○大出
委員 大臣が長らく
大臣を続けておられたわけではありませんから、あるいはそういう御答弁をされるのも無理のない点があろうとは思います。思いますが、結論的に申しまして、
大臣が主観的にどうお
考えになっても、やはり相手の団体は動いているわけでありますから、私
ども第三者がながめると、明確に圧力によって行なわれたということになるのであります。その証拠に、これはきのうやきょうじゃないので、
大臣が御存じないのであれば申し上げておかなければなりませんが、ちょうどいまから十年前の二十九年の五月三十日から、
特定局長会の皆さんの宇治山田における通常総会というのがございました。これは佐伯玄洞さんが局長会の会長をやっておられる時代でありますが、全員が皇大神官にのりとをあげられて、
会議終了奉告祝詞というのをお読みになっている。これは記録には明確になっていると思いますけれ
ども、
特定局長会の皆さんの機関誌の「全特」というのがございまして、この第八号の中にきわめて明確にこの
会議の
内容を書いてあるのです。そこに、当時は――いまでもそうでありますけれ
ども、これは
あとでからみますから申し上げておくのですが、町村合併がしきりに行なわれておりまして、そうなりますと、中心局が非常に大きくなる。その周辺の
特定局はますます小さくなる。衆参両院が当時論議をされておりまして、一町村一集配局という原則を立ててきたわけであります。そうなると、ますますもって
特定局の皆さんが小さくなっていく。こういうことで、表通りの中心局が大きくなることは、裏をいく
特定局の特色がどんどん薄くなってしまうことは免れないのだ。だから、自由任用を中心として、小局管理の問題と密接な関連を持ってくるから、さらにそのときに分室化という問題が出ておったわけでありますが、これらを防ぐために
特定局長会というものに法人格をとって強化するのだ、こういうことと、もう一つ問題になりますのは、特にこの
特定局制度の根幹たる
局舎整備法の前に先手を打たなければいかぬというので、先手を打つためには、まず
簡易保険の
積み立て金の
運用、借りるということが最もいい方法なんだ。そこで法人格をとることによって結束をして圧力をかけてこれを推進をする、こういうふうになっているわけです。これは当時の明確な記録なんです。
それからもう一つ、こういうことになったときに、ある局長さんから疑問があったのは、つまり個人に対する貸し付けという形でなくて、将来共有化などということで簡保の
資金を借りるということになると、その制度が将来禍根を残して、
特定局制度の命を取られることになる。だから、そこのところを明確にしなければいかぬというので、つまり個人に貸し出しをさせるということで大きな圧力をかけるためには、
特定局長会が結束し、法人格をとるということでいかなければならない。そうしてこの
特定局長会が法人である限りは郵政官僚といえ
ども手が出ない、こういうことで結論を出して、
会議終了奉告祝詞になっているわけです。こういう事実がありまして、その後歴年この
会議が開かれるたびに、簡保の
積み立て金の貸し出しという問題が問題になり、しかもそれが普通の、いまの法律で許される範囲の貸し出しでは、将来禍根となって
特定の根を断たれる。だから、あくまでも個人貸し出しというところに踏み切らせなければいけない、それがわが制度を守る防壁であるということが、再三論ぜられて今日に及んでいるわけです。当時の郵政管理者の皆さん方は、したがって当時から個人に対する貸しつけ云々という問題がありましたが、それは筋が通らない。どう便法を講じても、便法は便法としても、実際問題として筋が通らないということで、今日まで押えてこられたわけです。ところが、先ほど
大臣みずからおっしゃった
通達を流す前後を聞いてみると、足かけ三年前にすでに判こを抑されていたり何かするわけでありますけれ
ども、そういうところに持ってきてしまったわけであります。その間には、おなくなりになりました手島さんの顧問、就任というような問題まであって、政治的代弁者も必要だというようなことも論ぜられてここまできたということなんであります。したがって、私はもののけじめをはっきりしなければならぬと思う。つまりそういう歴史的事実の上に立っておるだけに、口頭でどういうふうに答弁をされるにしても、厳然たる事実なんですから、事実であるものは事実として率直にお認めを願って、その上でしからばどうするかというふうにものごとを進めるのが筋だろうと思うので申し上げているわけであります。圧力云々の覚えはないと言われるが、圧力をかけることを論議して、法人格問題その他をおきめになって、顧問も政治家を仰ぐということをおきめになって、そういう結束を強化されて圧力をかけた結果成功したと言っておられるわけですから、その点についての事実のほどは、私はお認めになってしかるべきじゃないかと思うのですが、その点どうですか。足りなければ、資料は
幾らでもありますから……。