○
森本委員 大臣の日ごろからの性格、あなたの日ごろからやってきた石橋をたたいて渡るという主義からするならば、私のような政治的な発言に対して、政治的なお答えは、あなたの性格からするとできない。だから、これ以上この問題については、私は平行線をたどりますので追及いたしませんけれ
ども、少なくとも
大臣が政治家としての素質を備えて、そして
大臣としての見識を持つとするならば、私の質問に対しましてはおよそ同調ができるものであるというふうに私は
考えるわけでありまして、そういう点は、
大臣は平生からかたぶつであるということで通っておりますので、これ以上この問題で私が追及いたしましても、それ以上の政治的な答弁は非常に困難であろうというふうに
考えますので、この点は平行線として置いておきたいというふうに私は
考えるわけでありまするけれ
ども、将来にとりまして私が一番大切に
考えますることは、労働者の権利というものは、やはり何といたしましても、労働権として、これがはっきりと
団体交渉事項で明示をされておるわけであります。そういう労働者にとっては重大なる権利でありますところの労働権というものが、
法律において
一つ一つ侵されていくということは、その
内容がいかに労働者によかったにいたしましても、悪かったにいたしましても、労働者としては、その権限を
一つ一つ法律において剥奪をせられるということについては、しゃにむに反対するものであるということをよく御記憶を願っておきたい。その
内容がいいから労働者が反対をするということはおかしいという論法をお持ちの方もありまするけれ
ども、よかれあしかれ、労働省の権利を
法律において奪っていくということについては、労働者階級としてはこれは絶対に
納得がいかぬものである。その根本的な
考え方が、やはりこの
法律案件に対するところの重大な争点になっておるわけであります。その点をひとつ
郵政省並びに
電電公社としても、どういうわけでこの
法律案件に対して労働者の
諸君が反対をしておるかということを、よくよく身にしみて御記憶を願っておきたい。このことが一番重要な問題であります。その
法律案件の
内容のよしあしの問題についても、賛成反対の問題もありまするけれ
ども、根本はそこにあるということをよく御記憶を願わないと、何で労働組合が反対をするか、なぜ社会党がこれほど執拗に反対をするかということの理解が乏しい、こういうことになるわけでありまするから、その点を私は、
公社も
郵政省もよく御記憶を願っておきたい。ただいいものであるとするならば
法律できめたらいいというような
考え方とは全く違う。労働問題というものはそういうものではないということを、私は大に臣よく御記憶を願っておいてもらいたい。さらに
電電公社についても、その点については私はよく御記憶を願っておいてもらいたい。そうでなければ、この争点が明確になってこないわけです。その点をひとつ十分に
大臣は
考えていただきたいと思いまするが、私がいま申し上げました問題について、
大臣と
総裁との御
所見をこの際聞いておきたい、こう思うわけであります。