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佐藤説明員 人事院といたしましては、
国家公務員法等の条文に基づきまして、今回、去る十二日に
一般職国家公務員の
給与の
改定につきましての
勧告を
国会及び
内閣に提出いたしました次第でございます。
その概要を御
説明いたしたいと思いますが、申すまでもなく、
人事院といたしましては、毎年四月現在で
民間給与と
公務員給与を調べまして、これを
比較してまいっておるのでございますが、本年も四月現在におきましてその
官民給与の
格差を調べた次第でございます。その結果、
総合格差において
民間のほうが
公務員よりも八・五%
給与において上回っておるということが明らかになりましたので、
人事院といたしましては、この八・五%という
格差をこの五月にさかのぼって
公務員について埋めていただきたいということを御
勧告申し上げた次第でございます。
なお、この
格差の取り方につきまして、
一つことしは
例年と違ったところがございますのですが、これは、従来
民間の
給与を調べますについて、
人事院は、
事業所規模五十人以上というところをつかまえまして、これを調べておったのでございますが、今年は、
企業規模が百人以上というところで
民間の
給与をとらえまして、そして
公務員の
給与との
比較をいたした次第でございます。これは理由は御
承知のとおり、本年の五月に
公労委によりまして、
国鉄、専売その他五
現業等に対する
仲裁裁定が行なわれたのでございますが、
公労委が、ことしは
人事院の従来やっておりましたような
官民の
格差をとらえてこれを埋めるというたてまえをおとりになりました。そしてその場合に、
民間の
給与を調べる
基準として、
企業規模百人以上ということをおとりになったわけであります。当然この
公労委の
裁定の対象となります五
現業の
職員は、実は
一般職の
公務員でございます。われわれのお預かりしておる
一般職公務員と
根本においては同じ
性質の
人々であるわけであります。そういう点をも勘案いたしまして、ただいま申しましたように、
公労委のとりました
企業規模百人以上ということを
人事院の場合においてもとりますことは適正であろう、合理的であろうということで、さようにいたした次第でございます。
なお、
一般のこの
勧告に関する
調査の
段階におきまして、
例年のとおり
職員の諸団体、これは非常に熱心にいろいろな
要望を提起されてまいったのでございますが、ことしの
一つの特色と見られますのは、
官庁側、
役所側においても、この
給与改定の
要望が各方面から
相当強く
人事院に対して持ち出されたということであります。これは、よほど
官庁側において、
公務員の確保あるいは
新規採用という面においてお困りになっておるというような情勢が察しられた次第でございます。
そこで今回の
勧告の
内容でございますが、先ほど申しましたように、全体の
総合におきましては、
官民格差は八・五%でございます。その中での操作になるわけでございます。
第一点といたしまして、何と申しましても今回私
どもといたしましては、
俸給表の
改善に重点を置くべきであろうということに着目いたしまして、そしてそれに関連して諸
手当等について
相当こまかい
改善を加えたつもりでございます。そういう
内容でございます。
俸給表の
引き上げは、平均におきまして七・九%ということになっております。これは
新聞等に伝えられております
給与改善のパーセンテージでございます。この七・九%の
改善は、すべての
俸給表のすべての
等級にわたって
手当をしておるつもりでございますが、特に
大学教官、それから
研究職員、それから医師などについて特別の
配慮を加えております。
次に、
一般の問題として
下位等級の
人々に対する
引き上げ率は、特にこれを高くいたしましたつもりでございます。
なお、
初任給が当面の
相当重要な問題になっておるのでございますが、
初任給につきましては、
民間も非常に上がっております。
かたがた民間等との
均衡をはかりますために、大学卒、
短大卒につきましては、二千円上げました。それから
高校卒につきましては、千七百円
引き上げております。なお、
教官の
初任給については、さらにその上に考慮を加えた次第でございます。
次に、
昇給の
間差額、これについてもできるだけ
改善をはかりまするとともに、特に
中位等級について
配慮をいたしました。
次に、
行政職俸給表の(一)につきましては、
地方機関などのいわば出先の
機関の
職務の
段階に適応させますために、現在の三
等級と四
等級との間に新たに
一つの
等級を設定いたしました。つまり現在の四
等級というのはいろいろな
職種が混在しておりますので、これをさらに合理的に分けていくのがよかろうということから、現在の四
等級を実は二つに分けて、そしてその上のほうの
部分を新しい三
等級というふうにいたしました次第でございます。
次に、それに一面において関連はいたしますが、
行政職の(一)、
教育職の(一)、
研究職、
医療職の(一)などの
俸給表の中から、それぞれの
一等級に当たる
部分を一括して
指定職俸給表というものに移しました。すなわち
指定職俸給表を新たにつくりまして、これらの
俸給表の中から
一等級の者を
指定職俸給表に移したわけでございます。
なお、昨年の
改正によりまして、事務次官、
大学学長に対しまして、いわゆる一官一
給与の
給与体系が一部できまして、
特号俸というものがございましたが、今回その
特号俸に当たる官職の幅を広げまして、これはやはり
