○
昌谷政府委員 昨日御
提出いたしました
資料についての
概要説明は終わったわけでありますが、昨日の御審議に関連いたしまして、なお
資料が
不足不備のような点がございましたので、それらの点を取り急ぎまして、
追加資料としてまとめましたので、まことにおそれいりますが、その
資料の
説明をさせていただきたいと存じます。
きょう整えました
資料の一ページの第一の
資料は、きのう御
質問のございました
農林年金の
対象となります
組合員の実
給与あるいは
給与水準の
状況が、その他
年金の
給与水準と比べてどうなっておるか。この
年金という
仕組みそのものの問題から
給付が低くなるということのほかに、そうではなくて、実
給与水準がその
年金給付額を左右しているという意味でそういうことを申し上げたわけでありますが、その
状況の
資料が三十六
年度までは横に
比較する
資料が整っております。三十七
年度になりますと、他の
関係の
資料が
手元にございませんでしたので、とりあえず
手元にございます三十六
年度で他の
制度との
比較をしていただきますと、
農林年金の
受給者たる
組合員の
標準給与の
総体の
平均は、三十六
年度で
月額一万四千三百五十六円ということになっております。
男女別に見ますと一万六千円と八千八百円ということになります。これを他の
年金の場合と
比較をして見てまいりますと、
私学の場合
年度平均で一万八千百六十四円ということになっております。
厚生年金は
受給者が千五百万人もおるわけでございますから、非常に
母集団が広いわけでございまして、その間の
企業間格差はかなりひどいと思いますが、一応
全国平均で見ますと、
厚生年金の場合でも
年度平均で一万七千五百五十八円ということで、
農林年金の
農林漁業団体の場合よりも、約三千円ほど
平均給与が上回っておるという状態が見られます。
一般公務員につきましては、
年金の
対象となります
標準給与と申しますか、
農協共済の場合の
平均給与は全部の
給与の総
合計でございます。それで見ますと「きまって
支給される
給与」の欄で
比較していきますと、二万八千円ということになっております。
地方公務員が全部合わせますと三万円という
給与平均が出ております。
地方公務員は
都道府県と
市町村に分けてございますが、
都道府県が三万円、
市町村職員の場合は
本俸だけでございますと二万二千円、その他を合わせまして二万四千円というのが、一応三十六
年度末の
状況でございます。なお計算の
基礎となりました備考と申しますか、注を
別書きにしてございますが、
農林年金の場合には
定時決定の場合の数値をそのままとっております。以上のように
給与ベースそのものが、他の、
制度をほぼ共通にしております
年金と
比較した場合に、基本になります
標準給与の
月額がこれだけ違うという
状況がうかがえるわけでございます。
第二ページ目の表は、今度
標準月額の表を
最低六千円、
最高七万五千円に分けたわけでございます。
在来は
最低三千円、
最高五万二千円だったわけでございますが、それを六千円、七万五千円と引き上げまして御検討の
資料といたしました
在来の
標準給与の
分布の
推移でございます。きのうもちょっと申し上げましたが、三千円以下の
標準給与を受けておりましたものの数が、
発足時におきましては全体の〇・九二%でございました。これが三十七
年度末になりますと〇・一二%、四千円以下を累計いたしましても〇・二七、五千円以下のところの
カバレージがやっと一%になるわけであります。そこで三千円にきめた
発足当時と同じ
カバレージで
最低を設けるとするならば、この
数字だけから
判断いたしますと五千円以下のところが見合うわけでありますが、他の諸
制度との均衡も考慮いたしまして、若干こういった
低額所得者に対しては
掛け金負担が
給与との比例においては過重になるという
難点はございましたけれども、
最低を六千円に引き上げました。したがいまして六千円を
最低にしたことによってカバーされる
職員の数は、従来の
最低の
カバー率と
比較しますとはるかに上がりまして、三・二三%の
