○
安井委員 これはやはり
大蔵大臣に
おいで願って、もっと論議しなければいけないことかもしれませんが、しかし
地方財政の問題を専門に担当されている
主計官ですから、それだけに私はきょう申し上げたわけです。
地方財政の性格というものをそういうような観点からもひとつとらえていただきたいと思うわけです。そういうふうな御
検討をぜひ願っておきたいと思います。
私はこの前のこの
委員会でも、国が当然めんどうを見るべきだということについて、本来国がやるべき仕事の大部分を
地方にころがしているのだ、国がやることまでみんな
地方がやらされているのだ、そういう意味からも、それに伴う十分な
財源措置を国が
地方に与えていれば別ですけれ
ども、それを与えていない現在では——国の命ずる仕事を実際やっているのは
地方公共団体の職員ですよ。国の仕事を県の職員、
市町村の職員がやらされているわけです。だからそういう意味でも、国がお世話になっております
地方公共団体の職員の給与が、さいふが足りなければそれくらい補いましょう、それがほんとうですよ。もしそれ
がいやなら、国は完全に
市町村や都道府県の
財政が十分にまかなえるだけの
財源を
地方に与えるべきだと思うのですよ。国がとっている税金を、これは国税をやめて
地方税に回してやるとか、そういうふうな現実の
措置があれば、私はこんな妙な理論を述べるつもりはありません。職員の給与も払えないような
地方公共団体の姿にしておいて、しかもめんどう見ないというものだから私は文句が出てくるのじゃないかと思うのです。完全に自分で自分のことをやれるような、そういう仕組みをつくっておけば、職員の給与が足りないから国からくれなんというような妙な話は出てこないわけです。完全に
地方財源を充実するか、さもなければ
負担をするか、このどちらかではないかと思います。現在の
段階では完全な
財源措置を、税の
財源の再配分をいまベースアップの問題を前にしてやれといったって、これは無理ですから、やはり国は当然
地方の給与
財源を
措置すべきだ、こういうことで申し上げているわけです。今度のベースアップの問題にしても、結局人事院が勧告して国のベースアップが行なわれたということに原因があるわけです。それから問題が発しておるわけです。
国家公務員の分が上がれば、
地方公務員法の規定によって、
地方公務員のほうは
国家公務員に準ずるわけですから、当然
措置が講ぜられなければいけないわけです。しかし金がないのだからやむを得ませんというようなわけにはいかないのじゃないでしょうか。金がないのだから上げるわけにはいかぬ、——ちゃんと
地方公務員法の中には、
国家公務員に準じてやれと書いてあるのですから、そういうわけにはいかぬでしょう。ですからそれだけの
財源措置が必要だ、こういうようなことにもなるわけです。
私はここでひとつ、先の見通しをあまり言い過ぎては悪いけれ
ども、
措置が何もなくなって、最後はせめて起債でも許してやろう、それくらいの
措置でやろうというふうな
結論が出やしないかということも一つおそれている一人です。何もしないよりはそれでもましだとあるいは言われるかもしれませんけれ
ども、しかし起債で当面お茶を濁そうというふうな
措置を
政府がおとりになるということになりますと、これまた私はずいぶん大きな問題を残すのではないかと思います。かつて起債で
措置をして、悔いをだいぶ
あとまで残した例があります。どうでしょう
大臣、その点いろいろなお
考えがあると思うのですけれ
ども、その点についてはどうお
考えでしょうか。