○平井(廸)
政府委員 御要求のありました項目は幾つかございますが、大きな問題点は、先ほど申し上げた既裁定年金のベースアップとその財源の問題、それから先生ただいま御指摘の国庫負担率の引き上げの
問題等が一番大きなポイントであったろうと思います。
そのほかに技術的な問題が若干ございますが、国庫負担率の引き上げの問題について、私どもの申し上げられる限りのことを御
説明申し上げますと、公務員の共済組合については、先生ただいま御指摘のように、
長期については国庫が百分の五十五、短期については百分の五十を負担いたしておるわけでございますが、現在の
長期についての国庫の百分の五十五の負担部分のうち、観念的に申しますならば社会保険主体としての国の負担部分は百分の十でございまして、この点は他の社会保険
制度の中で率としては若干劣っているという問題があるわけでございます。それに対しまして、労働組合等の
立場において船員保険等の率である百分の二十まで上げてほしいという御要望が出ていることは
承知いたしておるところでございます。ただ、現在国の
長期給付に対する負担部分が百分の十でございますのは、なるほど率的に見ますと、確かに他の社人会保険に比べて低いわけでございますが、何と申しましても、先ほど御
説明申し上げましたように、現在の共済組合年金の給付水準は大体厚生年金等の三倍
程度の水準に達しているわけでございまして、その結果、これをまかなうべき財源の中で国が社会保険主体として負担しております百分の十と申しますのも、金額的に申しますと非常に大きいわけでございまして、そういった点を考えますと、軽々に百分の十を引き上げるという問題については結論を出しがたいという
状況になっているわけでございます。
それから第二点の既裁定年金のベースアップ問題につきましては、先ほども御
説明申し上げましたように、現在公務員年金
制度連絡協議会におきまして鋭意
検討中でございまして、その結論を待ってどのような方針をきめるかを確定いたしたいと考えております。
それから第三に、若干技術的な問題といたしまして、一昨年通算年金通則法の制定の際に、経過的な措置といたしまして、男子職員については年金通算を選択するかどうかという選択
制度を今年の十月まで設けたわけでございますが、これにつきましても将来にわたって延長してほしいという御要望がありまして、ただいま厚生年金
改正法の附則という形で、私どもとしてもこの措置をとりあえず女子職員と同様四十一年十月まで延長するという措置を考えて社会保障
制度審議会に付議いたしておるわけでございます。
以上が現在の段階でおおむね特に論議されておる点であろうと思いますので、お答えを申し上げます。