職員の数をこの
最低六千円というところでカバーすることになります。したがって
掛け金負担においてはやや重くなりますけれども、そのかわり
共済給付のほうはそれ相応に手厚くなるということでございます。それから
最高のほうを見てまいりますと、五万円以上を受けておりますものが、
制度発足当時におきましては〇・三%であったわけでありますが、最近三十七年末には一・二%というふうに上がっております。最近の
資料で
カバレージが〇・三に近いところを示しますのは、七万円以上の〇・三九と八万円以上の〇・二三六、この中間くらいに位するのではなかろうかというところから、この
最高給与を七万五千円と
定めた
一つの論拠をここに求めたわけでございます。なおこのほかに、きのう申し上げましたけれども、
総体としての
平均標準給与の
上昇率四七%というものをそのまま当てはめてみますと、大体過去の五万二千円が七万五千円見当になりますので、それらを参照にして
最高をそうしたわけでございます。
最高を七万五千円にいたしました結果、
雇用期間中に受けておりました
給与よりも、
年金の
ベースになる
給与のほうが低くなる
職員は、ここでごらんいただきますように八万円以上の〇・二三%がそういうことになる
役職員でございます。主として
役員層あるいは
高給職員層のごく一部、
比較的少数の
方々ということでございますので、この辺のところでよろしかろうかというふうに
判断をしたその
資料でございます。
第三ページ目の
資料は、昨日御
質問にありまして、私、口頭で記憶の
数字をお答えいたしました例の
給与規程を整備しておる
組合が、どの
程度あるであろうかという
資料でございます。この
年金は御承知のように圧倒的大
部分が
農業協同組合の
職員でございますし、また調べもつきやすいものですから、ここにありますのは
農業協同組合について調べたものでございます。三十六年七月に、下にありますような
分布を示します六百二十
組合をサンプリングをいたしまして、これについて調べた結果でございます。したがいまして全体の一万何千ある
農協、他の
団体をも含めれば二万何ぼある
組合数の中から、これだけをとったわけでございますから、必ずしも適正なサンプルとは申し上げかねますけれども、しかし
農協以外の
組合についてはこれよりもよいということはまず考えられません。したがいまして一応
農協の姿で御想像いただけば、全体のある
程度の姿がうかがえるのではないかと思います。そこでこの六百二十
組合について見ますと、とにかく
給与規程の
定めがありますものが全体の六二・三%ということになっております。三十六年の
数字でございますから、その後かなりこの
水準は上がったかと想像いたしますけれども、一応当時の
時点では六二・三%でございます。それで、対応しまして
給与規程を
定めてないものが、一番右にございますように三五・三%ということになります。六二・三%の一応の
給与規程の
定めのある
組合の中で、その
給与規程がどの
程度守られておるかと申しますか、
給与規程どおり給与が行なわれておるかどうかという点でございますが、それが
定めてある場合の
内訳として、六二・三%を
分類をしてございますが、
規程どおりの
支給が行なわれておるという
農協が三八・九%、約四〇%と昨日申し上げたかと思いますが、この
数字でございます。
つまり六二%の中で四〇%
部分はそういうことになる。
給与規程を
定めておるものの中の三分の二
程度がそういうことになります。それから
給与規程はあるけれども、
規程によったりよらなかったり、必ずしも
規程どおりやっておらないというほうが、六二のうちの一二・七でございます。それから
規程はあるけれども、規定に従わずに
給与を行なっておるというのが、六二のうちの九・四でございます。その辺がどうもはっきりしない。はっきりしないということは、おそらくよったりよらなかったりというのに入れておいてもいいものかと思いますが、これが一、三というふうな
状況でございます。こういったことが、
国家公務員の場合には
標準を
本俸のみに置いておりますのに対しまして、
