○阪上
委員 私は、実はこの法案の提出を見合わせたということについて非常に危惧をしておったわけであります。その理由がいま
大臣が解釈されたようなものでない、
新聞等を見ましたときにはそういう気持ちを持ったわけなんで、実は質問申し上げておるのですが、いま承りますと、そういった自治権侵害という
考え方に同調したのではない。しかしながら、みずから
自分で自主的にやっていこうという誠意が見えたので、やはり
政治の最高の理念にのっとって、自治体がみずからそういう態度に出たということであるならば、あえて法規制をする必要はないのだ、こういう
考え方です。しかしながら、私はこの申し出の段階を通じて自治権侵害のおそるべき
考え方があるということがわかったわけです。それは何かというと、最近、中央集権に対するところの
地方自治権という一つの問題が提起された。そのこと自体がやはり自治権を侵すものの一つだということが言える。しかしながら自治権侵害という場合に、いま一つ深く考えなければならぬのは、
地方自治の本旨であるところの住民自治ということを忘れてはならないということであります。こういうふうに思うわけであります。そして住民が反対して、それが具体的な世論となってきているというこの種の問題について、一顧だに与えないという地方議会のあり方というものについては、大いに反省を求めなければならぬ。ただ単に、中央と地方との対立によるところの権限の剥奪あるいは委譲というような問題をめぐってのみ
地方自治権の侵害があるのではなくして、むしろ真剣に考えなければいけないのは、
団体が、すなわち
理事者と議会が、住民の意思というものを十二分にそんたくしなければならぬという、そのことが行なわれなければ、いかにりっぱなことを言ってみたとしても、基本的に
地方自治権というものは空に帰してしまう。こういう重大な問題がひそんでおるにもかかわらず、それを全然ほおかぶりして、ただ単に、中央でもって法的規制を加えてくると、
地方自治権の侵害だ、こういう即断をしておるということに私は非常な憤慨を覚えておるのです。この問題については、御案内のように、現在の憲法が保障している
地方自治、そしてその中にある
地方自治の本旨というものはそういうものではないはずなんです。一番大切なことは、住民自治だということなんであります。それを
団体自治でやっていけば、住民などの
考え方はどうでもいいのだという
考え方だとすれば、たいへんな間違いを犯している。だから
理事者と都議会あるいは
府県議会がきめたことについては住民は文句言うなということでありますならば、これほど
地方自治を侵害しているケースはないだろうと思う。したがって、この間の申し入れ等の文面の中に、ただ革に首長の提案権
理事者の提案権というものを無視するのだ、最高の議決権を持っておるのは地方議会であるというような単純な
考え方で、
地方自治というものが守られていくものじゃないだろう。その場合にも、特に考えなければならぬのは、住民自治であります。したがって、自治法のたえまえからいうと、明白に住民自治の
考え方というものは打ち出されておりまして、その結果、直接
請求もあればリコール制度というものもちゃんと認められておる。そういった住民の自治の本質というものを忘れてしまって、何か国権の最高機関が国会であるのと同じように、地方
政治の最高機関は地方議会であるというような
考え方になっておるというところに、私は問題があると思うのであります。ただ幸いにして、
自治大臣はそういった申し出の分については同調されていない。ただ単に
自分のところで自発的に住民の意思を尊重する
意味において、審議会という第三者機関を設けていきたいと思うので、この際そういうことをやめてくれということであったのでこれは引っ込めた、こういうことであるので、私は了承しますが、繰り返して言いますけれ
ども、何か自治権の侵害が地方議会と中央との間で、権限が中央のほうに多く行ったから自治が侵害された、あるいはまた中央でもって法的規制を加えたから直ちにそれは
地方自治の侵害である。そんなことを言えば、税金の賦課徴収
条例等につきましても、これは
地方自治侵害であると言わざるを得ない。そういう
考え方で今回の問題を地方議会が取り上げてきたことについては、私はどうしても納得できない。そういう
意味でいまの
大臣の御
答弁で一応われわれとしては納得いたします。
そこで問題になりますのは、こういった場合に、ただ単に
府県の議
会議員だけを対象としていいかどうか。したがって市町村議会はどうするのか、同時に都道
府県ないし市町村の特別職の
理事者側のほうは一体どうするのか。もちろんその値上げにつきましては、この場合は歳費でありますが、かなりな額を値上げしております。われわれはその値上げそのものがどうこうと言うわけではありません。住民自治の手続を経ているかどうかということであります。それで、今回そういう誓約といいますか、自主的な申し入れがあったのは、単に都道
府県議会でありますから、一体市町村はどうするのか。ことに東京で問題になっておるのは、区の問題ではないかと思います。区は、そういう場合に自治法の第二編の中の市町村の条項に準じてやることになっております。したがって市町村の問題を取り上げなければ、区の問題は取り上げられないと思うのであります。この場合、多くの市町村の中にはまだ低いところにあって、むしろ上げてやったほうがいいのではないかという配慮も
大臣はされたために、先ほどのような
発言があったのではないかと思うけれ
ども、一体区はどうしますか。こういう場合、あれほど大騒ぎをして今日たいへんな世論が沸騰しております。これに対して区の態度を見ておりますと、わが党の議員の中にはやはり第三者的な審議会というものを設置して自主的にやるべきだという声も出ておりますが、しかしあの直接
請求をやって出てくる結論というものは、われわれとしては相当注目しておりますけれ
ども、これに対して何らかの
指導的な態度をとられない限りは、非常な片手落ちになってくるのではないかと思うし、住民も納得しない。この場合どういう
指導をなさるのか。彼らとしては
自治省に対して別段の自主的な方向を打ち出すのだという意思表示もしていないのでございますが、どういうふうにするのか、これを伺っておきます。