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平林委員 基準の生計費といたしましても、高いものもあれば低いものもあるわけですよ。ですからやはり私は食い込まないという
説明にはならないんじゃないかと思います。特にいま五人
世帯では一万三千八百円、約一万四千円ぐらいの開きだが、
大蔵大臣は四人のとき、三人のとき、二人のときは五万も開きがあると言いましたけれ
ども、これはやっぱり数字のごまかしですよ。あなたはいつもそういう答弁をするから、私は念のために計算してみた。
昭和三十六年における同じ調査、やっぱり
最低の課税限度額というのをきめる場合に、人事院調査による標準生計費だとか、あるいはまたマーケット・バスケットによる食料費を基準にして算定するということをおやりになっているわけですけれ
ども、このマーケット・バスケットのほうだけで計算してみますと、前回のときには、いいですか、五人
世帯では消費支出金額をAとして、課税
最低限をBといたしましてA分のBの比率をとってみたわけです。そうすると五人
世帯のほうは一〇四・九ございましたが、今回は一〇二・九に低下しているわけです。それから四人
世帯では、あなたがいま何万円も開きがあると言ったところですね。ここは当時はA分のBが一一六・九あるのです。ところが今回は一〇九・四になるのです。三人
世帯のところではどうかというと、従来は一二二・一あった、今度は一一二・四に下がってしまった。二人のところはどうかというと、従来は一二八・三あった、今度は一一六と下がるわけです。いいですか、私がこの比率をとったのは
税制調査会の資料によるものです。しかし
政府はこの比較よりも
給与所得者に対する
控除をよけい削ってしまっているのですから、これはもっと縮まるのですよ。もっと小さくなるのですよ。これは私は、
政府が
税制調査会の
答申を無視して、
給与所得控除の
引き上げを削りとったから、あなたは口では生計費には食い込まないようにするのがたてまえだとおっしゃるけれ
ども、実際にはそうなるのですよ。これは再検討する必要があると思いますが、いかがですか。