私学と
農林年金の場合には、
本俸その他
支給される
総体を
標準給与の
月額に位置づけておりますことの
一つの
理由でもあります。また
平均標準給与を出します
平均を三年で求めるか、五年で求めるかという
論議の場合に、従来五年というか、なるべく長い
期間の
平均で
標準給与を求むべしという議論が強かった
一つの原因であります。今日は、その点はこういう
難点はございましたけれども、五年を三年
平均で
標準給与を見るということに踏み切ったわけでございます。
四ページ目の表は、この
共済組合に入っております
組合員が、一
組合当たり平均どのくらいであろうか、一
組合当たりの
平均の
職員数が非常に少ないというこことが、この
年金の
一つの特色でもございます。一
事業所当たりの
職員数が少ないということは、いろいろなことに影響してまいりますが、これはその
状況を見ていただくための表でございまして、十人
未満の
組合員を使っておる
団体が、全体でどのくらいであるかということが、一番右の下から三段目に
比率で出されております。全体の
団体数、一万三千二百五十七
団体加盟しております中で、
役職員合わせまして、要するに
年金にかかっておる
職員の数が、十人
未満のものが五六・七四%を占めております。その十人
未満の中で、しかも一人というのが九・五二%、二人ないし四人というのが二三・三三%、約四分の一でございます。五人以上九人というのが二三・八九%という
数字になっております。この中で、
団体別に見ますと、
総合農協がやはり
比較的に
役職の数が多いわけでございまして、全体の中で十人
未満の
共済関係職員しかいないというのが二九・四二%、一番左の欄の下から三行目でございます。約三分の一、三割が、
職員数からいえばそういう小さな
事業所であるということになります。開拓でありますとか、
農業共済でありますとか、
たばこ耕作、
土地改良、あるいは
漁船保険等につきましては、圧倒的大
部分が十人
未満の
職場であるということがうかがわれるわけでございます。
なお、この表の中で小数点の打ち方や何かが間違っておるのが数カ所ございますが、全体の大勢を見ていただくのに支障はございませんので、後ほど、
正誤表で差し上げたいと思いますが、念のために申し上げますと、一番上の一人の欄の
漁協の欄、
合計を入れて右から四行目、これが四〇・四と書いてございますのは、四〇四の誤りでございます。
土地改良の欄の二人ないし四人のところの
比率の欄、三七一八とのっぺらぼうに書いてありますが、三七・一八でございます。同様、その欄を右に横にいっていただきまして、
漁協の欄三二四六と書いてございますのは三二・四六、いまの三二・四六のすぐ下の欄で、
数字がはっきりいたしませんが、これは六八二でございます。そのもう
一つ下の欄の
比率の欄で、
農業共済のところ、左から
四つ目の
団体でございますが、
農業共済の欄三二六〇と書いてございますが、三二・六〇。それをずっと右にいきまして
漁船保険等のところ、四四四四と書いてございますが、四四・四四でございます。急ぎましたのでミスがございまして申しわけございませんが、お直しおき願いたいと思います。
次に五ページの
資料は年々
組合員資格を喪失して外へ出ていく
組合員の数なり、その
年齢なりを見た表でございます。
資格喪失者と申しますのは、結局
通算退職年金または本
年金の
受給権を発生してくる。要するに
年金を受ける、あるいは一時金を受ける
対象と直接なります者が大
部分でございますが、その者がどういう人が要するに年々そういう
対象として出ていくかということを見た表でございます。一番上に三十七
年度末がございますが、これで御
説明をいたしますと、まず
喪失者の数は、
男子が一万八千八百六十二人、三十七
年度においては
年度中に
組合員たる
資格を喪失して、一時
金等の
受給者になったわけでございます。
女子が一万九千五百六十八人、合わせて三万八千四百三十人が何らかの
理由で
退職、離職その他あったわけでございます。
男子のほうが
比率にいたしますと若干低い、
女子のほうが多く出ております。
