方に立つものであります。
第十一は、入会権
近代化法案であります。これは、
入り会い権にかかわる
林野の有効な共同利用をはかるため、
農林業者の
入り会い権を保障し、その
権利関係を
近代化する措置について規定するという趣旨のものであります。
第十二は、
森林組合法案であります。これは現行
森林法のうちから
森林組合についての規定を独立させてさらに拡充するものでありまして、一、
林業経営の
共同化を推進するため、生産
森林組合等の
林業法人の組織について規定する。二、
森林組合の行なう販売、購買、信用、共同利用施設等の事業を強化するための必要な事項について規定をするという趣旨のものであります。
第十三は、山村振興法案であります。その内容は、一、山村における交通、通信、衛生、文化等の環境の整備、
山村住民の生活
改善等のため必要な施策について、国の責任を規定をする。二、山村における零細な
農林業者の所得の増大をはかるため、
農牧林混合経営の発展を助長する方策として、国有地、民有地を通じて、
農用経営地として適当な
林野を円滑に取得または
使用収益権の設定を行ない得ることとし、その開発について国の助成を行なうことを規定をするという趣旨のものであります。
第十四は、
林業改良助長法案であります。その内容は、
林業に関する試験研究機構の整備拡充、
林業に関する技術及び知識の普及指導の機構と事業等について規定する。二、近代的な
林業従事者としてふさわしい人材の養成及び確保のための教育、研修等の事業について規定するという趣旨のものであります。
第十五は、木材公営市場法案であります。これは、一、素材及び製材の流通の
近代化をはかるため、木材産地及び消費地に公営木材市場を整備すべきことを規定をする。二、輸入木材の流通についても公営木材市場を経由させることを規定するという趣旨のものであります。
第十六条は、農林漁業金融公庫法、
林業信用基金法等の改正であります。その趣旨は、一、造林等についての金融を円滑化し、その貸し付け条件を大幅に長期低利化する。二、生産
森林組合等の
林業共同経営に対する特別に長期低利な資金の貸し付け制度を新たに規定するというものであります。
第十七は、狩猟法の改正であります。その趣旨は、有害鳥獣の駆除とあわせて、有益鳥獣の保護培養についての措置を規定するというものであります。
以上、私どもの
森林基本法案の提案の理由、そのおもなる内容、及びこれに付帯して必要と考えられる関連法案について、御説明を申し上げた次第であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに可決決定されんことをお願い申し上げ、私の提案の趣旨説明を終わります。
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