○春日
委員 私の説をとると、そうするといままでなまで
金融機関から
金融を受けられたものも信用保証協会で保証してもらったほうが金利が安いという変な現象が、起きてきやしないかという御指摘でございますけれ
ども、事実上いままで全然
銀行で保証もなまで
金融を受けられたものが、保証協会で保証してちょうだいといってくれば、取引の実態からかんがみてこれを直接やってくださいというて、はねればはねられるだけのことでございまして、私はそういうような変わった現象がかりに起きたといたしましてもそれはごく少数の異例のことでございまして、全般的にきた場合においては防遏の手段は幾らでも講じ得ると思うのでございます。ただ私は、
金融保証料あるいは保証
金融というものは、これは一体何であるか。これは何といっても
中小企業に対する政策
金融の一種である。そういうものに対して保証料を払うことによって金利が高くついてくればそれだけその企業コストというものを高からしめますから、一連の
中小企業政策としてそれは好ましい現象ではない。金は借りられたけれ
ども高い金であるという形になってくるのでございますね。だから、それをできるだけ安くする。その安くする度合いというものはすなわち保証協会の保証料、それから元金利、こういうものを寄せ集めて、一般
金融との間の勘案においてアン
バランスにならざるように措置もとれると思う。だから私
どもは、例の商工中金の金利も国民
金融公庫の金利でもあれだけ、一割から九分三厘、九分三厘から三厘下げるということについてずいぶん努力してきたのです。だからやはり
中小企業金融の一種であるところの保証
金融、こういうものについても事実上これが年利一割二、三分になりましょう、零細
金融でありますると保証料が四厘もかかるということになりますれば、まあそういうことになりましょう。国民
金融公庫の金利を高過ぎるというて下げてきた事実からかんがみて、やっぱりこういうような政策
金融はできるだけその金利を安くするように。しかしその理論は何であるか。それは本人が返さなければ返すんだ、代位弁済を行なうんだというようなことや、保証能力が完ぺきでないにしても事実上調査機関を設けて保証協会が責任的調査をやっておるんだというような事実
関係に徴して、すなわち保証
金融については一般金利よりもこれを安くするということについて、理論は私は立ち得ると思う。それは第三者に説得力を持ち得ると思う。私はいま、もう時間もございませんからここでそのけじめをつけるといっても、問題なかなか困難でございましょう。ただ私は、あなたはいままで
銀行経営者、
銀行がいかに健全に
経営せられるべきであるか、こういう問題についてはわが国のオーソリティだと思うのです。けれ
ども実際
中小企業政策、わけて
金融政策、これがいかにあるべきかということについては、
中小企業の実情 あるいはいろいろな金利負担というものが彼らにいかに困難を与えておるか、その実感に乏しいと思う。私は、あなたをやゆするというのじゃなくて、事実
関係をつまびらかに
——これはあなたの判断力をもってすれば容易にできることだと思いますから、どうかひとつ国が
中小企業の金利について、いま総合的にどういうような施策を講じておるか。そういうようなときに、この問題についてもわれわれは再
検討すべきであると思うが、本日春日の理論は論をなしておる、これは率直に
——ただあなたがいままでの考え方を固定せしめないで、やはり時宜に適した流動性を持った実情に即した措置をとられていくよう、なお御勉強あらんことを強く要望いたしておきたいと思います。
それから、私はこの次にやはり
中小企業金融、いま堀君からも強い御指摘がございましたが、貸し出しシェアの問題、これはやはり何らかの規制が行なわれなければならぬ。法的措置か、それに至り得ないならばとにもかくにも
行政措置か、何らかとられなければ、少なくとも
都市銀行が日本
銀行から一兆数千億の金を借り入れておって
中小企業に対してはわずか二〇何%というようなばかげた貸し出しシェアというものは許されることではないと思うのです。しかし信用度が高いから安全なものに貸さなければ、預金者に対する債権保全の責任が果たし得ないというような観念論をもってすれば、何にも改善する可能性はないのでございます。あなたが
銀行局長になられてから遺憾ながらこの貸し出しシェアが悪くなってきておる。大月君のときよりもうんと悪くなっております。あなたの責任は非常に重いのです。
私はここであなたに端的に申し上げておきますが、これは自民党の政策で、社会党もわれら民社党も、
中小企業基本法を三党が三案を出しました。そのとき
金融に関する事柄として、これは纐纈さんも御記憶があると思うが、
中小企業基本法に自由民主党提案としての議員立法の中には、
中小企業に対する貸し出しが大企業に比べて不利にならざるよう政府は適切な措置をとらなければならないと一ヵ条あった。それからもう一ヵ条設けて、
中小企業に対する貸し出しが大企業に比べて優先して行なわれるよう政府は適切な措置をとらなければならないと、自由民主党の提案した
中小企業基本法には、
金融に関する章においてそれだけの二ヵ条が定められて国会へ提出されました。これは明確な記録でございます。ところが政府が昨年出してきたのはこれをめちゃめちゃにしてしまってどういう形になってきたかというと、
中小企業に対する
金融が円滑に行なわれるよう政府は適切な措置をとるものとする。では何だといったらわからぬじゃあないか、いままでとどこか変わるのかという質問をすると、大体いままでどおりということになってしまったのです。これはあなたが
大蔵省を代表して自由民主党に所見を述べられたときに、こんなことをしてはだめだというようなことで、せっかくの自由民主党の党議をくつがえしてしまったのかどうか知りませんけれ
ども、いずれにしても、初心忘るべからずということがある。みんなが政策を判断すれば、何とか
中小企業金融を打開することのための法的措置を講じなければならぬということは、衆目の見るところ、またすべての党が責任を持って判断すれば、公正な
結論というものはそこに帰一するのですよ。ところがそのことがいまなされていない。八割対二割なんということはめちゃめちゃです。資金の源泉が日銀から借りた一兆数千億の膨大なものが、そういう形で偏向的に流れておる。これはやはり何らかの形で調整をはかられていかなければならぬと思うが、いまあなたはこれに対して何か策をとられておりますか。それともこれはしかたがないと見送っておられるのでありますか。この点だけ伺っておきたいと思います。