前年との差と申しますのは、一番下の欄に三十六
年度末がございますが、三十六
年度の
資格喪失者の
発生状況と
比較しての増減でございまして、三十六
年度は四万二千四百五人
資格喪失者が出たわけでございますから、それと
比較いたしまして約四千人だけ三十七
年度には減って、要するに三十二万人というあの
母集団と申しますか、
総体の
共済組合の
対象職員数の中から、これだけが落ちていった
人数でございます。この落ちていった
人々の
平均年齢を見ますと、
男子におきましては三十八歳一カ月、
女子におきまして二十六歳一カ月、
平均をいたしまして三十二歳。まあ
年金を考えます場合には、かなり低い
平均年齢でございます。主として一町金の
対象になる方が多いわけだろうと思います。
それから
平均組合員期間を見ますと、
男子の場合で五年三カ月、
女子の場合で三年五カ月、
平均をいたしまして四年四カ月というのがこの
資格喪失者の、
当該年度に
資格を喪失しました者の
平均組合員期間、したがってこれが
平均標準給与に対しまして、この
年数が一時金その他算定の場合にものをいう
数字になるわけでございます。この
関係は年々さほど違っておりません。やはり四年ないし五年というところが、
男子、
女子を合わせてみましての
一つの
平均的な
傾向として、年々続いておるように見受けられるわけでございます。それらの
人々の
標準給与の
平均はどうであったかということを見ますと、
男子の場合で一万四千九百八十五円、約一万五千円、
女子の場合で九千円、
男女平均いたしまして一万一千九耳、五十六円。したがいまして、きのうも御指摘がありましたが、実際に
支給をしております一時金なり
年金額の金額が相当少額であるということは、この
平均組合員期間が短いこと、それから
標準給与の
平均が低い人が
受給者になっておること等の事情から、そういうことになっておるというふうに御了承いただきたいと思うわけでございます。
最後の
給与の
上昇額と申しますのは、年々
標準給与がどういう
推移を示しておるかということで三十六
年度と
比較すれば、
資格喪失者の
平均給与は三十六
年度の場合よりも若干高い
給与の人が出ておると申しますか、一年たつわけでございますからそういうこともあろうかと思いますが、そういう
状況でございます。なお、この表のいまの
給与の
上昇額の欄の下から三行日、三十六
年度末の
男子の
給与の
上昇額のところで、千十七円と書いてあるのでございますが、これは千四十七円でございます。
次に六ページの表を御
説明させていただきますが、これはいまの
資格喪失者が属します
組合の
種類別に
分類をしてみた
数字でございます。したがいまして先ほどの表の三十七
年度末の
資格喪失者総計、
男女計三万八千四百三十人というのが、この六ページの表の一番右の
合計欄の上から三段目の
数字と合致するわけでございます。この三万八千四百三十人の
内訳は、
組合別に見るとどういう
組合から、やめたりほかに転職したりしている人が多いだろうかということでございます。やはり全体の占める
割合が多い
関係がございまして、
総合農協が一番多く、二万七千八百二十一人、他は大体二、三千人から少ないので四十人
程度という
程度のものでございます。それを百分比にとりましたものがその次の欄、それから一番下の欄に三十六
年度末の
資格喪失者の数との
比較がしてございます。そういうことでこれはいま申しました
資格喪失者の発生する
割合、したがって
職員の移動の多いのはどういうところかということでありますが、特別の
傾向がございませんで、やはり頭数に比例してあらわれておるという
程度しかうかがえないと思います。
次に七ページの表でございますが、先ほど来のはこの
年金の
掛け金を積む集団から抜けていった
人たちでございますが、今度は新たに
組合員となってこの
掛け金負担の
関係者に新たに加わってきた
人々の
人数でございます。したがいまして先ほどの数といま申し上げる勢の差約二千人というのが、三十二万人の
総体の中で年々ふえていっておるあの
総体の
人数に見合うわけでございます。どういう
