○小山(省)委員 実効の問題もそれは
一つの
考え方としてあると私は思うのですが、一体当人その者に何らの過失がない場合に、処罰を過失のない者が受けるというその
考え方なんです。
登録を受けたところで、
登録はいつでも取り消されるのですよ。もしそれが正当な書類でなかったという場合には、一たん
登録されたらその
登録というのは永久不変なものじゃないと条文にあって、いつでも抹消できる。そういう申請の条件に当たってないものはいつでも処分はできるようになっているのです。ですから三月もたってそれは申請を受け付けたほうの側の
責任においてそういうことがあったならば、当然その
責任をとる意味において
登録——その後そういう事実に反することならばいつでも取り消しができるのです。次の手段ができると言いますけれども、それはどんな犯罪だってできますよ。かりに犯罪を犯したって、その一審で次の方法がとれないようには書いてない。やはりその途中でまた次の訴える方法をちゃんと明示してあるのです。ですから第三者の過失によってあと訴える道がないなんということはあり得ない。ですけれども、この行政不服審査法なんという
法律によって
規定の
手続をとるということはなかなか容易なものじゃないですよ。ですからこういう場合における処置というのは、やはり
責任のある立場の方がしょうべき性質のものなんです。ですから三月もの間通知する
義務を連合会が通知しなかったならば、それは当然
登録されたものとみなして、そしてその後において
調査をして、もし事実に反することがあったらばいつでも
登録を取り消すことができるわけです。そういうことが当然だろうと思うのです。これは十分にひとつ御検討願いたいと思う。どうも私はいまの
局長の
お話しではちょっと納得ができにくいのです。それでは次に行きます。三十三条、これは税理士が税務を代行する場合における
責任のたてまえからだろうと思う。自署あるいは自己の印を押さなければいけない。署名押印を
義務づけている。しかしこれはその三十三条の四にありますとおり「第一項又は第二項の
規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。」署名押印しましたことの有無は当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない、大体官庁の
考え方というのはこういうふうになっておるわけですが、私はこの
考え方にいま少し弾力性を持たしたらどうかという
考え方なんです。なるほどその書類の効力に影響を及ぼすというところまで自署押印したものが効力を持つとは考えませんが、少なくとも自分がその書類に正確性、信憑性を自認して書いたとすれば、それをできるだけ重要視してやるという方向に持っていかない限り、私はその
内容というものが向上してこないと思うのですね。自分が書いたものに絶対の
責任を負えるのだということ、またそれを当局において認めていくという方向が今後におけるところの税務行政の向上になるのではないか。そんなものを書いたって判を押したって署名したところで、それはもう何もその効力自体、その書類自体の信憑性には影響ないんだという
考え方、これは私は今後の税務行政を向上させる上においては決して好ましい方向ではないと思う。ですから効力を持つという意味ではないが何らかの形でそういう
責任を帯びた書類というものは重要視してやる、これをできるだけ認めていこうという方向ですか、
考え方、そういうものをこの
制度の中に取り入れてもらいたい。このことを私は強く要望しておきたいと思う。
それから三十四条ですが、三十三条から添付
制度に入るわけですが、三十四条「税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を
調査する場合において、当該租税に関し第三十条の
規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその
調査の日時場所を通知しなければならない。」これは今度の添付
制度の
一つの特色といいますか、いわゆる当該税理士に対して
調査の日時場所を通知しなければならぬ、こうなっておるわけです。これは私は
法律で特に通知しなければならぬ。従来よりは一歩前進していると思いますが、むしろ
責任をもってその書類をつくったという税理士に対しては、あらためて当該税務署なり係官が
調査をする場合に、むしろそれに対する意見を徴するという
制度を用いたらどうか。その添付された書類がついた……。租税に関する
調査をする場合においては、それは官公署の当該職員があらためて
調査をするぞ、いついつするといった通知だけでなく、こういうことが今後のこの添付
制度を生かしていく私は
一つの道だろう。やはり今度の案を見ますと非常に税理士にたくさんの
義務が課せられている。その税理士にたくさんの
義務を課する反面に、やはり税理士の職責というものを重要視してできるだけこれを登用するという
考え方。したがってそういう書類が添付してある、それを
調査する場合においてはその当該税理士の意見を徴するというところにもう一歩前進の方法を考えてみたらどうかというふうに思っているんですが、これに対する御所見をひとつ伺いたい。