○平井(廸)
政府委員 現在金融機関への預託は二通りございまして、一つは当座の資金の支払い財源として留保しておくものでございます。一つはある程度長期的な
運営をいたしまして
組合員の有利になるように利殖をするという形のものでございます。
そこでその前提といたしまして、基本的に
共済組合の資金の
運用の方針からお話し申し上げる必要があるのではないかと思うのでございますが、御承知のように
国家公務員共済組合と
地方公務員共済組合とは若干性質を異にいたしておりますが、そのいずれをとりましても、まず
組合員の福祉
運用という
立場から
組合員のための貸し付けに使われる資金、これにある程度の力を入れておりまして、
国家公務員の場合でございますと二五%程度をこれに充てようということになっております。それからさらに不動産または
組合の行なう事業のうち不動産の取得を目的とする貸し付け金に百分の二十を充てる。これは御承知のように宿泊川であるとか、保養所であるとか、その他
組合員の利用に供する施設を目的として
運用されるわけであります。その残りのうちで、
国家公務員共済組合の場合でございますと、資金
運用部に毎年度の増加積み立て金の三分の一を
運用する、こういうかっこうになっておるわけでございます。さらにその残りの部分がいわば当座の支払い資金なりあるいは
共済組合としてできるだけ有利確実な
運用に充てて利殖財源として留保していく、こういう性格のものになるわけでございますが、そこで
先ほど申し上げた当座の資金の支払いに充てる財源としては百分の五というものを限度として設けておりまして、その他資金
運用部の預託等を除きますと
制度的には百分の十七程度のものが長期的な預金等に充てられる体制になっておるわけでございます。ただこの現実の姿から申しますと、
公務員のための貸し付けというもの等にはさらに力を入れる必要があるという観点からいたしまして、
先ほども申し上げました百分の二十五という限度は当分の門百分の三十まで上げられるということにいたしまして、そういった面での
運用に力を入れているわけでございます。その
過程におきまして、百分の五十から三十三を引きました百分の十七というような預金等は、その限度において引き下げるという形で
運用をいたしておるわけでございます。このような経過をごらんになるとおわかりになると思いますが、
組合員への貸し付けというものについては現在かなり限度を越えて、静態的に見て妥当と
考えられる限度を越えて
運用する道を直接開いておりまして、残りはもう少し金利の面において
組合員のために有利確実にかせげるものを少し取っておくという観点で、銀行預金等が行なわれておるわけでございます。そこで、そういうものについては率直に申しまして、
組合貸し付け等は大体予定
運用利率と大差ない程度で行なわれておりますし、それ自体としてはほとんど利益を生み出さないという形でございます。また不動産投資につきましてもやはり利益を上げるという目的ではなくして、せいぜいペイすればいいという観点で
運用されておるわけでございますので、そういうものを補完する
意味において、わずかに残された十数%のものについてはできるだけ有利かつ確実という観点で
運用すべきである、こういうことになっているわけでございます。
そこでまあ有利かつ確実な
運用の先というのは何かということになりますと、現実の問題といたしましてはかなり長期の預貯金ということになるわけでございます。かつそれがまた国民
一般の見地から見まして広く認められている程度のものという
考え方で
運用されているわけでございます。そうして、そういう観点からいたしますと、現実の
運用は、実際問題としては貸付信託であるとか、そういったものに主として
運用されているようでございます。そういう観点からいたしますと、
一般の金融機関の中で、特に銀行とかあるいは郵便貯金といったところに限られてくるのもやむを得ないことではないかというふうに
考えているわけでございます。逆に申しますならは、労働金庫等の、まあ特殊な金融機関については、通常必要とせられる程度の支払いの資金だけを預託する、こういう
考え方になっているわけでございます。