取得状況かと申しますと、
男女合わせまして三十七
年度中に新たに
職員となりました者の数が四万五百十五人、
男子が一万八千人、
女子が二万一千人、この場合女のほうが若干
比率としても高く出ております。
曲年度との差という欄で申しますと、いままではふえる一方でございましたが、
ふえ方の
テンポは少し鈍くなったということが言えるのかと思います。
つまり三十六
年度中には約五万人ふえたわけでございますが、三十七
年度になりましてからは四万人しかふえていないということで、この
職員数の、
ふえ方は若干
テンポがゆるやかになったということでございます。
新規に入ってまいりました
人々の
平均年齢を見ますと、
男子で三十一歳、
女子で二十三歳、
平均して二十七歳、
一般の
職場、会社、
工場等の
新規採用者と引き比べてみますと、かなり高い
年齢を、示しております。
つまり他からの転職あるいは他で働いておられた方が
農協その他の
組合に働きに来るというような事例が多いということかと思うのでありますが、
新規採用というふうに見ればかなり高いわけでございます。したがいまして
標準給与でございますが、
標準給与のほうは、全体の
ベースが低い
関係もありまして、二十七歳一カ月の
平均年齢に対しまして、その
人々の格づけられた
平均標準給与は一万六百六十円という
数字でございます。
男子が二万三千三百七十五円、
女子が
八千三百二十六円。
在来から比べますと、三十四
年度、五
年度あたりから比べますと、目に見えて改善されておりますが、やはりかなり低い
ベースでございます。
年齢との
対応関係で見まして、かなり低いといえるのではなかろうかと思います。その
上昇のぐあいは一番
最後にあります。これも前
年度との
比較の上、昇でございます。
先ほどと同様、この約四万人の、三十七
年度に新たに
組合員となりました拙者の
団体種類別を見ますと、これもあまり大きな差異がございませんが、
総合農協が
総体の七七・六%を占めております。
つまり四万人ふえましたうち三万一千四百十四人は、
総合農協の
職員としてのこの
共済の
対象になってきた
人々でございます。
あとは非常に少ない数が入っておりますが、最近
比較的に多いのは
漁協であろうかと思います。この表の中でまたちょっと印刷の明瞭でない点がございますが、三十四
年度末の
女子の欄の
特殊農協の欄を見てていただきますと、三けた目がはっきりいたしませんが、これは七四六でございます。
第九ページ目の表は、現在おります
組合員数の中で、一番右の下から三段目、総
組合員数の
合計の欄を見ていただきますと三十二万六百六十九人、三十七
年度末の
対象組合賞数の
総計でございますが、この三十二万六百六十九人の
勤続年数分布と申しますか、そういった
種類のものでございます。
組合員期同とございますから、
勤続年数とは必ずしもひとしくございませんが、それに近いものでございます。それを見ますと、三十二万人の中で、入ったばかりという方が四万人、
つまりまだ一年たたないという方が四万人、
平均年齢で二十七歳一カ月、その方の
平均標準給与が一万六百九十八円で、
あと一年、二年、三年というふうになってくるわけでございまして、かなり最近にこの
年金組合の
組合員となった方が多い。すでに
退職年金の
受給資格発生直前にある十五年以上という点をとりますと、十五年のところで七千人、十六年で六千五百人、十七年で四千人というようなことでございます。十八年目が若干こぶが出ておりますが、こういうことであります。この辺のところが例の
最高限度を百分の六十にしたときの
判断の
資料として、現在の
時点でこの
組合の最大の問題は
最高限度の問題ではなくて、やはり
平均標準給与の問題だ、したがって三年、五年の問題とか、あるいは六千円、七万五千円の問題のことのほうが、実益のある内容である、百分の六十はしいてこの際固執しなくてもあまり影響がない、そういった
種類の
判断の
基礎として用いた
資料ということでございます。
それからこの
資料からも、結局三十七
年度と申しますと、
年金が
発足いたしましたのが三十四年でございますから、
