○滝井委員 六十八条は、労働大臣とあるのを労働大臣及び
通商産業大臣と読みかえることになるわけです。両者が
監督権を持つことになるわけです。そうするとさいぜん御
指摘申し上げた五十四条との
関係があって、
保安の
行政は通産大臣、それから労働条件については労働大臣であろう、こうことばの上ではなるけれども、
鉱山の労働
災害防止協会というものは労働省所管で、労働省の予算からできてくるものなんです。したがって石炭業者がつくったこの協会というものは、労働省に頭が上がらぬわけなんです。こういう点で
通産省と労働省が交錯をする点が出てきておるわけなんです。さいぜんから私が言っておるのは、ここなんです。こういう施策が新しく労働省から出されてきておるので、やはり労働省もある程度坑内までいくという形が、すでに事業主がそういう形で握られればできてきておるわけです。できてきておるけれども、一挙にいかせることは問題だから、
選炭機のところまででひとつとめておく、それから先は
鉱山保安局で
責任を持ってもらいますよ、こういうことなんです。そういう裏づけのために、一歩踏み込んでいったわけですよ。踏み込んでいくと、いま御
指摘になったように、六十八条で両者の
監督に今度はなってきたわけです。これはなるほど頭の中では
保安行政と労働条件と、こう分けられますけれども、事業主からいえばそうはいかないのです。金をもらってやるところのいろいろな
事項は、労働
災害防止規程ばかりでなくて、今度は機械器具についての試験、検査、
労働者の技能講習、情報、資料の収集及び提供、調査及び広報というように、非常に範囲の広いものをこの協会はやることになるわけですから、そうなりますと、ここらあたりで両者の重なりが出てくる可能性が出てくる。そうして同時に、中央の
鉱山保安協議会や地方
鉱山保安協議会は三者構成です。事業主も
労働者も入っています。そうすると事業主は、こちらの協会の
意見というものを
鉱山保安協議会にやはり反映せざるを得ない。それは労働省の
監督を受けておって、労働省からこういう指導を受けて、その指導に従わなければ金をもらえないのだから、そういう点でここに非常に問題が出てくるわけです。こういう点ももう少し
意見を調整しておかぬと非常に複雑になってくるのです。最近労働省のいわゆる労働
災害に対する
考え方が、労働組合、総評その他から非常に広範に要求されてきておるわけです。労働省は、広範なものを受けて立たなければならぬということになると、やはりそういうものにこたえて審議会その他、内閣にも産業
災害防止対策審議会というように、非常に大きなもので今度はいろいろそういう方針を決定するわけでしょう。そうすると、総評その他はそういうものを今度は監視する中央安全衛生審議会というようなものを要求してきておるわけでしょう。非常にたくさん並んでくるのですね。そうすると、われわれが客観的に見ると、一体どこが労働
災害を
防止する主体であるのか、こういうようにいろいろ審議会が交錯してきてわからないようになるのです。いま労働省と
通産省とこういう同じような
法律、片や
鉱山保安法、片や労働
災害防止法、それからいまいったように
鉱山のほうはやはり労働省の中に入ってくるわけです。しかもそれは事業主中心で握られる。
労働者は参与という形で参加させられるという形になれば、この構成は三者構成でない、二者構成だけれども、これは強く労使の
意見が反映をしてきて、今度は中央の
鉱山保安協議会というものに影響を与えてくることになる。影響を与えてもかまわないわけですけれども、しかし両者の
関係というものを密接にしておかぬと、ここでやはり権限争いが起こる可能性が出てくるのですよ。しかも金は労働省が出すのですからね、労災の金の中から。ここらの
関係を少し明確にしておく必要がある。たまたま私が社労の委員で、労働
災害防止を少し勉強しておるからこういうことがわかるので、そうでなかったら、これは何にもわからぬでいってしまう。だからここらはもう少し両者の間で、その権限等を明確にしておかないと、一方は協議会ですけれども、協議会といってもこれは相当権限があるのですよ。
鉱山保安法の重要な条項についてここでみんなやることになっておる。中央地方の
鉱山保安協議会のところでやることになっておるわけです。
それと
関連をしてもう
一つ問題が出てくるのはどういうところに出てくるかというと、この
保安の技術上の
監督者あるいは
保安監督員と、労働
災害防止法の中で出てくる安全管理士と衛生管理士との
関係です。これがまた問題なんです。との
関係をあなた方討議したことがあるかどうか。