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横山委員 私が今回、この
委員会にかかっております
法人税法及び
所得税法に関連をいたしまして
質問をいたします問題は、いささか特異な問題であります。その
意味におきましては同僚諸君にも、私と
政府並びに
国税庁との
質疑応答について、ぜひ正確な御判断をお願いをいたしたい。
まず私のよって立つ立場を申し上げておきますが、私はこの特異な事件の
内容を必ずしも糾明しようとするものではありません。しかしながらこの再案に関連をいたして
国税庁当局がおとりになりました徴税行政のあり方については、非常な疑問を持っておるのであります。その疑問を追及いたしますために、若干
内容に触れることもあるのでありますが、これは私の本旨とするところではないことを御了解を願わなければなりません。
そこで、まず事案の
内容につきまして、むしろ私から簡潔に申し上げて、
国税庁当局としてその事案の
内容に大きな違いがなければそれはそのままでいきたいと思うのであります。
一昨年の十二月に、東京地裁に税務訴訟二件が出されました。これは飯塚会計事務所に関連をいたすものでありますが、飯塚税理士の得意先の中小企業三社についてであります。勝本という博士が担当弁護士であります。
内容は、一
年間の旅費日当を一円も認めなかったこと、特別賞与の
全額を
経費に認めなかったことの救済を求めたものであります。昨年の二月、東京国税局と関東信越国税局が突如飯塚税理士の非違行為の内偵を開始いたしました。八月に至って関信局から全国的税界
新聞三つに公表があり、税理士である飯塚氏が特別賞与と旅費で脱税を指導していると公表されました。九月二十八日、田中勝次郎博士と飯塚税理士は、関信局に、御心配をかけて申しわけなき旨を表明、局側は金子訟務官が、頭を下げただけではだめだから、二年でも三年でもやる、そして解決をしたいとするならば条件があると言って、口頭で両者に
説明がされました。十月五日には飯塚税理士は嘆願書を作成して、ある弁護士とある自民党の代議士との協議の結果出されたのであります。十月七日、嘆願書を
提出をして、金子訟務官から、これだけではだめだ、不正行為を犯しましたと書き直せと要求されました。十月十一日、金子訟務官から飯塚税理士に、不正行為を犯したと書けと強く要求して、再び最後的解決条件が提示されました。局側の出した解決の条件は、第一に、東京地裁に出してある税務訴訟二件を取り下げること、第二番目に、別段賞与を出したものを全部三カ年さかのぼって修正
申告をすること。第三に飯塚の得意先六百社の旅費日当を全部三カ年さかのぼって修正
申告をすること。第四に職員の不正行為を認めること、その訂正計画を出すこと。第五に中禅寺温泉事件を取り下げること等の要求が出されました。十月二十八日に関信局安井直税部長から呼び出しがあり、田中博士立ち会いのもとに不正行為を犯したことを認めること。その
内容は言う限りでないが、認めないならもうよろしい、特調班を派遣すると言われたこと、十一月十二日、安井直税部長から最後通告があり、不正行為を犯したことを認めなければ特調班を出して得意先を徹底的に洗うぞと通告をされ、飯塚は拒否をしたこと、十一月十四日、最後通告の再確認。飯塚は再び拒否。十一月十八日、栃木県宇都宮市に八十名の
調査官が集合、法務省から加藤検事が参加。十一月十九日、大
調査開始。二十九社の中小企業に対して一斉に開始され、鹿沼事務所得意先四百社の中小企業は大恐慌におちいる。十一月二十日、栃木
新聞に大々的に官側のニュースを発表。二十四日に至って安井直税部長と直接電話、
調査中止方を懇請。二十五日、第二次の嘆願書を
提出、局側の五条件をのめなかった事由と今後の態度を誓約。また職員の不正行為を探し出すから余裕をくださいと嘆願。二十七日、職員の不正行為の摘発方について昼夜を分かたず活動、飯塚事務所としても
実施をしてみた、しかしながらこの間
調査の手はゆるまず。十二月十一日、鹿沼
税務署長による業務妨害の証拠文書、これはあとで話が出ますが、鹿沼
税務署長が飯塚税理士の得意先を職権をもってやめろという行動を開始したことによって飯塚税理士の態度は変わる。同日金子訟務官による鹿沼
税務署での記者会見の事実がわかった。十月十二日、朝日外大
新聞に飯塚の大口脱税指導との報道があり、社会人としての名誉に致命的な打撃を受ける。十二月十四日、年末の大
調査は突然打ち切りとなる。
こういうような、なるべく私の見解なり飯塚税理士の見解を避けるようにして、事実を一応列挙をして同僚諸君にまず事案の
内容について御
説明をしたわけでありますが、まず
国税庁当局に聞きたいのは、大まかな事実としてはこのような事実の列挙に争いはありませんか。