山林年金になってから四年目でございます。
農林年金になって四年目で
組合員期間が二十年ということは、
農林年金の間は四年でございますから、他の十六年は
厚年あるいは
地方公務員、
国家公務員等、何らかの他の
年金の
組合員期間を持っておられたということを意味するわけでございます。それを逆算をしていただけば、大体他の
年金から譲り受けてきた
組合員の数が御想像いただけるわけでございますが、特にきのう御
論議がございましたので、その中で
厚年の前歴を持っている人の数を調べたのが、その次の十ページの表でございます。
これはいまの
農林年金と他の
年金組合員期間の
合計で、九ページで御
説明いたしましたもののうちから、特に
厚生年金の
年金期間を持っておる
年数と、その人の数を出したのが、この八番目の
資料の表でございます。これで見ていただきますとわかりますように、
総体の三十二万人の中で、
厚生年金の
組合員期間を持っております
組合員の数が十七万二百四十七名。半数よりちょっと大きい数が、
厚生年金の
組合員期間を持っておられる現在の
農林年金の
組合員でございます。その中で
厚年の
年数の持ち方でございますが、見ていただきますとおわかりでありますように、一万以上の
人数を持っておるのは七年
未満の各年。七年以上持っておられる方でも九年、十年というところがございますが、こういうことであります。
厚年から引き継いだ
方々の
総体に対する
割合は、欄外に五三二%と書いてありますが、その
厚年から持ち込んだ
年数の
分布は、こういうふうに
比較的に少ないところの方が多い。九年、十年、十四年というようなところに一万人以上のところがございますから、必ずしもそう断定もできませんが、こういう
一般的な
傾向でございます。十六年以上持っておる人はないというのは、先ほど申しましたように三十四年に
農林年金ができまして、それからは
農林年金に入っております
関係で、こういう数値が出ております。
つまり持ち込む以前に発生をしておったということであろうかと思います。
その次の表はちょっと観点が違った表でありまして、この
共済年金の
掛け金の徴収
状況はどうかということであります。総じて申し上げればきわめて
いいわけであります。先ほど来申しましたように、
給与規程がないとか、あるいは小
人数を使用しておる
事業所が多
いとかいうことと
比較してみますと、
掛け金徴収の
状況はきわめて良好と考えてよろしいのではないかと思います。三十七年のところで申しますと、告知額、
つまり年金の側から納めるようにと通知をいたしました額が四十六億一千八百八十一万二千円、それに対しまして、この
資料で三十九年一月十日現在で、納められました
掛け金が四十六億一千六百八十三万一千円、未収額はわずか百九十八万、九九・九六%が納入済みでございます。三十八
年度は途中経過までしかわかりませんので、未収の
割合が若干ふえておりますが、それでも
比較的には収納
状況はいいというふうに考えてよいと思います。三十三年以来の累計で申しますと、百九十四億九千万円に対して、百九十四億納めておりますから、九九・五四%の収納
割合を示しております。
この
掛け金徴収
状況を諸
団体別に見たのが、その次の十一ページの表でございまして、まず
発足以来の
合計で見ていただきますと、
総体の九九・五八、これは三十八年三月三十一日でしか
数字がそろいませんので、先ほど御
説明いたしました総対の
数字の調査
時点よりちょっとさかのぼっておりますので、絶対額なり
比率なりが、前のトータルの表とちょっと違っております点は、その調査
時点のズレとして御容赦願いたいのですが、諸
団体別に見ていただきますと、九九%以上というのが大
部分でありまして、
比較的に納入
状況のよろしくないと思われますのは、二段目の開拓
農協の九七・五七、これはいろいろ御想像いただけますような開拓
農協の
状況から見てうなずけるわけであります。それにしてもかなり高い
比率を示しております。
なお、まことに申しわけないのですが、この
数字がだいぶ写し間違いがございまして、
