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泉政府委員 新しく設けようといたしております
租税特別措置法第六十七条の二の規定につきましては、政令で
定めますのは単に公的に運営されていることだけではないのでございまして、「その
事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に連帯されていること」これ全部にかかって政令で基準を
定めたい、かように
考えておるのでございます。その政令で
定める基準につきましては厚生省とこれから折衝をしてきめたいと思っておりまして、まだ明確な基準はできておらないのでございますが、一応の目安といたしましては、この立案するとき以来、従来
租税特別措置法第四十条の規定によりまして医療
法人の設立あるいは民法三十四条
法人の設立のときに、
贈与税あるいは
譲渡所得税を
課税しない一つの基準が、従来厚生省との間で協議してでき上がっております。この基準を基礎にして
考えていこうではないかというふうになっておるのでございます。
この基準の内容を申し上げますと、一つは、
先ほど申し上げましたように、この法律に「財団たる医療
法人又は社団たる、医療
法人で持分の
定めがないもの」という組織の問題が規定されておるわけでございます。これは政令ではもはや書く必要はないわけでございます。
その次に、医療施設の点につきまして、一定の医療施設を備えておらなければいけないということからいたしまして、一つは医療
法人の
事業の内容が、主しとして医学の研究を行なう場合におきましては医療施設はそれほど必要でなく、研究施設さえあれば十分でございますので、医療施設は必要でない。しかしそうでない、医療
法人につきましては医療施設が必要である。これにつきましては、従来の基準は「総合病院であること」それから「病院の用に供する建物の延坪数がおおむね千平方メートル以上であり、」つまり約三百坪でございますが、三百坪以上であり、「かつ、その建物が耐火構造若しくは簡易耐火構造である等防火上、保安上適切なものであること。」
それから「
租税特別措置法第二十六条の給付又は医療若しくは助産に係る金額の合計額が、その
法人の全収入金額の八〇%以上であること。」
それから「自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるものであること。」
それから医療施設がが各病院及び診療用につきまして医療
関係法令に基準がありますので、それに適合したものであること、こういうことを一つの要件に
考えております。
それから「解散した場合の残余
財産の帰属は、国若しくは地方公共団体又はこの基準に合致する
法人とする旨を寄付行為又は定款に規定していること。」
それから役員の構成につきましては、これはやはり
法人でございますので、一定数以上の
理事あるいは監事がいることが必要であろう、それから評議員の
制度もあったほうがいい、それからそういった役員あるいは評議員の場合には、医療
法人を設立した者と特別な
関係にある者、配偶者とかあるいは親族、同族
関係法人の従業員、こういった者が本人のほか一名まではいいけれ
ども、そういった特別の
関係者が二名以上いないこと。
それから役員の選任、たとえば医療
法人の
理事長は
特定の者がなる、あるいはいまの
理事長がなくなればその相続人がなるのだというようなことは規定してなくて、やはりその医療
法人の評議員とかあるいは
理事機関において選任するというような規定になっておること、こういったことが一つの要素になっております。
それからいま一つ、
法人の運営と申しますか経理と申しますか、役員とか評議員とかいうものは、医師とか看護婦その他医療
法人の業務に従事したことに対する給与の額を除いては、役員であるからといって特別の報酬は受け取らないようになっていること。それから役員とか評議員である医師、看護婦とその他の従業員の給与の額が役員または評議員でない医師とか看護婦その他の従業員の給与と比較して著しく同額でないこと、つまり役員であるからといって非常に高い報酬を取るということになりますと、本来その人の給与たる性質一以外に、役員としての報酬が入っていると見られますので、そういうことがないこと。それから寄付
財産を寄付行為者またはその者と親族
関係にある者など、特別な
関係にある者の居住の用に供していないことというような、いろんな用件を備えていることが必要ではないかということで、目下検討いたしておる段階でございます。