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森本委員 いまあなたが述べられたことについては私も賛成であります。大体いまの
無線通信士の試験はむずかし過ぎる。私も昔、級を持っておったわけでありますが、おそらくわれわれがいまこの試験を受けたら不合格になる。それだけ非常にむずかしい試験でありますが、ただ、昔は、選考で進級するという制度があったわけであります。二年なり三年なり三級をやれば、
あとは選考試験
程度で二級に昇格し得るということがあったわけであります。また、二級を何年かやってくると、
あとは選考によって一級になり得る。そこで一生懸命まじめに励むというくせも
無線通信士についてきたわけであります。その場合、たとえば
無線通信をやっておって事故があったりなんかしたら、一切そういう選考の資格からオミットされるわけでございますから、やはり真剣にまじめにやっていかなければならぬ、こういうことになってくるわけでありまして、いま言ったような点について、私は前々からもう一回考慮してみる必要があるのではないかということを言っておったわけでありますが、やはり実務ということをある
程度重要視するという点からいきますとするならば、いまのような
意見については
電波監理当局としても十分に将来の運用については私は考えていってもらいたい、こう思うわけであります。
それから先ほど言いました国立の学校の問題ですが、これはせっかく国立の学校ができ上がっておるわけでありますから、この学校についても、新しい
電波法の
改正に合うような学校にしていくようにやっていかなければならぬのじゃないか。不幸にして本日は文部省が来ておりませんのでなにでありますけれ
ども、これなんかも、たとえば短大または高専に昇格をしていって、そうして卒業と同時に一級の試験が受けられてそのまま通るという学力と技術を、要するに身につけるという新しい形に合わしていくようにしなければならぬ。その辺の
郵政省と運輸省、文部省というようなものの連絡があまりうまいぐあいにいってないんじゃないかという気がするわけでありまして、こういう点は、幸いこの
法律を審議する際にこういう
意見が出ておりますから、十分に早急にこの学校問題等についてもひとつお考えを願いたい、こう思うわけであります。これは単に
電波監理局が言うだけではなくして、やはり運輸省の船員局にしても、
船舶局にしても、直接間接に
関係がある事項でありますから、こういう点の
無線通信士の養成という点についても、十分にひとつやっていってもらいたい、こう思うわけであります。
それから、ちょうど
船舶局の方が来られておりますので、先ほど言いかけた問題をお聞きしたいわけでありますが、今回のこの
改正で
無線通信士の置かれる場所、そういうものが非常に今度の
条約によって強化をせられる、こういうことになるわけでありますが、今回のこの第三十三条の二の
改正によりまして、具体的に船を改造しなければならぬというふうな船があるかどうか、それをひとつお聞きしたい、こう思うわけであります。