○春日委員 いま貴殿がそういうことを言っておられるけれども、その当時は公定
価格があったのですね。
基準価格なんという文言を使わなくても、公定
価格があって、公定
価格の保証がある安定担保というものがあるから、
基準という文言を使わなくてもよかった。そういうような政策論議が
——失礼ではあるが、貴殿がまだ大学の学生のころから、われわれは十数年前からこの
委員会にすわり込んで、こういう政策論議をしてあるんだから、そういうようなとぼけたことを言っておられても、これは説明にはならぬ。その二十八年とか三十二年とかいうときには公定
価格が現存しておったんだから、したがってそういうところへ
基準価格というような文言を挿入する必要はなかった。いいですか。
それからもう
一つは、中小企業政策に推移があるということですね。すなわち、中小企業安定法というものが
廃止をされた、昭和三十二年でありますか。そうして、これが中小企業
団体の組織に関する法律ということになったんですね。それからもう
一つは、環衛法がその当時できた。それからもう
一つは、それがさらに発展的に昇華された形で中小企業基本法が制定された。それから、この間、自由民主党の総務会で環衛法の第三次改正案を出されました。それから、いま商工
委員会に中小企業
団体法の改正案が出されてきておる。そのことは中小企
業者にさらに力を強化することのために組合交渉ですね。この権限を付与いたしておる。強化策こそあれ、弱化策なんというものはないのですね。だから、そういう意味で私がいま申し上げておるのは、こういう四十二条というものの規定は、
基準価格のなかった昔にはこういう文言を使っておったということでは説明にならないのです。ずっといまでは、中小企業政策とか、その
経済活動の高度化に基づいてこれを規制するいろいろな政策立法というものが多元的に変貌してきておる、進化してきておるのですね。だからそういうような中において、いまここに、せめては、不況要件というものの認定
基準とされておる
基準価格がなくなってしまうと、
酒類の
団体はセルフコントロールをするという場合に、非常に困難な事態におちいってしまうのではないか。許可しようと思っても非常に困難である。それから今度はいろいろとこれを細密に検討しようと思えば
個々のデータをとらなければならぬが、
個々のデータたるや千差万別である。今度は
自由価格になればマージンが自由になりますからね。そうなりますと、生産手段は
個々別々だから、高性能のものと低性能のものとは、これはオリジナル・コストがおのずから千差万別であることは当然である。千差万別であって、ただ
一つなのは税金だけが一緒だということ。他の二つは違う。その違う中で
協定価格をつくろうと思ってもつくり得ない。現行
制度では
基準価格があるから、これを下回ることがあったら、これをつくることができるという大いなる救済があって、酒団法の機能は確保されておる、こういうことを申し上げておるのです。だから私はいまここで申し上げます。
木村長官その他関係者が非常に誠実な努力をされて、六月一日から踏み切られるということを天下に明らかにされた。
業界八
団体とも円満なる了解を取りつけられたとされておる。これをあと戻りすることは適当でないと思う。だからこれをこのままあなたが予定されたことを執行されるにあたっては、当然事項として、私はこの四十二条の法律の改正をしなければいかぬと思うのです。当然事項でしょう。これからいろいろ過当
競争があらわれてくるおそれがあります。自由にして公正なる
競争の
原則を確保していかなければならぬけれども、
自由競争というものと弱肉強食というものとは、これはもう形式的には同じものなんですね。ただ大きなものが逆に強食になる。その限界の適当なものが
自由競争ということで、これはやはり不況要件というものを克服するだけセルフコントロールというものの
基準を法律上明示しておかなければならぬと思う。そのためには、やはり四十二条の第五号というものとあわせて法の改正を必要とすると思うが、これはいかがでありますか。