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卜部委員 いまの
非常勤の雇用のしかたはどうなんですか。一年間を必要とする場合においても、わざわざ一カ月、一カ月で
現実にやめさしておるじゃないですか。必要でありながらも、やめさせないと、いまのようなことの
適用される場合がある。
退職年金の問題もあるだろうというようなことから、しかもこの
共済関係に伴うところの
医療の問題、保険証の問題もありましょうから、わざわざ
現実にやめさせておるのじゃありませんか。そしてその判こを押しておいて、
退職をしたような
かっこうになって、完全に一カ月は雇用されないような
かっこうで、二十八日か二十五日くらいの
かっこうでやめて、また採用されたような
かっこうをやっておるじゃないですか。そんなばかげたことが、これは定員法ができたからそういうことになったのでしょうけれ
ども、そういうことをやっておきながら、一年間
継続して雇用して、将来もまた
継続するところの可能云々なんといったら、いま現在いる
非常勤は救われませんよ。それは救われるはずがないのです。
現実にそういうふうにしむけられておるじゃないですか。私はその
現実の問題は
あとから申し上げるにしても、過去にそういうように歩んできた人々が、かりに六カ月なら六カ月、八カ月なら八カ月——さらに林野なんかの場合の季節労働者という、自分が働きたくても山が雪に閉ざされたら入れないという労働者がおるわけですよ。そういうような場合も私はあると思うのです。そうした場合には、六カ月なり八カ月なり、これが累算されて、一年二カ月というような
かっこうになって、これを
通算してやろうというような親心があってしかるべきだ。それをいまの
給与課長のように、冷たく二条の
関係を
適用されて、十二カ月雇用云々、こういうことではあまり冷たいと思います。しかしこれは
法律ですからしようがないのですが、しかしこれを、私は何としても、この
共済組合が
改正されようとしておるのですから、同時にわけのわからぬような
満州国の開拓団——開拓団は強制的に行った人もいますからいいのですが、汪精衛のところに行った
人たちにそういうものをつけてやるのだったら、季節労働者、さらにはそういう
かっこうで苦しんでおる
職員を救ってやることのほうが、最も
日本政府の愛情だと思う。こういう点から私は申し上げておるわけですから、この点もひとつ十分今後考慮し、将来に向かってこの点を
通算の中に入れるという
法改正もやっていくというような、いわゆる大蔵当局のあれがあってしかるべきだと思うのです。その点
給与課長どうですか。私の言っていること、気持ちがわかりますか。