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舘林政府委員 お答えいたします。
トルコぶろの
風俗的な見地からする
規制につきましては、先般来国へ会でも種々御意見が出されまして、
厚生大臣みずから
お話しのように現地も
視察せられました。
厚生省といたしましても、
関係の行政庁の方々と数度打ち合せをいたして今日まで至っておるわけであります。その取り扱いは、もちろん将来において
法律改正をいたしまして十分
規制をするという方法もございますが、当面これをどうするかということに一応私
どもはしぼっていま対策を考えているわけであります。
当面これに対する
規制を考えるといたしますと、該当
法律といたしましては、
公衆浴場法があるわけでございまして、
公衆浴場法の第三条に、公衆浴場を
営業する者は入浴者の「
風紀に必要な措置を講じなければならない。」という条項がございます。これをもとにいたしまして、
トルコぶろの
風紀の
規制をはかってまいるということを一応私
どもとしては目下考えておるわけでございます。その際、どの程度現行法によってできるかということでございますが、たびたび問題となっております個室を
禁止するということは、
構造上の制限になるわけでございます。その
構造上の制限に関しましては、現在
公衆浴場法の第二条に
規定がございますが、この
規定の及ぶ範囲は、公衆衛生上の見地からということになっておりまして、そういう
意味合いからいたしますと、直ちにこの第二条を適用いたしまして個室を廃止するということになりかねるのでございまして、どうしても
トルコぶろの
風紀規制は、第三条の
規定を適用せざるを得ないということで、第三条の適用の範囲ということを検討いたしておるわけであります。ただ、御指摘のように、
トルコぶろの相当な
部分においては、
風紀上いかがわしい行為が行なわれておる気配もあるわけでございまして、何とかしてそのような
風紀を乱すような行為が行なわれないような措置を講ぜしめるということは必要かと考えるわけであります。ただ、この
公衆浴場法の
法律の運用に関しまして昭和二十三年に
厚生省が次官通達をもって見解を明らかにしたところによりますと、私
どもの基本方針としては、この
風紀の
規制というのは、
男女混浴というようなことが主体となって考えられるべきであるというようにいたしておりますとおり、この第三条の適用の範囲というものは、必ずしも広いものでないわけでございます。本来
公衆浴場法は、公衆保健が
目的の
法律でございまして、
風紀規制が主
目的でございませんので、なかなかこれをもって十分な
規制をすることがむずかしいのでございますが、一応私
どもが現在考えておりますのは、従業員が裸体に近いような服装をもって入浴客に接しておるというようなことをやめさせる、あるいは個室が完全個室の形になって、その中でいかがわしい行為が行なわれるような個室でないような何らかの措置をする法はないか、あるいは経営者に、その従業員に
風紀を乱すような行為がないような指導をさせるというようなことを中心に現在考えておるわけであります。そのような通達によりまして、それぞれ都道府県においてこれに基づいた
条例をつくってもらいまして、それによって取り締まっていきたい、かように考えておるわけであります。さらにこれ以上の
規制となりますと、都道府県の単独
条例のような形のものが考えられるわけであります。たとえば個室を制限するというようなことは、やはりそういう措置を現在のところ講じなければできないたてまえになっておるわけであります。
それから、お尋ねのございましたマッサージの問題でございますが、確かに現在の
トルコぶろの従業員が行なっております行為は、マッサージ法に触れるおそれのある行為であることは御指摘のとおりでございます。ただ、これが完全にいわゆるマッサージの行為であるか、あるいはもっと単純な行為であって、まあ軽くからだに手を触れるという程度のものであるかということから、これを直ちに
法律的に
規制をして資格を持たせるということに現在まだ踏み切るに至っておらぬわけでありますが、これがマッサージの
取り締まりの
法律に抵触する程度に考えられますれば、当然
規制をしてまいらなければならない、かように考えておるわけであります。