○春日
委員 ただいま
田中君の真剣な御
研究に基づく
質疑応答を拝聴いたしておりまして、私はふと一個の疑問を持つに至ったのであります。なるほど立法論としては、未成年者の
喫煙禁止法というものと
たばこの専売法とのそういうつながりを持たせることは、必要なことであろうと思うのでありまするが、しかしその前提となるものは未成年者の
喫煙禁止法なのであります。未成年者
喫煙禁止の法律が――明治三十三年といえばずいぶん大昔に立法されたのだが、何がゆえに未成年者に
たばこを吸うことを禁じたのか。それは健康整備上の問題であるのか、あるいは防火上の問題であるのか、あるいは非行対策にウエートが置かれておったのか。まあ未成年者に
たばこを飲ましてはいけない。これをことさらに禁じたその法律の目的というものは、その法律の一条を見ればわかるのではありましょうけれ
ども、しかし思うに、明治三十三年といえば、いまからかれこれ五十年くらい前のことでございましょう。社会風潮ことごとく大変革でございまして、その当時婦人が
たばこを吸えばはしたないものとされておりましたけれ
ども、いまは婦人向きの
たばこをどんどん売って、
たばこを吸うことが一個の教養とまでなりかけてきておる。したがってその当時、子供に
たばこを吸わしてはいかぬというたころの
たばこの質と、いまの
たばこの質とは変わってきておるであろうし、いろいろと変わってきていると思うのです。さらに私が
質疑応答で思い当たりますることは、大体
肺ガンと
たばことの
関係は、三十五歳からずっと上で、いわば更年期の者に有害である、こういうことでございまして、青年期の者、さらにその前期の未成年期の者、こういう者には有害であるというようなことは、別に
アメリカ公衆衛生局も
報告はしていない。一体未成年者に
たばこを禁ずるということの法意、法のねらいというものはどこにあるのか、いまの
答弁を聞いておりますると、高等学校の生徒について調べてみたところ、現実には四十何%が
たばこを吸っておる、中学校ですら二十何%が吸っておる、こういうようなことなんですね。このパーセンテージから
判断をすると、これはまあ成年と同じではないか。おとなであるならば率はもう少し高いかもしれないけれ
ども、大体同工由来曲ではないかと思われるわけでございまして、つらつら
判断するに、
たばこだって一個の飲食物だと思うのです。しかも
嗜好品であると思う。基本的人権というものは、ことさらにそれが飲食物であることにかんがみて、未成年者に対してもその基本的人権は保護されなければならぬし、わけてその
嗜好品の選択の自由は、未成年者に弊害のない限りは許されてしかるべきであると思う。私はこういうような観点から
判断するときに、未成年者に
たばこを禁じていることが、一体何のために禁じておるのか。それは非行対策であるのか、あるいは健康障害を予防することのためであるのか、あるいは防火対策であるのか、一体どういうことになっておるのか。当然専売
公社は、この問題について十分御検討がなされておることと思うが、その辺の御
答弁をまず願いたいと思います。