比率が違っておりますが、ちょっとここで申し上げますと、三十六年の欄の上から二段目、開拓
農協の三十六年の
比率の欄でございますが、九九・九七と書いてあります。これは一〇〇と直していただきます。千六百六十五万三千円に対して千六百六十五万三千円ですから、一〇〇%。下の一〇〇%と書き間違えているわけです。その次のすぐ下の
特殊農協の欄の一〇〇とございますのが、逆に九九・九七。さらにそのもう
一つ下の
農業共済の欄に九九・九〇とあります。これはそのもう
一つ下の
土地改良の一〇〇との書き間違いで、
農業共済のほうが九九・九〇ではなくて一〇〇でございまして、その下の
土地改良の一〇〇とあるのが九九・九〇でございます。それから三十七年の欄の開拓
農協の欄でございまして、収納額が一七五五六、千七百五十五万六千円。その
あとのところがちょっとまずいのですが、
特殊農協以下についての
比率の欄が全部書き間違っておりますので、順次申し上げますと、
特殊農協の
比率は九七・二九、
農業共済は九八・九三、
土地改良は九五・九九、以下一段ずつ下がってくればいいわけでございまして、たばこが九八・五一、森林
組合が九五・七五、
漁協が九七・〇八、
漁船保険等が九九・五七、農業法人が一〇〇でございます。
掛け金の徴収
状況はいま御
説明申しましたようなことで、かなりきちんとやられておるように思いますが、今度はその次の十二ページの表は、
年金共済組合、この
農林漁業団体職員共済組合のいわゆる責任準備金、あるいは積み立て金の運用の
状況でございます。約二百億近いと申し上げておりますが、最近では、これは三十七年まで書いてございまして、百六十二億のトータルでございます。年々ここにありますように、五十億
程度ふえておりますので、三十八
年度末は二百億をこえたかと思いますが、その
程度の現在の積み立て金の積み立て
状況でございます。これの運用をされておる
状況を見ますと、三十七
年度の一番右の欄でまず御
説明申し上げますと、金額の単位は、これは全部百万円でございます。それから金額の次に書いてございますのはパーセンテージでございますが、三十七年の積み立て金資金の総額百六十一億一千百万円のうち、金銭信託を含めて預貯金として積み立てられておりますものが二八%、四十五億円、有価証券として保有されておりますものが五五・一%、八十九億円、貸付信託として運用されておりますものが九・一%、十四億八千万円、不動産として運用されておりますものが五・八%、九億四千五百万円、他経理貸し付け金、たとえば福祉の
関係等で他経理貸し付け金となっておりますものが二・〇%、三億二千六百万円で、以上
合計いたしまして百六十二億円ということになります。
これらの運用につきましては、御承知のとおり法律の七十条に基本規定がございまして、それを受けて運用省令があります。その省令によって規制をし、
組合としては定款を
定めて運用をいたしておるのでございます。今度その運用の一部を改正をしていただこうと思っております。というのは、きのうも申し上げましたように、
農林漁業団体等への還元的な融資の道を、貸し付けの道を新たに開きたいということで、法律の改正をお願いをいたしております。公共的なものについての還元貸し付け的なものを一応開きたいというのが、今度の改正案に出ておるわけでございます。この運用利回りは、保険設計はすべて五分五厘ということを——これは非常に長期の
平均を見ますから、当然そういうことになろうかと思いますが、保険設計はすべての
年金を通じて五分五厘ということになりますが、現
時点における現実の運用利回りは、三十四年が七分七厘、三十五年が七分四厘。この欄で七%四〇一五と書いてございますが、これは四〇七五の間違いであります。七%四〇七五でございます。三十六
年度が七分七厘、三十七年がかなり有利な運用ができまして、八分一厘というような現状になっております。
以上、昨日の御質疑なり御意見との関連で、きのう用意いたしました
資料で不備の点で、私どものほうで整えることのできました範囲内の
資料をとりあえず整えて追加して御
説明申し上げた次第でございます。よろしくお願いいたします。