指定職俸給表の中を甲乙に分けまして、甲にいたしたのであります。それで先ほど申しました各
俸給表からひっこ抜いてまいりました
一等級を
指定職俸給表の乙ということにいたしました。
俸給表の中で、一応それだけの
根本的な
改定をいたしておる次第でございます。
それから
号俸の間引きというものを一昨年やったのでございますが、それに関連いたしまする
最終調整措置といたしまして、一部の
職員については、次期の
昇給期間を三カ月短縮するというような
措置も考えておる次第でございます。
以上が、
俸給表関係の
改善でございます。
なお次に、諸
手当等についての
改善を
要点だけ申し上げます。
第一は、
期末手当、
勤勉手当でございます。これも
官民格差に照らしまして、六月、十二月の
期末手当をそれぞれ〇・一月分、三月の
勤勉手当を〇・一月分増額することにいたしております。
次に、
宿日直手当でございます。これも
引き上げまして、
勤務一回について
現行の三百六十円となっておりますのを四百二十円、なお土曜日から引き続くものにつきましては、
現行四百二十円を五百四十円の
範囲内で
支給できるように改めております。
なお、
法務省関係の登記を扱っております法務局の出張所などにおいて、これは
例外的勤務ではございますが、
常直勤務というものをやっております。これについて別段の
給与制度がありませんでしたので、今回これらの
人々について月額三千円の
範囲内で
宿日直手当の一種として
常直勤務に対する
手当を
支給するということに考えております。
それから第三は、
初任給調整手当でございます。これはその
支給期間を来年度から延長いたしまして、
理工系のものについて現在三年以内で打ち切られるものを五年以内に延ばしました。それからその他の
現行二年以内になっておりますものを三年以内に延長した次第でございます。
第四といたしまして、
通勤手当でございます。これは現在
交通機関等を利用する場合の
支給額の
算定の際に、百円だけは控除しておりました。これは
民間でもやっておりませんし、その他
公共企業体等においてもそういうことはやっておりませんので、この百円の控除は廃止することにいたしました。その他自転車を使用する場合等についても、それ
相当の
手当をいたしております。
第五は、
現業職員等の
勤務の実情から申しまして、年末年始に働いた
人々に対し、休日給を
支給できるようにいたしました。
六番目でありますが、そのほか
行政職俸給表の(二)の一部の
職種につきましては、
初任給のきめ方を
改善する。その他
研究室長でありますとか、
地方機関の
課長等に対する
俸給の
特別調整額の
適用区分の
改正などの
合理化をはかっております。
以上で
俸給、諸
手当の
改善を申し上げたわけでありますが、これらを合わせますと、先ほど申しました
民間に見合う
給与の
改善が行なわれるということになるのでございます。
最後に、
勧告におきましては、この
実施期日を申しておるわけでございますが、これはたびたびこちらでも御
説明申しましたように、
人事院の
勧告の
基礎となっております
官民の
格差は四月を
基準として出しております
関係上、少なくとも五月一日からこれを
実施して、
民間の
給与に
公務員の
給与を追いつかせていただきたいという
趣旨でまいっております。今回の
勧告におきましても、五月一日から
実施を
お願いしたいということになっておるわけでございます。
これはつけ加えて申し上げますけれ
ども、御
承知のとおりに、過去四年、常に
人事院の
勧告では五月一日ということを申しておるのではございますけれ
ども、諸般の事情からこれが十月一日に
実施が繰り下げられてきております。ことしはすでに五年目になるわけでございます。いま申しましたような
基礎から、
根本の
考え方から申しまして、ぜひともこれは五月一日から
勧告どおりに
実施できるようにという強い念願を私たちとしては持っております。特にことしは、先ほど申しましたように、ことしの五月における
公労委の
裁定が
人事院と同じような
官民の
格差をとっております。その
格差を四月から埋めるということで、完全にこれは
実施されておるわけであります。それらとの
均衡の問題をことしは
相当深刻に考えていただかなければならないのではないかというふうに感じております。
次に、この
勧告実施に要する経費は、これは
一般職のわれわれのお預かりしておる
国家公務員関係だけでありますが、本年度において約二百七十一億円と
人事院としては見込んでおります。
以上、
勧告の
関係でございますが、それからもう
一つ、このほかにことしは実は
国家公務員の
住宅の
整備拡充について、
総理大臣あてに
要望書を提出いたしました。これはもう昨年も
総理、
大蔵大臣には申し上げてきたのでございますが、いかにも
国家公務員の
住宅の
施設がまだ不備でありますために、世帯を持っております
中堅職員、これが非常に困っておる。さらに私
ども人事院といたしまして、
公務員試験の願書を受け付けておるのでございますが、
志望者は、大
てい独身寮か何か
住宅施設がありますかということを尋ねてまいります。遺憾ながらこの
役所にはそういうものはないと申しますと、せっかくの
志望者が逃げてしまいますというような痛切な
経験を持っております。各省にもそういう御
経験があると思いますので、
かたがた、
公務員寄舎の現実の
施設の
拡充整備について、一そう
政府の御努力を
お願いしたいという
趣旨で、
要望書を提出した次第であります。
以上が、大体の今回の
勧告の
要点であります。どうぞ
国会の適正なる御判断によりまして、これが
勧告どおりに実現いたしますように、特にここで
お願い申し上げます。