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森山委員 私も、もちろん皆さん方に伺うのが必ずしも適当かどうかわかりませんが、どんなふうな見方をしておられるであろうかという推測を伺っただけです。
一つは
団体交渉事項であるという、公労法に基づくたてまえを主張される。しかしそれは、現行法で国家公務員等
退職手当法というものが定められておる現在、実定法の解釈としてそういう
考え方は
誤りであるということがきわめて明瞭です。したがって、それは
誤解に基づくものであって、そういうものはどこへ出しても通らない意見です。それからもう
一つは、事前に相談をしないできめた。ところが、先ほど御答弁で明らかになりましたように、
勤続五年、二十三、四才の
女子で三十万円近い
退職手当等をもらえるというような、まことにこれは
一般民間に比べてはもちろん、他の公務員に比べましても驚くべき
退職手当及び
特別給付金がきめられた。何か
組合がわいわい騒いでとったなら、これでいつでも妥結したかもしれぬ、ところが、
政府並びに与党の
善政、前向きの
労働政策によってこういうものがきめられたから、
組合が顔色がないというようなことで、事前に相談をしなかったというようなことを言っているのじゃないかと、私はむしろそういうふうにさえ推測を前進させるわけであります。いずれにしましても、この種の
反対というものが全く根拠のないものであるということを、いまさらのように私は痛感をいたすわけでございます。
そこで、この問題につきまして労働
大臣が何か
団体交渉事項であるというようなことを言われて、それがこの
法案に対する
反対論の奇異をになっているような印象を受けるような報道を聞いている。先ほど労働省から話がありましたとおり、確かに公労法は
団体交渉事項になっておるが、国家公務員等
退職手当法というものが定められておる、この実定法の現状において、この問題は
団体交渉事項ではないのだということばきわめて明瞭。にもかかわらず、そういうような
誤解を招くがごとき言辞がもしかりにあったとすれば、これはわれわれ与党の立場からいいますと、
政府の一員としてはなはだ遺憾にたえない。したがって、私はいずれかの時期に労働
大臣にここに御出席を願って、ひとつこの問題についての労働
大臣の立場をあらためて明らかにしていただく
機会を実はほしいと思っておりますが、きょうは参議院の予算委員会の分科会等があって閣僚はそれぞれお忙しいようでございますから、私はそれは次の
機会に譲りたいと思いますが、ただこの問題について、私は、おそらく労働
大臣はそういうことは
考えてないと思う。労働省の労働法規の関係の元締めの役割をしておる
労働法規課長は、そういう問題についてどんなふうなことを聞いておるか、ちょっと参考のために聞かせてもらいたいと思うのです。