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平井(廸)
政府委員 資料がございましたので、お答え申し上げます。
二十八
国会の衆議院
大蔵委員会における附帯決議でございますが、第一点は「非現業
国家公務員についても本法の適用をすべきことが当然である。」これはその後の
法律改正で入れられております。
それから第二項でございますが、「臨時に使用されるもので本法の適用をうけるものの
範囲を定める政令の制定に当っては、一年以上雇用される常勤的
非常勤職員を適用の対象にし得るよう、その実態を吟味の上深甚の考慮を払うべきである。」となっておりますが、これも同年の六月か七月の政令の
改正で入れられております。
それから第三点でございますが、「今回の
国家公務員共済組合法案の提案及びさきに行われた健康保険法の
改正に伴い、公共企業体
職員等
共済組合法について、医療
機関等の
規定について所要の
改正を行い、あわせて次に掲げる事項等の
長期給付に関する附則の
規定を整備する必要があると考える。」というのがございまして、第一点として「傷病年金、傷病賜金についても、増加恩給と同様支給を停止しないことにする。」これについても現在の公企体共済法附則の第四条の第四項で措置済みでございます。
第二点は、「更新
組合員の
組合員期間に
職員期間に準ずる
国家公務員であった期間で、
運営規則の定めるものを加える。」とありますが、これも公企体共済法附則第五条第三項第三号で措置済みでございます。
第三点といたしまして「
組合員期間二十年未満の者に支給する年金の資格年限のうちに旧
組合職員の在職期間で、
運営規則の定めるものを加える。」とございますが、これも公企体共済法附則第十一条の第一項第四号で措置済みでございます。
以上が第二十八回
国会における
大蔵委員会の御指摘の点でございます。三十一回参議院内閣
委員会の附帯決議でございますが、「当
委員会は、
政府が今後、
共済組合の
運営に当り、左記の諸点につき特に配慮せられんことを要望する。」というのがございまして、第一点は「本
共済組合の管理機構の
運営並に積立金の運用を適正にし、福祉事業への積立金の還元利用について配慮すること。」というのがございまして、この点につきましては先般来御
議論を申し上げてきたとおりでございます。また福祉事業への積み立て金の還元による利用については、旧来
努力をしてまいりましたが、本年度同期におきましては、大体積み立て金増加額の半額程度を福祉事業に回し得るようにいたしているわけでございます。
第二号でございますが、「
公務災害給付の
制度的取扱及びその全額国庫負担についてなお
検討すること。」これは現在
政府ですでに全額国庫負担
制度に切りかえられております。
第三号は「地方
公務員の退職年金
制度については、地方自治体における
制度の沿革及びその特殊性を考慮し別途の措置によりその自主性を可及的尊重すること。」ということになっておりますが、これについては御承知のように一昨年地方
公務員共済組合法が制定されております。
第四番目といたしまして、「将来
長期給付の改訂等の場合においては、退職
公務員恩給受給者についても之が実質的均衡を失しないよう配慮すること。」ということになっておりますが、この点につきましては、
先ほど御質疑のありました問題点でございまして、既裁定のものにどういうふうに及ぼしていくかということで理解して
検討いたしております。
第五号は、「
長期給付の
決定を恩給局の審理を経て行うことは、事務の二重化となる虞れがあるので、速かに、この
決定事務を
連合会へ一元化するよう
検討すること。」これはすでに現在そういうふうになっております。
第六号でございますが、「懲戒処分を受けた者に対する
長期給付の制限は、その保険
制度としての
性格に反しないよう、措置するとともに、これに関する政令を定めるに当っては
国家公務員共済組合審議会の議を経るものとすること。」そういうことになっておりまして、この制定にあたりましては、当然政令の制定にあたり、
国家公務員共済組合審議会の議を経るわけであります。
第七号でございますが、「
長期給付の計算基礎を退職前三年平均俸給とすることは、
公務員の勤労意慾にも反するので、将来、保険
制度としての
性格、保険財政の枠等も考慮して、なお、
検討を加えるものとすること。」ということでございまして、私
ども先ほど申し上げましたように、保険
制度としての
性格、保険財政のワク等も考慮しながら、今後も
検討してまいりたいということでございます。
第八点といたしましては、「ベースアップにより赤字の生じた場合、
公務員の負担が過重とならぬよう配慮する。」ということでございますが、この問題につきましても、現在の既裁定年金のベースアップ問題の一環として
検討いたしておるわけでございます。
第九号は、「
国家公務員共済組合審議会、
国家公務員共済組合運営審議会、
国家公務員共済組合連合会評議員会の
運営については、
共済組合制度が相互扶助の
組織であることをも考慮して、必要な配意を加えること。」ということでございますが、私
どもその
運営にあたっては、できるだけ
職員の
意思を尊重するようにいたしております。
第十号といたしまして、「資金運用部資金運用
審議会の
運営を適正にし、積立金の運用については加入者の福祉に寄与するよう十
分配意すること。」というようになっておりますが、この点私
ども直接の所管でございませんので、何とも申し上げかねますが、現状は、旧来申し上げておりますように、積み立て金の三分の一を資金運用部に預託するという形になっておりまして、残余については
公務員の福祉
運営に寄与するよう配慮して
運営いたしておるところであります。
以上が三十一回
国会における、参議院内閣
委員会の附帯決議の
趣旨並びに私
どものその後のやっておりますところでございます。