○
平井(廸)
政府委員 四現業の
共済組合の
長期給付の掛け金率の引き上げの問題につきましては、すでに
共済組合の新
制度による
長期給付の発足の時点が違っておりまして、これはあらためて申し上げるまでもないことでありますが、四現業の場合は三十四年一月一日、非現業の場合におきましては三十四年十月一日から新
制度に移行したわけでございます。その結果といたしまして、
法律の第九十九条の規定によりますところの再計算の規定、つまり五年に一回再計算をしなければならないという規定の適用時期がおのずから異なってまいったわけでございます。四現業については本年の一月一日をもって再計算をし改定を行なわなければならぬということになるわけでございます。その点におきましてすでにもう
期間もかなり
経過しておるわけでございますし、かつまた過年度の財源率の増加に伴う国庫負担の増加という問題もございますので、できるだけすみやかに再計算をお願いしたいということは申し上げておったわけでございます。その結果といたしまして、大体三月末ないしは四月初めにそれぞれ再計算の事務を終わるということでございます。
なお非現業の
共済組合につきましては、現在
共済組合連合会等におきましては、財源率
検討委員会というようなものを設けまして、事前の準備を十分いたしておりますし、またその他の
共済組合、たとえば建設省の場合においてもこれまた話し合いをやっておられるわけでございまして、いずれにしても
法律上義務づけられた再計算の時点にはこういったことを当然行なっていくということで、現在の
法律のたてまえからすればやむを得ないであろうというふうに考えております。
なお御
質問の点は、国庫負担率の引き上げの時点によって非常に受益の時期が違うということにも関連する問題であろうと思います。確かにおっしゃるように、現業の
共済組合の場合におきましてはこの一月から掛け金率が若干上昇する、それで今後国庫負担率の上昇の時期にそれがさらに下がる、そういう形になるわけでございます。逆に非現業の場合でございますと、かりに現在予定しているように十月一日で
改正を行ないますならば、上がるといたしましてもあまり掛け金率も上がらないで済む。そこにアンバランスがあるのではないかというような御
議論でもあろうかと思います。これは
制度問題といたしまして国庫負担率の引き上げを考えるわけでございまして、財源率と直ちにこれを結びつけるということは、私
どもとしてはとらざるところでございます。しからばそういう
制度の
改正時点が十月一日と、非現業に有利な時点になったのはどういう理由かということになろうかと思いますが、これは御
承知のように現在まで社会保険全体につきまして、鋭意
検討を進められた結果といたしまして、厚生年金の水準もおおむね二倍
程度に上昇するというような
改正法案が
提出されておりますし、また農林業団体
職員共済組合につきましても、この十月を契機として
公務員の
共済年金と同じようなレベルにまで改められるような
改正が考えられておりますし、さらに私学の教
職員共済組合につきましても同様の趣旨の
改正案が考えられておるようであります。このように年金水準が
共済組合を通じて平準化するということになりますと、それに対する国庫負担の割合というものもおのずからそろえることが妥当であるというように考えられるわけでございまして、その観点から今回の負担割合の引き上げを行なったわけでございます。この点からいたしましても、十月くらいがせいぜいであるというように考えられたわけでございます。またこの負担割合の
実施に必要な費用というものも、人件費のやりくりというような形でやるわけでございますから、その限りにおきましても、せいぜい年度途中の話として十月くらいが限度だというように考えられるわけでございまして、それがたまたま非現業の場合の財源率の改定の時期と一致したことは事実でございますが、いずれにいたしましても
制度改正による受益の問題と掛け金率の改定の問題というのは、あくまで性質上別のものとして
議論する以外にはなかろうというように考えておるわけでございます。