○村山(喜)
委員 行政職二表の、そういう単純労務的な、わりあい
技術の低い程度の職員が不足をしておる、まあこういうことであります。それは同じようなことが
地方においても言えるわけです。
技術者が払底をしているということは、これは
建設省の国家国務員になろうが、
地方の公務員であろうが、給与法の上においては差はないわけですから、上のほうに参りますと、これは当然差が出てまいりますけれども。そういうような
技術者をいかにして確保するかという問題は、公務員の給与
体系の問題の中から
考えていかなければならない問題でありまして、
大臣がおっしゃるように、優秀な
技術職員を
地建に配置をするというのは、
建設省内部のそういうような
方針なんです。それと給与の問題とをごっちゃにした
考え方では、これはおかしいわけでございますから、そういうのは私は理由にするのはおかしいと思う。それよりなぜここでそのような
地建を強化していかなければならないのかという
基本的な要素が、私が言いましたようなそういうファクターが背後にあるのではないか。とするならば、ある程度
考えなければならないけれども、そういうようなのは全然ないとするならば、正面からこの問題と取り組んでいった場合に、第一に問題になりますのは二重
行政の問題、これにならないという自信があるのかないのかということであります。そういたしますと、この二重
行政の点からいま
建設省のほうで資料をいただいたのを見ますと、大部分は
地建のほうに
委譲をするようになっておるようでありまして、四十九日を
地建に
委譲をする。十五日を
委譲しないで
本省の
権限として残す。こういうような内容になっておるようであります。しかしながら、この内容を今度はさらに検討をいたしてみますと、災害のところであります。災害のところで、具体的な例を申し上げてまいりますならば、たとえば
河川等の災害関連事業費がそこに項として上がっておりますが、その目をずっと調べていただいてけっこうでありますけれども、これの図式が十二ページに資料として出されて、これの内容を検討してまいりますと、
災害復旧事業の事業費の決定に対しましては、当然災害報告を都道
府県から
本省に
地建を経由して出さなければならない。そうして
本省で
大蔵省のほうの現地
査定を受けまして、
本省で事業費の決定をして
地建を経由して都道
府県から市
町村のほうにという流れが、ここに明示してあるわけであります。そういたしますと、当然都道
府県は、この
地方行政機関でありますところの
建設省の
地建に対しましても、ヒヤリングも行なわなければならないし、また
設計等についての
指導も受けなければならない。さらに
本省にまいりまして、そこで
大蔵省と
建設省の災害
査定班の
査定を受けて、そうしてそこでまた書類は整えるということになりますから、当然また
本省のほうに来てそういうような話をしなければならないということになりますと、その費目として上げてあります
河川等の災害関連事業費等におきましては、これは当然二重
行政の
考え方に達せざるを得ない。
委譲するところの
補助金だけは配分するということになりましても、そういうようなルートをとる以上は、相変わらず二重
行政にならざるを得ないのじゃないか、こういうことが第一言えるのではないかと思うのでありますし、さらに新規の事業等についても、これは全体的な
大蔵省との
予算の
関係もありますし、今後の事業計画をどういうように立てるかという
問題等もありますから、これはまた
本省のほうに行かなければならない。年次計画に基づいたいわゆる経過的な段階の中において継続事業費として承認をされたものだけは、これは
地建で処理ができるが、
補助金だけはそういうふうに
地建にまかされてもできるわけでありますが、それを今度増額をする場合、これもまた
本省に行かなければならない。こういうことになりますと、二重
行政的な性格というものは、どうしても抜けられないじゃないか、これは抜けるような措置というものが、現在の
日本の政治
行政機構の中において法制的に可能であるのかどうかという問題点を感ずるのでありますが、二重
行政にならないということをはっきり
大臣は断言することができるかどうか、お答えを願いたいと思います。